失業保険とは、失業により収入がなくなるリスクをカバーするための保険です。
失業は、働いている以上、誰にでも起こり得る状況です。
失業者を守るために、国は「社会保険」を運営し、そのなかで失業保険を用意しています。失業保険は、31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上の所定労働時間の労働者なら原則として働いている誰もが加入している保険です。
今回は、
- 失業保険とは
- 失業にまつわる関連法律知識
について弁護士がわかりやすくご紹介していきます。ご参考になれば幸いです。
目次
1、失業保険の制度 |条件や措置の仕方は?
失業保険は、労働者が退職する場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、その就職を促進することを目的とした、国が運営する制度です(雇用保険法1条、同法2条1項)。
正式には、「雇用保険」といいます。
また、労働者を雇用する事業主(会社)は、雇用保険に加入することが法律上義務付けられています。労働者は、雇用保険の被保険者として保護されます。
失業保険の被保険者である労働者は、
- 定年
- 倒産
- 解雇
- 自己都合
等の理由で離職した場合、基本手当等の給付を受けることができます。
すなわち、失業保険は、労働者が退職した後、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、失業中の生活を心配せずに仕事探しを援助し、1日も早く再就職することを支援する目的で支給されるものです。
後述のとおり、失業保険を「会社を辞めたらもらえる手当」というイメージで捉えることは適切ではありません。あくまで再就職を支援するための手当なのです。そのため、受給には様々な要件があります。
失業保険による給付(以下「失業等給付」といいます。)には、次の4種類があります。
このうち一番重要な「基本手当」は、一般に「失業手当」や「失業保険」と呼ばれています。
本稿でも、基本手当を中心にご説明します。
失業等給付の内訳
基本手当 | いわゆる休職中にもらえる失業手当のこと |
就職促進給付 | 再就職手当、就業手当など就職後にもらえる手当のこと |
教育訓練給付 | 就職のための教育訓練経費の一部がもらえる手当のこと |
雇用継続給付 | 高齢者や育児休業・介護休業した方がもらえる手当のこと |
出典:ハローワーク利用案内 雇用保険と失業等給付の関係
2、失業保険との深い関わり〜「会社都合等」と「自己都合」とは?
失業保険の給付については、退職事由が会社都合等か自己都合かどうかによって、給付日数等で大きな違いがあります。
まず、会社都合等と自己都合の違いについて、確認しておきましょう。
(1)会社都合等とは
会社都合等とは、労働者に重大な責任がないのに離職又は失業を余儀なくされた場合、すなわち「非自発的失業」の場合を指します。
例えば、会社の倒産、解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)や退職勧奨などのほか、賃金の未払い、長時間労働、パワハラセクハラといった会社の問題による退職なども広く該当します。
(2)自己都合とは
自己都合とは、労働者が自分の意思で希望して退職する場合です。
例えば、転居・結婚・介護などが該当します。
3、失業保険は会社都合等か自己都合かによって給付の内容は大きく変わる
会社都合等か自己都合かによって失業保険の給付の内容は大きく変わります。
これは、会社都合等の場合は、自己都合の場合と異なり、労働者が事前の準備もできないまま職を失うことが多く、手厚い保護が必要だからです。
なお、労働者から退職を申し出た場合であっても、やむを得ない事情がある場合には、会社都合等同様に扱ってもらえることもあります。詳しい要件は様々です。
後述のとおり、ご自分の退職の事情をよく把握した上で、ぜひハローワークと相談してみてください。
(1)失業保険はいつからもらえるのか〜支給開始日
基本手当は、離職理由にかかわらず、受給資格者が離職後最初にハローワークに求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されません(雇用保険法21条)。
また、正当な理由なく自己の都合により退職した場合、又は自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合(いわゆる「重責解雇」の場合です。)は、待機期間終了後、前者についてはさらに2か月間あるいは3か月間、後者についてはさらに3か月間の給付制限があります(雇用保険法33条1項)。
簡単にまとめると、以下のとおりになります。
会社都合等の場合:7日間の待機期間が経過すれば支給
自己都合の場合:7日間+2か月あるいは3か月の給付制限期間を経過で支給
