スピード違反にも時効が適用される?
スピード違反は正式には「速度超過違反」といい、道路交通法第22条で禁止されています。
令和元年におけるスピード違反の検挙件数は113万7、255件(警察庁交通局資料より)。相当数の方がご経験されているようです。
スピード違反をすると、軽微であれば反則金の「仮納付書」を渡されます。
「支払う経済的、時間的余裕がない・・・このまま支払わなかったら「時効」にならないかな?」
そんな風に思うことはありませんか?
今回は、スピード違反についての知識総まとめです。
- スピード違反は「時効」にかかるの?
- スピード違反での処分とは
- スピード違反にまつわるトラブルが起きてしまった場合の対処法
について紹介します。この記事が参考になれば幸いです。
交通事故の加害者について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
目次
1、スピード違反は時効にかかるか
(1)「時効」とは
まず「時効」の概念を確認しましょう。
スピード違反は道路交通法第22条及び第118条により、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金という刑罰が定められています。
刑罰が定められている場合、刑事訴訟法に基づく手続きが適用されますので刑事事件です。
そして、刑事事件でいう「時効」とは、検察官が起訴できるタイムリミットである「公訴時効」です。
よくテレビドラマで「時効まであと3日、それまでに逮捕・・・」などと放映されていますので、それをイメージしていただければいいでしょう。
しかし細かいことですが、実際は逮捕までのタイムリミットではなく「起訴」までのタイムリミットです。逮捕から起訴まで、一般的な事件では20日間ほどかかることが多いので、時効完成までに逮捕をしても、起訴には間に合わないのが現実です。
(2)スピード違反の公訴時効は3年
刑事訴訟法第250条では、刑罰の重さによりその公訴時効が定められています。
スピード違反の刑罰は6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金ですので、刑事訴訟法第250条第6号により、公訴時効は3年と定められています。
つまり、スピード違反の公訴時効は3年です。
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
引用:刑事訴訟法第250条
(3)ただし実務上公訴時効にかかることはほぼない
公訴時効が成立すれば、スピード違反を犯しても罰則から逃れられると考えているのであれば、少し見立てが甘いようです。
公訴時効になる可能性が高いのは、捜査が難航しているケースであることはお分かりいただけると思います。捜査が難航し、犯人の確定ができない、犯人がわからない、というケースです。
スピード違反の取り締まりは警察官によって現場で行われるため、法定速度を超過して走行すればすぐに止められて、キップを切られてしまいます。
また、警察官の取り締まりがなくても、オービスで撮影されていれば車両ナンバーなどですぐに個人が特定されます。
そのため、警察の捜査が遅れて、検察の起訴が公訴時効に間に合わないというケースはほとんどないのです。
(4)反則金の支払いを催促されなければ「時効」にかかって支払わなくて良くなるのでは?
スピード違反を摘発されると、反則金の支払いを命じられます。
しかし、スピード違反に納得がいかず支払いたくないという人もいるでしょう。
金銭の支払いについても、「時効」の制度があります。
これは、民法上の消滅時効(民法第167条)であり、刑事訴訟法上のそれとは意味が違います。
民法上の消滅時効とは、債権者(お金を請求する人)は催促を怠っていると、一定期間で請求する権利が消滅してしまう(反射的に支払う義務がなくなる)という制度です。
では、反則金の支払いを無視し続けていれば、この消滅時効により支払う必要がなくなるのでしょうか。
実は、反則金は債権ではありませんので、消滅時効が適用されることはありません。
そもそも、反則金は、スピード違反者に支払う義務はありません。少し驚きませんか?
反則金って一体何でしょう?
気になる「反則金」について、以下詳しくご説明していきます。
2、スピード違反の処分まとめ
スピード違反では、超過した速度によって渡されるキップは「青」と「赤」に分かれます。
何のために分けられているのでしょう?
