路上で痴漢をしてしまった場合、どのような罪に問われるのでしょうか?
路上で痴漢をしてしまった場合、条例違反や刑法犯として逮捕され起訴される可能性があるだけでなく、テレビやインターネットなどのニュースで報道されてしまうこともあります。
そこで、路上で痴漢をしてしまった場合には、逮捕や報道を回避するため早めに対処することが重要になります。
この記事では、
- 路上痴漢で成立しうる犯罪と刑罰
- 路上痴漢で逮捕および起訴や、報道される可能性
- 路上痴漢による逮捕および起訴や、報道を回避する方法
- 路上痴漢で逮捕されてしまった場合の対処法
について、弁護士が解説します。
この記事が、ご自身やご家族が路上痴漢をしてしまった方のための手助けとなれば幸いです。
目次
1、路上痴漢で成立しうる犯罪と刑罰
路上痴漢で成立しうる犯罪には、主に各都道府県の迷惑防止条例違反と刑法上の強制わいせつ罪があります。
以下で、それぞれ具体的にどのような行為が該当するのか説明します。
(1)迷惑防止条例違反
各都道府県には、迷惑行為を処罰するための「迷惑防止条例」が設けられています。
例えば、東京都の迷惑防止条例5条には次のような規定があります。
第5条 (1)何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。 1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。 参照:東京都迷惑防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例) 東京都例規集データベース |
具体的には、
- 路上ですれ違いざまに他人のお尻や脚などを触る
- 路上で後方から他人に抱きつく
などの行為がこれにあたります。
これらに該当する行為を行った場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(同条例8条1項2号)。
なお、迷惑防止条例の内容は各都道府県によって若干異なります。
あくまでも行為がなされた都道府県の迷惑防止条例に基づいて処罰されることになります。
(2)強制わいせつ罪
他方、刑法176条には、次のような規定があります。
第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 参照:刑法 e-gov法令検索 |
「暴行又は脅迫を用いて」とは、力ずくや脅しによって無理やりにすること、「わいせつな行為」とは、簡単にいうと、自分の性的欲求を満たすために他人の身体を触ったりして相手に恥ずかしい思いをさせることをいいます。つまり、同じ痴漢でも、(1)の迷惑防止条例違反よりも悪質な行為といえます。
具体的には、
・路上で他人の身体を押さえ付け、無理やり胸部をもみしだく
などの行為がこれにあたります。
これに該当する行為を行った場合、6か月以上10年以下の懲役に処せられます。(1)の迷惑防止条例違反の行為よりも悪質なため、懲役刑しかなく(罰金刑はない)、懲役刑も最長10年と、刑が重くなっています。
なお、被害者が13歳未満の子どもである場合、「暴行又は脅迫を用いて」いなくても強制わいせつ罪が成立します。
2、路上痴漢で逮捕されることはある?
路上痴漢が発覚した場合、警察に逮捕される可能性があります。
逮捕には、犯行を行ったその場で現行犯逮捕される場合と、後日逮捕される場合があります。それぞれみてみましょう。
(1)現行犯逮捕される場合
犯行を行ったその場で、被害者や周囲の目撃者などにより取り押さえられるケースです。
(2)後日逮捕(通常逮捕)される場合
後日逮捕にはいくつかのケースがあります。
例えば、
- 後日、被害者が警察に被害届を提出した
- 防犯カメラに犯行の様子が映っていた
- 目撃者の証言などにより、後日犯人が特定された
以上のことをきっかけとして警察が捜査に乗り出し、逮捕されるのです。
後日逮捕されるまでの期間はまちまちで、犯行後数日という場合もあれば数か月以上経過後という場合もあります。
なお、犯罪には時効があり、迷惑防止条例違反の場合は犯行から3年、強制わいせつ罪の場合7年が経過すると起訴されることはなくなります。
3、路上痴漢で逮捕されたらどうなる?
もし、路上痴漢で逮捕されてしまったらどうなるのでしょうか。以下みていきましょう。
(1)実名で報道されることがある
路上痴漢で逮捕された場合、怖いのは実名報道されてしまうことです。
その弊害と回避方法について説明します。
①実名報道は深刻な事態を招く
路上痴漢で逮捕されると、テレビやインターネットなどのニュースで実名報道されてしまうおそれがあります。
実名報道がなされるかどうかについて一律の基準はなく、事件の重大性、被疑者(=罪を犯したと疑われている者)の社会的地位、話題性などを考慮して報道機関が判断します。
痴漢の場合、被疑者が有名企業の社員、医師、弁護士、公務員、教師、警察官など、社会的地位が高かったり話題性があるケースで実名報道されることが多くなります。
一度実名報道されてしまうと、逮捕されたことが全国に知れ渡るだけでなく、インターネット上で拡散され将来にわたって情報が残るなど、非常に深刻な事態となります。
②実名報道を回避する方法は?
