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母子手当の所得制限とは?減額の仕組みと具体的な支給額解説

母子手当は所得制限により減額される?計算方法と具体的な支給額を解説

「母子手当の所得制限は年収いくらから?」という疑問が、シングルマザーの中には浮かぶことでしょう。

母子手当は、全てのシングルマザーに対して満額が支給されるわけではなく、母親の年収によって所得制限が適用されます。

この記事では、母子手当の所得制限に関する要点や計算方法について詳しく説明します。

母子手当について詳しく知りたい方は以下の関連記事をご覧ください。

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1、母子手当が所得制限により減額される仕組みを解説

まずは母子手当の概要や仕組みをご説明します。

(1)母子手当とは

一般に「母子手当」と呼ばれているこちらの手当の正式名称は「児童扶養手当」と言います。

母子手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の

  • 生活の安定
  • 自立の促進

などに寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

(2)母子手当の支給対象となる児童

  • 父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める障害の状態にある児童

  ※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者、母障害の場合、受給資格者は父又は養育者

  • 父又は母の生死が不明である児童
  • 父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母が不明な場合(棄児等)

引用:東京都福祉保健局

上記の児童が母子手当の支給対象となります。

なお、以下の場合は母子手当の支給対象となりません。

  • 児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
  • 児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
  • 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき

引用:東京都福祉保健局

(3)母子手当の受給方法

母子手当を受給するには、居住している自治体の役場の窓口で必要書類を提出し、市区町村長の認定を受ける必要があります。

窓口では以下の書類が必要となることが多いですが、各自治体によって支給要件は異なるため、自治体に問い合わせをするのが確実です。

  • 請求者と児童の戸籍謄・抄本
  • 請求者と児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの)
  • 前年の所得証明書
  • 請求者本人名義の預貯金通帳(普通口座)
  • 個人番号が確認できるもの
  • 身分証明書

2、母子手当の所得制限限度額を表で確認

母子手当の支給額は請求者及び請求者と生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額以上のときは、手当の全部又は一部が支給停止となります。

以下で支給額や所得による制限を確認していきましょう。

(1)母子手当の給付金額〜扶養人数と所得で金額が異なる

①全部支給と一部支給について

母子手当は、請求者の所得により、定められている金額を全額もらえる場合(全部支給)と一部もらえる場合(一部支給)に分かれています。

②支給される金額

児童数

全額支給

一部支給

児童1人のとき

43,070円

10,160〜43,060円

児童2人のとき

10,170円を加算

5090〜10160円を加算

児童3人以上のとき

3人目以降1人につき
6,100円を加算

3050〜6090円を加算

参考:横浜市

(2)母子手当の所得制限

ここからは母子手当の所得制限について確認していきましょう。

請求者及び請求者と生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が表の限度額以上のときは、手当の全部又は一部が支給停止となります。

母子手当を受け取れるのは、

  • 受給者
  • 受給者の配偶者及び扶養義務者

の所得が限度額未満の時に限られます。

なお、この場合の「所得」とは、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、養育費の8割相当を加算した額となっています。以下(3)で詳細をご確認ください。

扶養人数

受給資格者本人

扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者

全部支給

一部支給

0人

49万円

192万円

236万円

1人

87万円

230万円

274万円

2人

125万円

268万円

321万円

3人

163万円

306万円

350万円

4人

201万円

344万円

388万円

5人

239万円

382万円

426万円

※扶養人数とは、生計を同じくする子、父母、兄弟で、年間の所得の合計が38万円以下、もしくは年間の給与収入が103万円以下の人が扶養親族となります。

参考:東京都福祉保健局

(3)年収(所得金額)の計算方法

母子手当が支給されるかどうかは、上記の表に基づき、年収(所得金額)により異なります。

年収(所得金額)については、次の①〜④の方法により算出します。

①給与所得控除の金額を算出し、引く

まずは給与所得控除の金額を算出し、控除金額を引きます。

給与所得控除の金額とは、以下の通りです。

給与等の収入金額

(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額

,800,000円以下     

収入金額×40%

(650,000円に満たない場合は650,000円 )

