再婚したら養育費減額の請求を元パートナーからされているけど、応じなければならない?
離婚時に一度決めた養育費は、減額されたくないというのが本音でしょう。
とはいえ、相手方も年収が減ったり再婚して扶養家族が増えたりすると、経済的にこれまで通りの養育費を支払うのが難しい場合もあります。
そのような場合に気になるのが、相手からの減額請求に応じなければならないのか、ということではないでしょうか。
そこで今回は、
- どのような場合に養育費の減額が認められるのか
- 養育費の減額を求める相手はどのような手続きをとってくるか?
- 養育費の減額を回避するためにポイントは?
などについて、弁護士が分かりやすく解説していきます。
この記事が、元配偶者から養育費の減額を請求されてお困りの方や、その不安をお持ちの方の手助けとなれば幸いです。
目次
1、養育費の減額が認められる具体的ケース
そもそも養育費は、
- 支払義務者の年収
- 受取権利者の年収
- 子どもの年齢
- 子どもの人数
などを考慮して決められます。
そのため、離婚後にこれらの要素に変動が生じた場合は、養育費の減額が認められやすくなります。
以下で、減額が認められるケースを具体的にみていきましょう。
(1)支払義務者の収入が減った
支払義務者の収入が減った場合には、お金を支払う余裕がなくなりますので、養育費の減額が認められます。
ただし、支払義務者の収入が減ったケースの全てにおいて当然に減額が認められるわけではなく、以下の条件を満たす必要があります。
①やむを得ない事情があること
- 養育費の減額が認められる可能性が高い
- リストラで仕事を失った場合
- 病気・怪我などで働けなくなって収入が減少した場合
リストラで仕事を失った場合や、病気・怪我などで働けなくなって収入が減少した場合は、やむを得ない事情があるので、養育費の減額が認められる可能性が高いです。
- 養育費の減額が認められる可能性が低い
- 特段の理由もないのに給料の低い会社に転職した
- やりたいことがあるからフリーランスになるなどといって自主的に仕事を辞めたような場合
それに対して、特段の理由もないのに給料の低い会社に転職したり、やりたいことがあるからフリーランスになるなどといって自主的に仕事を辞めたような場合は、やむを得ない事情には当たらないと考えられるので、養育費の減額は認められない可能性が高いといえます。
②本人に責任がない理由であること
上記①の理由と似ていますが、収入が減った理由について本人の責任が認められる場合には、養育費の減額が認められないことがあります。
例えば、仕事をサボったために収入が減った、会社のお金を使い込んだなどの不正行為が発覚して減給された、などの場合には、養育費の減額を認めることは妥当ではありません。
たとえ実際に収入が減っていたとしても、このような場合には「潜在的な稼働能力があるから養育費は支払うべき」と考えられるのです。
③離婚時に予測できなかった事情の変化があったこと
将来の事情の変化についても、離婚時に予測できるものは折り込んだ上で養育費の金額を取り決めたはずであると考えられます。
そのため、養育費の減額が認められるのは、離婚時に予測できなかった事情の変化があったことにより、支払が難しくなった場合に限られます。
例えば、親が高齢や病弱であるために介護や看病にお金がかかるといった事情は、通常はある程度、予測可能と考えられます。
ただし、親が急病で倒れたり、容態が急変したような場合で、離婚時に予測できなかったといえる場合には、養育費の減額が認められることもあります。
(2)受取権利者の収入が増えた
子どもの養育費は両親が「分担」して負担すべきものですので、受取権利者の収入が増えた場合には、相手が支払うべき養育費の金額は減額されることになります。
「働けば損する」という気持ちになってしまうかもしれませんが、子どものためにはできる限り多くのお金を確保することを考えるべきでしょう。
(3)支払義務者の扶養人数が増えた
支払義務者が再婚し、新たに子どもをもうけた場合は、そちらに対しても扶養義務が生じます。
そのため、前婚の子どもへ振り向ける養育費は減額されることになります。
なお、再婚相手に連れ子がいる場合、支払義務者と連れ子が養子縁組をすると法律上の親子となりますので、扶養義務が生じます。
この場合も、新たな子どもができた場合と同様、前婚の子どもへの養育費は減額されます。
(4)子どもを扶養する人ができた
逆に、受取権利者が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合も、再婚相手に扶養義務が生じます。
したがって、元配偶者が支払うべき養育費は減額されます。
再婚相手の収入によっては、元配偶者の養育費支払い義務は免除される可能性もあります。
(5)支払義務者が受取権利者の住居費用を負担している
婚姻中に住宅ローンを組んで家を購入した場合、離婚後は妻子がその家に住み続け、住宅ローンは夫が支払い続けるというケースがよくあります。この場合も注意が必要です。
妻子が住む家のローンを支払うということは、住居費用を負担することになりますので、養育費としての性質を有する支払でもあります。
住宅ローンの支払いに加えて養育費の支払を取り決めている場合、その合計額が裁判所の養育費算定表の金額を超えている場合には、減額が認められる可能性があります。
なお、その家に支払義務者が住み続けて自分で住宅ローンを支払い続ける場合、この支払は自分の生活費の負担に過ぎませんので、ローンの支払が苦しいという理由で養育費を減額することは認められません。
2、養育費の減額請求の法的手続き
では、相手方はどのようにして養育費の減額の手続きを進めてくるでしょう?
