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誤認逮捕されたらどうなる?賠償金はもらえるのか、対処法も解説

一般に、誤認逮捕とは、捜査機関が被疑者として逮捕した人物が、無実であることが明らかとなった場合の誤った逮捕行為のことを意味します。

誤認逮捕されると、無実であることが明らかとなるまで被疑者扱いが続き、ときには厳しい取り調べがなされる可能性があります。場合によっては、起訴されるリスクも伴います。

そこで今回は、

  • 誤認逮捕とは
  • 誤認逮捕された後の流れ
  • 誤認逮捕の実例
  • 誤認逮捕であったことが判明した後の賠償請求や担当者の処分内容
  • 誤認逮捕されたときに弁護士に相談するメリット

などについて、弁護士が分かりやすく解説します。
ご家族や知人が誤認逮捕された可能性がある方や、誤認逮捕の不安を抱える方の助けになれば幸いです。

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1、誤認逮捕とは

一般に、誤認逮捕とは、捜査機関が被疑者として逮捕した人物が、無実であることが明らかとなった場合の誤った逮捕行為のことを意味します。
つまり、「犯人ではない無関係の人を逮捕してしまった。」という事態のことです。

逮捕は、対象者の身体を拘束する強制処分であり、嫌疑をかけられた人の行動の自由・諸権利を侵害することになります。それが誤認による場合には、不当な権利侵害に当たります。

なお、誤認逮捕と似た用語として「冤罪」が挙げられます。

冤罪とは、本当は無実の人が刑事裁判を経て犯罪者であるように扱われることを意味するのが一般的です。
つまり、誤認逮捕は「逮捕段階」での誤りを指すのに対して、冤罪は主に「公判以降」の誤りを示す点で両者は異なります

とはいえ、公判手続きは逮捕段階を前提としている以上、冤罪は誤認逮捕の延長線上にあるとも言えるので、両者は無関係ではありません。

2、誤認逮捕が起こる原因

誤認逮捕は、刑事手続きの制度上の問題を前提として、そこにさまざまな要因が積み重なって起こります

そこで、誤認逮捕が起こる制度的な問題と、誤認逮捕が生じる可能性が高い場面について、それぞれ具体的に解説します。

(1)制度上の問題

そもそも、捜査機関が被疑者を逮捕するという判断をするのは、逮捕前に得られた証拠や供述などを前提に「当該人物が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるからです(通常逮捕の場合。刑事訴訟法第199条第1項)

つまり、ここには以下のような誤認逮捕を生じ得る制度上の問題点が存在すると言えるでしょう。

  • 逮捕段階では被疑者が真犯人であると確定されたわけではない
  • 逮捕はその時点で得られた証拠・供述などのみを前提に判断される
  • 逮捕後の捜査活動で新しい証拠・供述などが得られることも少なくない
  • 逮捕の本来目的は逃亡の防止・証拠隠滅の防止に過ぎない

通常逮捕の場合には、逮捕行為に至る前の段階で裁判官による逮捕状の審査を経る必要があるため、捜査機関の独断に基づく逮捕はある程度予防されています(令状主義)。
それでも、裁判官による事前審理は「捜査機関から提出された証拠」をもとに行われるので、誤認逮捕を完全に防ぐのは難しいと言わざるを得ません

(2)勘違いで現行犯逮捕

誤認逮捕が起こりやすい場面として、周囲の目撃者などの勘違いが原因で現行犯逮捕されるケースが挙げられます

現行犯逮捕とは、現行犯人(現に罪を行った者または現に罪を行い終わった者)・準現行犯人(犯人として追呼されている人などで、罪を行い終わって間もないと明らかに認められる者)を逮捕する行為のことです(刑事訴訟法第212条各項)。

通常逮捕とは異なり、現行犯逮捕では令状主義が適用されません。
まさに罪を犯した緊迫した場面であり緊急性・必要性が高いと考えられるので、裁判官による事前審査や逮捕状の発付なしで被疑者の身体を拘束できるのです(刑事訴訟法第213条)。

そのため、周囲の目撃者に犯罪の発生や犯人の見間違えなどの勘違いが生じると、現行犯逮捕が誤認逮捕になる危険性が生じます。
たとえば、満員電車内で被害者が痴漢行為を受けていたが、周囲の人が勘違いして別人を取り押さえるようなことが誤認逮捕の代表例として挙げられるでしょう。

