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株の相続で知っておくべき8つのポイント弁護士が解説

株の相続では、どのような点に気を付ければよいのでしょうか。

亡くなった人が株式投資を行っていた場合、持っていた株は相続人に相続されることになります。
といっても、株をどのようにして相続すればよいのかは、今一つイメージできない人も多いのではないでしょうか?

ここでは、

  • 株の相続についての大まかな流れ
  • 株の相続における注意点

をお伝えします。

最後までお読み頂ければ手続きの全体像をつかむことができて、スムーズな相続が可能になるはずです。
株は大切な資産ですから、放置しておかないよう、速やかに手続きをすませるようにしましょう。

この記事が、相続でお悩みの方のご参考になれば幸いです。

相続の基本について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

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1、株を相続する流れ

株を相続する場合の大まかな流れは、次のようになります。

(1)相続人・相続財産調査

相続手続きの前提として、相続人が誰かを調べる必要があります。
戸籍謄本を取り寄せ、相続人の範囲を確定します。

また、亡くなった人がどのような財産を持っていたかも調べなければなりません。
株というのは所有していることが外から見てすぐにわかるようなものではありませんから、相続財産調査で株の有無を確認する必要があります。

相続人の調べ方などについて知りたい方は以下の記事をご覧ください。

(2)遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続財産を相続人間でどう分けるかを話し合うことです。
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議を行って株を相続する人を決める必要があります。

(3)遺産分割協議書を作成

遺産分割協議が成立したら、その内容を「遺産分割協議書」という書面にしておきます。
実際の相続手続きは、遺産分割協議書を使って行うことになります。

(4)株式の名義変更手続き

株の相続手続きとは、具体的には株を相続人名義に変更することです。
上場株式の場合には、証券会社を通して株式の名義変更を行います。
非上場株式の場合には、発行会社に名義変更の方法を確認したうえで手続きします。

(5)相続税の申告

遺産の額によっては、相続税の申告が必要なケースがあります。
相続税の申告・申請には期限があり、期限を過ぎるとペナルティが発生しますから、十分注意が必要です。

2、最初に知っておきたい!株を相続する際の注意点

(1)相続財産の中に株があったら遺産分割協議をする必要がある

相続では、民法に定められたルールに従って行われる法定相続と、遺言に従って行われる遺言相続があります。
遺言相続は法定相続よりも優先するため、亡くなった人が遺言で株の相続方法について指定していれば、原則として遺言に従って株を相続する人が決まります。
遺言がないケースで、相続人が一人であれば、その人が株を全部相続します。

一方、複数の相続人(共同相続人)がいれば、相続開始と同時に共同相続人全員が法定相続分(民法に定められた相続割合)に応じて相続財産を共有している状態になります。
相続財産を各相続人に帰属させるためには、「遺産分割」が必要になります。

ちなみに、金銭債権などの「可分債権」については、相続開始と同時に当然に分割され、遺産分割の対象とはならないとされています。
ただし、預貯金は法律的には可分債権ですが、平成28年の最高裁判例により遺産分割の対象と判断されています。
株については遺産分割の対象であることには争いがないですから、預貯金の中に株式があれば、遺産分割協議を行って株を相続する人を決めることになります。

(2)日々の価値の変動が激しい

株の中でも上場株式は、刻一刻と価格が変動するものです。
ですから、遺産分割する際には、いつの時点の価格で株を評価するかが問題になります。
遺産の評価時期については、相続開始時とするケースと遺産分割時とするケースがありますが、一般的には遺産分割時を基準にすることが多くなっています。

なお、上場株式については東京証券取引所で公表されている取引価格を基準にすることができますが、非上場株式については評価が非常に難しいという問題があります。
遺産分割において非上場株式を評価する場合、相続税計算の際に使う評価方法を利用するという手法もあります。