(1)まずは養育費の減額に応じるか話し合い!
まずは話し合いで養育費を減額できないか主張してくるでしょう。
内容証明などの書面をもらったり、電話で請求したい旨の連絡を受けたからといって必ずしも減額に応じなければいけないわけではありません。
あなたが減額されるのが困るということであれば、減額には応じられない旨を伝えましょう。
これは直接会って養育費の減額について話し合った場合でも同様です。
(2)養育費減額請求調停の申立て!
あなたが話し合いでの減額を拒否した場合、相手方は養育費減額請求調停を申請してくる可能性があります。
この場合、以下の流れで進んでいきます。
①調停を申し立てられる
相手方が家庭裁判所に調停の申立てをすると、家庭裁判所から調停申立書のコピーの書面が届きます。
その後、家庭裁判所にて調停期日が決定され、調停期日呼び出し状が届きます。
②養育費減額請求調停の流れ
養育費減額請求調停は以下の流れで進みます。
- 第一回の調停
- 第二回以降の調停(話し合いがまとまるまで月一回のペースで行われます)
- 調停の終了
(3)最終的には家庭裁判所の審判で決定!
調停でも話し合いがまとまらなかった場合は、自動的に審判の手続きに移行します。
この場合、よほど特別な事情がない限りは、裁判所の養育費算定表に従って金額が決められます。
したがって、もともと養育費算定表よりも高額の養育費を取り決めていた場合や、離婚後に相手方の収入が減っていたり、あなたの収入が増えていたりする場合は、審判で養育費が減額される可能性があります。
3、養育費の減額を請求されやすいケース
元配偶者から養育費の減額を請求されやすいのは、どのようなケースでしょうか。
法律的に減額が認められるかどうかはともかくとして、まずは実際に減額を請求されやすいケース、またその事例をについてみていきましょう。
(1)支払者義務者の収入減が生じた
相手方にも生活がありますので、収入が減少して養育費の支払いが苦しくなった場合には、減額を請求してくることが多いです。
受け取る側としては、収入が減ったのなら給料がよい会社に転職してでも今までどおりの金額を支払ってほしいと考えるかもしれませんが、そこまで求めることは難しいのが実情です。
以下、養育費の取り決めに関する事例を二つ引用します。
1:離婚成立から2年が経過を経過しました。子がおりましたので、公正証書にて養育費を大学卒業まで月額2万円支払うことを取り決めました。(互いの収入から養育費算定表に基づく取り決めとしました)
2:現在、今後のスキルアップのため仕事を辞め、大学に通うことを決意しました。そのため、今後の収入はゼロとなり、アルバイトで生活費と学費を捻出することになります。退職金もその費用に充てる必要があります。養育費支払いの義務があることは承知していますので、今後は、アルバイト収入から月1~2万円程度の支払いが限界だろうと考えております。(養育費算定表に基づく判断)
ご相談は、スキルアップという自己都合で仕事を辞めて収入がなくなる場合でも、養育費の減額は一般的に受け入れられるものでしょうか?話し合い等では解決せず、調停等にもつれ込むことを予想しています。
引用元:OKWAVE|養育費減額
(2)支払義務者に交際相手ができた
相手方が再婚し、新たに子どもをもうけたときに養育費の減額を請求してくることが多いですが、その前に交際相手ができた段階で減額を請求してくることもよくあります。以下、その事例を引用します。
相手方としては、今までどおりの金額を支払い続けるのでは交際相手が再婚に応じてくれないので、減額してほしいということでしょう。中には、交際相手からも減額を求めてくるケースもあります。
2年前に離婚が成立したシングルマザーです。
子供は1人、未就学児です。
元夫は生活費を入れないモラハラ夫です。
1年ほど前に彼女ができたそうで、養育費をなしにしろと言ってくるようになりましたが、一度も支払いがなく給料を差押えて回収しています。
連絡がしつこくなり、電話番号を変えたら、手紙が届くようになり、受け取りを拒否したら、実家にかかるようになりました。
最近は、彼女からも執拗に連絡があり、関わるな、養育費は払わない、縁を切れと言われています。
