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生命保険と相続の関係について~相続を円滑に進めるための4つのこと

生命保険 相続

生命保険と相続には、どのような関係性があるのでしょうか。

亡くなった方にかけられていた生命保険金は、金額が大きいことから相続人にとって気になることでしょう。

他方で、財産を残す側(被相続人)にとっても、自分が死亡した後に残された人のために上手に財産を残す方法として生命保険の活用を考えることもあるでしょう。

たしかに、生命保険は上手に利用することで、相続に関するさまざまな問題を回避し、遺産分割や相続税の支払いを円滑にする進める上で役立つことも少なくありません。

そこで、今回は被相続人にかけられた生命保険金や税制、相続手続きとの関係についてまとめてみました。

相続の基本について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

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1、生命保険は相続財産となるのか?

生命保険は相続財産となるのか?

まずは、生命保険と相続手続きとの関係について確認をしておきましょう。
以下で解説するように、生命保険は相続手続きとは切り離して処理されるのが原則ですが、一定のケースでは相続手続きにも影響を与えることがあります。

(1)生命保険金(死亡保険金)は「受取人」の固有財産

相続人にとって、生命保険金の中で最も重要なのは「死亡保険金(死亡時給付金)」です。
死亡保険金は、法律上生命保険の契約で指定されている「受取人」の「固有財産」となります。

①死亡保険金は遺産分割協議の対象外

複数の相続人がいる場合には、被相続人が残した相続財産の分配(遺産分割)は、相続人全員による遺産分割協議によって決められることになります。

しかし、死亡保険金は受取人の固有財産となるため、遺産分割協議の対象外(遺産分割協議書に記載する必要ない財産)ということになります。

②死亡保険金は相続財産ではないが相続税の課税対象になる

被相続人が(受取人のために)残してくれた生命保険金は、相続手続きの対象とはなりませんが、「相続税の課税対象になる」ことに注意しておく必要があります。

被相続人が保険料を支払っていた場合の生命保険金は、受取人固有の財産であるとはいえ、その原資は相続人が負担しています。
そのため、形としては被相続人の財産が(生命保険という仕組みを通じて)相続されたことと変わりがないからです。

しかし、生命保険金には、相続税の基礎控除とは別枠で「みなし相続財産の控除(500万円×相続人の数)」が認められることになります。
控除額の範囲内であれば、相続税の負担なしに受け取ることができます。

③相続放棄をした相続人でも死亡保険金は受け取れる

以上のように、死亡保険金は相続手続きから切り離されて処理される(受取人自身の財産となる)ので、受取人として指定されていた相続人が「相続放棄」した場合でも、保険金の受け取りに影響はありません。

ただし、相続放棄をした場合には、みなし相続財産の控除の適用を受けることができなくなりますので、相続税の負担の面では不利になることに注意しておく必要があるでしょう。

(2)生命保険金が相続財産となる場合

死亡保険金のみを念頭におく場合には、生命保険が相続財産となるケースはほとんどありませんが、以下の場合に生命保険金も相続財産となることがあります。
生命保険金が相続財産となった場合には、その分割方法は、遺産分割協議によって決めることになります(遺産分割協議書に記載する必要がある)。

①生命保険金の受取人が被相続人だった場合

生命保険金が相続財産となる典型例は、生命保険金の受取人が「被相続人」だった場合です。
死亡保険金のみを念頭に置けば、受取人が被相続人ということはないはずですが、生命保険には定期金給付を重視した保険商品なども少なくありません。

これらの生命保険の場合には、被相続人の死亡によって解約返戻金が発生するので、それが相続財産となります。

②生命保険金の受取人が指定されていない場合

何かしらの事情で生命保険金の受取人が指定されていない(受取人が誰だか不明)というケースでは、生命保険金は、相続財産として取り扱われます。
このケースに該当する典型例としては、生命保険金の受取人に二次相続が発生した場合を挙げることができます。
二次相続というのは、最初の相続の手続きが完了する前に、相続人も亡くなってしまうことです。
老齢の被相続人が死亡した場合には、相続手続きの間にその配偶者も亡くなってしまうこということはないわけではありませんので、二次相続が生じるケースというのは、実は珍しいことではありません。

2、生命保険を相続に上手に活用する方法

生命保険を相続に上手に活用する方法

生命保険金は、原則として相続手続きとは切り離されて(遺産分割の影響を受けずに)処理することができるので、上手に活用することで、相続をスムーズに進めるのに役立つ場合もあります。

以下では、相続をスムーズに進めるために生命保険を上手に活用する3つの例を紹介します。

(1)他の相続人よりも財産を多く残したい人がいる場合

相続財産の分配方法は、生前に「遺言書」を残すことで、被相続人自身の意思を尊重させることができます。

しかし、遺言を残す場合であっても、「すべての財産を特定の相続人だけに残す」というようなことは、他の相続人の遺留分を侵害することになるので、トラブルの原因になりかねません。
遺留分を侵害された者には、遺留分侵害額請求権(本来遺留分を相続できる人が遺留分さえも相続できなかった時に侵害額を請求できる権利のこと)が認められているからです。

