「名誉毀損で相手の責任を追及するためには、どうすればよいのだろうか?」
このような悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
インターネットが普及した昨今、SNSやネット上の掲示板などで誹謗中傷を受けて辛い思いをしている方が増えています。
名誉毀損は犯罪ですので、一定の要件を満たす場合には刑事事件として告訴することもできますし、民事事件として慰謝料を請求することも可能です。泣き寝入りをする必要はありません。
ただ、対応方法を知らなければ相手の名誉毀損行為を食い止めることができず、被害が拡大してしまうおそれがあります。
また、刑事事件と民事事件は別個の手続きですが、できれば一挙に解決してしまいたいところでしょう。
そこで今回は、
- 名誉毀損罪で相手に処罰を受けさせるにはどうすればいいのか
- 刑事責任と民事責任は別に責任追及する必要があるのか
- 名誉毀損で刑事事件化するにはどのような証拠が必要か
などについて弁護士がわかりやすく解説します。
本記事が、名誉毀損の被害を受けてお困りの方のお役に立てば幸いです。
目次
1、名誉毀損で訴えるには~そもそも名誉毀損とは?
名誉毀損で訴えるには、名誉毀損に該当する事実が存在していなければなりません。
ここではまず、刑法上の名誉毀損の定義や構成要件を確認し、どのような要件が充足されれば名誉毀損罪が成立するのかを解説します。
(1)名誉毀損の定義
名誉毀損とは、不特定または多数の人が認識しうる状況で単に人を侮辱する発言をするにとどまらず、人の社会的評価を低下させるに足りる具体的事実を適示し、社会的評価を低下させるおそれのある行為に及ぶことをいいます(刑法230条1項)。
(2)名誉毀損罪の構成要件
名誉毀損罪の構成要件は次のとおりです。
- 「公然と」
「公然と」とは、不特定または多数の人がはっきりと認識した場合だけでなく、認識しうる状態を含みます。
「認識しうる状態」であればこの要件を満たすので、情報が大きく広がっていなかったとしても、インターネット上に書き込みをする等、不特定または多数の人に広がるかもしれないという状況であれば本要件を満たします。
たとえばSNSへの書き込みの場合「○人しかこの書き込みを見ていない」「リツイート等の拡散行為が行われていない」等と主張することで罪を逃れようとしても、このような主張は通りません。
- 「事実を摘示」
「事実を摘示」とは、人の社会的評価を低下させるに足る具体的事実を示すことをいいます。
真実をSNSに書き込んだ場合、嘘をついたり世間を騙そうとしたりしているわけではないので、犯罪は成立しないだろうと楽観的に考える人がいますが、事実が真実かどうかは、「事実を摘示」に当たるかという点では問われません。
過去の犯罪歴等、たとえ事実であったとしても社会的評価を害するものであれば「事実を摘示」に該当するので注意が必要です。
もっとも、後述のとおり、「公共の利害に関する事実」であり、かつ、「その目的が専ら公共を図ること」にあると認められる場合には、事実が真実であることが立証されれば違法性が阻却され、処罰の対象とはなりません(刑法230条の2第1項参照)。
事実が虚偽であっても、それが真実だと信じたことに相当な理由がある場合も同様です。
- 「人の名誉を毀損」
「人の名誉を毀損」とは、人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を生じさせたことをいいます。
現実に社会的評価をどの程度害したか、現実的な被害が出たか等は問題にならず、社会的評価を低下させるおそれのある状態を生じさせた時点で「人の名誉を毀損」に該当します。
たとえば、被害者が不倫していることをSNSに書き込んだ結果、被害者は特段被害を受けず、被害者の社会的評価が低下しなかったとしても、書き込み行為を行ったこと時点で名誉毀損罪が成立する場合があります。
(3)名誉毀損罪の刑罰
名誉毀損罪の刑罰は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
決して軽い犯罪とはいえません。
2、名誉毀損罪に該当し得る具体例
名誉毀損の行為態様には様々なものがありますが、ここでは主な3つの類型についてご紹介します。
(1)悪口を言いふらされた場合
「××さんは不倫している」「▽▽さんは過去に犯罪歴がある」などと噂話の延長で人の悪口を言いふらす人がいます。
この際、「ママ友コミュニティにだけ悪口を言いふらした」「ご近所付き合いがある地域の人にだけ伝えた」等の事情があっても、噂が広がり不特定多数の人に知れ渡る可能性があるのであれば本罪が成立し得ますので注意しましょう。
(2)職場で馬鹿にされた場合
職場で「仕事ができない〇〇君は会社を辞めるべき」などと馬鹿にされた場合も名誉毀損罪に該当し得ます。