(3)虚偽の告訴・告発・被害届

被害者による虚偽の告訴や被害届の提出、第三者による虚偽の告発によって誤認逮捕が引き起こされる可能性もあります。

たとえば、怨恨を晴らす目的でストーカー被害の物証を偽装して被害届を提出し、無関係の第三者が捜査線上にあがってくるように仕向けた場合には、誤認逮捕の危険性があるでしょう。
また、真犯人ではない第三者が身代わりになって警察に自首するケースも考えられます。
さらに、目撃者の勘違いで作出された犯人の似顔絵を根拠に別人が誤認逮捕される可能性も否定できません。

あってはならないことですが、被害者からの申告やもっともらしい証拠を裏付けをきちんととらないまま鵜呑みにしてしまうことがあれば、事件とは無関係の人物が誤認逮捕の危険に直面しかねないでしょう。

(4)任意の事情聴取での自白強要

任意の事情聴取に応じた人物に対する自白強要によって、誤認逮捕が引き起こされる可能性があります。
たとえば、任意である(つまり「強制ではない」)にもかかわらず長時間の取り調べを強要して、捜査機関が望む内容の供述を引き出すまで帰宅させないなどの方法によるケースが挙げられます。

取り調べの可視化による違法捜査を防止する目的から、令和元年6月1日の施行の改正刑事訴訟法によって、一定の重大事件などで身柄を拘束されている被疑者の取り調べについては全過程の録画・録音が義務付けられてはいます(刑事訴訟法第301条の2)。
しかし、録画・録音義務が課されているのは裁判員裁判対象事件と検察官独自捜査事件に限られており、比較的軽微な犯罪は録画・録音の対象外になっています。

そのため、自白強要や供述の誘導などによって違法に証拠が収集された場合には、誤認逮捕が引き起こされる可能性があると言えるでしょう。

3、誤認逮捕の実例

ここからは、誤認逮捕が引き起こされた事例を紹介します。

(1)四日市ジャスコ誤認逮捕死亡事件

四日市市のショッピングセンター内にあるATMコーナーで、68歳の男性が女性の財布を窃取した疑いをかけられてもみ合いになり、その場に居合わせた店員・客ら3人に取り押さえられて現行犯逮捕され、身柄が警察官に引き渡された後に死亡した事例です。

男性の死亡後、ATMの監視カメラには男性が財布を盗んだ様子は一切記録されておらず、また、被害を訴えた女性と奪い合っていた財布は男性のものであることが判明しました。女性は現場から立ち去ってしまい、発見されていません。

当初被害を主張した女性の一方的な申告によって誤認逮捕が引き起こされた事例と言えるでしょう。

参照:四日市ジャスコ誤認逮捕死亡事件

(2)パソコン遠隔操作事件

真犯人が、インターネットサイト経由で複数人のパソコンにマルウェアを送り込み、4人のパソコンを遠隔操作して襲撃・殺人などの犯罪予告を行った事件です。
遠隔操作をされた4人が誤認逮捕された後に真犯人の存在が明るみに出て4人の無実が判明したために、2人が不起訴処分、1人が起訴処分の取消し、残りの1人が保護観察処分の取消しとなりました。

誤認逮捕の原因になったのが捜査機関による自白強要と虚偽の供述書作成です。
「犯行を認めれば罪が軽くなる」などの利益誘導や、犯行を立証するには不自然な事実を隠蔽するなどの問題点が明るみになり、違法な捜査活動に対する厳しい世論が形成されるに至りました。

参照:パソコン遠隔操作事件

(3)覚せい剤所持の疑いで誤認逮捕した事例

「高速道路上を歩いている男性がいる」という110番通報によって警察官が現場に赴いたところ、当該男性が「乗用車がガス欠で停車した」という事情を説明しました。
警察官が車内を調べたところ、ビニール袋に入った白い結晶粉末が発見され、簡易試験で覚せい剤であることが判明したとして、現行犯逮捕したという事例です。

しかし、後日に本鑑定した結果、覚せい剤でないことが明らかになり、男性の尿検査結果も陰性であったことから、誤認逮捕であったとして身柄が釈放されています。

簡易試験の間違いが原因で引き起こされた誤認逮捕事例と言えるでしょう。

参照:滋賀県警が男性を誤認逮捕 覚醒剤所持疑いも、本鑑定で覚醒剤でないと判明

4、誤認逮捕されたらどうなる?

