休日出勤をした場合、それは残業代として扱われるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
休日出勤をした場合には、通常の賃金に加えて割増賃金をもらうことができる可能性があります。
今回は、休日出勤をした場合の残業代の計算方法についてご説明します。ご参考になれば幸いです。
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目次
1、 休日出勤した場合も会社に残業代を請求できる?
結論から言いますと、残業代は、休日出勤した場合ももらうことができます。
実は「残業代」という言葉は法律にはありません。残業代とは、一般的には、所定の労働時間を超えて働いた場合の賃金のことを言います。労働をすれば、休日であっても、対価である賃金をもらえることは当然です。休日出勤をした場合、労働時間が8時間を超えているかに関係なく、労働した全ての時間について、賃金が割増しされる可能性が出てきます。
法律で定められている所定労働時間(1日8時間以内かつ週40時間以内)を超える場合、または深夜(法律上午後10時から午前5時までと定められています)に及ぶ場合、使用者は割増賃金を支払う義務がありますが、休日出勤した場合は、さらに残業代(割増賃金)を上乗せして支払う義務が生じる場合があります。
2、法定休日とは?所定休日(法定外休日)とは?それぞれの意味を知っておこう!
(1)法定休日の意味、所定休日の意味
休日出勤により割増しされる賃金を計算する前提として、働いた休日が「法定休日」に当たるかどうかを確認しなくてはなりません。
現在、多くの会社は週休二日制を採用していますが、法律では、休日を少なくとも1週間に1日以上、または4週間で4回以上与えることまでしか定められていません(労働基準法35条)。法律で義務付けられている休日のことを「法定休日」、それ以外に会社が自主的に設定した休日を「所定休日」といいます。
ある会社で1週間に2日以上の休日が定められている場合、そのうち1日は法律によって労働者に与えることが義務付けられた休日(法定休日)となり、それ以外の休日は労働者と使用者との取り決め(契約や就業規則など)によって定められた休日(所定休日、法定外休日)、ということになります。
そして、法律上、法定休日に当たる休日に働いた場合には、必ず、働いた全ての時間について35%割増しした賃金を支払わなければなりません。仮に就業規則などでこれより低い額が定められていても、そのような取り決めは無効となり、法律に従って35%の割増しがされることになります。一方、35%以上の取り決めがされている場合には、その取り決めにもとづいて割増しされます。
(2)あなたが働いた休日は法定休日?所定休日?確認してみよう
そこで気になるのが、自分が働いた休日が法定休日に当たるのか、あるいは所定休日に当たるのかという点です。これはどのように確認すればよいでしょうか。
まず、使用者との雇用契約書や就業規則を確認してみて下さい。使用者との間である特定の休日を法定休日とする合意や取り決めがあれば、その取り決めによって定められた日が法定休日ということになります。
なお、こういった取り決めがされていない会社も多々あります。そのような場合について、厚労省は、暦週において後順にある土曜日の労働を法定休日とするとの考えを示しています。
3、法定休日に労働した場合の残業代の計算方法
それでは、法定休日の賃金について計算してみましょう。なお、ここでは割増率について法律が定める基準に基づいて計算します。
(1)基本型 法定休日は常に割増しされる
時間単価(月給制の場合、月給を月当たり所定労働時間数で除した金額)に、割増率と労働時間を乗じて算出されます。
仮に時間単価を1時間2000円とします。前に述べたとおり、法定休日であれば、必ず賃金は35%割増しされるため、その日に働いた給与は
2700円(=2000円×1.35)×労働時間
が基本となります。
(2)深夜に働いた場合、更に割増しされる
さらに、休日の深夜に働いた場合は、⑴の割増率に25%が上乗せされます。例えば、休日に勤務し、労働時間が深夜に及んだ場合、深夜労働に関する部分については、
3200円(=2000円×1.6)×労働時間
となります。
(3) 注意!法定労働時間を超えても割増しされない
ただし、一つ注意してもらいたい点があります。それは、法定労働時間を超えた労働に対する賃金の扱いです。通常、法定労働時間を超えて働いた場合、その労働時間の賃金は25%割増しになりますが、法定休日に労働したことによる割増しがされている場合には、重ねて割増しをすることはできません。
(4)まとめ
以上のお話をまとめると、法定休日の賃金は、①通常は1.35倍、②深夜に働いた分については1.6倍、③ただし、法定時間を超えても休日労働と重複して割増しは発生しない、ということになります。
4、所定休日に労働した場合の残業代の計算方法
(1) 所定休日でも常に割増しされる場合がある!
所定休日については、法律上割増しが義務付けられているわけではありませんから、割増賃金が支払われるかどうかは就業規則や契約書による取り決め次第です。
賃金を割増しするとの取り決めがされている場合、労働時間全てについて割増しがされます。具体的な計算方法は「3、法定休日に働いた場合の残業代の計算方法」で説明した場合と同様になります。
なお、法定休日と所定休日を分けることなく、休日の賃金の割増しについて取り決めがされている場合、その取り決めは法定休日だけでなく所定休日も対象にしている可能性があります。そのため、取り決めがどうなっているかはしっかりと確認して下さい。取り決めの解釈が問題となる場合もありますから、残業代の請求をお考えの方はその前に弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
(2)取り決めがない場合でも、平日と同様の割増は受けられる
一方、所定休日について、賃金を割増しする旨の取り決めがされていない場合、賃金の計算方法は、平日に働く場合と変わりはありません。
時間単価を同じく2000円とすると、
①通常の場合
2000円×労働時間
②法定労働時間を超えたか、または深夜労働に当たる場合
2500円(2000円×1.25)×労働時間
③法定労働時間を超え、かつ深夜労働に当たる場合
3000円(=2000円×1.5)×労働時間
となります。
以上のお話をまとめると、所定休日の賃金は、①法定労働時間を超えたか、または深夜労働に当たる場合は1.25倍、②法定労働時間を超え、かつ深夜労働に当たる場合は1.5倍、ということになります。
5、本人自らが会社に残業代を請求する方法
残業代請求は、あなた自身で請求することもできます。
詳しい方法は、「残業代が未払いになったら! 残業代請求の全手順」で紹介していますので、是非参考にして下さい。
6、少しでも早く多く回収するために!弁護士に相談、依頼するメリット・デメリット
それでは、残業代を少しでも早く・多く回収するためには、弁護士に依頼すべきでしょうか。一般的にはケースバイケースとしか答えられませんが、弁護士に依頼すれば、回収できる可能性が上がるだけでなく、回収額も上がることがあります。この点は、弁護士に依頼するメリットと言えるでしょう。
他方、弁護士に依頼した場合には、弁護士費用がかかってしまうというデメリットもあります。
詳細は「残業代請求に強い弁護士に出会うために知っておきたい5つのこと」にも記載しておりますので、こちらをご覧下さい。
まとめ
今回は、休日出勤した場合の残業代の計算方法について説明してきましたが、いかがだったでしょうか。もし、休日出勤をしたにもかかわらず、適切な賃金をもらえていない場合には、会社に賃金請求をしてみてはいかがでしょうか。