関わってほしくないのは私の方ですが、養育費は必要なので、差押えを取り下げるつもりはなく、元義両親に報告したら、申し訳ない、二度とかけないように強く言っておくからと言われましたが、再度彼女から連絡がきて、「私をなめるな、子供は彼の子じゃない」と言い出して、電話の奥で元夫の声が聞こえてきました。子供は確実に元夫の子です。
毎日落ち着かないし、子供のことを想うとかわいそうで、家族にも申し訳なくなります。
引用元:発言小町|元夫の彼女から養育費をなしにしろと言われている
(3)支払義務者が住宅ローンを支払っている
支払義務者が住宅ローンを支払っている場合も、養育費の減額を請求してくることが多いです。以下にその事例を引用します。
住宅ローンを組んで購入した家に離婚後、妻子が住んでいる場合は、元夫が「住宅ローンに加えて養育費まで支払うのは負担が重すぎる」などと言ってくるでしょう。
元夫自身がその家に住み続けている場合でも、「住宅ローンの支払いが苦しいので、養育費を減らしてほしい」などと言ってきます。
なるほど、我が家と同じ感じですね!
うちの場合は住宅ローン全額持つんだから〜ってのを口癖に、養育費の減額や財産分与なしとかあーだこーだ言い出してます。
お互いに早く波風立つ前に全て終わらせられるとれるといいですね。
ほんと、シタ側が文句言うんじゃねぇ!ですよね…
出典:Twitter
(4)支払義務者が子どもと会えていない
相手方が子どもと定期的に面会し、良好な親子関係を築いている場合は、養育費もスムーズに支払われる傾向にあります。
しかし、子どもとの面会交流がうまくいかない場合には、「養育費は支払わない」と主張したり、減額を請求してくることが多いです。以下にその事例を引用します。
元夫とはむこうの浮気&DVで別れたんだけど。。
その後10年近く養育費を払わないので、調停になったした。
そしたら、子供に会わせないと養育費を払わないという。
で、裁判官がどうして会わせないかというので
子供がおびえてしまって神経科外来に通うこととなり、「面接不可能」と医師に言われたことを説明。
面接不可能と医師に言われたことを説明。
その後、さらに向こうは面接権を請求したりします。
すでに大きくなった子供は会いたくないし、会う必要がないという。
養育費を支払わなかったり、減額したりする父親の愛情は信憑性がないという。
手紙も一度出したけれど、返事を見て子供が嘔吐した。
子供にとって拷問のようになっていますが、これを罰する法律なんかはないものでしょうか?
引用元:5ちゃんねる|母子手当があるのだから養育費は払わなくて良い
(5)支払義務者に親としての自覚がない
両親が離婚しても、子どもとの縁は切れません。親としての自覚がある人なら、たとえ子どもと離れて暮らしていても、子どものために養育費はきちんと支払うものです。
しかし、親としての自覚がない人は、途中で支払わなくなったり、減額を求めてきたりします。
フォロー外失礼します 。
元旦那原因で離婚しました。 勝手に養育費減額され娘が高校卒業した途端、振り込み無くなりました(就職したと思い込んでる模様)全く気にならないらしく14年会いにも来ないしホント親としての自覚が全く無さすぎです。
出典:Twitter
(6)支払義務者の収入に見合わない養育費をもともと設定していた
離婚する際に、何らかの事情で相手方の支払能力を超えるような養育費の金額が設定されていることもあります。
そのような場合、当初は相手方が努力して支払っていたとしても、やがて支払が苦しくなって減額を請求してくる可能性が高いです。
養育費減額請求について以下に、養育費減額請求についての悩みを抱えている方の事例を引用します。
とりあえず離婚したいから、相手を納得させる為、算定表よりかなり多くの養育費支払いを約束し、離婚が成立したら1年後位に減額請求は可能でしょうか?
離婚調停中で、夫がかなり多めの金額を提示してきたので、すぐに減額請求があるんじゃないかと疑っています。
夫は自営業なので自分の収入は自分で決める事が出来る状態にあり、年収が下がりましたと証明するのは容易い事です、何か対策はありませんでしょうか?
