交通事故の治療費を打ち切り打診されたら知りたい4つのポイント

交通事故による治療費の打ち切りを打診されたら、どのように対処すればよいのでしょうか。

交通事故に遭われた被害者の方で、お身体にお怪我を負った方は、事故後治療を強いられます。この点、多くの被害者の方は加害者の加入する保険会社の負担で(すなわち、被害者の方が病院の窓口で治療費を支払うことなく)通院されているのではないでしょうか。

そもそも、身体も痛いし、行きたくもない病院にもいかなくてはいけないのですから、これくらいは当然保険会社が対応してくれるだろうと思われている方も少なくないと思います。

しかし、保険会社は必ずしも、被害者の症状が完治するまで治療費を直接病院に支払い続けるわけではありません。

そこで、今回は、交通事故被害者の方が、通院中に加害者側保険会社から治療費の打ち切りを打診されたときに知っておきたいことについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しくご説明します。

交通事故における示談については以下の関連記事もご覧ください。

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1、交通事故による治療費の打ち切りとは?

交通事故のご相談の中でも「「保険会社から治療費を打ち切る」と言われてしまった」といういわゆる治療費の打ち切りに関するご相談は少なくありません。

治療費を打ち切るというのは、それまで加害者側保険会社が被害者の通院する病院に対して直接治療費を支払っていたものを(これを「一括対応」などと言ったりします。)、やめるということです。そのため、保険会社が治療費を打ち切ると、被害者は通院する際に病院で治療費を支払わなければならなくなります。

このように聞くと、本来保険会社が支払うべき治療費を支払わないなんてけしからん!と思われる方もいらっしゃると思いますが、治療費を支払わないという保険会社の不誠実な態度はさておき、実は保険会社の打ち切りによって被害者の治療費の請求権が消滅するわけではありません。

本来交通事故による賠償請求は、交通事故によって生じた損害を請求するものであって、治療費については基本的には被害者が治療費を病院に対して支払った時点(あるいは受診して治療費が発生した時点)で「損害」となります。そして、治療費の請求権を有しているのは被害者であって、病院ではありません。

したがって、治療費を打ち切られた=これ以上治療費の請求ができないということではないのです。

また、治療費の打ち切りは、あくまで治療費の打ち切りなのであって、直ちに治療をやめなければならないということではありません。多くの場合では、健康保険に切り替えて、通院を継続していただくことになるかと思います。

2、交通事故後の治療費を請求することができなくなる事由

上述のとおり、加害者側の保険会社からの治療費の打ち切りは、それによってその後の治療費を請求することができなくなるということではなく、被害者が加害者側に治療費を請求することができなくなるのは、以下の2つの場合です。

(1)完治(治癒)

症状が改善し、もはや治療を継続する必要がなくなった場合です。治療を継続する必要がありませんので、完治(治癒)した後に、仮に病院で受診してもその治療費は加害者側に請求することはできません。

(2)症状固定

治療を継続しても症状が改善しなくなる状態を、「症状固定」といいます。交通事故でいつ症状固定となるかについては、けがの程度によってケースバイケースであり、実際に治療をしている主治医の判断が重要視されることではありますが、例えば、交通事故によって発症することが多いむちうち症の場合には、事故から6ヶ月というのが一つの目安と考えられます。

症状固定となると、もはやその症状はこれ以上治療を継続しても改善がみられない状況にあるので、治療行為と当該交通事故との間の因果関係が切れるため、症状固定後の治療費は加害者側に請求することはできないとされています。

以上より、症状が残存していて、主治医がまだ治療の必要(治療の効果)があると言っているにも関わらず、加害者側の保険会社から治療費を打ち切られたというような場合には、治療をやめずに継続されることをお勧めします。

3、交通事故の治療費打ち切りに対するケース別対処法

(1)ケース1:追突されて頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受けたが、治療開始から2か月後に治療費の打ち切りを打診された。

このような場合、どのように対処すればいいのでしょうか。

(対処法)

保険会社と交渉しましょう。一般的に症状固定時期として受傷後2か月というのは早いと思いますが、保険会社の担当者は車両修理費用が低額であるから受傷状況としては軽微なものであったと考えられるなどと言って、事故から2か月程度で治療費の打ち切りを打診してくることが有ります。