以上のように、「誤認逮捕は絶対に起こらない」というわけでもありません

それでは、誤認逮捕されたらどうなるかを具体的に理解しておきましょう。

(1)誤認逮捕が判明するまで身柄を拘束される

犯人ではないのに逮捕されてしまった場合でも、嫌疑が晴れて誤認逮捕であったことが明らかとなるまでは刑事事件としての手続きが進んでいきます

まず、逮捕されると身柄が拘束されて、警察にて取り調べを受けます(48時間以内)
それから検察官に送致されて検察官の取り調べを受け(24時間以内)、さらに身柄を拘束して取り調べる必要がある場合には、10日から最大20日間にわたり、身柄拘束が続くこともあります

捜査機関に身柄拘束されている間は、学校や会社に通えないだけではなく、自宅に戻るどころか、外部と自由に連絡を取ることも難しくなります。

なお、逮捕後の捜査活動において別の証拠が発見されたり真犯人が判明したりするなどして誤認逮捕であったことが明らかになると、その時点で逮捕・勾留の根拠がなくなるので、速やかに釈放されます

(2)無実の罪で有罪判決を受けることもある

誤認逮捕であることが明らかとならない場合には、そのまま刑事手続きが進んでしまい、検察官によって起訴されると、刑事裁判が開始されます。

そして、刑事裁判における証拠調べ手続き・弁論手続きでも検察側の提出する証拠が採用されると、本当は無実であるにもかかわらず有罪判決が下される危険性も否定できません。前述の通り、いわゆる冤罪事件となります。

(3)判決前に釈放されると前科はつかない

刑事裁判で有罪判決が確定する前に誤認逮捕であることが判明すれば前科はつきません

ただし、日本では、有罪判決を受けた段階ではなく、逮捕された段階で大々的なニュースになる傾向が強いので、後から誤認逮捕であることが判明したとしても、インターネット上に氏名や逮捕された事実が残り続けるおそれがあります。

そのため、就職・転職・結婚などの機会に不利になるリスクに晒され続ける可能性が残ります。

5、逮捕が誤認であることが判明したら賠償金はもらえる?

誤認逮捕されると身体拘束や不名誉な報道などの被害が考えられます。

したがって、誤認逮捕の被害を受けた場合には、以下3つの方法の救済を図ることとなります。

  • 被疑者補償規定に基づく金銭賠償
  • 刑事補償法に基づく金銭賠償
  • 国家賠償法に基づく金銭賠償

(1)起訴前に釈放された場合(被疑者補償規程)

逮捕されたが起訴される前に誤認であったことが判明して、「嫌疑なし」の理由で不起訴処分が下されて釈放された場合には、被疑者補償規程に基づく金銭賠償を受けることができます被疑者補償規程第2条参照)。

補償額は、身柄拘束を受けた日数に応じて、1日1,000円以上12,500円以下の割合で算定されます(被疑者補償規程第3条1項)。

(2)無罪判決を受けた場合(刑事補償法)

誤認逮捕後に起訴されたが、その後の刑事裁判や再審で無実が認められた場合には、刑事補償法に基づく金銭賠償を受けることができます刑事補償法第1条)。

刑事補償法に基づく金銭賠償の内容は以下の通りです(刑事補償法第4条各項)。

  • 身柄拘束に対する補償:1日1,000円以上12,500円以下
  • 死刑執行に対する補償:3,000万円以内+死亡によって生じた損害額
  • 罰金・科料に対する補償:罰金・科料として納付した金額+法定利率によって算出される利息相当額
  • 没収に対する補償:没収物が処分されていなければ没収品の返付、既に処分されていれば時価相当額+法定利率によって算出される利息相当額

(3)誤認逮捕が違法だった場合(国家賠償法)

違法な誤認逮捕によって何らかの損害が発生した場合には、国家賠償法に基づく金銭賠償を請求できる可能性があります国家賠償法第1条1項)。

国家賠償法に基づく損害賠償請求が認められるには、「当該誤認逮捕が捜査機関の故意過失によって行われたために損害が生じたこと」を主張・立証しなければいけません。
たとえば、自白の強要などの明らかに違法な捜査活動が原因で誤認逮捕が引き起こされた場合には、賠償が認められる可能性が高いでしょう。

これに対して、虚偽の被害届などによって誤認逮捕が引き起こされた場合には、「提出された被害届が虚偽であることを捜査機関が”逮捕前に”察知できなかったこと」について故意・過失があったと証明できなければいけません。

したがって、理屈の上では国家賠償法に基づく金銭賠償を求める余地があっても、実際に国家賠償請求訴訟が認められることはハードルが高いと考えられます。

6、誤認逮捕した警察官の処分は?クビになる?

