ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
などどんな小さなことでもお気軽に!
「弁護士特約の利用を保険会社に嫌がられた」とお悩みではないですか?
交通事故の弁護士特約(弁護士費用特約)を利用すれば、ほとんどのケースで費用の負担なく弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約を使っても、
はなく、利用者にとって特段デメリットはありません。
ところが現実には、
などでは、保険会社から弁護士費用特約の利用を嫌がられることがあります。
しかし渋られたからといって、必ずしも特約が使えないとは限りません。
あきらめずに対応すれば利用できる可能性もあるのです。
そこで今回は
などについて解説します。
この記事が、交通事故で弁護士費用特約を利用したい方のための手助けとなれば幸いです。
以下の関連記事では弁護士費用特約そのものについて詳しく解説しています。
弁護士費用特約について詳しく知りたい方はあわせてご確認ください。
などどんな小さなことでもお気軽に!
目次
保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がるのは、弁護士費用を負担することになるためです。
弁護士に依頼すれば弁護士費用などがかかるため、利用者に代わって保険会社が支払いをしなければなりません。
支払いの上限額は、
となっていることがほとんどです。
上限までかかるケースは少ないですが、軽微な事故であっても数十万円は負担することになります。
こうした高額の支払いを避けるために、保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がることがあるのです。
保険会社も費用負担をやみくもに避けているわけではない場合もあります。
費用に対する効果が少ないと判断して、利用を嫌がるのです。
しかし、効果が少ないからといって特約を使えないということはありません。
保険会社が効果を感じないケースとしては以下のケースなどが挙げられます。
示談交渉において、加害者が被害者の言い分を認めていて特に争点がないケースでは、効果が少ないとみなされてしまいます。
争いがなく、弁護士を入れても結果が変わらないのであれば、保険会社は早く手続を進めてしまいたいと考えることがあります。
事故の損害が小さいケースでも、弁護士費用特約を利用する効果が少ないと考えられがちです。
物損事故あるいはケガが軽い人身事故では、損害額よりも弁護士費用の方が高くなることがあります。
そうした場合は弁護士を入れる意味がないとみなされる傾向にあります。
保険の規約では、弁護士費用特約を利用する場合には保険会社の了承が必要となっていることが多いです。
保険会社に利用を嫌がられると、「保険会社の了承を得られない」と考え特約の利用をためらってしまうこともあるかもしれません。
ここでは了承を得るために事前になすべき手順についてご紹介します。
弁護士の無料相談を利用するのは有効な手段です。
初回相談を無料で行っている事務所は多くあります。
無料相談を利用し、弁護士に依頼した場合にどのような効果があるかを確認してみるとよいでしょう。
「依頼する必要まではない」と弁護士からアドバイスを受けたのであれば、あえて特約を利用する必要はないといえます。
もっとも、交通事故の案件に関する経験が少ない弁護士に相談してしまうと、適切な回答が得られない可能性もあります。
大切なのは、交通事故の解決実績が豊富な法律事務所の無料相談を利用することです。
無料相談を利用して「弁護士に依頼する効果がある」と助言を得たのであれば、そのことを保険会社に伝え了承を得るのが効果的です。
弁護士の見解を持ってこられると、保険会社も特約の利用を断るわけにはいかなくなります。
相談した弁護士にそのまま依頼したいと考えた場合は、その弁護士から保険会社に直接連絡してもらうのもひとつの手です。
弁護士費用特約はいつでも使えるわけではありません。以下のように、保険の規約によって利用できないとされるケースがあります。
詳しく確認していきましょう。
被害者に故意または重大な過失がある場合には、弁護士費用特約を利用できません。
故意とは簡単に言えば「わざと事故を起こした」ケースです。
過失とは注意義務違反(ある行為をする際に注意を払うという法律上の義務)のことです。
そして重大な過失とは、故意と同視できるようなことや、運転中に簡単にできるはずの注意を怠ったことをいいます。
また、以下のように規約に記載されているケースでは弁護士費用特約が使えないとされます。
といった自然災害によって損害が生じた場合には弁護士費用特約は利用できません。
加害者が、
といった家族である場合にも弁護士費用特約は使えないとされています。
などについては対象とならないことがあります。
もっとも、火災保険、自転車保険や医療保険などで弁護士費用特約が使えるかもしれません。
加入している保険によって扱いが異なるため、契約内容を確認してください。
事業用の車に乗っているときの事故では弁護士費用特約が利用できないケースがあります。
社用車で事故に遭った場合には注意が必要です。保険会社によって対応が異なるため確認しましょう。
弁護士費用特約は事故前に加入している必要があります。事故後に契約したとしてもさかのぼって利用することはできません。
本来は弁護士費用特約を問題なく使えるのにもかかわらず、使えないと誤解してしまうケースもあります。
非常にもったいないので、以下の内容を必ず確認してください。
加害者との示談交渉において争点がないケースでも、弁護士費用特約の利用が可能です。
争点がないとしても、提示された金額が本当に妥当でしょうか。
弁護士に依頼することにより賠償金額が増額する可能性もあります。
話し合いがスムーズに進んでいたとしても、念のため弁護士に相談して見解を聞いてみるのがオススメです。
損害が小さくても弁護士費用特約は使えます。
保険会社としては弁護士を入れる必要がないと考えていても、ご自身で納得できない部分があれば利用できます。
本来は費用倒れになるケースでも弁護士に依頼できること自体が弁護士費用特約のメリットのひとつです。物損事故でも利用を検討してみてください。
過失があっても基本的に弁護士費用特約を使うことができます。利用できないとされているのは「重大な」過失がある場合です。
そもそも、過失が全くないとされるのは停止中に追突された場合など限られたケースのみです。
多くの事故では被害者にも何らかの過失が認められます。ご自身に過失があったからといって弁護士費用特約の利用をためらう必要はありません。
保険会社に利用できないと言われていても、あきらめないでください。
保険会社が嫌がっているだけのこともあれば、担当者が規約を誤解していることもあります。
ご自身で規約をチェックするのが難しければ、弁護士の無料相談などで本当に利用できないケースなのかを確認するのがよいでしょう。
弁護士費用特約の利用を保険会社が認めたとしても、特定の法律事務所や弁護士を紹介してくることがあります。
こうしたケースではどう対処すればよいのでしょうか?
