労災遺族年金についてご存知ですか?
業務災害や通勤災害で労働者が亡くなった場合、労働者災害補償保険(以下、「労災保険」といいます。)では、その労働者の遺族に対して労災遺族(補償)年金をはじめとする手厚い給付が行われます。
今回は、この労災遺族年金等の遺族給付について、弁護士が分かりやすくご説明します。
さらに、労災保険以外に知っておくべき給付もご説明します。
万が一の労災死亡事故に備えて、この記事が少しでもお役に立てば幸いです。
労災の認定について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
目次
1、労災遺族年金について知る前に|労災の遺族(補償)給付とは
まず、遺族(補償)給付の概要をご説明します。
(1)遺族(補償)給付とは何か
業務災害や通勤災害が原因で労働者が亡くなった場合に、その遺族に対して給付が行われます。
業務災害の場合は「遺族補償給付」、通勤災害の場合は「遺族給付」と呼ばれます。
本稿ではまとめて「遺族(補償)給付」と記載します。
(2)どんな場合に誰がもらえるのか
業務災害や通勤災害で労働者が亡くなった場合に、一定の範囲の遺族に支給されます。
支給対象となる遺族の範囲はかなり複雑です。
はじめに給付を受けていた遺族に再婚・死亡などの事情が発生すると、次の順位の遺族がもらうことができるという仕組み(転給)もあり、なおさら理解が難しくなっています。
次項で詳しくご説明します。
(3)どんな給付があるのか
年金と一時金があります。
「遺族(補償)年金」:死亡した労働者と関係の深い特定の範囲の遺族に支給されるものです。
「遺族(補償)一時金」:被災労働者の死亡の当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合等において、特定の範囲の遺族に支給されるものです。
遺族(補償)給付のメインは「遺族(補償)年金」であり、本稿はこれを中心にご説明します。
「遺族(補償)一時金」は別項「5」で簡単にまとめます。
(4)参考:それ以外の給付
葬祭を行った遺族などは「葬祭料(業務災害の場合)」または「葬祭給付(通勤災害の場合)」がもらえます。
315,000円に給付基礎日額(注)の30日分を加えた額です。
この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額60日分が支給されます。
本稿では詳しい説明は省略します。
(注)給付基礎日額とはボーナスを除いた賃金の平均日額のことです。詳細は後述します。
2、労災遺族(補償)年金の受給資格者〜誰がもらえるの?
遺族(補償)年金は、次に説明する「受給資格者」(受給資格を有する遺族)のうちの最先順位者(以下、「受給権者」といいます。)がもらえます。
2種類の年金と手厚い一時金の組み合わせです。
受給権者が死亡や再婚、年齢超過などで受給権を失うと、その次の順位の者が新たに受給権者となります(これを「転給」といいます。)。
「受給資格者」は、次の2つの要件を満たす人です。
- 被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持している
- 被災労働者の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
もっとも、妻以外の遺族は、被災労働者の死亡の当時に、年齢や障害の状態について一定の要件が定められています。
(1)受給資格者の要件その1(生計維持関係)
被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していたことが要件となっています。
なお、被災労働者に全面的に生計を依存していなくても、生計の一部を維持していれば足ります。
例えば被災労働者と「共稼ぎ」していた配偶者も要件を満たします。
(2)受給資格者の要件その2(一定の続柄・年齢または障害要件)
被災労働者の死亡当時に以下の要件を満たすことが必要です。
年齢要件・障害要件はいずれか一方を満たしていれば足ります。
【「受給資格者の要件」と「受給権者の順位」の一覧表】
受給権者の順位 | 受給資格者の要件 (年齢要件・障害要件はいずれか一方を満たすこと) | ||
続柄要件 | 年齢要件 | 障害要件 | |
① | 妻(注1) | ― | ― |
夫(注1) | 60歳以上 | 一定障害(注2) | |
② | 子(注3) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間であること | 一定障害(注2) |
③ | 父母 | 60歳以上 | 一定障害(注2) |
④ | 孫 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間であること | 一定障害(注2) |
⑤ | 祖父母 | 60歳以上 | 一定障害(注2) |