誤認逮捕事案の状況によって、担当警察官の処分内容は変わってきます。

まず、誤認逮捕を引き起こしたことだけをもって警察官が懲戒処分を受けるわけではありません。
警察官に対する懲戒処分は、誤認逮捕に至る経緯や原因、非行の程度などが総合的に考慮されて決められるものだからです。

警察官に対する懲戒処分及び内部処分の内容は以下の通りです(国家公務員法第82条地方公務員法第29条、内規)

  • 免職
  • 停職
  • 減給
  • 戒告
  • 訓告
  • 本部長注意
  • 厳重注意
  • 所属長注意

たとえば、任意聴取の段階で対象者に暴力をふるうなどして自白を強要したような違法性の高い事例では、懲戒免職が下される可能性もあります。
これに対して、目撃者の証言を信じても仕方がなかったような事情が認められる場合には、処分が下されるとしても戒告や注意などの軽い処分となりがちです。

誤認逮捕された側にとっては腹立たしいのも当然ですが、救済は金銭賠償などの方法によるものであり、懲戒処分などを請求できる権利があるわけではありません。

7、誤認逮捕されたらすぐ弁護士を呼ぼう

誤認逮捕されたときには速やかに弁護士を選任して対応を求めるのがおすすめです。なぜなら、弁護士への依頼によって以下6点のメリットが得られるからです。

  • 誤認逮捕であることを裏付ける証拠を収集してくれる
  • 捜査機関に誤認逮捕の疑いがあることを粘り強く説得してくれる
  • 捜査機関に都合のいい供述をしない、供述調書には安易にサインしないなどの防御策をアドバイスしてくれる
  • 金銭賠償に向けたサポートも期待できる
  • 誤った情報がインターネット上に残っている場合には削除に向けて動いてくれる
  • 誤認逮捕を理由に会社・学校から処分を下されたときには誤解を解いて処分の取消しなどを求めてくれる

誤認逮捕によって生じる不利益は非常に大きくなりかねません。できるだけ早期に刑事弁護に強い弁護士に相談をして、身柄拘束などの負担から解放してもらいましょう。

誤認逮捕に関するQ&A

Q1.誤認逮捕とは

一般に、誤認逮捕とは、捜査機関が被疑者として逮捕した人物が、無実であることが明らかとなった場合の誤った逮捕行為のことを意味します。
つまり、「犯人ではない無関係の人を逮捕してしまった。」という事態のことです。

逮捕は、対象者の身体を拘束する強制処分であり、嫌疑をかけられた人の行動の自由・諸権利を侵害することになります。それが誤認による場合には、不当な権利侵害に当たります。

Q2.誤認逮捕が起こる原因

誤認逮捕は、刑事手続きの制度上の問題を前提として、そこにさまざまな要因が積み重なって起こります

  • 制度上の問題
  • 勘違いで現行犯逮捕
  • 虚偽の告訴・告発・被害届
  • 任意の事情聴取での自白強要

Q3.逮捕が誤認であることが判明したら賠償金はもらえる?

誤認逮捕されると身体拘束や不名誉な報道などの被害が考えられます。

したがって、誤認逮捕の被害を受けた場合には、以下3つの方法の救済を図ることとなります。

  • 被疑者補償規定に基づく金銭賠償
  • 刑事補償法に基づく金銭賠償
  • 国家賠償法に基づく金銭賠償

まとめ

誤認逮捕されたときには、速やかに無実を証明して身柄の解放を目指さなければ、社会人生活や学校生活などに多大なデメリットが生じます。
また、不当な身柄拘束を受けながら厳しい取り調べが継続するのは、かなりの精神的負担を強いられかねません。

とはいえ、逮捕行為が正当なものであると信じている捜査機関を、被疑者自身だけで説得するのは簡単ではありません。
刑事弁護の実績豊富な弁護士に相談をして、できるだけ早期に無実を証明してもらうべく動いてもらいましょう

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