会社内での名誉毀損の場合、「仕事ができない自分が悪い」「会社や上司に迷惑をかけているから馬鹿にされてもしょうがない」などと泣き寝入りしたり我慢したりする人がいますが、たとえ会社の中であっても名誉毀損罪が成立する可能性がありますので、泣き寝入りする必要はありません。
事態が悪化すると、被害者自身がうつ病や体調の異変などを発症するケースもありますので、悩んだら相談することも大事です。
(3)インターネットで誹謗中傷された場合
インターネット上での誹謗中傷が問題となるケースは後を絶ちません。
インターネット上での書き込みは不特定多数の人が閲覧する可能性があるので、インターネット上で誹謗中傷された場合は名誉毀損罪が成立し得ます。
なお、インターネット上で誹謗中傷された場合に侮辱罪が成立する場合がありますが、侮辱罪は「事実の摘示」がなく、抽象的な表現で人を侮辱した場合(「馬鹿」「キモい」など)に成立します。
3、名誉毀損で訴えることができないケース
以上のように、安易な気持ちで自分が発した言葉が名誉毀損罪に該当する可能性があるので、発言には十分注意することが大切です。
これに対し、以下のように名誉毀損罪で処罰することができないケースも合わせて確認しておきましょう。
(1)公共の利害に関する特例に該当する場合
「公然と」「事実を摘示」「人の名誉を毀損」という名誉毀損罪の要件を満たす場合であっても、公共の利害に関する特例に該当する場合、名誉毀損罪は成立しません。
刑法230条の2は以下のように、名誉毀損罪として罰することができないケースを定めています。
「前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」
すなわち、①「事実を摘示」の内容が「公共の利害に関する事実」であり、②事実を摘示した「目的が専ら公益を図ること」にあって、③事実が「真実であることの証明」がある場合は、230条の2に該当し、名誉毀損罪で処罰することはできなくなります。
名誉毀損罪の検討をするとき問題となるのが表現の自由との関係性です。
自らの行為が誹謗中傷行為にあたるとされた人は、自分自身にも表現の自由があるはずだとお考えになるのではないでしょうか?名誉権がどんなときも表現の自由より優先されるわけではなく、230条の2に該当するケースでは表現の自由が守られ、名誉毀損罪に該当する行為をしても違法性が阻却されます。
ただし、真実性の証明は名誉毀損行為をした人に立証責任があり、簡単に立証できるわけではありません。
なお、条文では明示されていませんが、真実であると勘違いしたことにそれなりの根拠がある場合にも、犯罪としての名誉棄損罪は成立しなくなります。
(2)侮辱罪に該当する場合
名誉毀損罪と似た罪に侮辱罪があります。
名誉毀損罪の要件には「事実を摘示」することが必要ですが、「事実を摘示」せずに「バカ」「アホ」などと他人の人格を蔑視する価値判断を表示して人を侮辱した場合、名誉毀損罪は成立せず侮辱罪が成立する可能性があります。
「バカ」「アホ」などは友人同士の悪ふざけとして使う日常的な言葉と認識している人が少なくありませんが、SNSに書き込みをすることで犯罪を構成することがあります。
(3)時効期間が過ぎた場合
名誉毀損罪の公訴時効は「犯罪行為が終わったとき」から3年となります(刑事訴訟法253条、250条2項6号)。
たとえば名誉毀損に該当する投稿をインターネット上に書き込んだ場合、書き込みがされたときから3年が経過すると名誉毀損罪の公訴時効が完成し、起訴することができなくなります。
公訴時効以外に告訴期間の制限にも注意しなければなりません。
名誉毀損罪は親告罪であり、公訴提起するには被害者の告訴があることが前提となっています(刑法232条1項)。
親告罪の告訴ができる期間には制限が設けられており、「犯人を知った日から六箇月」が告訴期間となっています(刑事訴訟法235条本文)。
告訴期間を過ぎると告訴を受理してもらえなくなりますので注意しましょう。
また、上記は刑事手続の時効ですが、民事手続にも時効があります。
名誉毀損に関して慰謝料などの損害賠償請求を民事手続で行う場合は不法行為に基づく損害賠償請求をしていくのが一般的です。同請求に関する時効は「損害および加害者を知ったときから三年」(民法724条1号(主観的起算点))、「不法行為の時から二十年」(同条2号(客観的起算点))となっています(民法724条)。
4、名誉毀損で訴えることが可能な4つのこと
名誉毀損行為をされたとき、主に用いられる手段は刑事手続と民事上の慰謝料請求ですが、それ以外に、差し止め請求や謝罪広告の掲載といった方法も可能です。
それぞれの方法について確認していきましょう。
(1)刑事告訴
名誉毀損罪は上述のように親告罪です(刑法232条1項)。
