交差点での事故、赤信号や青信号が無いため周囲確認を無視して進入し、対向車や直進車と衝突してしまったり、見通しが悪く優先道路へ進入して優先車や歩行者と接触するなど要因は様々です。交差点で起きる交通事故のほとんどは当事者の双方に過失があるといえますが、その分だけ、示談において揉めやすいともいえます。
特に、一時停止規制のある交差点は道幅も狭い所があり、見通しが悪い場所も多いため、お互いに「相手の方が悪い」と譲らない態度になってしまうこともあるでしょう。
そこで、今回は
- 一時停止規制のある交差点で起きた交通事故の過失割合の決まり方
について具体例を挙げながら解説していきます。
交通事故は誰にでも降りかかる可能性のあるトラブルです。過失割合について知識を得ると安全運転の意識を高めることもつながりますので、是非参考にしてみてください。
また、以下の関連記事では交通事故で損しないための過失割合の計算方法を解説しています。突然の交通事故でお困りの方はこちらの記事もあわせて参考にしていただければと思います。
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目次
1、一時停止規制のある交差点での事故|過失割合の決まり方とは?
まずは、過失割合の決まり方の基本について簡単に確認しておきましょう。
交通事故の過失割合は、示談の場面では、当事者同士の話し合いで決められることになります。
交通事故現場を検証した警察官が過失割合を認定することはありません。
(1)保険会社は何を根拠に過失割合を決めるのか
この記事のテーマでもある一時停止規制のある交差点での交通事故のように、当事者双方に過失がある(と推測される)ケースの示談は、交通事故の当事者同士ではなく、それぞれが契約している自動車保険会社の担当者同士によって行われることが一般的です。保険会社の担当者は、事故の発生状況を確認した上で、過去の類似の事件について裁判所が決めた過失割合を参考に、示談を担当している案件の過失割合を決めています。
(2)裁判所が過失割合を決める基準
裁判所は、次のような要素を基準にそれぞれのケースについての過失割合を決定しています。
- 交通事故の当事者双方の属性(車対車、車対歩行者など)
- 交通事故発生現場の状況(信号のある交差点か、見通しの悪い隘路かなど)
- それぞれの状況における交通法規(信号のない交差点なら左方優先など)
- それぞれの当事者が抱えている事情(脇見運転・ながら運転・速度超過の有無など)
これらの要素に基づいて決定された個々の裁判例は、いくつかの類型にまとめられ、冊子(東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準』(判例タイムズ社))として提供されています。この冊子は、交通事故事件にかかわるほとんどすべての実務家(弁護士・裁判官・保険会社担当者)が参考にしているものといえます。
なお、本記事でも、この冊子の解説を基にそれぞれのケースの過失割合の認定基準について解説しています。
(3)過失割合と損害賠償の関係
当事者間で決められた過失割合は、損害賠償の支払いにも大きな影響を与えます。交通事故によって当事者のそれぞれに発生した損害は、それぞれの過失割合に応じて分担し合うことになるからです。
たとえば、Aに100万円、Bに60万円の損害が発生した交通事故において、A7割、B3割の過失が認定されたときには、AはBに対して、60万円×70%=42万円の損害賠償を支払う必要があり、BはAに対して、100万円×30%=30万円の損害賠償を支払うことになります。
このケースでは、過失割合がA6割B4割と認定されると、過失が少ないはずのBがAに支払う賠償額の方が大きくなってしまいます(AはBに対して、60万円×60%=36万円を支払い、BはAに対して、100万円×40%=40万円を支払う)。
このように、過失割合はたった10%程度の変動でも損害賠償の支払いに大きな影響を与えることがあるので、示談において特にもめる原因となりやすいのです。
2、一時停止規制のある交差点における自動車同士の衝突(出合い頭)事故の過失割合