,800,000円超 3,600,000円以下

収入金額×30%+180,000

,600,000円超 6,600,000円以下

収入金額×20%+540,000

,600,000円超 10,000,000円以下 

収入金額×10%+1,200,000

10,000,000円超 15,000,000円以下

収入金額×5%+1,700,000

15,000,000円超      

2,450,000円(上限)

②養育費の8割をプラスする

離婚後、元配偶者から養育費を受け取っている場合は、養育費の8割をプラスします。

たとえば、毎月5万円の養育費を受け取っている場合は、5万円×12ヶ月×0.8=48万円をプラスします。

③8万円(一律控除)を引く

年収にかかわらず、8万円は一律控除として引きます。

④その他の控除額を引く

最後にその他の控除額を引きます。

その他の控除には、

  • 障害者・勤労学生(27万円)
  • 特別障害者(40万円)
  • 雑損
  • 医療費
  • 小規模企業共済等掛金(相当額)
  • 配偶者特別(相当額)

が該当します。

なお、児童の父母が母子手当の申請者の場合、寡婦(夫)(27万円)、特別の寡婦(35万円)は控除することができません。

3、【具体的事例】実際に支払われる母子手当の金額

ここからは、実際に支払われる母子手当の金額を具体的なケースごとに確認していきましょう。

(1)養育費0円、収入が200万円で児童が1人の場合

年収(所得金額)については、

給与収入+養育費−給与所得控除額−その他の控除額

の算定式で算出します。

今回のケースの場合、

200万円(給与収入)+0円(養育費)−78万円(給与所得控除額)−8万円=114万円

が年収(所得金額)となります。

114万円が年収(所得金額)の場合、所得制限限度額表で扶養人数1人の部分を参照すると「一部支給」の対象となります。 

一部支給で子供1人の場合、

子供が1人の場合:43,060円-{(あなたの所得金額-全部支給の所得制限限度額)×0.0230070}

で一部支給の金額を算定します。

43,060円-{(114万円-87万円)×0.0230070}=36848円

このケースでの母子手当は36848円(月額)となります。

(2)養育費月5万円、収入が250万円で子供が2人の場合

年収(所得金額)については、「給与収入+養育費−給与所得控除額−その他の控除額」の算定式で算出します。

今回のケースの場合、

250万円(給与収入)+48円(養育費(5万円×12ヶ月×0.8)−93万円(給与所得控除額(250万円×0.3+18万円)−8万円=197万円

が年収(所得金額)となります。

197万円が年収(所得金額)の場合、所得制限限度額表で扶養人数2人の部分を参照すると「一部支給」の対象となります。

子供が1人の場合:43,060円-{(あなたの所得金額-全部支給の所得制限限度額)×0.0230070}

の計算式になりますので、

43,060円-{(197万円-87万円)×0.0230070}=17753円

2人目については、

10160円-{(あなたの所得金額-全部支給の所得制限限度額)×0.0035455}

の計算式になりますので

10160円-{(197万円-125万円)×0.0035455}=7607円

よって、子供2人分の母子手当の合計額は、

17753円+7607円=25360円

となります。

(3)養育費月3万円、収入が300万円で子供が3人の場合

今回のケースの場合、

300万円(給与収入)+28万8000円(養育費(3万円×12ヶ月×0.8)−108万円(給与所得控除額(300万円×0.3+18万円)−8万円=212万8000円

が年収(所得金額)となります。

212万8000円が年収(所得金額)の場合、所得制限限度額表で扶養人数3人の部分を参照すると「一部支給」の対象となります。

子供が1人の場合:43,060円-{(あなたの所得金額-全部支給の所得制限限度額)×0.0230070}

の計算式になりますので

43,060円-{(212万8000円-87万円)×0.0230070}=14117円

2人目については、

10160円-{(あなたの所得金額-全部支給の所得制限限度額)×0.0035455}

の計算式になりますので

10160円-{(212万8000円-125万円)×0.0035455}=7047円

3人目については、6090円-{(あなたの所得金額-全部支給の所得制限限度額)×0.0021259}

の計算式になりますので

6090円-{(212万8000円-163万円)×0.0021259}=5031円

よって、3人分を合計すると

14117円+7047円+5031円=26195円(月額)