しかし、症状固定時期については主治医の意見を無視できません。

そこで、主治医に症状固定時期(今後も治療を継続することで軽快する可能性があるのか)という点を確認し、保険会社に対し、主治医の意見をぶつけて交渉するのが良いでしょう。

(2)ケース2:追突されて頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受けたが、治療開始から4か月後に治療費を打切られた。

(対処法)

健康保険に切り替えて、治療を継続し、追って治療費を保険会社に請求しましょう。既に治療費を打ち切られてしまった場合、一括対応の復活を求めることは極めて困難です。

しかし、症状固定に至っていなければ、打ち切り後の治療費も後で保険会社に請求することができます。

そこで、主治医に症状固定時期(今後も治療を継続することで軽快する可能性があるのかという点)を確認し、症状固定までは健康保険で通院を継続し、後ほど治療費を請求するのが良いでしょう(なお、請求した際に保険会社がすぐに支払うか否かは保険会社の判断もありますので、それでも支払われない場合には訴訟などで争っていくことになります。)。

(3)ケース3:追突されて頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受けたが、治療開始から6か月後に治療費を打ち切られた又は打ち切りの打診をされた。

(対処法)

主治医に症状固定に至っているか確認して、至っているのであれば後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定の申請をしましょう。一般的には頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状固定時期は受傷から6か月程度と言われています。そのため、症状固定に至っているのであれば、残存する症状について後遺障害等級認定の申請を行うために主治医に後遺障害診断書を作成してもらうのが良いでしょう。

なお、症状固定後の通院については、治療費を加害者側に請求することはできませんが、健康保険に切り替えて通院を継続することはもちろん可能ですので、症状が強く残っている場合には症状固定後も通院することをお勧めします。

4、交通事故の治療費が打ち切りされてしまう場合に弁護士に依頼するメリットとデメリット

最後に、治療費の打ち切りをめぐって、弁護士へ依頼するメリット・デメリットを検討してみましょう。

(1)弁護士に依頼するメリット

①保険会社対応を任せることができる

治療に専念したいのに保険会社から連絡が毎日のように来る、保険会社の担当者の対応・態度が悪い、相手の言うままにして大丈夫なのか等々、治療費の打ち切りをめぐっては様々な悩みが生じることは多くあると思います。

弁護士に依頼すれば以上のような問題点を解決することができるでしょう。保険会社からの連絡には弁護士が対応しますので、治療に専念することができますし、今後の流れについても説明を受けることができますので、不安が解消されるのではないかと思います。

②保険会社の主張に対抗できる

治療費の打ち切りに関しては、保険会社からは様々な主張がされます。

法的根拠のない主張をしても、保険会社が受け入れることはまずありません。また、治療費の打ち切りをめぐっては医学的な知識も必要になってくることが多く、個人で保険会社に対抗するのは困難ですので、保険会社に対抗するには、弁護士に依頼することが必要でしょう。

③後遺障害等級認定の申請のサポートを受けることができる

仮に治療費が打ち切られる時期に症状固定に至っていれば、残存している症状について後遺障害等級認定の申請を行うことになりますが、後遺障害等級認定の申請には被害者が自ら行う被害者請求の方法で行うことを強くお勧めします。

もっとも、被害者の方がご自身で準備を行うことは大変かと思いますし、適正な後遺障害等級認定を受けるためには医学的な知識も必要となってくることが多いので、弁護士に依頼するのが良いでしょう。

(2)弁護士に依頼するデメリット

弁護士に依頼するデメリットとして、弁護士費用がかかるということが挙げられます。もっとも、弁護士特約に加入している場合には、300万円まで弁護士費用が補償されるので、自己負担なく弁護士に依頼することができます(300万円を超える場合は一部自己負担となります)。

弁護士特約に加入していない場合であっても、最終的な示談の段階で慰謝料や逸失利益の増額を図ることで、弁護士費用を支払っても賠償額が増加することは多々ありますので、まずは相談することが大切です。

まとめ

いかがでしたか。治療費の打ち切りをめぐっては医学的な知識が必要となる場合もあり、後遺障害等級認定の申請を見越すのであれば、まずは弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。

この記事が少しでも多くの被害者の方のお力になれればと願っています。

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