⑥ | 兄弟姉妹 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間であるか 60歳以上であること。 | 一定障害(注2) |
⑦ | 夫 | 55歳以上60歳未満 | ― |
⑧ | 父母 | 55歳以上60歳未満 | ― |
⑨ | 祖父母 | 55歳以上60歳未満 | ― |
⑩ | 兄弟姉妹 | 55歳以上60歳未満 | ― |
(注1)配偶者は事実婚でも差し支えありません。
(注2)一定障害の内容:「障害等級第5級以上の身体障害」であること。
(注3)被災労働者の死亡の当時、胎児であった子は、生まれたときから受給資格者となります。
(注4)⑦~⑩の55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、受給権者となっても、60歳になるまで年金の支給が停止されます(これを「若年停止」 といいます)。
(参考)厚生労働省 労災保険 遺族(補償)給付・葬祭料(葬祭給付)の請求手続
3、労災遺族(補償)年金の受給権者がもらえる給付の内容
労災の遺族(補償)年金の受給権者には、遺族数(「受給権者」+「受給権者と生計を同じくしている受給資格者」の数)に応じて、
(1)遺族(補償)年金
(2)遺族特別支給金(一時金)
(3)遺族特別年金
がまとめて支給されます。
(1)及び(3)は年金です。
受給権者である間は継続的に受給できます。
(2)は一時金です。
給付開始時に一度限りもらえます。
なお、受給権者が2人以上いれば、その額を等分した額がそれぞれの受給権者が受ける額となります。
但し、後述のとおり、原則としてそのうち一人を代表受給者としてまとめて受け取ることになっています。
(1)遺族(補償)年金
「給付基礎日額」の一定日数分がもらえます。
「給付基礎日額」とは、ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く一日当たりの平均賃金額です。
事故発生日または疾病発生が確定した日の直前3か月間の賃金総額を暦日数で割って計算します。
(2)遺族特別支給金(一時金)
定額の給付です。300万円を一時金としてもらえます。
(3)遺族特別年金
「算定基礎日額」の一定日数分がもらえます。
「算定基礎日額」とは、ボーナスなどの3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を日割りで計算したものです。
事故発生日または疾病発生が確定した日以前の1年間のボーナス等の額を暦日数で割って計算します。
この(2)及び(3)は保険給付ではなく、労災保険法の「社会復帰促進等事業(被災労働者等援護事業)」という特別の給付です。
このような手厚い給付が労災保険の特徴です。
【受給権者がもらえる給付の一覧】
前述のとおり、遺族の数に応じて給付額が決定されます。
実際の計算例などは次項で解説します。
遺族数 | 原則の保険給付 | 社会復帰促進等事業 | |
(1)遺族(補償)年金 | (2)遺族特別支給金(一時金) | (3)遺族特別年金 | |
1人 | 給付基礎日額の153 日分(遺族が 55 歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分) | 300万円 | 算定基礎日額の153日分(遺族が 55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分) |
2人 | 給付基礎日額の 201日分 | 算定基礎日額の 201日分 | |
3人 | 同 223日分 | 同223日分 | |
4人以上 | 同245日分 | 同245日分 |
4、労災遺族(補償)年金等の給付金額はいくら?
では、実際にいくらぐらいの給付を受け取ることができるのでしょうか?
具体例に沿ってみていきましょう。
(前提)
①被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた遺族
妻及び18歳未満の子供2名(合計3名)
②給付基礎日額:7000円
事故発生日または疾病発生が確定した日の直前3か月間の賃金総額を日数で割って計算します。月給でいえば21万5000円程度です。
③算定基礎日額:1300円
原則として被災直前1年間の特別給与総額(ボーナスなど)を365で除した額です。
このケースなら年間のボーナスが47万円くらいであったことになります。
(注)
特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額×365相当額)の20%を上回る場合には、給付基礎年額の20%相当額を算定基礎年額となります。ただし、150万円が限度額です。
(1)遺族(補償)年金
遺族数が3人なので給付基礎日額の223日分です。
7000円×223日=156万1000円
(2)遺族特別支給金(一時金)
300万円
(3)遺族特別年金
