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同居義務違反とは?違反となるケースや不利益について弁護士が解説

同居義務違反

同居義務違反とは、夫婦の同居すべき義務に違反して勝手に別居することです。

夫婦仲が冷えて離婚を考えていても、無断で別居を開始したり、配偶者の反対を押し切って家を出ていったりすると、同居義務に違反する可能性があります。同居義務違反が認められると、離婚で不利になったり、別居中の生活費を請求できなくなったりするおそれもあるので注意が必要です。

そこで今回は、

  • 同居義務違反とは何か
  • 同居義務違反をした場合の不利益
  • 同居義務違反が認められやすいケースと認められにくいケース

などについて、弁護士がわかりやすく解説します。

この記事が、離婚に向けて別居をお考えの方の手助けとなれば幸いです。

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1、同居義務違反とは?

同居義務違反とは、「夫婦は同居しなければならない」という法律上の義務に違反することです。

民法752条では、次のように夫婦の同居および協力扶助義務が定められています。

(同居、協力及び扶助の義務)

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

引用:民法 – e-Gov法令検索

協力扶助義務とは、簡単に言うと、お互いに助け合って生活することです。夫婦が助け合って生活していくためには、同居することが前提となります。そのため、夫婦が同居することは法律上の義務とされているのです。この同居義務を守らず別々に暮らすと、同居義務違反となります。

ただし、夫婦が別居する理由には様々なものがあり、あらゆるケースが同居義務違反に当たるわけではありません。同居義務違反に該当する典型的なケースとしては、特段の理由もないのに無断で別居を開始したり、配偶者の反対を押し切って家を出ていったりすることが挙げられます。

同居義務違反が認められやすいケースと認められにくいケースについては後述します。

2、同居義務違反によって受ける可能性のある不利益2つ

夫婦の同居義務は法律上の義務ですので、違反すると様々な不利益を受けることがあります。その中でも、以下2つの不利益を受ける可能性が高いので、注意が必要です。

(1)「悪意の遺棄」とみなされ、有責配偶者になってしまうリスク

同居義務に違反すると、法定離婚事由の1つである「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)とみなされ、有責配偶者になってしまう可能性があります。

悪意の遺棄とは、「正当な理由なく夫婦の同居義務、協力扶助義務を放棄する行為」であり、同居義務違反の行為も含まれます。このような法定離婚事由を作った側の配偶者のことを「有責配偶者」といいます。

悪意の遺棄とみなされると、配偶者から離婚を突きつけられた場合に拒否しても、最終的には民法770条1項2号に基づき離婚を命じられてしまいます。のみならず、配偶者が受けた精神的苦痛の程度に応じて、慰謝料の支払いも命じられる可能性が高いです。

逆に、有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められません。そのため、離婚するために別居したとしても、同居義務違反が認められると離婚することは難しくなってしまいます。

(2)婚姻費用の分担請求ができなくなるリスク

夫婦の同居義務に違反すると、婚姻費用の分担請求ができなくなる可能性があます。つまり、場合によっては、別居後の生活費を請求できなくなるということです。

婚姻費用とは、夫婦の家庭生活を維持するために必要なお金のことです。法律上、婚姻費用は夫婦で分担することとされています(民法760条)。別居後も離婚が成立するまでは夫婦なので、収入が低い側から高い側に対して婚姻費用の分担を請求できるのが原則です。

しかし、別居の態様や理由によっては、同居義務に違反した配偶者は、夫婦で助け合って生活する義務を放棄しているといるので、婚姻費用を分担すべき前提が崩れてしまっています。そのため、同居義務に違反して別居した場合には婚姻費用の分担請求ができなくなるのです。

ただし、子どもを連れて別居した場合、子どもの生活に必要な費用の分担は請求できます。子どもには夫婦の同居義務違反に関して何の非もないからです。分担請求ができなくなるのは、あくまでも同居義務に違反した配偶者の生活費についてです。

3、同居を強制(強制執行)されることはない

同居義務に違反すると法律で元の家に無理やり連れ戻されるのかというと、そんなことはありません。夫婦の同居を強制的に実現させる法的手段はないのです。

ただし、同居を命じるための法的手段はあります。

相手方から夫婦関係調整調停(円満)を申し立てられると、家庭裁判所で今後の夫婦関係について話し合うことになります。そこで同居について合意すると、別居を解消して同居しなければなりません。調停で合意しなかったとしても、事情によっては家庭裁判所が審判で同居を命じることもあります。

もっとも、家庭裁判所の同居命令に違反しても、実質的にペナルティーはありません。

裁判所が決めたことを実現するための強制執行手続きには、「直接強制」と「間接強制」の2種類がありますが、同居を無理やりに強制する「直接強制」は憲法22条1項で国民に保障されている居住・移転の自由を侵害するため認められていません。

「間接強制」は同居義務を果たさない期間に応じて金銭的なペナルティーを課す手段ですが、夫婦の同居義務については、やはり居住・移転の自由を考慮して認められていないのです。

したがって、家庭裁判所の同居命令を無視して別居を続けることも事実上は可能です。とはいえ、場合によっては悪意の遺棄に該当することと、婚姻費用の分担請求ができなる可能性があることには注意が必要です。

4、同居義務違反が認められやすいケース

同居義務違反が認められるケースをひとことで言うと、正当な理由がないのに別居を開始するケースです。特に同居義務違反が認められやすいものとして、次の2つのケースには注意しましょう。

