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離婚届を郵送で提出する際の注意点~知っておくべき5つのこと

離婚届 郵送

どこの役所に出せばいいの?届かなかったらどうするの?など、気になる点もあるのではないでしょうか。

そこで今回は、離婚届を郵送で提出する際の注意点について説明したいと思います。

もしもまだ離婚届が手元にない場合でも、離婚届を役所に取りに行く必要もありません。以下の関連ページからダウンロードできます!

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、離婚届の郵送先と、その他必要書類

(1)離婚届の郵送先

離婚届の郵送先は役所ですが、役所であれば全国どこの役所でもかまいません。

ただし、後述しますが、本籍地の役所以外の役所に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本が必要になります。

郵送で離婚届を提出するのであれば、このような手間を避けるために、本籍地があるところの役所に郵送するのが良いでしょう。

(2)離婚届郵送の際の必要書類

繰り返しになりますが、本籍地の役所以外の役所に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本が必要になります。

その他、身分証明書も必要になります。
身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピーも同封してください。

もっとも、以上は協議離婚(当事者同士での話し合いで離婚する方法)の場合です。
調停や裁判を経て離婚が成立し、離婚届を出す際は、別途提出する書類があります。
また、離婚届を出すだけでなく、

  • 婚姻中の姓を名乗り続ける
  • 旧姓に戻るが子どもも旧姓にする

など、姓の手続きをする際は別途書類が必要になるので、役所へ出向いた方が早いかもしれません。

さらには、戸籍についても、

  • 婚姻中の姓で新しい戸籍を作る
  • 子どもを自分の戸籍に入れる

という場合も、別途書類が必要となるので、このケースも役所へ出向いた方が早いかもしれません。

上記別途書類について詳しくは以下の関連記事をご確認ください。

(3)郵送方法

本籍地の役所の住所を調べ必要書類を封筒に入れて切手をはったらポストに入れればいいのかな、と思っている方は要注意です!

普通郵便で送り離婚届が万が一届かなかった場合、再婚をするときに「離婚できていなかった」なんてことになったら大変です。
このようなことにならないように、「郵送方法」に注意してください。

ポストからではなく、郵便窓口で、特定記録か書留を使って郵送しましょう。これらであれば、郵便物の追跡や万が一紛失したときの損害賠償もついているので安心です。

2、離婚届を郵送するメリット・デメリット

郵送で提出できるのであれば、仕事を休んだり、わざわざ遠くの役所に出向いたりという手間が省けますので便利です。

しかし、こうしたメリットだけではなく、デメリットもあります。
郵送で提出を行うか否か、メリットとデメリットを比較して検討しましょう。

(1)メリット

①役所に出向かなくてよい

郵送での一番のメリットは役所に出向かなくてもよい点でしょう。役所に行くとなると仕事を休んだり、わざわざ自宅から離れた場所に出かけたりと時間がかかります。これをしなくてよいというのは大きな利点といえます。

②人目が気にならない

役所に出向いて提出ということになると、どうしても気になるのが人目です。離婚することを隠しているような場合、万が一にも役所で知り合いにあってしまうようなことは避けたいものです。郵送であれば、役所に行く必要がありませんから、人目を避けて離婚届を提出できます。

③本籍地の役所に郵送すれば戸籍謄本が不要となる

通常、役所といえば住民票がある地域の役所を思い浮かべるでしょう。もちろん、住民票があるところの役所に離婚届を提出することはできますが、その場合に必要になるのが戸籍謄本です。離婚届を提出するのは、戸籍の情報を訂正するためですから、戸籍謄本が必要になるのです。しかし、本籍地の役所に提出する場合には戸籍謄本が不要です。本籍地が遠い場合戸籍謄本を取り寄せるのも一苦労ですから、本籍地に郵送してしまうとこうした手間と費用を省くことができます。

(2)デメリット

後で触れますが、万が一、離婚届に不備があると役所に出向いて訂正を行う必要があり、大きな負担となります。

3、郵送で離婚届を提出した場合はいつ離婚したことになる?

郵送で離婚届を提出できるとして、その場合の離婚日はいつになるのか気になる方もいるでしょう。

これは、役所が離婚届を受け取り、必要事項が記載されているか形式的な確認をし、離婚届を受理した日が離婚日となります。離婚届を発送した日ではありませんから注意しましょう。

なんらかのトラブルで郵送中に紛失等になった際、いつ離婚が成立することになるのか等イレギュラーな状況を抱えている方は、弁護士に無料相談してみてください。

4、郵送で提出した離婚届が不受理になった場合にはどうなる?

郵送で提出した離婚届に不備がある等の理由で不受理になってしまった場合はどうなるでしょうか。

この場合、後日役所に赴いて訂正を行う必要があります。このような場合は役所から通知がきますので、昼間連絡が取れる電話番号を離婚届の欄外に記載しておくのがよいでしょう。

もっとも、平日の昼間役所に行くとなると負担が大きいですから、離婚届の提出にあたっては次項を参考に、記入漏れや誤記がないかしっかりと確認するようにしましょう。

5、離婚届が不受理にならないために!離婚届の書き方

離婚届の内容に不備があると役所に出向いて訂正しなければなりません。このような余計な手間をかけなくて済むように、記入漏れや誤記がないようにしましょう。

離婚届の書き方については、以下の関連記事を必ずお読みください!

6、離婚は離婚届を出すだけじゃない

離婚届はネットでも入手でき、郵送で提出もできることがおわかりいただけたかと思います。

しかし、離婚は離婚届を出して終わり、ではありません。
離婚前に、たくさん決めなければならないことがあるのです。

あなたがもし、

  • 相手と同じくらいの年収で共働きで
  • 子どももいなくて
  • 結婚してから3~4年以内
  • 離婚理由は性格が合わない(どちらが悪いわけでもない)
  • 夫婦で賃貸に住んでいた

という夫婦における協議離婚(夫婦で話し合いで離婚を成立させる離婚方法)であれば、結婚前に決めることなど特にないかもしれません。

しかし、それ以外である場合は、決めることがたくさんあることを知ってください。
知らないと損することばかりだと思います。詳しくは以下の関連記事を読んでください!

離婚届の郵送に関するまとめ

離婚届は郵送で提出もできますが訂正の必要が生じた場合は、平日の昼間に役所に行かなくてはいけませんから、誤記や記入漏れには注意しましょう。

また、離婚において、なにか気になることがあれば、ぜひ弁護士への無料相談を活用してみましょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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