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遺産分割協議書の作成方法を弁護士が徹底解説【無料雛形付き】

遺産分割協議書 雛形

「遺産分割協議書の作成方法が分からない!どこかに雛形はないかな?」

ご家族の方が亡くなり、相続人全員での遺産分割協議がまとまったら、話合いで決めた内容を記載した「遺産分割協議書」を作成することが大切です。

しかし、遺産分割協議書は一生のうちで何度も書くものではありません。
いざ書こうと思っても、どのように書けばよいのかが分からない方が多いことでしょう。

そこで今回は、遺産分割協議書の作成方法を解説していきます。

無料でダウンロードできる雛形にそって作成方法を解説していきますので、ご自身で遺産分割協議書を作成される際にぜひご参考ください。

なお、遺産分割協議書を作成するには、その前に遺産分割協議を適切にまとめておく必要があります。失敗しない遺産分割協議の進め方については、こちらの記事をご参照ください。

また、遺産分割協議書には相続人全員が連名で署名・押印する必要がありますが、「遺産分割証明書(遺産分割協議証明書)」であれば、各相続人が個別の書面にそれぞれ署名・押印すれば足ります。

本記事では一般的な「遺産分割協議書」の作成方法を解説していきます。

この記事が、遺産分割協議書の作成方法が分からずにお困りの方や、雛形をお探しの方の手助けとなれば幸いです。

遺産分割協議について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、遺産分割協議書を作成する前に〜相続人・相続財産の調査は確実に

遺産分割協議書を作成する前に〜相続人・相続財産の調査は確実に

遺産分割協議書を作成するには遺産分割協議を適切に終えていることが必要ですが、さらにその前提として、「相続人」と「相続財産」の調査を確実に行っておくことが必要となります。
なぜなら、遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないため、今まで知らなかった相続人がいることに気づかずに遺産分割協議書を作成しても、その協議や書面は無効となるからです。

また、遺産分割協議書に記載していない相続財産があることが後で判明した場合は、再度、遺産分割協議を行った上で遺産分割協議書を作成しなければならない可能性があります。

そのため、相続が発生したら早い段階で以下の調査を確実に行っておきましょう。

(1)相続人の調査

相続人の調査を行うには、被相続人(今回亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含みます。)を取得し、必要に応じてそこから派生する戸籍謄本を取得します。

それらの戸籍謄本を時系列に並べれば、被相続人がいつ結婚し、子どもとして誰がいるのか、両親は生存しているのか、兄弟姉妹として誰がいるのかなど、相続関係がすべて明らかとなります。

この調査を行うことによって、被相続人に先妻との間の子や、認知した子、養子縁組した子などの相続人がいることが初めて判明することも少なくありません。

相続人がすべて判明したら、相続人の中に認知症の人や未成年者がいないかも確認しておきましょう。遺産分割協議を有効に行うためには、認知症の相続人には成年後見人を選任し、未成年者の相続人には特別代理人を選任する必要があるからです。

(2)相続財産の調査

相続人の調査と並行して、相続財産の調査もしておく必要があります。

相続財産には現金や預貯金の他にも不動産、人に貸したお金などの債権、株式などの有価証券、自動車や家具・家電その他の動産など、さまざまな種類のものがあります。

また、借金などのマイナス財産も相続の対象となりますので、忘れずに調査しましょう。

具体的な調査方法については、こちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

2、遺産分割協議書の作成方法〜雛形を使おう!~

遺産分割協議書の作成方法〜雛形を使おう!~

遺産分割協議がまとまった後、改めて相続人と相続財産に漏れがないことを確認したら、いよいよ遺産分割協議書を作成することになります。

実際に遺産分割協議書を作成する際は、抜けがないようにしたいところですので、信頼のおける雛形を参考にしながら作成されるのが良いでしょう。
ここでは遺産分割協議書の雛形をご紹介しますので、ぜひご利用ください。

(1)遺産分割協議書雛形〜基本~

まずは、遺産分割協議書の「基本形」となる、一般的な雛形をご紹介します。

後ほど、この雛形に沿って具体的な書き方をご説明します。

遺産分割協議書

 

被相続人  氏名

 

最後の本籍    

 

生年月日

 

死亡年月日

 

【被相続人の氏名】の死亡により相続が開始し、相続人【相続人全員の氏名】は、遺産分割の協議を行い、次のとおり合意した。

 

 