引用元:Yahoo!知恵袋
(7)支払義務者のお金遣いが荒い
普段からお金遣いが荒く計画性のない人は、やはり「支払が苦しい」という理由で養育費の減額を請求してくることが多い傾向にあります。以下にその事例を引用します。
半年前離婚した元夫より、養育費が高くて生活できない。安くしてほしいと言われています。
しかし、毎月の養育費の金額は家庭裁判所基準できちんと収入に応じて算出した金額で、公正証書を作成しました。
元夫は結婚期間中も多趣味で、お酒も外で飲むことが多く、たばこも吸う吸いうため、収入は悪くないのにいつも生活費不足でした。
私は生活費不足から結婚前の貯金も全部使い果たし、離婚時は貯金も無い状態でしたが、今は今は私は実家に親子で住んで毎月12万円ほど貯金ができるようになりました。
現在、元夫は会社から補助が出るので15,000円ほどでワンルームに住んで、養育費を差し引いても手取りで20万円は残りますので、男性1人が生活するには十分な金額だと思うのです。
それに、養育費が高いというなら、同じ区内に元夫の実家があるのでそこで暮らせばいいと思うのです。
再婚したとか状況が変わったのなら理解できますが、そういうことでないのにこちらにばかり文句を言ってきて納得ができません。
引用元:Yahoo!知恵袋
(8)支払義務者が復縁したいと思っている
相手方があなたとの復縁を望み、養育費を減らせばあなたが金銭的に困って復縁に応じるだろうと考え、減額を請求してくることもあります。以下にその事例を引用します。
2年前に離婚しました。私は38が38歳で元夫は37歳です。
私には中学生の子供が2人いて、今は3人で暮らしています。
離婚してからも、養育費はちゃんともらっていますが、元夫は、離婚してすぐに再婚しました。
再婚といっても結婚式だけあげて、籍はいれていません。
実は、彼が離婚してからもすぐに「復縁したい。」と言ってきていていつでも復縁できるように、籍を入れずにいるとの事でした。
彼は私への腹いせと、面倒を見てほしい人が欲しいために式を挙げて、一緒に生活を始めたようでした。
ですが、離婚の理由は彼のDVが原因でしたので、私は断りました。
(中略)
DVで離婚しただけに怖くて、彼の両親に相談しても、彼の味方で「復縁してあげて」と言います。
子供の学校のこともあって、近所に住んでいます。子供もとても嫌がってきているので、やはり復縁はありえません。
今は月に6万円の養育費をもらっていますが、彼は自営業なのでどうにでも所得をいじれるから、養育費を0にすることもできると脅かされます。
4、支払義務者の「嘘」に要注意!
支払義務者が養育費の負担を減らすために、収入操作や偽装結婚などの虚偽を作出することもあります。
以下に支払い義務者の嘘の例を紹介します。
(1)役員報酬を減らす
支払義務者が会社経営者の場合は、自分の収入である役員報酬を自由に設定することができます。
そのため、あえて役員報酬を減らして養育費の減額を主張してくることがあります。
しかし、養育費を減額する目的で役員報酬を減らした場合は、やむを得ない事情には当たりませんので、養育費の減額は認められません。
ただ、会社の経営状況が本当に悪化していて、それが離婚時に予測できなかったといえる場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。
嘘を見抜くには会社の決算資料などを細かく確認しなければならないことも多いです。
ご自身の手に負えない場合は、弁護士に相談した方がよいでしょう。
(2)確定申告で所得を低く申告する
支払義務者が自営業者の場合は、確定申告の際に経費を過剰に計上するなどして、所得を実際よりも低く申告することがあります。
この場合も、所得の減少が離婚時に予測できなかったやむを得ない事情によるものでない限り、養育費の減額が認められる可能性は低いです。
確定申告における不正を見抜くためにも、経理資料などを細かく確認する必要があることが多いので、困ったときは弁護士にご相談ください。
(3)偽装結婚
支払義務者の中には、再婚すれば養育費の減額が可能となることを逆手に取り、偽装結婚をして減額を求めてくることもあるようです。
相手方に法律上の被扶養者ができたとしても、その関係が偽装したものであれば、養育費の減額は認められません。
「偽装」を見抜くためには身辺調査などが必要となることが多いので、まずは弁護士へのご相談をおすすめします。
5、養育費の減額請求を拒否する対応策
実際に相手方から養育費の減額を請求された場合には、戦略的に対応していくことが重要となります。
具体的には、以下のような対応策が有効です。
(1)拒否する