(1)無断で別居を始めた

無断で別居を始めると、基本的に同居義務違反が認められやすくなります。

  • 性格の不一致で夫(妻)と一緒に暮らしたくない
  • 夫(妻)による拘束から解放されて自由になりたい
  • 実家の方が居心地がいい

このような理由で相手方と話し合いもせずに無断で家を出ると、夫婦の同居義務、協力扶助義務を放棄したことになり、同居義務違反に当たるのは明らかでしょう。

別居をするなら、できる限り相手方と話し合い、同意を得てからにすべきです。

(2)別居先で別の女性と同居していた

たとえ相手方の同意を得ていたとしても、別居先で別の女性と同居していたような場合は同居義務違反が認められやすいです。

例えば、相手方には「仕事に集中するために別居したい」と話して同意を得ておきながら、実際には別の女性と同居していたとしましょう。相手方が真実を知っていれば、別居に同意するはずがありません。この場合、形式上は同意を得ていたとしても別居に正当な理由が認められないため、同居義務違反となるのです。

夫が別の女性と同居していた場合だけでなく、妻が家を出て別の男性と同居していた場合も同様に、同居義務違反が認められる可能性が高いといえます。

5、同居義務違反が認められにくいケース

夫婦が別居していても同居義務違反とは認められないケースも多々あります。以下の3つのケースでは、同居義務違反が認められる可能性は低いです。

(1)お互い同意の上で別居している

民法752条の同居義務は先ほど「3」でもご説明したとおり、強制されるものではありません。したがって、お互いが納得して同意している場合は夫婦が別居しても問題ありません。

  • お互いに離婚を考えていて、顔を合わせたくない
  • 夫婦関係を見つめ直すために冷却期間を置きたい
  • 各自が仕事に集中するために生活の拠点を別にする

このような事情で夫婦が話し合い、お互いが同意した上で別居しているのであれば、同居義務違反には当たりません。

(2)別居期間が短い

同意がなくても別居期間が短い場合は、実質的にみて同居義務違反に当たらない場合もあります。

例えば、夫婦喧嘩の末に一方が家を出たものの、翌日や数日後には冷静になって戻ってくることもあるでしょう。

このような場合でも、厳密に言えば同居義務違反に該当します。しかし、短期間で別居を解消した場合には違法性の程度が低いため、悪意の遺棄や婚姻費用の分担が問題となるほどの同居義務違反には該当しないといえるのです。

別の見方をすれば、短期間で戻ってきたパートナーを相手方が許したことで事後的な同意が得られ、同居義務違反に当たらないということもできます。

(3)別居に正当な理由がある

正当な理由で別居している場合は、同居義務違反に当たりません。

  • 仕事の都合で単身赴任をする必要がある
  • 遠方に進学した子どもの世話や、実家の親の介護をしなければならない

これらの場合は正当な理由が認められますし、通常は同意のもとに別居を開始するでしょう。

その他に、次のようなケースでも別居に正当な理由が認められます。

  • 相手方からDVやモラハラを受けている
  • 相手方が不倫をして夫婦関係を破綻させた
  • 相手方が子どもを虐待している

このような場合には、夫婦が助け合って生活するという前提を相手方が破壊しているため、無断で別居を開始しても同居義務違反には当たりません。緊急避難によって違法性が阻却されることによって同居義務違反が認められない、という見方もできます。

同居義務違反がなければ、離婚で不利になったり、婚姻費用の分担請求ができなくなったりすることもありません。

離婚前に無断で別居を開始しても問題になるケースが少ないのは、相手方が不倫やDV、モラハラなどで別居の正当な理由を作っているケースが多いからです。

それに対して、性格の不一致のケースなど、どちらが悪いともいえない場合に無断で別居を開始すると、同居義務違反に当たる可能性が高いのでご注意ください。

6、別居問題は弁護士に相談がおすすめ

離婚するためであれ、その他の理由であれ、別居をお考えなら弁護士に相談してみることをおすすめします。相談するだけでも、同居義務違反に当たるかどうかを的確に判断してもらえます。

相手方との話し合いが必要となるケースでは、弁護士に対応を依頼することで同意が得られる可能性が高まります。別居後も引き続き、婚姻費用分担請求や離婚請求、慰謝料請求などの手続きを弁護士に任せることが可能です。

また、相手方から同居義務違反を主張された場合も、弁護士にご相談ください。弁護士が法的に有効な反論を検討してくれます。仮に同居義務違反が認められるケースであっても、本来の目的である離婚問題については弁護士のサポートによって最善の結果が期待できます。

別居問題で弁護士に相談するメリットは大きいといえるでしょう。

まとめ

夫婦が離婚する前や、冷却期間を置くときには別居することが多いですが、場合によっては同居義務違反となり不利益を受けるおそれがあります。

最悪の場合、同居義務違反をしたために離婚が認められないことにもなりかねません。離婚をお考えなら、できる限り別居開始前に弁護士に相談することが望ましいといえます。

ただし、相手方からDVやモラハラを受けているようなケースでは、緊急に別居を開始した方がよいこともあります。その場合は身の安全を確保できたら弁護士にご相談ください。

弁護士のサポートを活用して、別居問題には適切に対処していきましょう。

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