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無期労働契約とは?制度や条件など有期労働契約との違い

無期労働契約―あなたが選ぶ新しい道

無期労働契約とは、期間の定めのない労働契約です。労働契約には、雇用期間が定められた「有期」のものもありますが、「無期」のもの、つまり、雇用期間を定めていない契約もあり、それが無期労働契約です。

無期労働契約を結ぶと

「一生働かされるの?」
「辞められないの?」

という疑問が湧くかもしれませんが、法律上は、労働者側から申し出ることによって労働契約を終了させることができますのでご安心ください(民法第627条第1項)。

一方で、会社側から解雇によって労働契約を終了させることについては、厳しく制限されています(労働契約法第16条)。

本記事では、無期労働契約について、弁護士が解説していきます。
無期労働契約の良いところ、悪いところ、有期労働契約との制度や条件の違いそして特徴を掴み、あなたらしい「働き方」を考える一助になれば幸いです。

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1、無期労働契約とは〜有期労働契約との制度や条件の違い

無期労働契約と有期労働契約

無期労働契約の特徴を考える際には、有期労働契約と比べてみると理解しやすくなります。

そこで、まずは有期労働契約がどんなものか見てみましょう。

(1)有期労働契約

有期労働契約とは、雇用期間の定めのある労働契約のことを言います。

契約社員、アルバイト、パートタイマー、派遣労働者などは、有期労働契約を結ぶことが多いという傾向にあります。

有期労働契約は、働く期間が明確に定まっている働き方です。

期間が決まっているということは労働者にとってメリットにもデメリットにもなります。

例えば、有期労働契約では、雇用期間中の解雇は、「やむを得ない事由」がないとできないとされており(労働契約法17条)、解雇が厳しく制限されている無期労働契約の方の場合よりもさらに厳しく制限されることになっていますが、有期労働契約の場合、雇用期間が満了すると、原則としてその時点で労働契約が終了となってしまいます。

なお、有期労働契約を締結する場合の雇用期間は、原則として3年以内とされています(労働基準法第14条第1項)。

もっとも、会社が労働契約の更新をしてくれれば、その後も在籍することができます。

そして、労働契約の更新が反復継続している場合、雇用期間が満了したとしても、会社は、雇用期間の満了を理由としては、直ちに労働契約を終了(いわゆる「雇止め」)することができない可能性があります。

つまり、労働契約の更新が反復継続している場合には、「有期労働契約が更新されるものと期待することに合理的な理由がある」として、雇止めに客観的に合理的な理由及び社会通念上の相当性が要求される可能性があります(労働契約法第19条)。

また、同じ会社との間で締結された有期労働契約が更新されて、その雇用期間が通算5年を超える場合、当該有期雇用労働の方は、会社に対し、無期労働契約の締結の申込みをすることができ、この申込みがあったとき、会社は、これを承諾したものとみなされます(労働契約法第18条第1項。いわゆる「無期転換ルール」)。

このほか、有期労働契約の場合、勤務地が限定されることも少なくないため、自宅から通いやすいとか、育児介護などの事情を抱えた方でも働きやすいというメリットもあります。

とはいえ、有期労働契約の場合、勤務地の限定があったり、業務範囲の限定もあったりしますので、無期労働契約の方と比べて、賃金が低い傾向にあるというのはデメリットの1つでしょう。

ただし、最近、有期労働契約を含めた非正規雇用の方と無期労働契約を締結している正社員の方との間で不合理な待遇の相違を設けることの禁止、非正規雇用の方と正社員との方で差別的取扱いを行うことの禁止について、いわゆる同一労働同一賃金の問題として、法改正がされていますが、このような禁止事項に該当する場合には、非正規雇用の方は、待遇の改善を求めて、会社に対し、損害賠償請求をすることができます。

それから、有期労働契約の方については、会社としては、必ずしも長期的な育成を想定しているわけではないので、会社が経営不振などの業務上の必要性から整理解雇(いわゆるリストラ)を行う場合、無期労働契約の方よりも、先に有期労働契約の方がその対象となる可能性があります。

有期労働契約について、詳しくは以下の記事でも解説していますので、参考になさってください。

(2)無期労働契約の特徴

無期労働契約は、有期労働契約と異なり、期間の定めのない労働契約です。

会社が、雇用期間を定めずに労働者を採用するのは、その労働者に長期間会社で働いてもらうことを前提に、多様な教育訓練や職務経験を積んでもらい、会社の中枢戦力として活躍してもらうことを期待しているからです。

そのため、無期労働契約の方については、「雇用期間が終了したから会社を辞める」という問題は生じず、長期的な雇用保障を得られます。

もっとも、無期労働契約の方は、勤務地の限定も業務内容の範囲についての限定もなく、全国各地に飛び回って、さまざまな教育訓練や職務経験を積んでいかなければならない可能性があります。

2、無期労働契約に関する相談窓口

相談窓口

(1)一般的な相談窓口なら

一般的な相談であれば次のような相談窓口があります。

都道府県労働局の総合労働相談コーナーは、職場のトラブル相談、解決のための情報提供をする窓口です。

  • 労働基準監督署

労働基準法違反などの問題があれば労働基準監督署に相談することもできます。

【参考】全国労働基準監督署の所在案内

(2)弁護士であればワンストップサービスが可能

会社との交渉などさまざまなお困りごとがあり、解決したいということであれば、ぜひ、弁護士に相談ください。あなたに代わって交渉を行ってくれたり、状況に応じたアドバイスもらえたりと、問題解決まで責任をもってサポートしてもらえます。

まとめ

ここまで、無期労働契約について解説してきましたが、「無期労働契約」か「有期労働契約」かというのは労働契約を分類する観点の一つに過ぎません。社会で結ばれている労働契約は、千差万別であり、何か問題が起きたときには、個別の労働契約の内容を詳細に検討したうえで対応する必要があります。

労働契約に関するお悩みについて、弁護士にご相談いただければ、あなたの個別の事情に合わせた最適なアドバイスをもらうことが期待できます。お困りの際には、弁護士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。

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