このように「特定の人だけに(多くの)財産を残したい」というケースでは、遺言書を残すよりも、生命保険金を上手に利用することが有効な場合も少なくありません。
生命保険金は、相続財産とはならないので、遺留分の問題を生じさせないからです。

とはいえ、3、で別に解説を加えるように、被相続人の財産の大半を生命保険に組み替えて、特定人だけに残すという方法は、相続人間の公平を害することになるので、「特別受益の持ち戻し」の対象となる場合があります。

(2)相続人に「相続税を納付するための資金」を残したい場合

相続人にとって、相続税の負担が大きくなってしまう場合も少なくありません。
特に、相続財産の大半が不動産などの現金・預貯金以外の財産となる場合には、相続が発生したことで「多額の持ち出し(相続税の負担)」を強いられることになり、物納や相続放棄といった対応がとられることも珍しいことではありません。
たとえば、先祖代々受け継いできた土地を物納されてしまうというのは、被相続人にとっても本意ではないでしょう。
生命保険金は、このような場合の相続税を支払うための原資として有効です。

(3)自宅や事業を特定の相続人のみに相続させたい場合

相続財産は、被相続人のすべての財産が含まれるため、必ずしも「複数人で分割しやすい」とはいえない財産が含まれることもあります。
特に、不動産(自宅)や、被相続人が行っていた事業は、複数人で分けづらいだけでなく、資産価値も高いことが多いので、遺産分割におけるトラブルの原因にもなりかねません。

とはいえ、被相続人としては「自宅は配偶者(や同居していた子)に残したい」、「会社は手伝ってくれていた子だけに相続させたい」と考える場合もあるでしょう。

このような場合には、自宅や事業などを相続させたい相続人を受取人として生命保険を残すことで、自宅・事業を受け継いだ相続人が、これらの財産を相続できなかった他の相続人に対して支払う代償金の原資にしてもらうことができます。

また、上の場合とは逆に、自宅や事業を相続させない相続人を受取人として生命保険を残す代わりに、「遺留分を放棄してもらう」という対応をとることも考えられます。

3、生命保険金と相続における「持ち戻し」

生命保険金と相続における「持ち戻し」

「2」で解説したような対応をとる際には、「特定の人だけに多額の生命保険を残すこと」が「特別受益の授与」に該当する可能性があることに注意する必要があります。

(1)特別受益とは?

特別受益とは、簡単にいえば、「被相続人が特定の相続人に対してだけ特別な利益供与(財産の譲渡)などを行うこと」をいいます。
たとえば、長男の住宅購入資金だけ親が多額の援助をしたというようなケースを典型例として挙げることができます。

(2)特別受益があった場合の「持ち戻し」とは?

生前に不公平といえる財産分与があった場合には、そのままの状態で相続を行わせることは適当とはいえません。
そこで、特別受益があった場合には、「持ち戻し」という対応をすることで、遺産分割がより公平に行われるように調整することになります。
たとえば、相続人が子2人、相続開始時の相続財産1000万円というケースで、被相続人が相続人の片方にだけ、住宅購入資金として2000万円を贈与していた(特別受益を与えていた)というケースであれば、この2000万円を相続財産に組み入れ直した上で、それぞれの相続分を算出し直すということになります。

(3)生命保険金が持ち戻しの対象となる場合

特定の相続人のために生命保険金を残すことは、特別受益には該当しない(持ち戻しの対象とならない)と考えるのが原則です。

しかし、相続財産の総額と比べたときに死亡保険金の額が高すぎるような場合や、同居の有無・介護の負担などの貢献度などを考慮に入れた場合に「特定の相続人だけのために多額の保険金を残す」ことが、相続人間の公平を害する(特別受益の制度があることと矛盾する)と判断された場合には、持ち戻しの対象となる場合があります。

【参考】最高裁判所平成16年10月29日決定

4、わからないことはそのままにせず専門家に相談しましょう

わからないことはそのままにせず専門家に相談しましょう

相続に関する問題は、デリケートな対応が必要となるケースが少なくありません。
特に、被相続人にとっては、自分が死んでしまった後のことなので、自分では対応することもできません。

「相続人のためを思って行ったこと」であっても、残された相続人が、被相続人の本意とは異なる対応を取ってしまうことも珍しくありません。
また、生命保険の入り方などに誤った対応があれば、相続人の税負担などが重くなってしまうケースもあります。
財産の残し方によっては、生命保険という形よりも暦年贈与などの他の方法で財産を分け与えていった方が、メリットが大きいケースもあるからです。

相続や生命保険に関する細かなルールは、一般の人にとってはわかりづらいものも少なくありません。
少しでもわからないことがあるときには、税理士や弁護士などの専門家からの助言をもらっておいた方がよいといえるでしょう。

まとめ

被相続人の生命保険金は、原則として相続手続きとは切り離して取り扱われます。
そのため、相続手続きの中では調整しづらい問題(遺留分・相続税や代償費用の引き当て財産)に対応するための調整弁として有効に活用できる場合も少なくありません。
しかし、生命保険を相続目的に活用するケースでは、慎重に対応方法を考えた方がよいケースも多く、事前に弁護士などの助言を得ておいた方がよいでしょう。

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