となります。

4、母子手当を受け取る際の注意点

最後に、母子手当を受け取る際の注意点を確認していきます。

(1)所得の基準となる年

いつ母子手当の請求をするかにより、所得の基準となる年が変わるので注意しましょう。

1~9月までに母子手当の請求をする場合は前々年の所得を基準とし、10~12月までに母子手当の請求をする場合は前年の所得を基準とします。

(2)手当支給額が半額になる場合がある

手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき、又は、支給開始月の初日から5年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。

(3)手当が支給停止されることがある

以下の場合、母子手当の支給が停止されることがあるので注意しましょう。

①生計を一にするパートナーと同居

母子手当創設の背景には、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進がありますが、生計を一にするパートナーと同居した場合、パートナーの所得の影響をうけます。

この場合は母子手当の対象からはずれます。

②子どもが里親に委託されていたり児童福祉施設へ入所していたりする

子どもが里親に委託されていたり児童福祉施設へ入所していたりする場合も、子どもの生活が

  • 里親
  • 児童福祉施設

などにより担保されるので、母子手当の支給対象からはずれます。

③受給対象となる子どもが海外で生活している

受給対象となる子どもが海外で生活するようになった場合は、母子手当の支給対象からはずれます。

④母の実家で母の親と同居する場合(子の祖父母が所得制限額を超過)

離婚後、実家に帰る等して子の祖父母と同居し、祖父母が所得制限の額を超える場合も支給対象からはずれます。

⑤母親が高い給料や高い養育費を受け取っている場合

母親が高い給料や高い養育費を受け取っている場合も支給対象からはずれます。

養育費の申請をせずに養育費がないものとして母子手当を受け取ることは不正受給となりますので注意しましょう。

5、母子手当には裏ワザあり?小規模企業共済等掛金控除とは

最後に、母子手当の算定基礎となる所得を減らして母子手当を賢く受け取る方法についてご紹介します。

(1)小規模企業共済制度

小規模企業共済制度は、フリーランスや小規模企業役員が加入する退職金のような制度です。

月額1000円〜7万円まで掛金額を設定することができ、掛金額は全額所得控除となります。

(2)確定拠出年金制度

通称「iDeCo」と呼ばれている確定拠出年金制度についても、掛金額が全額所得控除となります。

参考:iDeCo

(3)心身障害者扶養共済制度

心身障害者扶養共済制度は、子どもに障害がある場合に加入できる制度です。

保護者が掛金を支払うことで、保護者が死亡したり重度障害を負うことになったりした場合に子どもが生涯にわたり共済金を受け取れる制度です。

こちらについても、掛金額が全額所得控除の対象となります。

6、離婚や離婚後の母子手当でお悩みの場合は弁護士に相談を

離婚を考えている人や離婚後の生活に悩んでいる人は、お気軽に弁護士にご相談ください。

女性が一人で子供を育てていくのは相当な苦労を伴います。

母子手当等、受け取れる金額はしっかりと受け取り大切なお子様を育てていきましょう。

母子手当の所得制限に関するQ&A

Q1.母子手当とは

母子手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の

  • 生活の安定
  • 自立の促進

などに寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

Q2.母子手当の受給方法とは?

母子手当を受給するには、居住している自治体の役場の窓口で必要書類を提出し、市区町村長の認定を受ける必要があります。

Q3.母子手当を受け取る際の注意点とは

  • 所得の基準となる年
  • 手当支給額が半額になる場合がある
  • 手当が支給停止されることがある

まとめ

以上、母子手当について解説しました。

母子手当の計算方法はかなり複雑な計算式になっているので、一体いくら母子手当を受給できるのか等、母子手当の具体的な点については一度弁護士にご相談ください。

少しでも家計が楽になるよう、国が用意している制度はしっかり活用していきましょう。

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