過去に仕事の関係上、アスベストを吸い込んでしまい、
- 中皮腫や肺がんなどを患った方
- そのご遺族の方
は、訴訟を起こすことで国から賠償金を受け取れることをご存知でしょうか?
「訴訟」と聞くと難しいイメージがあるかもしれませんが、実は、『法知識ゼロでも、面倒な手続きなく、高い確率で』賠償金を受け取ることができる方法があります。
さっそく、本記事で、その内容をみていきましょう。
なお、今すぐ賠償金を受け取れるか診断したい方はこちらのサイトからお問い合わせ下さい。
目次
1、アスベスト訴訟とは?
アスベスト訴訟とは、石綿(アスベスト)による健康被害に遭った方、又はそのご遺族が、国に対して損害賠償を求める訴訟です。
国に対するアスベスト訴訟は
- 石綿工場の元労働者(工場型)
- 建設業等の元労働者(建設型)
という対象者の違いにより、2つに大別されます。
(1)石綿工場の元労働者(工場型)
アスベスト工場で働いていた方、又はそのご遺族が起こすアスベスト訴訟です。
最高裁による和解基準があり、一定の要件を満たすことができれば、損害賠償金を受け取ることができます。
(2)建設業等の元労働者(建設型)
アスベストを扱う建設業等で働いていた方、又はそのご遺族が起こすアスベスト訴訟です。
建設型では賠償金の和解基準が、まだ定められていません。
しかし令和2年12月14日の最高裁決定に続き、令和3年2月22日現在、3つの最高裁決定(東京・京都・大阪)において国の責任が確定しています。
これにより、「建設型でも」賠償金の認められる可能性が大きく高まっていると言えます。
2、最大1,300万円!賠償金額は?
アスベスト訴訟における賠償金は
- 工場型
- 建設型
で異なります。
(1)工場型の賠償金
病態(病気の容態)に応じ、和解による賠償金額は、以下の通りです。
病 態 | 賠 償 金 額 |
中皮腫 | 1,150万円 |
肺がん | 1,150万円 |
びまん性胸膜肥厚 | 1,150万円 |
石綿肺 | 病状に応じて550万円〜1,150万円 |
死亡 | 病状に応じて1,200万円〜1,300万円 |
※遅延損害金等が別途支払われる場合があります。
(2)建設型の賠償金
前述の通り、建設型に関する賠償金額はまだ定められていません。
ただ令和3年2月22日現在、最高裁判決(東京・京都・大阪)による、病態に対する賠償金額は、以下「基準慰謝料額」の
- 3分の1(東京・京都)
- 2分の1(大阪)
でした。
病 態 | 基 準 慰 謝 料 額 |
石綿肺(管理区分2・合併症あり) | 1,300万円(東京) 1,500万円(大阪) |
石綿肺(管理区分3・合併症あり) | 1,800万円(東京) |
石綿肺(管理区分4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水 | 2,200万円(東京) 2,300万円(京都) 2,400万円(大阪) |
石綿関連疾患による死亡 | 2,500万円(東京) 2,600万円(京都) 2,700万円(大阪) |
※遅延損害金等は除いた額になります。
3、賠償金を受け取る要件は?
