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別居中の浮気は許される?慰謝料請求や裁判離婚が認められる条件

別居 浮気

浮気が原因で多額の慰謝料を払って離婚したというのは、ニュースなどで聞いたことがあるかもしれません。
では、別居中浮気をした場合も同じように謝料請求が出来るのでしょうか

そこで、本記事では、別居中の浮気についての法律関係について解説を行います。

この記事を読んでいただくことで、

  • 浮気と慰謝料・離婚についての関係
  • 別居中の浮気でも慰謝料が発生する可能性があること
  • 別居中の浮気を原因とした離婚、慰謝料の請求方法

についてより理解が深まることと思います。
この記事がお役に立てれば幸いです。

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1、別居中の浮気は許されるの?

別居中の浮気は許されるの?

「浮気」(不貞行為)は法定離婚事由です。
しかし、別居している場合、自分のタイミングで性的関係を夫婦でもつことはなかなか難しいでしょう。特に男性からは、別居を免罪符として主張してくるケースもあるかもしれません。

別居中の浮気は例外的に法定離婚事由でなくなるのか。以下、解説していきます。

(1)浮気は法定離婚事由

法定離婚事由とは、裁判所から強制的に離婚を言い渡される理由です。
つまり、浮気は法定離婚事由だ、ということの意味は、配偶者の一方が「結婚相手が浮気をしたので離婚をしたい」と裁判所に申し立てれば、基本的に裁判所が離婚を言い渡し、離婚を認めなければならない、ということです。

法定離婚事由は民法770条に定められており、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起できる」と記載されており、そのうち、1号で「配偶者に不貞な行為(浮気)があったとき」との記載があります。

なぜ不貞行為(浮気)が離婚事由なのか。
それは、夫婦には、貞操義務があり、浮気はその義務に反する行為だからです。
また、婚姻生活の平穏を維持する権利または法的に保護される利益を害する行為だからという考え方もあり、現在はこの考え方で不貞行為を説明することが多いでしょう。

(2)浮気に「別居中」は免罪符なり得るか?

では、別居中であれば許されるのでしょうか。

結論からいうと、基本的には別居中であっても浮気をしたことの免罪符にはなりません。
婚姻関係は離婚届を提出するまでは継続されている、前述した婚姻生活の平穏を維持する権利も継続していることになります。

そのため、別居中であっても基本的には、許されないということになります。

ただ、別居が長期にわたるなど等の理由で、別居中の夫婦について、既に夫婦関係が破綻しているといえる場合は、すでに婚姻生活が破綻しているおり、維持すべき婚姻生活の平穏がないのですから浮気が離婚事由になることはありません。
なお、この場合すでに破綻していること自体が離婚事由となります(民法770条5号)。

2、別居中の浮気でも慰謝料請求は可能

別居中の浮気でも慰謝料請求は可能

浮気が離婚原因になることは説明しましたが、浮気をされた側は、離婚訴訟を提起することができることに加え、慰謝料請求も可能です。
慰謝料請求においても別居が免罪符にならないことは、離婚原因と同様です。

(1)夫婦間での浮気は不法行為

婚姻関係のある夫婦のいずれかが浮気をすることは、不法行為(民法709条)に該当します。
浮気をされることにより、一方配偶者の平穏な婚姻関係を維持する権利が害されたということになるためです。
不法行為に該当するかどうかは、基本的に別居中であることは理由になりません。

ただし、離婚原因と同様に、慰謝料請求においても既に夫婦関係が破綻している場合は、請求が認められない場合もあります。

(2)浮気による慰謝料額の相場

浮気による慰謝料額は、数十万円〜300万円程度です。
過去の裁判例から、以下のような要素を踏まえて慰謝料額を決めていきます。

  • 浮気によって、離婚に至ったか:離婚に至った場合は、慰謝料額は増額されます
  • 浮気期間、回数が相当長期化しているか:浮気間が長期化しているような場合、頻繁に浮気をしている場合は、慰謝料は増額されます
  • 婚姻関係が長いか:婚姻関係が長い場合は、慰謝料が増額されます
  • 夫婦間に子どもがいるか:夫婦間に子どもがいる場合、慰謝料は増額されます