そのため、名誉毀損を刑事事件化する場合は刑事告訴をすることが必要です。刑事告訴をし、加害者が起訴されて有罪判決が確定すれば、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金が科せられます。
ただし、告訴状を提出しようとしても、なかなか受理してもらえないこともあり得ます。
そんなときは一度弁護士に相談し、必要に応じて弁護士から再度警察に働きかけてもらうことをおすすめします。
(2)慰謝料請求
刑事手続以外に民事手続で慰謝料請求をしていくことが可能です(民法709条、710条)。
名誉毀損の被害を受けた被害者は、名誉毀損行為により人生を狂わせられたり大きな精神的苦痛を被ったりすることがありますが、一般的には慰謝料額の相場は個人を被害者とする場合、100万円以下となるケースが多いです。
ただ、慰謝料の金額は事案の内容や被害の程度によって異なりますので、ケースによってはより高額の慰謝料を請求できることもあります。
名誉毀損行為により受けた被害や損害を考えれば、慰謝料の相場は安すぎると感じる人がほとんどでしょう。
より高額の慰謝料を獲得したい方は、一度弁護士にご相談ください。
(3)差し止め請求
本や雑誌に名誉を毀損する内容が書かれている場合、一度本や雑誌が出版されてしまっては名誉毀損行為により害された社会的評価を回復することは事実上不可能なケースが少なくありません。
本や雑誌が出版された後に出版元や作者を訴えても、出版されてしまえば被害は広まる一方です。
このような場合には、出版前に本や雑誌の出版の差し止めを求める差止請求をすることができます。
出版の日にちが迫っている場合、民事裁判の結果を待っている間に本や雑誌が出版されてしまうことがあります。
この場合は、出版差し止めの仮処分という手続きを利用し、民事裁判の結果が出るまでの間出版を差し止めてもらうことが可能です(民事保全法23条2項)。
ただし、出版の差し止めは出版社や執筆者の表現の自由を制限することになりますので、簡単に認められるとは限らないことにも注意が必要です。
出版の日にちが迫っている場合は一刻でも早く差し止めに向けて動いていく必要がありますので、出版差し止めを希望する場合は早急に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
(4)謝罪広告の掲載
刑罰やお金による賠償だけでなく、中には加害者に謝ってほしい、加害者が名誉毀損行為をしたことを加害者の立場から世間に公表してほしいと考える人もいるでしょう。
この場合は、謝罪広告の掲載を請求していくことが可能です(民法723条)。
もっとも、ここでも表現の自由との関係で請求が簡単に認められるとは限らないですが、謝罪広告の掲載請求が認められれば、新聞・ホームページ等に謝罪内容が掲載されます。
5、名誉毀損で刑事責任を追及するための具体的な方法
ここからは名誉毀損で相手に処罰を与えるための具体的な方法を見ていきましょう。
(1)証拠を確保する
名誉毀損の被害は身体への傷害や物の破損等とは異なり、被害内容が見えにくいという特徴があります。
そのため、どのような名誉毀損行為があったのかについて証拠をしっかりと確保し立証しなければなりません。
また、名誉毀損罪は告訴を前提とする親告罪ですので(刑法232条1項)、警察に動いてもらうためにも、どのような事実の摘示があったのかについて証拠を確保することが大切です。
(2)告訴状を作成・提出する
名誉毀損罪は親告罪ですので、告訴状を提出しないと公訴提起をしてもらうことができません。
名誉毀損罪に関し刑事裁判を望む場合は、告訴状を提出しましょう。
告訴状は加害者の氏名・住所等が不明でも提出できますが、警察に積極的に捜査を進めてもらうためには加害者の情報が特定されている方が望ましいといえます。
そのため後の「6」(2)でご説明する「発信者情報開示請求」を告訴期間内に行い、加害者を特定した上で告訴状を提出したいところです。
(3)加害者と示談交渉する
名誉毀損については、刑事手続と民事手続の両方で訴えることが可能です。
刑事事件で刑罰を求めて、刑事事件の判決が確定してから民事手続として慰謝料請求をするというように、刑事と民事を別々のタイミングで進めていくこともできますが、この場合、手間や費用が増える上に解決が難しくなる可能性があります。
その反面、刑事処分が決まる前であれば、加害者が軽い処分を求めるために高額の慰謝料の支払いに応じる可能性があります。
そのため、刑事手続における加害者との示談交渉において慰謝料についても一挙に解決することが望ましいでしょう。
加害者が示談に応じない場合や、告訴状を提出したものの起訴に至らなかった場合には、別途、民事手続で訴えていくことも検討しましょう。