1. 当事者全員は、被相続人の法定相続人は、【相続人の氏名】、【相続人の氏名】及び【相続人の氏名】であることを確認する。

 

 

2.【相続人の氏名】は以下の財産を相続する。

 

 1)土地

   所在:  

   地番:  

   地目:  

   地積:  〇〇平方メートル

 

 2)建物

   所在:  

   家屋番号:

   種類:  

   構造:  

   床面積: 1階 〇〇平方メートル

        2階 〇〇平方メートル

 

 ※不動産の場合には、不動産登記簿に記載されている通りに物件を記載する

 

 ※自動車の場合には、車検証記載のとおりに記載する

 

 

3.【相続人の氏名】は以下の預貯金を相続する。

 

1)金融機関: 〇×銀行 

  支店名:  

  種別:   

  口座番号: 

  名義人:  

 

2)金融機関: 〇×銀行 

  支店名:  

  種別:   

  口座番号: 

  名義人:  

 

※預貯金の場合には、口座が特定できるように記載する。

 

4.本協議書に記載がない遺産については、別途協議する。

 

5.当事者全員は、本協議書に記載のある遺産に関し、本協議書に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務の無いことを相互に確認する。

 

 

以上の合意を証するため、本協議書を〇通(人数分)作成して、それぞれに署名押印のうえ、各自1通保有するものとする。

               令和〇年〇月〇日

 

               住所    

               氏名          実印

 

               住所

               氏名          実印

 

  ※遺産分割協議に加わった相続人全員の署名と実印による押印

 

(2)【パターン別】遺産分割協議書の雛形

次に、遺産分割でよくあるパターン別に雛形を用意しましたので、ぜひ必要に応じてご活用ください、

①法定相続人が被相続人の子3人で、それぞれ不動産、預金等を分けた事案

酒井太郎(被相続人)は、平成26年12月31日に亡くなったとします。

すでに酒井太郎の妻は亡くなっていて、相続人として太郎の子どもである酒井一郎、酒井二郎、酒井三郎の3人がいます。

遺産としては、不動産と預金債権があり、一郎が不動産、二郎及び三郎が預金債権を取得することになりました。
なお、遺産分割協議後に新たな遺産が見つかった場合には、一郎のものとすることにしました。

このケースで作成する遺産分割協議書の一例(雛形)は、以下のリンクよりダウンロードしてください。

事案1の遺産分割協議書のダウンロードはこちら

②相続人の中に未成年者がおり、特別代理人が選任される事案、かつ債務の負担がある事案

酒井太郎(被相続人)は、平成26年12月31日に亡くなったとします。

相続人は酒井一郎、酒井二郎の2人です。二郎は一郎の子ですが、太郎の生前に太郎と養子縁組をしました。
一郎と二郎との間で利益相反の関係が生じてしまうので、二郎の特別代理人として浅野花子が選任されました。

遺産としては、不動産、預金債権及び債務があり、一郎が不動産と債務、二郎が預金債権を相続する遺産分割協議が成立しました。
なお、遺産分割協議後に新たな遺産が見つかった場合には、もう一度遺産分割協議を行うことにしました。

このケースで作成する遺産分割協議書の一例(雛形)は、以下のリンクよりダウンロードしてください。

事案2の遺産分割協議書のダウンロードはこちら

③不動産の代償分割を行う事案

酒井太郎(被相続人)は、平成26年12月31日に亡くなったとします。

すでに妻は亡くなっていて、相続人として子どもである酒井一郎、酒井二郎、酒井三郎の3人がいます。

遺産は不動産のみであり、一郎が不動産を取得し、代償金を二郎及び三郎に支払うことにしました。

このケースで作成する遺産分割協議書の一例(雛形)は、以下のリンクよりダウンロードしてください。

事案3の遺産分割協議書のダウンロードはこちら

④遺産の種類が多数に及んだため、遺産分割協議書に別紙を作成事案

酒井太郎(被相続人)は、平成26年12月31日に亡くなったとします。

すでに妻は亡くなっていて、相続人として子どもである酒井一郎、酒井二郎、酒井三郎の3人がいます。

遺産は不動産、株、ゴルフ権、国債、退職金等があり、祭祀の承継を一郎が行うことになりました。

このケースで作成する遺産分割協議書の一例(雛形)は、以下のリンクよりダウンロードしてください。

遺産分割協議書 事案4(修正版)