実名報道がなされるタイミングとして最も多いのは「逮捕された時点」です。
したがって、実名報道を避けるためには逮捕を回避することが重要となります。
逮捕を避ける方法として効果的なのは「被害者との示談(=話し合いによる和解)」です。
被害者と示談して、被害届や告訴状を取り下げてもらえれば逮捕される可能性は減り、その結果実名報道される危険も減るのです。
もっとも、加害者が自力で被害者と示談交渉を行うのは容易ではありません。
被害者の反応として、特に路上痴漢のような性犯罪では、加害者から直接示談交渉を持ちかけられても、「顔も見たくない」となることが多くあります。
第三者である弁護士から示談交渉を持ちかけることで、被害者としても冷静な気持ちで交渉の提案を聞くことができ、示談成立の可能性は高まります。
また、逮捕までに示談を成立させるためには、スピーディーな対応も必要となります。
路上痴漢の弁護活動の経験が豊富な弁護士に依頼すれば、法的知識に基づきより効果的に被害者との示談交渉を行うことができます。
さらに、弁護士が警察や報道機関に対して意見書を提出し、実名報道をしないよう働きかけるという方法も考えられます。
(2)身柄拘束が続くことがある
逮捕された後、捜査機関との関係では次の3つのケースが考えられます。
- 勾留されず在宅事件となるケース
- 勾留されて身柄事件となるケース
これらについて説明するために、逮捕後の手続きの流れについて図で示します。
【逮捕後の手続き】
逮 捕 |
↓48時間以内
事件を検察に送致 |
↓24時間以内
勾留決定 |
↓原則10日(最大20日まで延長可)
起 訴 |
↓1か月程度
裁判所における審理 |
↓最低1か月程度
判 決 |
②勾留されず在宅事件となるケース
逮捕後、微罪処分とならず事件が検察に送致されると、検察官は被疑者を勾留する必要があるかどうかを24時間以内に判断します。
勾留とは、被疑者が路上痴漢をしたことがある程度以上明らかな場合で、
- 被疑者が定まった住所を有しない
- 証拠隠滅のおそれがある
- 逃亡のおそれがある
といった要件を満たす場合に、被疑者の身体を警察署の留置場や拘置所などの刑事施設に拘束することをいいます。
上記の要件のいずれかにあてはまる場合、検察官は裁判官に勾留請求をし、最終的に裁判官が勾留決定をします。上の図にあるように、勾留決定がなされると、留置場や拘置所に最大20日間拘束されることになります(なお、起訴されると、裁判が終わるまでさらに長期間勾留されることもあります)。
この間、職場や学校に通うこともできなくなるため、ダメージは深刻です。
もっとも、上記3つのいずれの要件にもあてはまらなければ、勾留されず在宅のままその後の手続きが進みます(これを一般に「在宅事件」といいます)。
勾留を回避し在宅事件とするためには、弁護士に依頼して勾留の要件を満たさないことを主張してもらうのが得策です。
③勾留されて身柄事件となるケース
路上痴漢の場合、迷惑防止条例違反よりも重い強制わいせつ罪にあたるケースのほうが、勾留決定がなされる可能性も高くなります(これを一般に「身柄事件」といいます)。
もっとも、勾留された場合でも、被疑者が逃亡や証拠隠滅をしないよう、弁護士が監督したり身元引受人となる、あるいは釈放を求める意見書を提出するなどにより、早期に釈放されることがあります。
路上痴漢による勾留を回避する、あるいは勾留から早期に解放されるためには、やはり弁護士に依頼するのが得策といえるでしょう。
(3)起訴されると前科がつく可能性が極めて高い
在宅事件と身柄事件のいずれにおいても、起訴された場合は裁判所で審理を受けることになります。
裁判では、路上痴漢が本当になされたかどうか(有罪なのか無罪なのか)、また有罪であればどの程度の重さの刑を科すべきかを、物的な証拠や被害者の証言などに基づいて審理します。
路上痴漢の場合、犯行の態様がさほど悪質でなく、迷惑防止条例違反にとどまるものであれば、初犯なら起訴されない、あるいは略式起訴にとどまるケースが多いといえます。
略式起訴とは、正式な裁判よりも簡易な手続きで、100万円以下の罰金または科料に相当する事件が対象となります。
懲役刑を言い渡されることはありません。
これに対し、同種の迷惑防止条例違反を繰り返したり、初犯でも犯行の態様が悪質で強制わいせつ罪にあたる場合は、起訴される可能性が高まります。
なお、我が国では、起訴されてしまうと裁判で有罪となる可能性が極めて高くなっています。
