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単身赴任で不倫された!離婚や慰謝料請求方法など知りたい6つのこと

単身赴任 不倫

単身赴任で不倫されたら、離婚できるの……?
不倫の証拠はどうやって集めるの?慰謝料請求はできるの?

仕事の都合で、夫が単身赴任をせざるを得ない状況になっているという方は、多いでしょう。
単身赴任になると、家族と離れて生活することになるため寂しさなどから浮気をするようなケースもあります。単身赴任の夫が赴任先で密かに不倫をしている場合、不倫を理由に離婚や慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

今回は、単身赴任中の夫の不倫による離婚や慰謝料請求について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 

なぜ不倫するのか、夫が不倫していた場合の対応については以下の関連記事をご覧ください。

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1、単身赴任中に不倫する確率は高い?不倫してしまう配偶者の心理

単身赴任中に不倫する確率は高い?不倫してしまう配偶者の心理

これまでは浮気をしてこなかった夫が、単身赴任をきっかけに不倫してしまうようなケースは珍しくありません。単身赴任になると妻の目が行き届かなくなることで、不倫しやすい環境になるため、不倫する確率も高くなると考えられます。

単身赴任中に不倫をしてしまう配偶者の心理を見ていきましょう。

(1)寂しさを埋めるため

仕事が終わって帰宅すると、これまでは家族が待ってくれていて、食事の準備なども整っていることが当たり前になっているものです。
しかし、単身赴任になると仕事が終わって食事を食べ、寝るだけの生活になり、寂しさを感じるようになります。寂しさを埋めるために、居酒屋などの飲み屋に行くようになって、異性と知り合うようなこともあるでしょう。最近では、マッチングアプリなどで気軽に出会えるようになっているため、利用する人も多いようです。

参考:e-venz

(2)独身気分に戻ってしまう

単身赴任では、1人で生活することになるため、独身気分に戻ってしまう人も少なくありません。
夜に飲みに出掛けても文句を言われることはなくなり、自分だけの時間を持つことができるようになります。
単身赴任になれば、生活費も別で管理することになるため、お金もある程度自由が利くようになります。
単身赴任によって、独身に戻ったような気持ちになり、遊びで浮気を始めてしまうようなケースも考えられるでしょう。

2、単身赴任中の夫が怪しい?不倫をしている可能性のある行動とは

単身赴任中の夫が怪しい?不倫をしている可能性のある行動とは

単身赴任中の夫が、不倫をしている可能性のある行動をご紹介します。当てはまる項目が多いほど、不倫をしている可能性は高いと言えるでしょう。

単身赴任中の夫が怪しいと感じている人は、次の項目を確認してみてください。

(1)ビデオ通話を嫌がる

最近ではビデオ通話が普及しており、直接会えなくても動画で相手の顔を見て話すことができます。単身赴任先へ頻繁に会いに行けないような場合には、通常の電話だけではなくビデオ通話を利用する人も多いでしょう。

しかし、不倫をしているとビデオ通話を嫌がるようになります。不倫相手が家によく来ていて不倫の証拠が見つかるリスクがあるため、ビデオ通話を避けようとするのです。また、不倫相手と一緒にいるためビデオ通話には出られないという可能性もあります。

(2)帰ってくる回数が減った

不倫相手へ夢中になるほど、家に帰ってくる回数は減ってくるでしょう。「仕事が忙しい」「疲れている」「休めない」などのもっともらしい言い訳なので、納得してしまう人も多いかもしれません。

しかし、実際は不倫相手と会うために帰ってくる回数が減っている可能性もあるので、帰ってくる回数が以前よりも減っている場合には不倫を疑いましょう。

(3)お金の使い方が変わった

不倫をしていると、デート費用やプレゼント、旅行などさまざまな費用が必要になります。単身赴任前よりも、お金の使い方に変化が現れやすくなるはずです。明らかに出費が増えている場合や、使い道の分からない出費がある場合には不倫を疑ってみてください。

(4)部屋に見覚えのない物が増えている

単身赴任先の部屋に行った際に、見覚えのない物が増えている場合は、不倫をしている可能性があるでしょう。女性物のアイテムがあれば、明らかに浮気をしている可能性が高いと考えられます。