(2)失業保険がどれだけもらえるのか〜金額と期間
失業保険がどれだけもらえるのか、金額と期間をご説明します。
なお、この給付金は非課税です(雇用保険法12条)。
①「基本手当日額」と1ヶ月あたりの概算の給付金
基本手当は、日額で支給され、その基本手当の日額(以下「基本手当日額」といいます。)は、賃金日額に給付率を乗じて算定されます(雇用保険法16条、同17条1項)。
基本手当日額は、原則として、離職日の直前6か月の賞与除きの月給合計を180で割った金額(賃金日額)の、約50~80%(60歳~64歳については45~80%)程度です。
ただし、以下の表のとおり、年齢ごとに上限額が決まっています。一方で、下限額は一律2000円です。
基本手当日額の上限額(円)
30歳未満 | 30歳以上45歳未満 | 45歳以上60歳未満 | 60歳以上65歳未満 |
6,815円 | 7,570円 | 8,330円 | 7,150円 |
(出典:厚生労働省雇用保険の基本手当日額が変更になります)~令和 2 年 3 月 1 日から~
まとめると、1ヶ月あたりの給付額は、概ね以下のとおりになります。
- 平均月額約15万円の場合:支給額は月額11 万円程度
- 平均月額約20万円の場合:支給額は月額13.5 万円程度(離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は、月額13万円程度)
- 平均月額約30万円の場合:支給額は月額16.5 万円程度(離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は、月額13.5万円程度)
②「基本手当日額」を何日分もらえるのか
自己都合と会社都合等の場合では、下記の表のとおり、大きな違いがあります。
例えば、年齢45歳、勤続20年以上の人が退職した場合、自己都合なら150日分、会社都合等なら330日分です。給付日数が180日分も差があります。
1 退職時の年齢が65歳未満の者
自己都合でやめた場合
被保険者の期間 | 1年未満 | 1年以上 | 5年以上 | 10年以上 | 20年以上 |
支給日数(全年齢) | 90日 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
倒産解雇等会社都合等の理由でやめた場合
被保険者の期間 | 1年未満 | 1年以上 | 5年以上 | 10年以上 | 20年以上 |
支給日数 (30歳未満) | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上 35歳未満 | 90日 | 120日 ※90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上 45歳未満 | 90日 | 150日 ※90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※受給資格に係る離職日が2017年3月31日以前の場合の日数
就職困難者と認定された場合(障害者などが該当します。)
被保険者の期間 | 1年未満 | 1年以上 | 5年以上 | 10年以上 | 20年以上 |
支給日数 (45歳未満) | 150日 | 300日 | 300日 | 300日 | 300日 |
45歳以上 65歳未満 | 150日 | 360日 | 360日 | 360日 | 360日 |
(出典:基本手当とは?|ハローワーク利用案内)
2 退職時の年齢が65歳以上の者(高齢者被保険者)
被保険者の期間 | 1年未満 | 1年以上 |
支給日数 | 30日分 | 50日分 |
③受給できる期間にも制限がある
基本手当の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年間です。
例外として、前記の表のとおり、所定給付日数が360日の場合は1年+60日、所定給付日数が330日の場合は1年+30日となります(雇用保険法20条1項1号~3号、同22条2項1号、23条1項2号イ、同法施行規則32条)。
この期限を過ぎると、所定給付日数分を受給し終わっていなくても、その日以後、支給を受けることはできません。離職したら早急に失業保険の手続をしてください。
なお、病気やけが、妊娠、出産、育児などですぐに職業に就くことができない場合、失業保険の基本手当の受給はできません。
しかし、受給期間の延長申請の手続をすることで、本来の受給期間(1年間)に働けない日数を加えて、職業に就くことができる状態になった後に、受給手続ができます(雇用保険法20条)。
ただし、本来の受給期間(1年間)に加えることができる期間は最大3年間です。よって、受給期間の最長は4年間なので、注意が必要です。
4、失業保険をもらうための要件〜「正社員じゃない、パートはもらえない」は嘘!