しかし、遺産分割協議ではそもそも相続人全員が納得すればどのように分けてもかまいませんから、相続人間で合意さえできれば、評価を問題にしなくてもよいことになります。

(3)上場企業の株式と非上場企業の株式で手続きが変わる

上場株式と非上場株式では、具体的な株の相続手続きにも違いがあります。
上場株式を相続する場合には、窓口となっている証券会社で名義変更を行います。
非上場株式を相続する場合には、株式を発行している会社に直接問い合わせをして名義変更の方法を確認する必要があります。

(4)(相続するのが上場企業の株の場合)証券口座を開設する必要がある

現在、上場株式の株券は電子化されており、紙の株券は廃止されています。
保有している株式は、証券口座で電子的に管理されているため、株式を相続するためには証券口座が必要です。
上場株式の相続手続きをする際、相続する人が証券口座を持っていない場合には、相続手続きの前提として証券口座の開設が必要になります。

(5)手続きを進めるにあたり書類が多かったりで手間がかかる

株式の相続手続きを行うときには相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書を提出することになります。

しかし、遺産分割協議書だけでは、そこに出ている人が本当に相続人なのか、他に相続人がいないのかが証明できません。
そのため、株式の相続手続きでは、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本のほか、相続人とのつながりがわかる戸籍謄本一式が必要になります。

そのほかに、株の相続手続きでは、相続人全員の印鑑証明書なども用意しなければなりません。
実際の相続手続きを行う前に、必要書類を揃える段階でかなりの手間や時間がかかってしまいます。

3、相続財産の探し方

(1)自宅を探してみる

亡くなった人が株を持っていたかどうかの手がかりは、自宅を探すことで見つかることがあります。
上場株式の場合、今は株券電子化により株券は発行されていませんが、株式を所有していれば株主総会の招集通知や配当金のお知らせが届いているはずですから、郵便物などを確認してみます。

なお、亡くなった人の自宅から、古い株券が出てくることがあります。
これは「タンス株」と呼ばれ、株券電子化までに手続きがとられていない株券です。
タンス株も、権利がなくなっているわけではありませんから、手続きをとることにより相続することができます。

(2)証券会社に問い合わせる

亡くなった人が取引していた証券会社がわかれば、証券会社に口座の有無や所有していた株式を照会することもできます。
証券会社に照会する際には、相続関係がわかる戸籍謄本一式のほか、本人確認書類などが必要になります。

(3)「ほふり」に登録済加入者情報の開示請求をする

上場株式は電子化後、「証券保管振替機構(ほふり)」に預託され管理されています。
相続人は、ほふりに「登録済加入者情報の開示請求」をすることで、亡くなった人が口座開設していた証券会社を特定することができます。
開示請求の際には、相続人の本人確認書類、亡くなった人との関係がわかる戸籍謄本、亡くなった人の住民票除票が必要になるほか、手数料として2,000円を支払う必要があります。

(4)会社に問い合わせる

非上場株式の場合には、株式発行会社に問い合わせることで、亡くなった人が所有していた株式について調べることができます。

4、遺産分割協議をして株を相続する人を決める

(1)特定の相続人が株式を相続する場合

遺言がない場合、亡くなった人が所有していた株式は、相続開始と同時に共同相続人全員で準共有(※所有権以外の権利を共同で所有していること)していることになります。
株式が共有の状態では、株主としての権利を行使することができません。
そのため、遺産分割協議により、株式を相続する人を決める必要があります。

遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。
相続人のうち一人でも遺産分割協議に参加していない人がいれば、遺産分割協議は無効になってしまいます。

(2)株式を現金化して遺産分割する場合

不動産など分けにくい財産の遺産分割では、売却してその代金を相続人で分ける「換価分割」という方法が用いられることがあります。
換価分割を行うには、その旨を遺産分割協議書に明記しておく必要があります。
株式についても、換価分割により、現金化してから分けることもできます。
この場合、亡くなった人名義のままの株を売却することはできないため、いったん相続人の代表者に名義変更したうえで売却し、遺産分割協議書に従って売却代金を分けることになります。

なお、株式は売却の時期等によって株価が大きく変わりますから、売却の時期や売却方法についても遺産分割協議で決めておく必要があります。
遺産分割協議について詳しくは 【雛形付き!】遺産分割協議書の書き方と記載例 の記事もご参照下さい。

5、遺産分割協議書を作成する

(1)遺産分割協議書とは?