女性物ではなくても、これまでの夫の趣味とは異なるものがあれば、不倫相手の趣味のものかもしれません。調味料や食器などが増えている場合には、不倫相手が家に来て料理をしている可能性も考えられます。

3、単身赴任中の不倫に慰謝料は請求できる?別居との違い

単身赴任中の不倫に慰謝料は請求できる?別居との違い

単身赴任中に不倫された場合、精神的苦痛に対して、慰謝料を請求したいと考えるものです。

別居していると慰謝料請求が認められないケースもありますが、単身赴任は別居と異なる扱いになります。単身赴任中の不倫に対する慰謝料請求について解説していきます。

(1)単身赴任と別居の違い

別居とは、夫婦が別々の場所で生活をすることを指します。単身赴任も、別居と同じ考え方になるのではないかと考える方も多いでしょう。

別居をしている夫婦の場合、配偶者が不貞行為(不倫)を行ったとしても、慰謝料請求が認められないようなケースもあります。別居により夫婦関係が破綻しており、慰謝料を支払う責任は生じないと判断されるからです。

しかし、単身赴任はやむを得ない別居になるため、夫婦関係が破綻しているとは言えません。単身赴任は別居とは異なり、不貞行為に対する慰謝料を請求することができます。

(2)不倫慰謝料を請求できる相手

配偶者の不倫が発覚した場合、慰謝料を請求できる相手は、配偶者と不倫相手の2人です。

不倫は法律上、共同不法行為に該当します。共同不法行為とは、複数の人間が関与して違法に他人の権利や利益を侵害して他人に損害を与えることです。

法律では、共同不法行為を行った加害者は、連帯して責任を負うことになることが定められています(民法第719条)。不倫を行った2人に、共同で責任が発生し、二人に対して慰謝料を請求することが可能です。

(3)単身赴任で不倫された場合の慰謝料相場

単身赴任で不倫されたため慰謝料請求を行う場合、どれくらいの金額で慰謝料請求すればいいのか、悩む方も多いでしょう。

不倫慰謝料の相場金額は、数十万円~300万円程度です。不倫慰謝料の金額は、夫婦関係や不倫の状態など総合的に判断して決まります。婚姻期間が長いほど不倫慰謝料の金額は高額になり、子供がいる場合にも金額は高額になる傾向があるでしょう。不倫の交際期間や妊娠の有無、不倫発覚後の反省の態度なども慰謝料の金額に反映されます。

4、単身赴任中の不倫を理由に離婚は可能か?

単身赴任中の不倫を理由に離婚は可能か?

単身赴任中に不倫されたことで、このまま婚姻生活を続けることは難しいようなケースもあるでしょう。

その場合、配偶者の不倫を理由に離婚をすることはできるのでしょうか?

(1)協議で離婚できる

離婚をする際には、まず夫婦で話し合いを行うことが多いでしょう。

当事者同士で、離婚について話し合うことを「協議離婚」と呼び、双方が合意すれば離婚が成立します。離婚の理由は関係なく、離婚することができるのです。

離婚の条件や慰謝料に関しても、当事者同士で話し合って決めることになります。

(2)合意を得られない場合は裁判で離婚できる

協議離婚で合意を得られない場合には、「調停離婚」を行うことになります。
調停離婚は、調停委員が意見をまとめてくれる方法ですが、配偶者が離婚に合意しなければ調停離婚でも離婚は成立しません。

「裁判離婚」として、裁判で離婚を争うことになります。裁判で離婚が認められるには、「法定離婚事由」という、法律で定められた離婚の理由が必要です(民法第770条1)。不貞行為は法定離婚事由に該当するため、相手が離婚に合意していない場合でも不貞行為を立証できれば、裁判で離婚が認められるでしょう。

5、単身赴任中の不倫を確認する方法

単身赴任中の不倫を確認する方法

単身赴任中は離れて生活しているため、不倫を確認することが難しいと思っていませんか?