失業保険の基本手当は、前述のとおり、失業者が安定した生活を送りつつ、1日も早く就職することを援助する目的で給付されるものです。
失業保険をもらうための要件は、概ね次のとおりです。非正規はもらえないなどと誤解している人がいるようですが、大きな間違いです!雇用契約形態は無関係です。
(1)働くための意思と能力があること
失業保険をもらうためには、次の要件に該当する必要があります。
①積極的に就職しようとする意思があること
②いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
③積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと
このため、例えば次のような方は、受給できません。
- 妊娠、出産、育児や病気、ケガですぐに就職できない、就職するつもりがない
- 家事に専念している
- 学業に専念している
- 会社などの役員に就任している
- 自営業である など
とはいえ、前述「3」「(2)」「③」のとおり、すぐに就職できないという場合でも、受給期間延長の手続をすれば、失業保険を受給できる場合があります。
(2)雇用保険に一定期間加入していること(正規非正規を問わない)
原則として、離職日以前2年間(「算定対象期間」といいます。)に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あることが必要です(雇用保険法13条1項)。
ただし、倒産・解雇等の会社都合の場合や、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと(いわゆる「雇い止め」の場合です。)、その他やむを得ない理由で離職した場合には、離職日以前1年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算6か月以上あれば、受給資格があります(雇用保険法13条2項)。
「その他やむを得ない事情」とは、健康状態の問題で離職した場合、単身赴任の継続が家族の事情などで難しくなった場合、通勤が不可能とか困難になった場合など様々な事情が該当します。
したがって、「6ヶ月以上雇用されていれば、失業保険をもらえる可能性がある」と考えて、まずはハローワークに相談してみるべきでしょう。
なお、雇用保険は31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上の所定労働時間の労働者なら全員被保険者です。正規、非正規パートアルバイトすべて対象です。
(参考)厚生労働省「雇用保険に加入していますか~ 労働者の皆様へ ~」
5、失業保険適用において会社が自己都合を強制する場合の3つの対策
労働者にとっては会社都合等の方が圧倒的に有利ですが、会社としては助成金がもらえないなどの問題があるため、会社が自己都合を薦めてくることがあります。また、離職票に事実に反して勝手に自己都合と書かれてしまうことすらあります。
会社が自己都合を強制する場合の対策についてご説明します。
(1)ハローワークの注意喚起(会社にだまされるな!)
会社にとっては会社都合で退職とされた場合には、様々な不利益が生ずるので、労働者に自己都合退社を勧めることがあります。
場合によっては、「自己都合にしてくれたら退職金を上乗せする」などといってくることすらあるようです。退職金を多少上乗せされても、前述のとおり、会社都合等の手厚い給付とは比べ物にならないでしょう。
ハローワークで次のように注意喚起しています。大事な問題なので全文掲載します。
ハローワーク「離職証明書とは?」>退職理由における注意点
◆離職証明書に記入する退職理由に対し、企業から自己都合退社をすすめられる場合があります。
◆理由として会社都合による退職では、解雇予告通知書の発行や退職金の割り増しが必要になるケースがあり、また、会社都合での退職が多い企業は、各種助成金の申請が受け付けられない、ハローワークに求人情報を公開できないなど、様々なケースに該当する可能性があります。そのため自己都合での退職をすすめることがあるようです。
◆また退職理由を解雇にした場合、再就職ができにくくなるなどと間違った知識を植え付け、自己都合に誘導するケースもあるようです。懲戒解雇以外の普通解雇では、再就職に影響がでることはありませんので間違った知識に惑わされることのないよう注意してください。