遺産分割の内容を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、誰がどの財産を相続するかをきちんと特定しておかなければ、相続手続きがスムーズに進まないことがあります。
遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)を添付する必要があります。

なお、遺産分割協議書について詳しくは 【雛形付き!】遺産分割協議書の書き方と記載例 の記事もご参照下さい。

(2)株式を相続する場合の雛形ダウンロード

株式を相続する場合、遺産分割協議書には 「次の株式は山田太郎が相続する。 〇〇証券〇〇支店の被相続人口座の株式 □□株式会社 株式2000株 △△株式会社 株式1000株」 「〇〇証券〇〇支店に預託している被相続人名義の全財産」 などと記載します。

遺産分割協議書の雛形は以下よりダウンロードして頂けます。

遺産分割協議書のダウンロードはこちら

6、上場企業の株式の名義書換者が口座を持っていない場合に!口座開設の方法

上場株式を相続する人が証券口座を持っていない場合には、名義変更の前提として証券口座の開設が必要になります。
証券口座の開設は、インターネットまたは証券会社の窓口でできますので、ホームページなどで手続き方法を確認しておきましょう。

なお、証券口座開設の際には、本人確認書類及びマイナンバー確認書類が必要になります。

7、株式の名義書換手続き(名義書換手続き)

(1)上場企業の場合

まず、証券会社で名義人死亡の事実を伝えて、相続手続き依頼書を受け取ります。
相続手続き依頼書に必要事項を記入し、必要書類と一緒に証券会社に提出します。
手続きに必要な主な書類は次のとおりです。

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書

(2)タンス株の場合

株券電子化の期限までに手続きがとられなかったタンス株は、株主名簿管理人(信託銀行等)の特別口座で管理されています。
特別口座に入っている株券は、信託銀行等で、相続人名義の証券口座に移管する手続きを行います。

(3)非上場企業の場合

非上場株式の場合には、発行会社で株主名簿の書き換えを行うことになります。
具体的な方法は、発行会社に問い合わせをして確認します。

8、相続税の申告手続きをする

(1)相続税の申告が必要になるケース

相続財産の額(課税価格の合計額)が基礎控除額を超える場合には、相続人に、相続税の申告義務が発生します。
基礎控除額とは、次の計算式で算出される額のことです。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

(2)株式の評価方法

相続税を計算する際には、株式の評価基準が次のように決まっています。
なお、株式の評価方法は複雑なため、相続財産に株式が含まれる場合には専門家に相談するのがおすすめです。

①上場株式

ア~エのうち、最も低い価額で評価します。

ア 相続開始日の終値

イ 相続開始日の属する月の毎日の終値の平均額

ウ 相続開始日の属する月の前月の毎日の終値の平均額

エ 相続開始日の属する月の前々月の終値の平均額

②非上場株式

株式を取得する人が同族株主等の場合には原則的評価方式(類似業種比準方式、純資産価額方式、併用方式)、それ以外の株主の場合には特例的評価方式(配当還元方式)という評価方法で評価します。

(3)相続税の申告期限

相続税の申告が必要な場合、相続開始を知った時から10ヶ月以内に、亡くなった人の住所地を管轄する税務署で申告・納税を行う必要があります。
申告期限に遅れた場合には、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生することになります。

まとめ

株の相続について、少しはイメージできたでしょうか?

株式は価格が一定ではないことから、遺産分割の際にもトラブルになりがちです。
また、株式の名義変更は、上場株式と非上場株式とで全く違いますから注意が必要です。
株式については、相続税を計算するための評価方法も複雑になっており、評価を間違えると税額も大きく変わることがあります。
相続財産の中に株式がある場合には、様々な問題が発生するおそれがあります。
株の相続については、専門家に相談し、対処方法を考えるようにしましょう。

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