それにはきちんとした理由があるのです。
交通違反には、軽微なものから重大なものまであることはご想像いただけますでしょうか。
具体例は以下の通りです。
【軽微な違反】
・30㎞未満の速度超過違反(高速道路は40㎞未満)
・一時停止違反
・携帯電話使用 など
【重大な違反】
・30㎞を超える速度超過違反(高速道路は40㎞を超える)
・無免許運転
・酒気帯び運転 など
軽微は違反には「青切符」、重大な違反には「赤切符」という区別がつけられています。
前記の通り、交通違反は刑事事件です。
刑事事件は殺人事件をイメージしていただければわかるように、基本的には、逮捕、送検、勾留、起訴、裁判と、複雑で厳格な手続きが必要です。
しかし、この「青切符」に該当する軽微違反すべてにこれらの手続きを適用させるとなると、あっという間に捜査当局はパンクしてしまうでしょう。
それを回避するため、軽微な交通違反においては、一定の行政処分を受ければ刑事手続を免除する「交通反則通告制度」が設けられています。
つまり、青キップを切られた人にはこの制度が適用されます。
スピード違反においては30㎞未満(高速道路では40㎞未満)のケースは青切符、30㎞以上(高速道路では40㎞以上)のケースは赤切符です。
以下、それぞれの処分をみていきましょう。
(1)30㎞未満(高速道路では40㎞未満)(青キップ)
超過速度が30km未満であった場合は青キップの対象となり、「交通反則通告制度」の対象です。
①交通反則通告制度―反則金
超過速度が30km未満(高速道路では40㎞未満)であった場合、その場で青キップを切られ「反則金」の「仮納付書」が渡されます。
「反則金」を支払うことにより刑事手続が免除されます。
このように、反則金を支払うことで刑事手続が免除される制度を「交通反則通告制度」といいます。
反則金は、刑事手続を免除するためのもの。刑事手続を免除したい人が支払うものであって、支払いは義務ではありません。
しかし、支払わないということは、「刑事手続を免除されない」ということです。
刑事手続を免除されない、つまり、刑事手続が進んでいくことになります。
②点数・反則金一覧
スピード違反を犯した場合、点数制度もあることはご存知でしょう。
点数制度は行政処分(刑事処分とは違います)であり、点数によって免許の停止・取消になるのです。
以下、スピード違反における前記の反則金と点数についてまとめました。
【一般道路】
超過速度の程度 | 点数 | 反則金 |
15km未満 | 1 | 9、000円 |
15km以上~20km未満 | 1 | 12、000円 |
20km以上~25km未満 | 2 | 15、000円 |
25km以上~30km未満 | 3 | 18、000円 |
【高速道路】
超過速度の程度 | 点数 | 反則金 |
15km未満 | 1 | 9、000円 |
15km以上~20km未満 | 1 | 12、000円 |
20km以上~25km未満 | 2 | 15、000円 |
25km以上~30km未満 | 3 | 18、000円 |
30km以上~35km未満 | 3 | 25、000円 |
35km以上~40km未満 | 3 | 35、000円 |
③反則金を支払わなかったらどうなるの?
前記の通り、交通反則通告制度は刑事手続きを簡略化するためにつくられた制度です。
そのため、反則金の支払い拒否を続けると「交通反則通告制度を利用しない意思がある」と判断され、原則的には刑事手続に移行します。
「3」でさらに詳しく説明していきます。
(2)30㎞以上(高速道路では40㎞以上)(赤キップ)
30km以上(高速道路では40㎞以上)のスピード違反を犯した場合、交通反則通告制度は適用されず、刑事手続に入ります。
なお、赤キップでも当然点数制度はあります。点数は以下の通りです。
【一般道路】
超過速度の程度 | 点数 | |
30km以上~50km未満 | 6 | 赤キップ |
50km以上 | 12 |
【高速道路】
超過速度の程度 | 点数 | |
30km以上~50km未満 | 6 | 赤キップ |
50km以上 | 12 |
①刑事手続-出頭から
刑事手続は逮捕から入るイメージがありますが、逮捕は「逃亡や証拠隠滅のおそれがあるケース」でのみされるものです。
スピード違反においてはこれらは考えづらいと判断され、逮捕はされないケースが多いでしょう(ただし、スピード違反のみではなく、飲酒や人が死傷しているような重大な違反ではこの限りではありません)。
逮捕がない場合でも、出頭要請はされます。出頭は逮捕ではないのでご安心ください。
今後の刑事手続の流れなど説明がなされますので、必ず出頭してください。もちろん、その日のうちに自宅へ帰ることができます。
出頭要請を無視した場合については「4」でご説明いたします。
なお、この時点で、スピード違反について争いたい場合(スピード違反に心当たりがないのに出頭要請を受けた場合)は、弁護士にぜひご相談ください。
②送致
警察での捜査が終了すると、検察へ送致されます。
逮捕がなければ書類のみが送致されます(いわゆる書類送検)。
書類送致された案件は検察官が書類を確認し、起訴・不起訴の決定をします。
③起訴の場合
交通事故の場合、被疑者が罪を認めている場合の起訴ではほぼ略式起訴です。
略式起訴は書類の審査のみで完結するため、一般の刑事手続に比べ早期に刑の言い渡し(略式命令)が下ります。
ただし、法定速度を80km以上超過して進行していた場合などは基本的に略式裁判を受けられず、通常公判請求されて裁判となります。この場合、懲役刑になる可能性もあります。
④刑罰
スピード違反での略式起訴では、罰金刑の命令が下ります。
略式であっても前科が付き、犯罪者名簿に名前が載ることになります。
(3)その場で逮捕される危険性のあるスピード違反のケース
スピード違反では、スピード違反現場で警察官に止められたとしても、たいていキップを切られるのみで終了です。
後日、出頭要請があったり書類送検されたりするわけです。
しかし、その場で逮捕された事例もあります。
たとえば、人身事故を起こした場合では現行犯逮捕の対象になります。
また、スピード違反現場で警察官から停止するよう言われたにも関わらず逃走してしまった場合も逮捕される可能性があります。
さらに、スピード違反以外にも無免許や酒気帯び運転など他の交通違反を一緒に起こした場合も逮捕されることもあります。
3、スピード違反の反則金を支払わないとどうなるの?