遺族数が3人なので算定基礎日額の223日分です。
1300円×223日=28万9900円
(4)受給権者と支払時期等
①受給権者:第1順位の妻です。まとめて全額を受けとることができます。
②支払金額と支払時期
上記の(1)遺族(補償)年金と(3)遺族特別年金は、支給要件該当月の翌月分から支給され、毎年6回(支払期月2月、4月、6月、8月、10月及び12月)に分けて、それぞれの前2か月分が支給されます。
このケースでは一回あたり30万円程度になります。
一回あたり遺族(補償)年金=156万1000円÷6=26万0167円
一回あたり遺族特別年金=28万9900円÷6=4万8316円
合計30万8483円
上記(2)遺族特別支給金300万円は、給付開始時に一時金としてもらえます。
(5)転給
上記の例で第一順位の受給権者たる妻が再婚したり死亡したりすると、給付の権利は失われます。
その場合、第2順位の子供2人が受給権者となり、遺族2人分としてその後の給付をもらうことができます。
なお、妻が遺族数(受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数)のカウントから外れるため、遺族数は2人となり、遺族(補償)年金及び遺族特別年金の支給額についても変動します。
具体的には、遺族数が3人のときは、給付基礎日額・算定基礎日額の223日分が支給されていましたが、遺族数が2人になることで、201日分の支給となります。
具体的には、一回あたりの遺族(補償)年金は、
=7000円×201日分(140万7000円)÷6=23万4500円
また、一回あたり遺族特別年金は、
=1300円×201日分(26万1300円)÷6=4万3550円
合計27万8050円
同順位の受給権者の子供2人のうちの1人を年金の請求、受領の代表者とします。
世帯を異にし、別々に暮らしている場合などやむを得ない事情がある場合以外には、原則として同順位受給権者が年金を等分して受領することは認められません。
【参考】こんな場合も転給が行われる
上記以外でも、受給権者の死亡、年齢超過、障害状態からの回復、養子縁組、離縁など様々な事情で失権すると次順位の人が受給権者になります。
詳細は以下を参照ください。
(参考)「労災保険 遺族(補償)給付・葬祭料(葬祭給付)の請求手続」11頁
5、労災遺族年金の他にも知っておきたい遺族(補償)一時金について
被災労働者死亡当時に、上記の遺族(補償)年金を受ける遺族(受給資格者)がいない場合や、遺族(補償)年金の受給権者が最後順位者まで全員失権し、前払い一時金額を含む支給済みの遺族(補償)年金額が給付基礎日額の1,000日分に満たなかった場合には、一定の遺族に遺族(補償)一時金等の給付が行われます。
(1)受給権者
以下のうちの最先順位者です。
順位 | 続柄・生計維持要件 |
① | 配偶者 |
② | 労働者の収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母 |
③ | その他の子 · 父母 · 孫 · 祖父母 |
④ | 兄弟姉妹 |
(②~③の中では、子・父母・孫・祖父母の順に受給権者になります。)
(2)給付額
①被災労働者の死亡の当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合
原則の保険給付 | 社会復帰促進等事業 | |
遺族(補償)一時金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別一時金 |
給付基礎日額の1,000日分 | 300万円 | 算定基礎日額の1,000日分 |
②遺族(補償)年金の受給権者が最後順位者まですべて失権、受取済み遺族(補償)年金額(含む前払い一時金額)が給付基礎日額の1,000日分に満たなかった場合
原則の保険給付 | 社会復帰促進等事業 | |
遺族(補償)一時金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別一時金 |
給付基礎日額の1,000日分から、支給済みの遺族(補償)年金等の合計額を差し引いた金額 | (既に受け取り済み) | 算定基礎日額の1,000日分から支給済みの遺族特別年金の合計額を差し引いた金額 |
6、労災遺族年金の請求手続き
(1)請求手続き
所轄の労働基準監督署長に、「遺族補償年金支給請求書」(通勤災害なら「遺族年金支給請求書」) を提出します。
同順位の受給権者が2人以上いれば、1人を年金の請求、受領の代表者とします(上記4、(5)参照)。
添付書類として「死亡の事実」「事実婚の事実」「障害の状況」「生計同一の事実」等を証明する書類を添えます。
(2)消滅時効に注意
遺族(補償)年金・一時金は、被災労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅します。
7、労災遺族年金など労災保険以外の給付はないか?