特約を利用する場合に必ずしも保険会社が指定した法律事務所にする必要はありません。
自由に選ぶことができるため、自分にあった弁護士を探すのがよいでしょう。
また、指定された法律事務所にいったん依頼していても、途中で弁護士を変更することが可能です。
保険会社が紹介する弁護士は、被害者側に立った経験が少ない可能性もあります。
基本的に紹介される弁護士は保険会社の顧問弁護士で、加害者の代理をすることが多い傾向にあります。
加害者と被害者とでは、アドバイスするポイントがやや異なります。
たとえば、後遺障害認定を獲得するための方法に関する知識は、被害者の側に立つ経験の豊富な弁護士の方が勝る場合もあります。
保険会社から紹介された弁護士に依頼するのもひとつの手ではあります。
ただし、自分の立場(加害者か被害者か)に応じた実績があるかを事前に確認することを忘れないでください。
紹介された法律事務所が交通事故について実績が豊富であったとしても、相性が合わなければ依頼しない方がよいです。
弁護士によってスタイルは様々で、自分に合わない弁護士に依頼してしまうとストレスを抱えてしまう可能性があります。
たとえば、丁寧に説明して欲しいにもかかわらず、雑な対応をする弁護士にあたると不安に感じるでしょう。
反対に「難しいことはわからないのでお任せしたい」と考えている方にとっては、専門的な説明ばかりされると少し面倒に感じてしまうかもしれません。
ご自身の性格に合った弁護士を見つけるためには、保険会社の指定に安易に応じるのではなく、自分で探すのが得策といえます。
保険会社とのやりとりは、交通事故に遭った人にとってはストレスがたまる原因になることも多いです。
自分の保険会社だけでなく、相手の保険会社とのやりとりに疲れてしまうケースもあります。
感情に配慮のない対応されることも珍しくありません。
弁護士に依頼すればやりとりをすべて任せられるため、精神的なストレスから解放されます。
法律上正しい見通しを聞くためにも、まずは弁護士の無料相談を活用するのがオススメです。
①弁護士費用の負担が発生するから
保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がるのは、弁護士費用を負担することになるためです。
弁護士に依頼すれば弁護士費用などがかかるため、利用者に代わって保険会社が支払いをしなければなりません。
支払いの上限額は、
となっていることがほとんどです。
上限までかかるケースは少ないですが、軽微な事故であっても数十万円は負担することになります。
こうした高額の支払いを避けるために、保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がることがあるのです。
②弁護士費用を支払うだけの効果を感じないから
保険会社も費用負担をやみくもに避けているわけではない場合もあります。
費用に対する効果が少ないと判断して、利用を嫌がるのです。
しかし、効果が少ないからといって特約を使えないということはありません。
保険会社が効果を感じないケースとしては以下のケースなどが挙げられます。
・加害者との示談で争点がないケース
示談交渉において、加害者が被害者の言い分を認めていて特に争点がないケースでは、効果が少ないとみなされてしまいます。
争いがなく、弁護士を入れても結果が変わらないのであれば、保険会社は早く手続を進めてしまいたいと考えることがあります。
・事故の損害が軽微なケース
事故の損害が小さいケースでも、弁護士費用特約を利用する効果が少ないと考えられがちです。
物損事故あるいはケガが軽い人身事故では、損害額よりも弁護士費用の方が高くなることがあります。
そうした場合は弁護士を入れる意味がないとみなされる傾向にあります。
保険の規約では、弁護士費用特約を利用する場合には保険会社の了承が必要となっていることが多いです。
了承を得るために事前になすべき手順についてご紹介します。
①弁護士の無料相談を利用
弁護士の無料相談を利用するのは有効な手段です。
初回相談を無料で行っている事務所は多くあります。
無料相談を利用し、弁護士に依頼した場合にどのような効果があるかを確認してみるとよいでしょう。
「依頼する必要まではない」と弁護士からアドバイスを受けたのであれば、あえて特約を利用する必要はないといえます。
②弁護士見通しをもって保険会社の了承を得る
無料相談を利用して「弁護士に依頼する効果がある」と助言を得たのであれば、そのことを保険会社に伝え了承を得るのが効果的です。
弁護士の見解を持ってこられると、保険会社も特約の利用を断るわけにはいかなくなります。
相談した弁護士にそのまま依頼したいと考えた場合は、その弁護士から保険会社に直接連絡してもらうのもひとつの手です。
弁護士費用特約はいつでも使えるわけではありません。以下のように、保険の規約によって利用できないとされるケースがあります。
ここまで、保険会社が弁護士費用特約を嫌がる理由、対処法などを解説してきました。
せっかく弁護士費用特約に加入しているのであれば、活用しないともったいないです。
保険会社の言い分に縛られずに利用を検討するとよいでしょう。
当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
ご相談は初回60分無料ですのでお気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。
※弁護士費用特約を利用されてご依頼となった場合には、特約から1時間1万1千円(税込)の相談料を頂戴いたしますが、お客様のご負担はございません。
今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、 ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。離婚、労働トラブル、ネット誹謗中傷、自転車事故、相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認下さい。)
ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。
提供:株式会社アシロ少額短期保険 KL2022・OD・211