一時停止規制のある交差点において、自動車同士が(出合い頭)衝突した事故の場合には、原則として、一時停止規制のある道路から交差点に進入した自動車の過失の方が重くなります。一時停止規制のある道路を進行している車両の方がより重い注意義務を課されていると考えられるからです。
(1)基本の過失割合の決まり方
このケースにおける基本の過失割合は、下の表のように、事故当事者双方の車両が、交差点進入時に減速(又は一時停止)したかどうかによって決まります。
進入速度 | 双方同程度 | (A)減速 (B)減速せず | (A)減速せず (B)減速 | (A)一時停止後進入 |
一時停止規制のある車両(A)の過失割合 | 80 | 70 | 90 | 60 |
規制のない車両(B)の過失割合 | 20 | 30 | 10 | 40 |
上の表に示したように、一時停止規制のある側の車両は、仮に「交差点進入前にきちんと停止していた場合」でも、50対50の過失割合になることはなく、相手方よりも過失が重くなってしまいます。
なお、この「一時停止後進入」とは、「一時停止規制の車両が、一時停止をし、左右を見て交差道路を進行する相手方車両の接近を認めたが、その速度と距離の判断を誤って、低速度で交差点に進入し、減速しなかった相手方車両と衝突したという事故態様を想定しており、一時停止規制の車両が一旦停止位置に置いて停止したとしても、直ちに適用されるわけではない。」とされており、単に一旦停止をしただけでは足りないことに注意が必要です。
(2)過失割合の修正要素
このケースにおける過失割合の修正要素は、下記のとおりです。
- 著しい過失のある当事者・・・ +10%
- 重過失のある当事者 ・・・ +20%
「著しい過失」の具体例としては、次のような事情が挙げられます。
- 脇見運転などの著しい前方不注意
- 携帯電話を使用しながらの運転
- 時速15km以上時速30km未満の速度超過
- 酒気帯び運転
重過失となる事情の例は下記の通りです。
- 酒酔い運転
- 居眠り運転
- 無免許運転
- 時速30kmを超えるような速度超過
- 過労や薬物の影響で正常な運転ができないおそれがあるのに運転していた場合
なお、一般的に、信号機のない交差点では、「明らかに先入した車両」に一定の優先権があると考えられるので、先入した車両の過失割合は一定程度軽減されますが、一時停止規制のある交差点では、(一時停止規制のある道路の車両が)交差点に明らかに先入していた場合でもその過失が軽減されることはありません。「一時停止規制がある」ということは、それだけ重い注意義務を負っているということなのです。
ちなみに、一時停止規制のある道路の車両が一時停止後に交差点に先入した場合については、一時停止のあった基本割合(規制あり車両60%)において、すでに考慮済みという取り扱いになっています。
3、一時停止規制のある交差点における自動車とバイクの衝突(出合い頭)事故の過失割合
自動車とバイクとの交通事故の場合、原則として、生身で走行するバイクの方がより要保護性が高く、また、自動車の方が、事故が発生した場合に相手方に与える衝撃が比較的大きいことから、自動車の方により重い注意義務を課せられていると考えられています。そのため、2、で説明した自動車対自動車のケースと比べて、一時停止規制の有無にかかわらず自動車側の過失が加重されていることが特徴といえます。
なお、下記の表における「著しい過失」、「重過失」となる事情は、基本的に2、の場合と同様です。
(1)バイク一時停止規制なし、自動車一時停止規制ありのケース
一時停止規制なしバイク(A)と一時停止規制あり自動車(B)の過失割合をまとめたものです。
進入速度 | 双方同速度 | A減速 B減速なし | A減速なし B減速 | 自動車一時停止 | |
基本割合(A:B) | 15:85 | 10:90 | 25:75 | 35:65 | |
修 正 要 素 | Aの著しい過失 | +10 | +10 | +10 | +10 |
Aの重過失 | +20 | +20 | +20 | +20 | |
Bの著しい過失 | -10 | -5 | -10 | -10 | |
Bの重過失 | -15 | -10 | -20 | -20 |
(2)バイク一時停止規制あり、自動車一時停止規制なしのケース
一時停止規制ありバイク(A)と一時停止規制なし自動車(B)の過失割合をまとめたものです。
