
労災に遭ったときの請求方法がわからない人は多いのではないでしょうか。
労災は、その制度の内容を詳しく知っている人が少ないせいか、日常的に使われる制度でないという印象がありませんか?
労災はあなたが安心して仕事をするためにとても大切な制度ですから、労災の請求方法だけでなく、どのような場合にどのような給付金を受けとることができるのかなどについて、おおまかにでも理解しておきましょう。
この記事では、
- 労災とは?
- 労災保険を請求するときの手続きの流れ
- 労災保険請求時に注意すべきポイント
について、くわしく解説いたします。
労災保険を使うことで、仕事中や通勤時に負ってしまったケガや病気について手厚い補償を受けることができますので、正しく理解しておきましょう。
この記事が、労災保険の請求についてお悩みの方の参考になれば幸いです。
目次
1、労災を請求する方法の前に|労災とは
(1)労災とは
労災とは、労働災害の略称です。
まず、労働災害には、
- 業務災害
- 通勤災害
の2つがあります。
業務災害とは、業務上の事由を原因とするケガ、病気または死亡のことです。
通勤災害とは、通勤中のケガ、病気または死亡のことです。
(2)労災保険とは
労働(勤労)は国民の三大義務のうちの一つですし、生活のためにどこかに所属して仕事をしている方が大多数の現代においては、仕事中にケガ・病気・死亡などの労災に遭うリスクは、誰にでも起こりうることといえます。
そこで、労災による損害は、国の定める法律(労働者災害補償保険法(労災保険法))により作られた労働者災害補償保険により補償されることになりました。
これがいわゆる「労災保険」です。
労災保険は、国民の大多数に起こりうるリスクのセーフティネットの役割を担う社会保険の1つであり、労災に遭ったときは、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づき必要な給付を受けることができるのです。
(3)労災保険の保険料、誰が支払うの?
労災保険は社会保険の1つですが、他の社会保険(雇用保険や健康保険等)と違い、保険料について給与から天引きされることはありません。
というのも、制度上、労災保険の保険料は、全額、事業主が支払うことになっています。
ですから労働者の保険料負担はない(給与からの天引きはない)のです。
では、自分の勤務先は労災保険に加入しているのかについてはどうでしょうか。
これについては、法律上は、労働者(パートタイマー、アルバイト含む。)を1人でも雇用していれば、労災保険に加入しなければなりません。
(農林水産の一部の事業は除きますが)事業の業種や規模の大小を問わず、万が一加入していなければ事業主は罰則を受けますので、原則として全ての事業主は労災保険に加入しているはずです。
(4)正社員じゃないから労災保険の対象外?
では、アルバイトの立場で働いている方など、正社員以外の勤務形態でも対象となるのでしょうか。
労災保険は、どのような雇用形態であっても対象となります。
1ヶ月に1度しか働かないアルバイトだろうと、日雇いだろうと労災に遭えば支給を受けることができます。
2、労災保険の対象と認定されるかどうかの基準
労災保険給付を受けるには、「労災によってそのケガや病気が生じた」といえなくてはなりません。
この点について、労働基準監督署が認定をします。
(1)業務災害の場合
業務災害で労災の給付対象として認定されるためには、労災の発生が「業務上の事由」を原因とすることが必要です。
「業務上の事由」を原因とするといえるためには、次の2つを満たす必要があります。
- 業務起因性
- 業務遂行性
以下、それぞれの内容について解説します。
①業務起因性
業務起因性とは、業務で行ったこととケガ・病気・死亡との間に、因果関係があることをいいます。
因果関係があるかないかというのは、簡単にいえば、「それがあったからそれが生じた」という関係です。
そのため、「それがなくてもそれが生じた」という余地がある場合は、認められにくいということになります。
たとえば、うつ病を考えてみましょう。
長時間勤務、パワハラ、過重労働が重なり、うつ病になったというケース。
元来、精神障害の原因はさまざまです。
単にうつ病になったといっても、それが業務に起因すると言い切れることはむしろまれで、私生活上のストレス、本人の持病等(「個体側要因」といいます)が影響していることも多いでしょう。
そのため、「本当に業務に起因しているのか」については、すぐに結論づけることができません。