3、雛形を見ながら、実際に遺産分割協議書を作成してみよう

雛形を見ながら、実際に遺産分割協議書を作成してみよう

それでは、遺産分割協議書の具体的な書き方をご説明していきます。

ここからは、雛形を見ながらお読みいただくと分かりやすいと思いますので、必要に応じて上記の雛形のいずれかをプリントアウトされるとよろしいかと思います。

(1)書式に決まりはない

遺産分割協議書の書式には、特に決まりはありません。
縦書きでも横書きでもかまいませんし、用紙のサイズも自由です。

手書き・パソコンのどちらで作成してもかまいませんが、パソコンの方が綺麗に作成できますし、書き直しも簡単にできますので、最近はパソコンで作成する方が多くなっています。

(2)各項目の書き方

各項目の書き方は、以下のとおりです。

①表題

表題は、「遺産分割協議書」と記載しましょう。

②被相続人の表示

表題の次に、被相続人の氏名・最後の本籍・生年月日・死亡年月日を記載します。

いずれも戸籍謄本を参照して、略字を使わず正確に転記しましょう。

③柱書き

次に、相続人全員が遺産分割協議を行い、合意した旨を記載します。
文例は雛形の中に記載していますので、被相続人と相続人の氏名を記入していただければ完成します。

④誰がどの財産を取得するのか

遺産分割協議書のメインの部分です。遺産分割協議で決めた遺産分割の方法を1つずつ記載していきます。

雛形では、「相続人○○は以下の財産を取得する」というように、相続人ごとに何を取得するのかを記載していますが、相続財産ごとに誰が取得するのかを記載する方法でもかまいません。
相続財産の数が少ない場合には、相続財産ごとに記載する方が楽かもしれませんので、臨機応変に書き方を工夫するのもよいでしょう。

ただ、誰が何を取得するのかという点と、相続財産の特定を明確に記載する必要があることにご注意ください。

相続財産を特定して記載する方法については、次項で財産の種類ごとに詳しく解説します。

⑤日付

遺産分割協議の内容をすべて記載したら、作成した日付を記入します。

⑥署名・押印

最後に、相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印します。

(3)署名・押印についての注意点

遺産分割協議書では、相続人全員の署名・押印が特に重要です。

その他の記載事項については、多少の不備があっても遺産分割協議書そのものが無効とならない場合もありますが、遺産分割協議は相続人全員が参加して行わなければ法律上有効に成立しないため、相続人全員の署名・押印がないと、全員の参加が確認できず、遺産分割協議書は無効として扱われてしまいます。

「署名」は法的には記名(パソコンでの入力など)でもかまわないのですが、各相続人が自署した方が書面としての信用性が高くなりますし、相続手続きを行う機関によっては自署による署名を求める可能性もありますので、自署による署名を行うようにしましょう。

押印には、実印を使用しましょう。認印でも法的には有効な遺産分割協議書として成立しますが、不動産の名義変更を行う場合などに「実印+印鑑証明書」が必要となるからです。

また、特に相続人同士が離れて住んでおり、遺産分割協議書を郵送で持ち回す場合などでは、作成後に軽微な誤字・誤植等を訂正するために捨て印を活用することも検討します。
内容を後に勝手に変えられてしまう危険性もありますので、よく検討しましょう。

(4)遺産分割協議書のとじ方

遺産や相続人が少なく、遺産分割協議書が1枚で収まった場合には綴じる必要はありません(表紙を作る必要も特段ありません)が、複数枚になったときには1つにとじる必要があります。

遺産分割協議書が複数ページになる際には、そのとじ目に実印による「割印」を押す必要があります(下図参照)。

また、遺産分割協議書は、相続人の人数分作成しましょう。
各相続人が金融機関や法務局等で相続手続きを行う際に必要となりますし、後日のトラブル防止のために相続人全員が同じ文書を保有していた方がよいからです。

なお、相続手続きの際の提出先となる機関(銀行や法務局)分の控えは特段作成する必要はありません。
法務局では、相続登記をする際に遺産分割協議書の原本を提出しますが、コピーを添付して原本還付の手続をすれば登記完了後に遺産分割協議書の原本は返却されます。

銀行などの金融機関で相続手続をする際も、金融機関の方で遺産分割協議書のコピーをとり、原本は返してくれるケースがほとんどです。実際の取り扱いは各金融機関にご確認下さい。