最高裁判所『令和3年司法統計年報概要版(刑事編)』によると、同年に刑事裁判の第一審で有罪となったのは約96.5%です。
最高裁判所ホームページ
つまり、起訴されると前科がついてしまう可能性が極めて高くなるのです。
起訴を回避するためには、被害者と示談した上で、弁護士から検察官に対し、不起訴を求める意見書を提出してもらうなどの方法があります。
4、路上痴漢してしまったときに逮捕を回避する方法
路上痴漢で有罪判決を受けたり、実名報道や勾留を避けるためには、逮捕されないことが重要です。
逮捕を避けるためのポイントとして、次の2点があります。
(1)自首を検討する
路上痴漢をして後日逮捕されることが不安な場合、自首するという方法があります。
自首とは、犯行を行った者が、犯罪事実や犯人が特定される前に警察など捜査機関に対して自ら犯行を申告することをいいます。
自首の本来の効果は、裁判で有罪となった際に刑の減軽(=軽くなること)を期待できるということですが、自首によって逮捕を免れる可能性もあります。
自首した上で警察の取調べに応じる誓約書を提出したり、本人を監督する身元引受人を用意すれば、逃亡や証拠隠滅のおそれは低いとして、警察は被疑者を逮捕しない可能性があるのです。
ただし、自首にはリスクもあります。自首することにより警察に自らの犯行を知られることになりますし、不逮捕や不起訴が保証されるものでもありません。
自首により警察から事情聴取を受けることになりますが、その際の対応の仕方については、後で自身の不利にならないよう、弁護士のアドバイスを受けながら慎重に行う必要があります。
(2)速やかに被害者と示談する
逮捕を避けるためには、速やかに被害者と示談することが最も重要です。
しかし、示談交渉をしたくても、警察などの捜査機関が加害者に対して被害者の連絡先を教えてくれることはまずありません。
そこで、被害者と示談交渉をするためには、まず弁護士を通じて被害者と連絡を取る必要があります。
弁護士を通じて被害者と連絡がとれたら、謝罪文や反省文を提出したり、被害者に支払う賠償金(示談金)の額などについて交渉を進めます。
その結果、被害者と示談が成立し、示談書の中で、加害者を許すという旨の記載をもらえたり、被害届や告訴状を取り下げてもらえれば、逮捕を回避できる可能性が高まります。
また、被害者と示談が成立していれば、仮に逮捕されたとしても後に不起訴処分となったり、起訴されて裁判となった場合も刑が減軽されたり、執行猶予となる可能性が高まります。
このように、被害者と示談することには数多くのメリットがあります。
5、路上痴漢で逮捕されたときの対処法
路上痴漢をしてしまった場合、まずは逮捕を回避することが重要となります。それでも逮捕されてしまったら、
- 逮捕後、勾留された場合…勾留からの早期解放
- 起訴されるまで…不起訴処分
- 起訴されて裁判まで進んだ場合…刑の減軽や執行猶予
を目指すことになります。
そのために重要なことを以下で説明します。
(1)示談成立が重要
これまで述べてきたように、被害者との示談はさまざまな局面において重要となります。
示談が成立することにより、前述のように逮捕を回避できる可能性が高まるだけでなく、勾留からの早期解放、不起訴処分、刑の減軽・執行猶予の可能性が高まります。
(2)真摯に反省する
逮捕後、勾留中の取り調べや裁判においても、自身の犯行を真摯に反省していることを示すことは重要です。
具体的には、謝罪文や反省文を捜査機関や裁判所に提出することになります。
これにより、有利な処分を受ける可能性が高まります。
(3)再犯防止対策を具体的に説明する
痴漢は再犯率の高い犯罪と言われており、心理的な依存症が原因となっているケースもあります。
検察や裁判所としても、将来の再犯が疑われる場合、不起訴処分や執行猶予とするわけにはいきません。
そこで、例えば性依存症の外来に通院するなど、再犯防止対策をしていることを具体的に説明することによって、有利な処分を受ける可能性が高まります。
弁護士に依頼することで、状況に応じた再犯防止策を提案してもらえるでしょう。
6、路上痴漢をしてしまったら弁護士に相談を
これまで述べてきたように、路上痴漢をしてしまった場合、
- 逮捕や実名報道の回避
- 勾留からの早期解放
- 不起訴処分
- 刑の減軽や執行猶予
を目指すことになります。
そのために最も重要なのは被害者と示談することですが、弁護士は被害者との交渉において貴重な窓口となり、妥当な示談金額を提示したり、適切な謝罪文の書き方をアドバイスすることにより、示談成立に向けた活動をすることができます。