進入速度 | 双方同速度 | A減速 B減速なし | A減速なし B減速 | 自動車一時停止 | |
基本割合(A:B) | 65:35 | 55:45 | 80:20 | 45:55 | |
修 正 要 素 | Aの著しい過失 | +10 | +10 | +10 | +10 |
Aの重過失 | +20 | +20 | +20 | +20 | |
Bの著しい過失 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Bの重過失 | -20 | -20 | -20 | -20 |
4、一時停止規制のある交差点における自転車と自動車・バイクとの衝突事故の過失割合
自転車と自動車・バイクとの交通事故の場合には、バイクと自動車との交通事故の場合と同じように、自転車の方がより要保護性が高く、また、事故が発生した場合に相手方に与える衝撃が比較的大きい自動車・バイクの方が、より重い注意義務を課せられていると言えるので、相対的に自転車側の過失割合が軽減されます。
バイクと自動車の交通事故の場合と比べ、自転車と自動車・バイクの交通事故の方が自動車・バイクが自転車に与える衝撃の大きさはさらに大きくなる傾向が強いので、自動車・バイクに課せられる注意義務はさらに重く、過失割合も加重されます。そのため、自転車が一時停止規制のある道路からでてきた場合でも、自転車(A)に著しい過失・重過失がない限りは、自動車・バイクの過失の方が重くなってしまいます。
自転車(A)と自動車・バイク(B)との交差点衝突事故の過失割合
| A規制なし B規制あり | A規制あり B規制なし | |
基本過失割合(A:B) | 10:90 | 40:60 | |
修 正 要 素 | 夜間 | 考慮しない | +5 |
B一時停止 | +10 | 考慮しない | |
A右側通行・左方から進入 | +5 | +5 | |
Aの著しい過失 | +10 | +10 | |
Aの重過失 | +15 | +15 | |
Aが児童・高齢者など | -5 | -10 | |
A一時停止 | 考慮しない | -10 | |
A自転車横断帯進行 | ―5 | -10 | |
A横断歩行通行 | 考慮しない | -5 | |
Bの著しい過失 | -5 | -10 | |
Bの重過失 | -10 | -20 |
5、一時停止規制のある交差点での事故|保険会社が決めた過失割合に納得できない場合には弁護士に相談を
ここまで紹介してきたように、交通事故の過失割合は、かなり細かい基準に基づいて決められることになっています。具体的な中身をみても、交差点に先に入っている場合であっても一時停止規制のある車両の方が基本の過失割合が重くなるというのは、専門知識のない人には理解しづらいケースもあるかもしれません。
保険会社が決めた過失割合に不満がある場合には、すぐに示談に応じてしまわずに、弁護士に相談をして、客観的な立場から助言を求めることが最も良い対処方法といえます。ケースによっては、保険会社が事故状況を正しく把握していないという場合や、相手方とのなれ合いで過失割合を決めてしまっていることもありうるからです。
また、過失割合が変更できない場合でも、自分の負担を減らしたり、逆に自分の損害を適切に増額するために有効な方法を助言してもらえる可能性があります。
まとめ
交通事故の衝突事故は、お互いに相手(の車両)の状況を正確に把握できていない場合に発生することが多く、双方が「相手の方が悪い」と責任を擦り付けあることで示談が膠着してしまうことも少なくありません。
このようなときには、交通事故に詳しい弁護士に相談してみるとよいでしょう。
交通事故事案に強い弁護士であれば、相談者の立場にたって、交通事故の状況を正しく分析し、今後の対応についてよいアドバイスをしてくれることも期待できますし、過去の裁判例にしたがって類型化されている過失割合どおりになってしまう場合であっても、弁護士から、「なぜ過失割合が自分の不利に決着するのか」について道路交通法等を踏まえた説明を受けることができれば、納得することができるかもしれません。
交通事故の相談については、無料相談を実施している事務所も数多く存在します。過失割合についてわからないこと、困ったことが生じたときには、気軽に問い合わせしてみるとよいでしょう。