6、名誉毀損で責任追及するために必要な証拠と集め方
名誉毀損は被害が見えにくいという特徴がありますので、名誉毀損で加害者を訴えるには被害者側で証拠を集め被害を立証してくことが必要です。
もっとも、どのような証拠を集めたら良いのか悩む人が多いでしょう。
ここからは、名誉毀損を事件化するために必要な証拠と証拠の集め方について解説します。
(1)必要な証拠
どのような方法で名誉毀損行為をされたかにより必要となる証拠は異なります。
- 口頭での名誉毀損行為
口頭での名誉毀損行為については立証の難易度が高いです。
「言った」「言わない」の争いになりやすいので、口頭での名誉毀損行為を立証したい場合は会話の録音データや名誉毀損行為をしている加害者の動画など、名誉毀損行為の存在が客観的に分かるものが証拠として必要になります。
- インターネット上の書き込み等による名誉毀損行為
インターネット上に名誉を毀損する書き込みをされた場合、書き込みをされた当該ページのURLやスクリーンショットを証拠として残しておきましょう。
(2)証拠の集め方
インターネット上の書き込みは匿名で行われることが多く、ページ上では誰が加害者なのか特定できないことがほとんどです。
このような場合はIPアドレスを特定後、プロバイダへの開示請求をし、加害者の情報を特定することが必要です。
発信者情報開示請求手続を個人で行うことは難しいので、同請求を希望する場合は弁護士に依頼をしましょう。
また、2022年10月1日から改正プロバイダ責任制限法が施行されました。
同改正により、これまで2回のの裁判手続を踏まなければ加害者の個人情報を取得できなかったのが、1回の非訟手続で済むことになりました。
もっとも、裁判所からの命令を受けたSNS事業者が、被害者側と同じ真剣さでインターネット接続事業者に対し情報を提供し、最終的な開示手続まで進むとは限らないなど、新たな制度と問題も生じる中らで、今後の運用が注視されているところです。最新の手続を有効に扱うためにも、弁護士への相談は必須です。
7、名誉毀損で責任追及するには弁護士に相談を
名誉毀損で責任追及する際、証拠の収集や示談交渉等を個人で全て進めることはかなり難易度が高いと言えます。
弁護士に依頼をすれば、以下のようなメリットがありますので、名誉毀損被害でお悩みの方はお気軽に弁護士にご相談ください。
(1)証拠集めをサポートしてもらえる
弁護士に依頼をしておけば証拠集めをサポートしてもらえます。
名誉毀損の被害に遭っているもののどのような証拠を集めれば名誉毀損を立証することができるのか悩む人がほとんどですので、弁護士にサポートしてもらいながら必要な証拠を集めていきましょう。
特に、プロバイダへの開示請求を個人で行うことは困難ですので、インターネット上の書き込みで名誉毀損被害に遭った人は弁護士へのご依頼をおすすめします。
(2)刑事告訴を代行してもらえる
名誉毀損罪は親告罪であり、告訴を提出することが必要ですが、告訴は必ず受理されるとは限りません。
むしろ、重大な事件以外はなかなか受理してもらえないことも多いのが実情です。
弁護士に告訴の手続きを代行してもらえれば名誉毀損の主張立証が整っていることが多く、私人からの告訴よりも弁護士からの告訴の方が受理されやすい傾向にあります。
(3)示談交渉や民事事件の手続きも代行してもらえる
刑事事件においては、刑事処分が決まるまでの間に加害者から示談を持ちかけられることがあります。
刑事事件の示談の中で金銭的な解決を図ることができるのであれば、示談交渉を進めるのが得策です。弁護士に依頼をしておけば、示談交渉をスムーズに行ってもらうことができ、早期かつ満足できる結果を期待できる可能性が高まります。
また、刑事事件の中で示談交渉による金銭的な解決を図ることができない場合は、弁護士に民事手続の代行をしてもらいましょう。
名誉毀損で責任追及するにはQ&A
Q1.名誉毀損とは?
不特定または多数の人が認識しうる状況で単に人を侮辱する発言をするにとどまらず、人の社会的評価を低下させるに足りる具体的事実を適示し、社会的評価を低下させるおそれのある行為に及ぶことをいいます(刑法230条1項)。
Q2.名誉毀損罪に該当し得る具体例とは?
・悪口を言いふらされた場合
・職場で馬鹿にされた場合
・インターネットで誹謗中傷された場合
Q3.名誉毀損で刑事責任を追及するための具体的な方法は?
・証拠を確保する
・告訴状を作成・提出する
・加害者と示談交渉する
まとめ
名誉毀損で責任追及するには刑事手続と民事手続の双方を考える必要があることが多く、個人で全てを解決するのはかなりの困難を伴います。
名誉毀損行為による被害の完全な回復は難しいこともあり得ますが、少しでも被害が回復され金銭賠償が得られるよう、弁護士と相談しながら進めていきましょう。