4、【遺産の種類別】遺産分割協議書作成の注意点

【遺産の種類別】遺産分割協議書作成の注意点

ここでは、遺産の種類別に、遺産分割協議書に記載する際の注意点を解説します。

先ほどもご説明したように、遺産は具体的に特定して記載する必要があります。特定が不十分な場合は、名義変更ができなかったり、最悪の場合は遺産分割協議書として無効となったりする可能性もありますので、くれぐれもご注意ください。

(1)預貯金

預貯金については、雛形の中にも記載しているように、金融機関名・支店名・口座の種別(普通預金なのか定期預金なのかなど)・口座番号・名義人を記載することによって特定します。

これらの記載に漏れや誤記があると、名義変更や解約ができないこともあります。特に、被相続人が同一の金融機関に複数の口座を持っている場合に、支店名や口座番号の記載が不十分なために特定できないということもありますので、ご注意ください。

(2)不動産

不動産についても、雛形に記載した項目をすべて記入することによって特定します。

登記簿謄本を参照し、一言一句そのまま転記することが重要です。
普段、住所を記載する際には「○○市○○町1-2-3」などと省略した書き方をしたり、略字を使ったりすることも多いと思いますが、遺産分割協議書ではこのような書き方をしてはいけません。
登記簿謄本に「○○市○○町1丁目2番3号」と記載してあるのであれば、そのとおり省略せずに転記しましょう。

(3)有価証券がある場合

株式などの有価証券については雛形には挙げていませんが、次のように記載して特定します。

「株式会社○○証券○○支店 顧客番号〇〇〇〇 名義人〇〇〇〇 △△株式会社普通株式1000株」

このように、株式等を証券会社に預託している場合には、銘柄や数量だけでなく、証券会社名・支店・顧客番号・名義人も記載する必要があることにご注意ください。

(4)自動車などの動産

自動車については、雛形で具体例は挙げていませんが、車検証にしたがって、自動車登録番号・車台番号・車名・型式を記入することによって特定します。
記載例としては、以下のとおりです。

 

自動車登録番号  品川 〇〇〇 あ 〇〇〇〇

車 台 番 号    AA1-1234567

車     名  

型     式  

 

その他の動産については、可能な範囲で特定しましょう。

(5)借金がある場合

借金については、債権者の氏名(名称)・借入日・債務の原因・債務の種類を記載することによって特定します。記載例は、以下のようになります。

「○○株式会社に対する令和元年4月1日付金銭消費貸借契約に基づく借入債務」

同じ金融機関に対して複数口の借金を負っている場合もありますので、この記載例のように、契約の日付も忘れずに記載するようにしましょう。

(6)後で遺産が新たに見つかった場合の条項

遺産分割協議は、すべての遺産を把握してから行うのが原則です。

しかし、実際には限られた時間の間にすべての遺産を見つけきれないというケースも少なくありません。

遺産分割協議で協議の対象となっていない遺産が見つかった場合には、再度遺産分割協議を行う必要があります。

この確認のために、「本協議書に記載されていない遺産が見つかった場合は、別途、相続人全員による協議を行うものとする」という条項を入れておきます。

5、遺産分割協議書の作成で困ったら弁護士に相談を!

遺産分割協議書の作成で困ったら弁護士に相談を!

遺産分割協議書を作成しようにも、遺産分割協議がまとまらなければ、いつまでたっても作成できません。

そんなときは、弁護士に相談するのがおすすめです。

相続人同士が感情的にもめているような場合でも、弁護士が間に入って、法的観点から冷静に説明・説得を行うことで円満に遺産分割協議がまとまるケースもあります。
調停や審判、裁判に発展した場合にも、弁護士が全面的にサポートしますので、有利な解決が期待できます。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書の作成代行を弁護士に依頼することも可能です。
正確かつ抜けのない遺産分割協議書を作成したい、作成の手間を省きたいという方は、依頼するのもよいでしょう。

まとめ

遺産分割協議書は、相続の手続きにおいてとても重要な書類です。

丁寧に作業をすれば法律知識のない人でも作成することは可能ですが、少しでも不安がある際には、弁護士のチェックを受けるか、作成を依頼するのもおすすめです。

万が一、書類に不備があって法務局や銀行での手続きができなければ、再度相続人全員で遺産分割協議書を作成しなければならず、とても大きな手間となるからです。

遺産分割協議書の作成だけであれば専門家に依頼しても費用もさほどかからないことが甥です。

この記事をご覧いただき興味を持たれた方は、是非お気軽にご相談ください。

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