3、浮気でも慰謝料請求できない「別居」の種類

浮気でも慰謝料請求できない「別居」の種類

前述したとおり、別居中でも浮気をした場合は、原則として離婚原因になりますし、慰謝料請求をすることができます。

ここでは、浮気を行っていても慰謝料請求ができない例外的な「別居」についてその種類を解説します。

(1)離婚を前提とした別居

既に離婚を前提とした話し合いが行われており、お互いに同意をしている場合が挙げられます。
つまり、離婚届を出していないだけという状態です。

このような場合は、実質的には婚姻関係は終了しており、手続面のみが残っているという状態ですので、慰謝料請求は難しいといえます。

(2)夫婦関係が破綻している中での別居

また、夫婦関係が既に破綻している状態である場合も、不法行為に該当しません。
これは、不法行為の要件である「法律上保護された権利」がなく、浮気によっても害されたという関係にないからになります。

①別居の原因が離婚に直結している

別居の原因が、法定離婚事由に該当している場合の別居では、その時点で既に関係が破綻していることが強く推認されます。
例えば、DV等を受けていて、接近禁止命令が裁判所から出ている場合などは、配偶者の暴力により別居に至っている訳ですので、通常、夫婦関係は破綻しているといえるでしょう。
このような場合は、DVを受けた側が仮に浮気をしても、慰謝料請求を受けるリスクは低いといえます。

②別居期間が長期間になっている

また、別居期間が相当長期に至っている場合は、やはり夫婦関係は破綻していると認定されるでしょう。
その期間の目安としては、3年〜5年程度です。

ただし、別居をしていても単身赴任の場合や親の介護などで、別居期間が長期に至っている場合は、実質的に見て夫婦関係が破綻しているとはいえません。

いずれにしても、①②の事情は、夫婦関係が破綻しているということを推認させる一つの間接事実といえ、その他にも別居に至った経緯や同居中の夫婦関係などを総合的にみて判断することになります。

また、夫婦関係が破綻しているというのは、抗弁事項であり、慰謝料請求をされた側、つまり浮気をした配偶者や浮気相手がその事実を立証する必要があります。

4、別居中の浮気で離婚する方法

別居中の浮気で離婚する方法

単身赴任等のやむを得ない理由での別居中に浮気が発覚した場合は特に、たとえ一時的な恋愛感情であっても、相手の心変わりをとても辛く思うでしょう。別居中の浮気で離婚を決意される方も少なくありません。

ここでは、離婚をするための方法について解説します。

(1)浮気の証拠を集める

重要なのは、浮気の証拠になります。
証拠としては、浮気を前提とする配偶者のLINEやメールの内容、ラブホテルに二人で出入りをしていた写真などになります。
既に別居をしていることからすれば、LINEの内容などを押さえるというのは難しいかもしれません。

また、配偶者が別居している自宅に不倫相手が出入りしているという写真も浮気の証拠となります。

しかし、不貞行為をしたというところまで推認できるかは、出入り時間や滞在時間、出入り回数などによるでしょう。
単に、家を出入りしていたというだけでは、仕事の打ち合わせをしていたなどといった反論をされることが考えられます。

このように、別居中の浮気の証拠を押さえるのは大変な場合もあります。
浮気をしている可能性が高い場合は、興信所への依頼も考えられるでしょう。

(2)離婚協議をする

浮気の証拠の収集ができましたら、配偶者との離婚協議になります。
協議離婚においては、離婚についての合意のほかは、子どもの親権を決めれば離婚をすることができます。

一方で、離婚をする際には、財産分与、養育費、慰謝料、年金分割など様々な点を決めておくことをお勧めします。
勢いで何も決めずに離婚を進めてしまう方がほとんどと言えますが、それはまったく得策ではありませんのでご注意ください。

協議離婚をする際には、離婚協議書を作成し、話し合った内容を書面に残しておきましょう。
加えて、相手方が支払を怠るような危険性がある場合には、公正証書も作成しておくと安心です。

(3)協議が整わなければ離婚調停を申し立てる

夫婦間で話し合いができなければ離婚調停を家庭裁判所に申し立てる事になります。

離婚調停とは、裁判所内で行われる話し合いのようなものです。
調停委員が仲介して、お互いに顔を合わせること無く話し合いを進めることができます。
調停においても不貞行為の証拠を提出することで、優位に話をすすめることができるでしょう。