(2)退職原因が会社にあるならその証拠を退職前に準備しておく
退職の原因が労働者の自発的な意思によるものではない場合、会社都合による退職の場合と同様に扱われる可能性があります。過重労働やハラスメントはその一例です。
それ以外にも様々な事情で、前述「4」「(2)」のとおり、雇用保険の加入期間が短期間でも、失業保険の受給を認めてくれるケースもあります。
思い当たることがあれば、退職前にできる限りそれらに関係する証拠を集めておき、ハローワークで相談してみてください。
例えば、過重労働で残業時間が著しく多いと感じる場合にはタイムカードをコピーしておき、また、パワハラやいじめがあればボイスレコーダーで音声を録音しておくと効果的でしょう。
(3)ハローワークに申し立てる
事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書に、その他賃金台帳等の添付資料を添えた書類を、被保険者でなくなった日の翌日(離職日の翌々日)から起算して10日以内に、ハローワークに提出する義務があります(雇用保険法7条、同施行規則7条1項)。
ハローワークは、それを受けて、離職票を作成し、事業主に交付します。その後、事業主は離職者に離職票を配布する流れになります。
そこで、離職後10日以内に会社から「離職票」が送られてこなければ、会社が手続を怠っている可能性もあるので、すぐに会社に連絡して催促してください。なお、事業主が届出をせず、又は偽りの届出をした場合には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます(雇用保険法83条1号)。
離職票には離職理由が記載されています。適切な理由になっているでしょうか。
離職票の退職理由の記載内容によって、基本手当の支給開始時期や支給期間が変わってくるので、離職票の交付を受けた場合には、すぐに内容を確認しましょう。
例えば、事業主が、事実に反して、自己都合退職(「労働者の個人的な事情による離職」)にチェックを入れたり、「具体的事情記載欄(事業主用)」に事実と反する事情を記載したりしている場合には、訂正を要求しましょう。
それでも会社が訂正しない場合には、「離職者記入欄」と「具体的事情記載欄(離職者用)」に事実に合致した事情を記載しましょう。また、「離職者本人の判断」の欄の「異議あり」を丸で囲みましょう。
ハローワークにも、会社の記載内容が不当であることを示す資料を持参して、相談しましょう。自己都合ではなく、会社都合として取り扱ってもらえる場合もあります。
(参考)ハローワークの「離職票とは?」に離職票のイメージが載っています。該当の異議申立ての欄は離職票Ⅱ(離職証明書)の末尾です。
6、失業保険にかかる悪徳商法にも注意
最近、「失業保険を28か月もらえる」といった悪徳商法が横行しているようです。
失業保険の最長の所定給付日数は、前記の表のとおり、360日です。28ヶ月というのは、失業保険と健康保険の傷病手当金(最長18ヶ月の給付期間があります。健康保険法99条4項)を合算するなどしているだけです。極めて特殊なケース以外は該当しません。
このような宣伝をする業者や自称コンサルタントは、「低廉な料金」「成功率100%」などと言っているようです。うっかり契約すると、知らない間に高額なコンサルタント料金を請求されことがあります。絶対にこのような商法にのらず、ハローワークや弁護士、社会保険労務士などの専門家に相談してください。
まとめ
退職を考えたり会社から退職を強いられたりしたときは、精神的な負担も大きく、切羽詰った状態であることがほとんどです。ブラック企業は、そこにつけこんで労働者に不利な内容を押し付けてきます。不当な退職勧奨、退職強要といった事態が絡んでいることも多いでしょう。
悪徳商法もあなたを狙っています。困ったときには決して1人で悩まないでください。ハローワークなどの公的機関や弁護士、社会保険労務士など専門家と相談してください。
雇用保険制度は、退職したあなたが無事に新しい就職先を見つけることができるように最大限のサポートをしてくれます。この記事でお示ししたのはその一番基本的な部分だけです。万一の退職の場合には、公的な制度を十分に活用し、あなたの新しい人生を切り拓いてください。