労働者が労災で死亡したときに、労災の遺族(補償)給付以外に給付されるものもあります。
概要を説明します。
(1)国民年金保険・厚生年金保険の遺族年金等
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方に生計を維持されていた遺族がもらえます。
以下の表は原則的な扱いのまとめです(各種経過措置や例外規定あり)。
①遺族年金
国民年金 | 厚生年金 | 国民年金 | |
名称 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | 寡婦年金 |
支給要件 | 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間25年以上ある者の死亡 | (1)被保険者の死亡。または被保険者期間中の傷病がもとで初診日から5年以内に死亡。 (2)老齢厚生年金の受給資格期間25年以上ある者の死亡。 (3)1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者の死亡。 | 第1号被保険者の被保険者期間に係る保険料納付済期間10年以上の夫が老齢年金等を受けず死亡。 |
支給対象者 | 死亡した者によって生計を維持されていた、 (1)子のある配偶者 (2)子 子の要件 ①18歳到達年度末日(3月31日)を経過していない子 ②20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子 | 死亡した者によって生計を維持されていた、 (1)妻 (2)子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1、2級の者) (3)55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。夫は遺族基礎年金受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。) | 婚姻期間10年以上の妻(60歳から65歳になるまでの間に支給) |
支給額 | 780,100円+子の加算 【子の加算額】 第1子・第2子各224,500円 第3子以降 各74,800円 | {平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間月数} +{平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4以後の被保険者期間月数}×3/4 (これが本来水準。別途従前額保証(最低保証)がある。) | 夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額に限る。)の4分の3 |
②死亡一時金
第1号被保険者の保険料納付月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
死亡一時金の額は保険料納付月数に応じて120,000円~320,000円です。
【注】労災遺族(補償)年金と国年遺族基礎年金・厚年遺族厚生年金との併給調整
労災の遺族(補償)年金と国民年金・厚生年金の遺族年金が併給される場合には、労災の遺族(補償)年金が一部減額調整されます。
なお、遺族特別支給金や遺族特別年金は調整されず全額もらえます。詳細は以下を参照ください。
(参考)厚生労働省>労災保険に関するQ&A
7-1 障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。
(2)任意保険(自動車保険、生命保険等)
労災の死亡の原因が自動車事故であれば自動車保険(自賠責、および任意保険)から保険金がもらえる可能性があります。
なお、第三者行為災害として労災保険の給付との調整の問題があります。これは後述します。
また、任意に生命保険に加入していれば、生命保険の保険金ももらえる可能性があります。
(3)死亡退職金
会社の就業規則等に基づく死亡退職金がもらえるケースもあります。会社に確認してみましょう。
(4)加害者への損害賠償請求
①会社に過失がある場合
労働者の死亡が会社の過失に基づくものであれば、会社に対して不法行為や安全配慮義務違反(債務不履行)に基づく損害賠償請求を行うことが可能です。
過労死や過労自殺などについても、会社が労働者を違法に働かせすぎたことに起因して生じたのであれば、安全配慮義務違反があったとして、会社への損害賠償請求が認められる可能性があります。
労災による補償は、例えば慰謝料の補償がなされないなど、一定の範囲に限定されています。
労災の補償範囲を越えた損害については、民事訴訟などで賠償を求めていくことになります。
②第三者に原因がある場合
労災保険給付の原因である災害が第三者(本人、会社等以外の人)によって生じた場合には、労災保険の受給権者である被災労働者または遺族は、当該第三者に損害賠償を請求できる可能性があります。
被災労働者の遺族として、労災の給付と第三者の損害賠償の二重取りはできず、一定の調整の仕組みがありますが、各種特別支給金などの労災固有の給付はそのまま受給できますし、労災で補償されない賠償(例えば精神的苦痛への慰謝料)についてはそのまま当該第三者へ請求できます。
8、労災遺族年金をふまえて|会社等へ損害賠償請求をしたい場合は弁護士へ相談を
労災死亡事故について、会社への損害賠償などを考える人は少なくないでしょう。
もっとも、会社よりも弱い立場である労働者のご遺族にとっては、大変ハードルが高い問題だといえます。
そうでなくても、会社が労災手続きに協力してくれないといった問題で悩む人も多いでしょう。
そのような場合の対応について最後に触れます。
(1)会社が労災手続きに協力しない場合の相談先
労災を認定するのは労働基準監督署です。会社が認定するのではありません。
会社が労災手続きに応じないのであれば、ご遺族側で労働基準監督署に労災の申請をすることもできます。
躊躇せず、ぜひ労働基準監督署に相談してみてください。
(2)会社等へ損害賠償請求したい場合は弁護士へ相談を
これも、会社相手に弱い立場の遺族が交渉するのはとてもハードルが高いものです。
下手をすると社内で口裏合わせされたり、大事な証拠書類を破棄されたりといった問題も生じかねません。
弁護士であれば、法的な根拠に基づいて損害賠償額を計算したり、必要な証拠を収集したりできますし、会社と対等な立場で交渉に臨むことができます。
多くの被災労働者やご遺族が弁護士の力を借りて会社と交渉をしています。
納得できないまま放置していても何ら解決には結びつきません。ともかく早目に行動しましょう。
弁護士はそのようなあなたを全力で支えます。
まとめ
労災遺族(補償)給付は、不幸にして被災された労働者のご遺族を守るために国が構築してきた仕組みです。
もっとも、労働災害によって生じた損害の全てを補償するものではありません。
労働災害の原因が会社などにある場合、労災の補償では足りない分の賠償を、会社に対して求めることができる場合があります。
被災労働者の死亡に関して、少しでも会社に原因があると考えられるのであれば、すぐに弁護士に相談し、会社に対して損害賠償を請求できるのかどうかなどについて、アドバイスをもらうようにしましょう。