(4)離婚調停が成立しなければ離婚訴訟へ移行する

離婚調停は調停委員が介入をしているものの、あくまでも話し合いなので、お互いの合意ができないと調停は成立しません。
調停が不成立になると、離婚訴訟を提起して裁判離婚をするしか離婚を進める方法はないということになります。

離婚訴訟では、不倫の証拠から不貞行為が認定できるか、夫婦関係が破綻しているのかという点が争点になるでしょう。
離婚訴訟の中でも、附帯請求として養育費等の条件等を話し合うことができます。
こちらは最終的には判決で判断をされることになります。

5、別居中の浮気で慰謝料請求する方法

別居中の浮気で慰謝料請求する方法

離婚のみならず、慰謝料請求も忘れずに行いましょう。

本項では、別居中の浮気で慰謝料請求をする方法について解説します。
慰謝料請求は、配偶者と浮気相手のいずれか、もしくは両方を相手方とすることができます。

(1)金額を決める

金額については、基本的には自由に設定をすることができます。
ただし、裁判になった時は過去の裁判例を踏まえた上での認定になることから、その点を意識しておくことが良いでしょう。
不当に高すぎる金額は、話し合いを長期化させるおそれもありますし、訴訟になった場合に印紙代なども高くなります。

前述した慰謝料額の相場を検討していただき金額を決めてもらいたいですが、実務上は、いったん300万円~500万円を請求金額とすることが多いかと思います。

(2)内容証明を送る

金額を設定したら、配偶者、浮気相手に対して内容証明を送り、支払を請求します。
浮気相手の住所が分からない場合は、興信所などを利用することも考えられますが、配偶者から聞き出すことが現実的でしょう。

浮気の証拠があるにもかかわらず、配偶者が浮気相手を庇って住所を秘匿する等した場合は、車のナンバー、携帯電話の電話番号などから調査を行うことになります。
弁護士に依頼をすれば、弁護士会を通じて、車の登録証明書、携帯電話の契約者情報を取得できる可能性があります。

このような調査を行っても浮気相手の住所が判明しない場合は、配偶者に対してのみ請求をすることになります。

(3)交渉をする

交渉においては、その方法は複数あると思いますが、できれば配偶者と浮気相手それぞれ別日で交渉をする方が良いと思います。両者の発言の違いなども証拠になるためです。

なお、交渉をする際は、録音や合意書を取るなどして、後に発言が変化することを許さない様にしましょう。

(4)交渉がまとまらなければ訴訟を提起する

交渉がまとまらない場合は、訴訟を提起することになります。
訴訟提起の際には、財産を保全することも必要かもしれません。
配偶者に多額の財産がある場合は、処分を防ぐために保全手続きを行いましょう。

また、慰謝料請求は、不法行為ですので、不貞行為及び浮気相手を知ったときから3年で時効になりますのでこの点も注意が必要です。

6、別居中は「婚姻費用」も請求できる

別居中は「婚姻費用」も請求できる

別居中は、夫婦のうち収入が多い方が他方に対して、婚姻費用を分担する義務があります。
ですから、別居中は婚姻費用を積極的に請求しましょう。

婚姻費用の額は、夫婦それぞれの年収に応じてきまります。
裁判所のHPには算定表と呼ばれるものがあり、参考になります。

参考:算定表

婚姻費用を請求しても、相手方が支払わない場合、調停(婚姻費用分担請求調停)を申し立てることも可能です。

実務では、婚姻費用は、相手方に請求をした時点(内容証明郵便で請求、離婚調停を申し立てた)で発生するという運用が取られており、単に婚姻費用をもらっていないというだけでは過去の婚姻費用を請求することは難しいといえます。
そのため、婚姻費用については、別居後すぐに請求するようにしましょう。

まとめ

本記事では別居中の浮気について、慰謝料請求、離婚関係について解説をいたしました。

別居中であっても基本的には、浮気をすることは許されません。
とはいえ、請求については、法的な知識が必要となりますので、分からないことは弁護士への相談をおすすめします。


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