養育費の金額は、基本的には両親の話し合いで決めるものです。いったん取り決めて公正証書を作成している場合でも、両者が合意すれば変更できます。
そのため、相手方は特段の事情がなくても合意を求めて養育費の減額を請求してくることがあります。
しかし、あくまでも合意がなければ変更できないのですから、納得できない場合は拒否しましょう。
(2)話し合いで妥協する
ただし、相手の主張がもっともである場合は調停や、最終的には審判で減額が認められてしまう可能性がでてきます。
話し合いで妥協する方が得策となる場合があります。
例えば、審判になれば2万円減額されそうなところを、交渉によって1万円の減額で合意することが考えられます。
妥協点としては、月額の減額幅の妥協点を探る以外にも、以下のような案も検討してみるとよいでしょう。
- 支払方法(お金ではなく車や有価証券など他のもので支払ってもらうなど)
- 支払期間(月額を減額する代わりに支払期間を延長してもらうなど)
- 支払いを怠った際は一括払いすることを約束する
他にもさまざまな工夫が考えられますので、弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。
(3)調停になった際は調停委員を味方につける
調停は話し合いの手続きですが、家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いが進められます。
この調停委員を味方につければ、有利な内容での調停成立が期待できます。
そのためには、調停委員に対して、あなたと子どもの生活状況を細かく申告した上で、今後の子どもの教育プランなども具体的に説明し、養育費に必要な具体的金額を伝えるようにしましょう。
(4)相手の主張が正しくないことを立証する
調停で相手方が減額の理由をそれなりに説明した場合には、その主張が正しくないことを立証しなければなりません。
相手方による収入操作や偽装結婚の疑いがある場合も、その点を主張して可能な限り立証しておきましょう。
手続きが審判へ移行し、裁判官が相手方の主張を認めてしまうと、強制的に養育費が減額されてしまいかねません。
審判へ移行した後も意見書や証拠の提出が認められますので、調査を尽くして相手方の主張を崩すことが重要です。
(5)あなたと子どもの生活が苦しいことを証明する
審判では原則として養育費算定表の範囲内で養育費の金額が決められるため、それを超える養育費をもらっていた場合には減額される可能性が高いです。
その場合には、あなたと子どもの生活の中で、何にいくらのお金がかかっているのかを細かく申告した上で、養育費算定表の金額では生活が苦しいことと、その具体的な理由を証明する必要があります。
養育費算定表の金額を超える審判を得ることは難しいのが実情ですが、可能性はありますので、可能な限り証明資料を提出しましょう。
6、養育費の減額問題は弁護士へ相談を
相手方から養育費の減額を請求されてお困りのときは、ひとりで悩まず弁護士に相談することをおすすめします。
相手方との交渉は、弁護士に依頼すれば代行してもらえるので、あなたが相手方と直接やりとりする必要はありません。弁護士が法律の知識と豊富な経験で培った交渉術で対応してくれますので、有利な内容で合意することが期待できます。
弁護士の力を借りて、納得できる解決を目指しましょう。
養育費の減額に関するQ&A
Q1.養育費の減額を請求されやすいケースとは?
- 支払者義務者の収入減が生じた
- 支払義務者に交際相手ができた
- 支払義務者が住宅ローンを支払っている
- 支払義務者が子どもと会えていない
- 支払義務者に親としての自覚がない
- 支払義務者の収入に見合わない養育費をもともと設定していた
- 支払義務者のお金遣いが荒い
- 支払義務者が復縁したいと思っている
Q2.養育費の減額が認められる具体的ケースは?
- 支払義務者の収入が減った
- 受取権利者の収入が増えた
- 支払義務者の扶養人数が増えた
- 子どもを扶養する人ができた
Q3.養育費の減額請求を拒否する具体的対応策とは?
- 基本的には拒否する
- 話し合いで妥協する
- 調停になった際は調停委員を味方につける
- 相手の主張が正しくないことを立証する
- あなたと子どもの生活が苦しいことを証明する
養育費の減額に関するまとめ
養育費の減額請求には、必ずしも応じる必要はありません。
しかし、相手方の主張がもっともなものである場合には、適切な妥協点を探ることが重要となります。
一人で悩んでいると、相手方によって法的手続きを進められ、審判で養育費を減額されてしまうことにもなりかねません。お困りの際は、早めに弁護士にご相談の上、適切に対処していきましょう。