精神疾患のように、私生活上にも原因があるような症状の場合は特に、業務起因性に注意が必要です。
②業務遂行性
業務遂行性とは、事業主による支配・管理下にある状態でケガ等を負ったことをいいます。
業務遂行性があることが明らかなのは業務時間中に仕事をしている最中に傷病を負った場合ですが、事業主の管理下にあったけれど、休憩時間中で業務に従事していなかったような場合も含まれます。
また、通常は事業所内で内勤の仕事をしているけれど、たまたまその日は外回りの仕事をしていて、その外回りの最中にけがをしたというようなケースでも、業務遂行性は認められます。
(2)通勤災害
通勤災害で労災の給付対象として認定されるためには、「通勤中」に災害に遭ったということが必要です。
「通勤中」とは、
- 住居と就業の場所との間の往復
- 就業の場所から他の就業の場所への移動
- 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
とされています。
合理的な経路であれば、会社に申請している以外の経路であっても構いません。
また、日常的に通勤の途中で子供の送迎、介護の立ち寄りなどがなされている場合も、そのような行動が当該労働者として勤務継続のために合理的なものである場合は、基本的には「通勤中であること」が認められると考えられます。
ただし、
- その日だけ私用により就業の場所から自宅へ帰宅せず別の場所へ移動していた
というような場合には、「通勤中ではない」とされる可能性が高いといえるでしょう。
なお、移動手段については、会社が認めている手段以外(たとえば車通勤は許されていないのに車通勤をしていたなど)であっても、労災は適用されると考えるのが一般的です。
3、労災で何を請求できる?〜給付の種類
労災保険の請求で一般的にイメージされるのは、病院の診療費や薬の代金でしょうか。
これを「療養補償給付」(通勤災害のときは療養給付)と言いますが、実はこれ以外にも給付の種類は豊富です。
休業したときの給与相当分(休業補償給付)、障害が残った場合はその障害に応じた補償(傷病補償年金、障害補償給付)、介護が必要になれば介護にかかる費用(介護補償給付)、死亡に至った場合はその遺族への補償(遺族補償給付)等です。
労災保険の給付の種類の詳細は、こちらのページをご覧ください。
このように、労災保険の補償内容は、とても手厚いものなのです。
4、労災の請求方法
労災が発生した場合、労災保険金の給付の請求は、基本的には、勤務先が労働基準監督署に対して行います。
以下、具体的な手続きの流れを示します。
- 労働者から勤務先の労災の担当部署(総務部、人事部等)に対し、労災の発生を報告
- 勤務先担当部署から労働者へ、請求書記載事項に関するヒアリング
- 労働基準監督署に対し、給付の請求書を提出
- 必要に応じ、労働基準監督署からの聞き取り調査などが入る
- 労働基準監督署による労災保険給付決定
このように、基本的には労災保険請求の事務を担当している会社の部署と協力しながら手続きを進めていきます。
なお、会社が手続きを進めてくれない場合は、自分で行うことも可能です。
その場合、まずは労働基準監督署へ問い合わせ、手続きを確認しながら進めましょう。
5、労災請求する際に注意すべきポイント
労災の請求手続きを行う際には、次のようなポイントに気をつけておきましょう。
(1)会社が非協力的なケースがある
業務災害が頻発する会社は、労災保険料を多く納めなくてはなりません。
そのため、残念ながら、労災が発生した場合にそれを明るみにすることを嫌がる会社が多いのは事実です。
しかし、発生してしまった労災を隠すことは犯罪であり、結局は、会社にとって大きな不利益をもたらす行為であるといえます。
この点については、誤解をしている会社が多いです。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
会社の雰囲気として「労働者が黙っていてくれさえすれば」という空気があると、労災の請求を諦めてしまう場合もあるかと思います。
しかし、労災を隠そうとするような会社は、間違った方向へ進んでいることは確かです。
今後の労災被災者のためにも、現状を放置せず、労災処理について会社の体質を改善していくために、会社が誤解している点を確認し、信頼のできる上司に相談したり、労働基準監督署に相談してみることをお勧めします。
(2)労災申請の時効に注意する
労災保険の給付請求権には、時効があります。