また、逮捕を回避したり、勾留からの早期解放、刑の減軽や執行猶予を目指すためには、示談以外の局面でも、路上痴漢の弁護活動の経験が豊富な弁護士の活動が欠かせません。
路上痴漢に関するQ&A
Q1.路上痴漢で成立しうる犯罪と刑罰
路上痴漢で成立しうる犯罪には、主に各都道府県の迷惑防止条例違反と刑法上の強制わいせつ罪があります。
①迷惑防止条例違反
各都道府県には、迷惑行為を処罰するための「迷惑防止条例」が設けられています。
具体的には、
- 路上ですれ違いざまに他人のお尻や脚などを触る
- 路上で後方から他人に抱きつく
などの行為がこれにあたります。
これらに該当する行為を行った場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(同条例8条1項2号)。
なお、迷惑防止条例の内容は各都道府県によって若干異なります。
あくまでも行為がなされた都道府県の迷惑防止条例に基づいて処罰されることになります。
②強制わいせつ罪
他方、刑法176条には、次のような規定があります。
第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 参照:刑法 e-gov法令検索 |
「暴行又は脅迫を用いて」とは、力ずくや脅しによって無理やりにすること、「わいせつな行為」とは、簡単にいうと、自分の性的欲求を満たすために他人の身体を触ったりして相手に恥ずかしい思いをさせることをいいます。つまり、同じ痴漢でも、(1)の迷惑防止条例違反よりも悪質な行為といえます。
具体的には、
・路上で他人の身体を押さえ付け、無理やり胸部をもみしだく
などの行為がこれにあたります。
これに該当する行為を行った場合、6か月以上10年以下の懲役に処せられます。(1)の迷惑防止条例違反の行為よりも悪質なため、懲役刑しかなく(罰金刑はない)、懲役刑も最長10年と、刑が重くなっています。
なお、被害者が13歳未満の子どもである場合、「暴行又は脅迫を用いて」いなくても強制わいせつ罪が成立します。
Q2.路上痴漢で逮捕されることはある?
路上痴漢が発覚した場合、警察に逮捕される可能性があります。
逮捕には、犯行を行ったその場で現行犯逮捕される場合と、後日逮捕される場合があります。
①現行犯逮捕される場合
犯行を行ったその場で、被害者や周囲の目撃者などにより取り押さえられるケースです。
②後日逮捕(通常逮捕)される場合
後日逮捕にはいくつかのケースがあります。
例えば、
- 後日、被害者が警察に被害届を提出した
- 防犯カメラに犯行の様子が映っていた
- 目撃者の証言などにより、後日犯人が特定された
以上のことをきっかけとして警察が捜査に乗り出し、逮捕されるのです。
後日逮捕されるまでの期間はまちまちで、犯行後数日という場合もあれば数か月以上経過後という場合もあります。
なお、犯罪には時効があり、迷惑防止条例違反の場合は犯行から3年、強制わいせつ罪の場合7年が経過すると起訴されることはなくなります。
Q3.路上痴漢で逮捕されたらどうなる?
①実名で報道されることがある
路上痴漢で逮捕された場合、怖いのは実名報道されてしまうことです。
その弊害と回避方法について説明します。
・実名報道は深刻な事態を招く
路上痴漢で逮捕されると、テレビやインターネットなどのニュースで実名報道されてしまうおそれがあります。
実名報道がなされるかどうかについて一律の基準はなく、事件の重大性、被疑者(=罪を犯したと疑われている者)の社会的地位、話題性などを考慮して報道機関が判断します。
痴漢の場合、被疑者が有名企業の社員、医師、弁護士、公務員、教師、警察官など、社会的地位が高かったり話題性があるケースで実名報道されることが多くなります。
一度実名報道されてしまうと、逮捕されたことが全国に知れ渡るだけでなく、インターネット上で拡散され将来にわたって情報が残るなど、非常に深刻な事態となります。
まとめ
ここまで、
- 路上痴漢で成立しうる犯罪と刑罰
- 路上痴漢で逮捕され、起訴されたり、報道される可能性
- 路上痴漢で逮捕され、起訴されたり、報道されることを回避する方法
- 路上痴漢で逮捕されてしまった場合の対処法
について解説してきました。
路上痴漢により逮捕や実名報道をされたり、懲役の実刑判決を受けることもあります。
路上痴漢をしてしまってお悩みの方は、早めに弁護士にご相談ください。