単身赴任中でも、不倫を確認する方法はいくつかあります。不倫の疑いがある場合には、次の方法で夫の不倫を確認してみてください。

(1)夜に電話をかけてみる

単身赴任中であれば、夜も自由な時間が増えるため、夜に不倫相手と会っている可能性があります。
夜に電話をかけてみて、出ないことが多い場合には、不倫の可能性を疑いましょう。

また、ビデオ通話などで家の状況をさりげなく確認することもおすすめです。綺麗に整頓されている場合や、見覚えのない物があった場合には、不倫をしている可能性があります。

(2)突然、赴任先の家に行ってみる

突然、赴任先の家に行ってみることで不倫の有無を確認する方法もあります。

事前に家に行くことを知らせていれば、不倫の証拠は隠されてしまう恐れがあります。突然訪問することで、不倫の証拠が見つけやすくなるでしょう。

実際に突然行くことが難しい場合でも、「今から行ってもいい?」と鎌をかけて相手の反応を見てみるという方法もあります。相手が慌てたり、拒否したりするようなことがあれば、不倫をしている可能性が高いでしょう。

(3)探偵や興信所に依頼する

自分で、不倫の証拠を見つけられないという場合には、専門家である探偵や興信所に依頼することもおすすめです。
探偵や興信所に依頼すれば、ホテルや家に出入りしている写真など決定的な証拠を得られる可能性が高まります。相手の情報なども入手することができるため、不倫相手に慰謝料請求したいけれど相手の特定が困難な場合にも、有効な手段だと言えます。

6、単身赴任中の不倫の慰謝料や離婚請求するために必要な証拠集め方法

単身赴任中の不倫の慰謝料や離婚請求するために必要な証拠集め方法

単身赴任中の不倫に対して、慰謝料や離婚請求するには、不倫を立証できる証拠集めを行う必要があります。

単身赴任中の不倫を立証できる証拠を集めるには、どのようにしたらいいのでしょうか?

(1)クレジットカードの明細の確認

単身赴任中は財布の領収書などを確認することが難しいですが、クレジットカードの明細は確認することができるでしょう。

夫の使用しているクレジットカードの明細を確認してみてください。外食先の名前などからデートをしていることが判断できる場合もありますし、ホテルの名前があれば宿泊していたことが分かります。

(2)SNSを確認する

最近ではSNSを利用している人も多いため、SNSを確認することで不倫をしていることが判明するようなケースもあります。

妻に内緒でアカウントを作成している可能性があるので、まずはアカウントから探してみましょう。夫が1人ではいかないようなお洒落なレストランの写真や手作り料理の写真などが掲載されていれば、不倫をしている可能性が高いです。

(3)赴任先の家の生活状況を確認する

単身赴任をしていれば、不倫相手を家に呼んでいる可能性が高いです。そのため、赴任先の家の生活状況を確認すれば、不倫の証拠を探しやすいでしょう。パッと見た感じに分かりにくくても、棚の奥に不倫相手の私物を隠している可能性があります。

また、水回りやごみ箱などにも証拠がある可能性があるので、隅から隅まで調査してみてください。事前に家へ行くことを告げれば証拠隠滅される恐れがあるため、アポイント無しで訪問する方が証拠を見つけやすいです。

(4)弁護士に相談する

どういったものが証拠になるのか分からない場合や、証拠探しに行き詰っている場合には弁護士に相談してみましょう。弁護士に相談することで、どのような証拠を集めるべきかアドバイスを得られます。

また、慰謝料や離婚請求の手続きや交渉まで任せることができるため、手間や時間を取られずに済むことも弁護士に依頼するメリットです。慰謝料や離婚請求は、当事者同士で行えば話し合いがスムーズに進まないケースの方が多いでしょう。

スムーズかつ有利な条件で離婚するためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。

まとめ

単身赴任がきっかけで不倫をしてしまう夫は多いですが、離れて住んでいると不倫の確認方法や証拠集めが難しいものです。

しかし、クレジットカードなどお金の使い方や、単身赴任先の家の状況を確認することで不倫の証拠を集められる可能性があります。

不倫をしている証拠を集めたら、弁護士に相談して慰謝料や離婚請求が可能です。ご自身で対処するよりも弁護士に依頼すれば、相手には大きなプレッシャーを与えることができます。適正な金額の慰謝料金額の請求や、離婚条件決めを行うことができるため、まずは相談から始めてみてください。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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