一定の時間の経過により、請求ができなくなってしまうのです。
そのため、可能な限り早めに手続きに着手しましょう。
労災請求権の具体的な時効期間はこちらの記事をご覧ください。
6、労災認定されなかった場合
労災について給付の請求をしたにもかかわらず支給決定がなされなかった場合、労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることも可能です。
審査請求は、労災保険給付の決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。
7、労災補償だけでは足りない場合
あなたが仕事をしている際に受けた損害は、労災保険によって給付を受ける以外に、雇用主(使用者)や加害者から賠償してもらう方法もあります。
すなわち、雇用主(使用者)や加害者に対する損害賠償請求です。
労災保険から支給されるのは、休業に関する補償や、後遺障害が残った場合の補償に限定されており、いわゆる慰謝料については支給の対象外です。
そのため、労災の発生に雇用主(使用者)や加害者の責任がある場合には、慰謝料は雇用主(使用者)や加害者に対して請求する必要があります。
(1)会社への損害賠償請求
業務中に起きた事故などについて、会社が業務上の安全確保などを適切に行っていなかったケースでは、会社に対して安全配慮の義務を怠ったとして損害賠償を請求できる可能性があります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2)直接の加害者への損害賠償請求
業務中でも通勤中でも、第三者の行為(不法行為)を原因として損害を被った場合は、基本的に、当該第三者に損害賠償を請求することができます。
このようなケースを労災では「第三者行為災害」といいますが、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
8、労災トラブルの相談先は?
労災の申請や、雇用主(使用者)等に対する損害賠償について実際に手続きを行う際には、これらを専門で扱っている専門家や政府の窓口に相談を行うようにしましょう。
労災請求に関する相談ができる窓口としては、以下のようなところがあります。
- 労働基準監督署
- 厚生労働省や各自治体の窓口
- 社労士事務所
- 弁護士事務所
それぞれの相談窓口でどのような相談ができるのかについて順番に見ていきましょう。
(1)労働基準監督署
労働基準監督署は、まさに労災の請求を受け付ける機関です。
そのため、請求方法の問い合わせ、請求用紙をもらうなど、まず真っ先に相談すべきは労働基準監督署であるといえます。
また、労働基準監督署は、従業員を雇用している会社や事業主が、労働者の職場環境を法律のルールに基づいてきちんと整備しているかどうかをチェックしている組織でもあります。
そのため、労働基準監督署には労働者向けの相談窓口が設けられていますから、万が一、労災隠しなどが起こっている場合も、労働基準監督署に相談すると良いでしょう。会社に対し、是正するよう指導を行ってもらうことが期待できます。
(2)厚生労働省や各自治体の窓口
厚生労働省や各自治体の窓口でも、労災に関する相談を無料で受け付けています。
電話で相談できる「労災保険相談ダイヤル」を利用すれば、自分の事故が労災の給付対象となるのか、労災の請求を行うためにはどういう手続きを行えばいいのか、といったことをくわしく教えてもらうことができます。
(3)社会保険労務士(社労士)事務所
社労士は、労災給付を受けるための手続きを代行したり、労働者と雇用主との間に法的なトラブルが生じないように適切なルールを作成したりといったことを専門としています。
労災認定や給付手続き、また認定されなかったときの審査請求についても相談することができますから、必要に応じて活用しましょう。
(4)弁護士事務所
労災保険に対する請求手続きを超えて、会社や加害者に対して損害賠償請求を行いたい場合には、弁護士に相談してください。
弁護士は労働問題にオールマイティに対応することができます。交渉、訴訟まで幅広く対応できます。
もっとも、弁護士も一人一人専門とする分野がありますので、労災でのトラブルは労災問題に詳しい弁護士に相談してください。
まとめ
今回は、労災保険による給付金を受け取るための具体的な手続きと、請求を行う際の注意点について解説いたしました。
労災は労働者が安心して働くためのとても大切な仕組みですから、基本的な仕組みを理解しておくようにしましょう。