スピード違反の反則金を支払わなかった場合、前記で刑事手続に入るとご説明しました。
この項では時系列に従い、さらに具体的にみていきましょう。
(1)「仮納付書」で支払わない場合
青キップを切られると、青キップと一緒に「仮納付書」が渡されます。
仮納付書の支払期限は7日以内です。
もしも仮納付書で納めなかった場合、約40日ほどで「本納付書」と「交通違反通告書」が郵送されてきます。
この場合、反則金と一緒に郵送料の800円も一緒に支払う必要がありますが、本納付書を交通反則通告センターで受け取れば郵送料はかかりません。
(2)「本納付書」でも支払わない場合
本納付書が届いても反則金を支払わない場合、警察から電話やはがきなどで支払い催促されたり、出頭要請を受けたりします。
(3)それにも応じなければ刑事手続へ
このように反則金の納付を拒み続ける(無視し続ける)ことで、刑事手続に移行します。
「時効」にかかってなかったことになるのでは?などと考えている場合ではないのです。
刑事手続は国家機関による手続です。甘くみていてはいけません。
前科が残るなどあなたの経歴や将来に何らかの跡を残してしまいます。
お困りのことがありましたらどうぞ弁護士にご相談ください。
4、スピード違反による出頭要請を無視したらどうなるの?
警察や検察から出頭要請を受けたにも関わらず無視した場合、被疑者は逃亡のおそれがあるなどと警察に判断され、道路交通法違反の容疑で逮捕されるおそれがあります。
5、スピード違反などしていない、認められない(無罪だ!)という場合は
反則金は刑事手続を免除してもらえるありがたい制度です。
しかし逆に、反則金を支払うということは、スピード違反の罪を認めた、ということです。
反則金を支払ってしまうと後日に異議を申し立てたとしても基本的に覆ることはありません。
もし、スピード違反の心当たりはない、何かの間違いなのに・・という場合は、警察や検察からの問い合わせに応えることも嫌な気持ちかもしれません。
しかし、無視をし続けることでは道は開けないのです。
ひとりで無実を証明するのは、大きな労力とテクニックを要します。
一人で潔白を証明するよりも、ぜひ法律のプロである弁護士に依頼してアドバイスを受けながら無罪の証明を目指しましょう。
6、スピード違反の反則金を支払いたくても支払えない場合の対応
反則金は一括払いが原則です。
2〜3万円になることもありますので、すぐに支払うことが難しいこともあるでしょう。
もしも反則金を支払いたくても支払えない場合、どのような手段を取ればいいのでしょうか。
(1)警察(検察)・通告センターへ相談
まずは、警察(検察)・通告センターへ相談して、分割や延納を相談してみましょう。
このときには、誠意を持ってなぜ支払うことができないのか、いつまでであれば納付できるのか具体的に説明します。
(2)貸してくれる人を探す
自分で反則金・罰金を用意するのが難しい場合は、両親や親族、知人など信頼できる人に相談して、お金を貸してもらいましょう。
ただし今後の人間関係を考えて、どんなに親しい人から借りるにしても借用書を作り、それに従ってきちんと返済するようにしましょう。
(3)カードローンなどを利用する
周りに頼れる人がいない場合、カードローンなどを利用して金融機関からお金を借りるのもひとつの手です。
ただし、高金利の金融機関で借りると返済が厳しくなるので、慎重に比較した上で決めましょう。
また、これをきっかけにカードローンを始めた場合、これ以降も気軽に借金を繰り返すようにならないよう、十分に注意をお願いします。
7、スピード違反で困ったときは弁護士へご相談ください
「スピード違反を摘発されたけれど身に覚えがない」、「どうしても違反を認められない」などという場合は、ひとりで抱え込むことなく弁護士に相談することをおすすめします。
たとえ最初は青キップであっても出頭命令を無視していると逮捕されるおそれもあるので、決してひとりで解決を試みてはいけません。法律の専門家である弁護士が、あなたの事情を聞いた上でしかるべき手段を提案してくれるでしょう。
まとめ
スピード違反はつい起こしてしまいがちな交通違反であるがゆえに、軽視する人も少なくはありません。
青キップの反則金は任意の支払いであるため、放置している人もいます。
しかし、スピード違反はれっきとした法律違反であり、場合によっては逮捕や起訴されることもあります。
「時効」でなかったことになることは期待できません。
罪を犯した自覚のある方は、きちんと反則金を支払いましょう。
一方で、スピード違反を認められずに悩んでいるという人は、ひとりで解決するのではなく弁護士に相談されることをおすすめします。