アスベスト訴訟を起こし、国から賠償金を受け取るには、特定の要件を満たさなければなりません。
要件を満たすには、対象者である証明をする必要があります。
その主な対象者は
- アスベストによる健康被害に遭った本人
- アスベストによる健康被害で亡くなられた方のご遺族
- 労災や健康被害救済制度で補償をすでに受けている人
になります。
ご自身が対象か知りたい方はお気軽にこちらのサイトからお問い合わせ下さい。
また、厚生労働省から以下のような「アスベスト訴訟和解手続きのご案内」が届いている方は、賠償金を受け取れる可能性が非常に高いです。
画像引用:石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々に対する和解手続による賠償金のお支払いについて(ポスター)
(1)アスベストによる健康被害に遭った本人
アスベスト訴訟の要件を満たす対象者は、「工場型と建設型」で異なります。
①工場型
工場型の対象者が満たすべき要件は、以下3つです。
- 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと
- その結果、「中皮腫・肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚」など石綿による健康被害に遭ったこと
- 提訴の時期が、損害賠償請求権の期間内であること
②建設型
令和3年2月22日現在、最高裁決定によると、建設型の対象者が満たすべき要件は、以下2つです。
- 昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、屋内での建築作業現場で働いていたこと(一人親方・中小事業主等・ご遺族の方を含む)
- その結果、「石綿肺・中皮腫・肺がん・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水」など石綿関連疾患を発症し、労災認定または石綿救済法認定を受けたこと
※従事した作業によって一部責任期間が異なる場合があります。また基準慰謝料額、責任割合は訴訟によって異なります。
また、上記のアスベストによる健康被害は潜伏期間が30~50年と非常に長いです。そのため現在は気づいてはいなくとも、過去に業務上でアスベストを吸い込み、
- 呼吸困難
- 咳
- 胸痛
などに苦しんでいる方は、上記の疾患である可能性があるので、病院での検査をおすすめします。
(2)アスベストによる健康被害で亡くなられた方のご遺族
上記のアスベストによる病気が原因で亡くなられた方のご遺族も対象です。
(3)労災や健康被害救済制度で補償をすでに受けている人
労災保険や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けていても、賠償を請求できます。労災は医療費や生活費の一部を補償するもので、慰謝料は含まれていません。
4、興味はある・・・でも手続きが面倒なんじゃない?
(1)アスベスト訴訟の手続きには時間・知識・労力が必要?!
基本的にアスベスト訴訟の手続きは、以下の7つのステップで進みます。
- 訴訟のための調査、資料(証拠)集め
- 訴状の作成
- 提訴
- 被告(国)とのやり取り
- 裁判所への出廷
- 和解
- 賠償金の受け取り
まず、「1.」の「資料(証拠)」とは
- 日本年金機構発行の被保険者記録、照会回答票
- 都道府県労働局長発行のじん肺管理区分、決定通知書
- 医師の発行する診断書
などです。これらの取り寄せは、忙しい人にはかなりの労力かもしれません。
さらに、「2.」以降の裁判関係は、裁判知識と時間が必要となることは言うまでもないでしょう。
以上のように、一般の方がアスベスト訴訟を進めるには、かなりの時間・知識・労力が必要と言えます。
(2)こうすれば手間をかけずに賠償金を受け取ることができる
できるだけ手間をかけたくない場合は、弁護士への依頼をおすすめします。
弁護士に依頼することで
- 訴訟のための調査、資料(証拠)集め
- 訴状の作成
- 提訴
- 被告(国)とのやり取り
- 裁判所への出廷
- 和解
- 賠償金の受け取り
の専門的な手続きを任せることができ、訴訟をスムーズに進められます。
ただし、一番時間と手間のかかる
「1.訴訟のための調査、資料(証拠)集め 」
は、【個人での準備】をお願いされることが多いです。
(3)ベリーベスト法律事務所では証拠集めからサポートするためほとんど手間がかからない
ベリーベストでは
「1.訴訟のための調査、資料(証拠)集め」
の段階から一貫して全面サポートしています。
また、労働訴訟や医療訴訟【または国家賠償訴訟】の側面のあるアスベスト訴訟ですが、ベリーベストならではの
- 労働訴訟やB型肝炎訴訟などを専門とする経験豊富な弁護士
- 全国どこでも対応できる連携体制(国内45拠点)
により、どんな依頼者の方であっても、ご負担を感じず・安心できるサポートが可能です。
また弁護士費用については
- 相談料、調査料:無料
- 着手金:0円
- 報酬金:完全成功報酬で賠償金額の16.5%(税込)
- 事務手数料:11,000円(税込)
としております。
つまり、ご依頼に弁護士費用が発生するのは
「国から実際に、賠償金等の支払いがあった場合のみ」
です。
※弁護士費用は、事案の難易度・証拠収集状況・相手方の対応等により個別にご相談させていただく場合があります。
5、賠償金を受け取れる?60秒でできる無料診断をしてみる!
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このように大変カンタンなので、是非、お試しください。