不倫は、しばしば繰り返される行為と言えます。
もし、あなたの配偶者が「不倫を繰り返す傾向」がある場合、早急に離婚を考えることが必要かもしれません。しかし、離婚を決断する際には、適切な慰謝料やその他の金銭的な取り決めが求められます。
本記事では、ベリーベスト法律事務所の離婚専門チームの弁護士が、不倫が繰り返される理由やその特徴、パートナーの不倫の再発が疑われる場合の適切な対処法、そして不倫慰謝料を請求する際の方法などについて、多くの不倫相談から得た知識を基に詳しく解説します。パートナーの不倫にお悩みの方にとって、この記事が有益であることを願っています。
目次
1、不倫は繰り返すものなのか?
パートナーが不倫する場合、何度も繰り返されることが多いです。
実際に、不倫は繰り返してしまうものなのでしょうか?
ケースにもよりますが、実際に不倫を繰り返す人がいることは事実です。
そういった人は、1人の相手で満足することがありません。不倫によって前の配偶者と別れて不倫相手と結婚しても、また別の人と不倫して、再婚相手(元の不倫相手)を別れる、ということも普通にあります。
不倫に伴うスリルや恋愛のドキドキ感、相手のことがわからない、知りたいという段階の楽しさを追求してしまうのでしょう。
このような相手につきあっていると、配偶者は振り回されるので大変です。
2、不倫を繰り返す人の特徴
それでは、不倫を繰り返す人にはどのような特徴があるのでしょうか?
(1)不倫を普通のことだと感じている
1つとして、不倫を普通のことだと感じていることが挙げられます。
通常、不倫というと「違法行為」「慰謝料を請求される」「裏切り」などと考えるので、大事と受け止める方が多いと思われます。
しかし、不倫を繰り返す人は、不倫を日常の普通の恋愛と同じように受け止めています。
「目の前に気になる人がいるから、アプローチする」だけのことです。
そこで、何度でも同じ過ちを繰り返してしまうのです。
(2)恋愛体質
不倫を繰り返す人は、恋愛体質であることも多いでしょう。
通常、家庭に収まってしまうと、良い意味でも悪い意味でも家庭を守る体制に入り、恋愛に重きを置かなくなります。
特に、子どもができたら、夫婦が協力して子どもを守っていこうと姿勢になることが一般的です。
しかし、不倫を繰り返す人は、家庭よりも恋愛を優先してしまうのです。
恋人時代には楽しい相手でも、結婚してしまうと大変な苦労をさせられてしまいます。
(3)罪の意識がない
不倫を繰り返す人は、不倫に対して罪の意識を持っていないことが多いかもしれません。
そもそも、不倫が悪いことだと思っていないので、少しでも気になる人がいたら、すぐにアプローチをかけてしまいます。
配偶者を裏切っている、という意識にさいなまれることもありません。
不倫が配偶者にバレて、口先では「済みません」と言っていても、心の中では、何とも思っていない、ということもよくあります。
それでは、また同じことの繰り返しになるに決まっています。
3、別れるべき?不倫を繰り返すパートナーとの付き合い方
それでは、配偶者が不倫を繰り返す場合、別れた方が良いのでしょうか?
状況によっても異なりますが、将来のことを考えると別れた方が良いことが多いでしょう。
配偶者に不倫癖がある場合、今の不倫相手と別れても、また別の不倫相手とつきあい始めます。
また、配偶者のことは、全く尊重をせず、家政婦扱いのようにしてくることもあります。
そうなると、自分としては、どうしてそんな相手のために家庭を守って必死で子育てしているのか、わからなくなり、辛くなってしまうでしょう。
また、不倫が遊びの間は良いですが、だんだんと本気になってくると、「お前と別れて別の人と結婚する」などと言いだし、開き直られて、泥沼の離婚・不倫トラブルになってしまうこともよくあります。
そのようなことになる前に、早々に見切りをつけて、自分から別れた方が良いです。
ただ、経済的な事情があり、どうしても別れたくないということはあります。
その場合、相手に対する気持ちや期待は完全に捨てて、子どもを育てるための単なる同居人として、ドライにつきあっていくしかないでしょう。
以上のように、相手に不倫癖がある場合、絶対に別れたくないケース以外では、まずは離婚を検討すると良いでしょう。
4、不倫を繰り返すパートナーへの対処法
不倫を繰り返すパートナーに対し、具体的にはどのような対処方法をとれば良いのでしょうか?
この場合、考えられる方法は、離婚と復縁です。
離婚をすると、相手と別れて別の人生を歩むことができます。
浮気癖のない人と再婚をして、新たに人生をやり直すことが可能です。
特に子どもがいない場合には、早めに離婚してしまうのが良いでしょう。
復縁する場合、とりあえず相手と別れず家庭生活を継続します。
ただ、不倫癖のある相手の場合、今後の関係性について、きちんと整理しておくことが必要となるでしょう。
相手が将来不倫する可能性もあることを踏まえて、いろいろな意味での覚悟が必要となります。
5、不倫を繰り返すパートナーとの離婚の流れ
離婚するときには、以下のような流れで進めましょう。
(1)話合いをする
まずは、夫との間で離婚についての話し合いを行います。
相手が離婚することに了承したら、慰謝料や財産分与、親権や養育費などの離婚条件を定めましょう。
相手の不倫によって離婚するのですから、精一杯の金銭的な給付を受けておくべきです。
離婚条件について合意ができたら、協議離婚合意書を作りましょう。
慰謝料や財産分与、養育費などの金銭支払いを受ける場合には、必ず協議離婚合意書を離婚公正証書にしておくことをお勧めします。
公正証書にしておくと、相手が不払いを起こしたときに、すぐに差押えをすることができるからです。
(2)調停をする
話合いをしても合意ができない場合には、離婚調停によって話を進める必要があります。
(3)裁判をする
調停でも合意ができない場合には、最終的に裁判(離婚訴訟)をする必要があります。
離婚訴訟をすると、裁判官が離婚することと離婚条件を決定してくれるので、相手が合意しなくても離婚することができます。
6、不倫を繰り返すパートナーと不倫相手へ慰謝料を請求する方法
配偶者に不倫をされたときには、配偶者及び不倫相手に慰謝料を請求することができます。
(1)パートナーへ請求する方法
配偶者に慰謝料請求するときには、離婚と同時に支払を求めると良いです。
具体的には、離婚条件を決めるときに、一緒に慰謝料支払いについての条件も決定しましょう。
慰謝料をいくらにするのか、それをどのように支払うのか、話し合って決めます。
話合いで解決ができない場合には、離婚調停や離婚訴訟によって、慰謝料を決定することができます。
不倫で離婚する場合の慰謝料は、だいたい数十万円~300万円程度となります。
(2)不倫相手に請求する方法
不倫された場合には、配偶者だけではなく不倫相手にも請求することができます。
不倫相手に慰謝料請求をするときには、内容証明郵便で慰謝料の請求書を送りましょう。
相手が支払に応じるということであれば、話合いをして、慰謝料の支払金額と支払方法を決定します。
合意ができたら、慰謝料支払いについての合意書を作成しましょう。
分割払いになる場合には、公正証書にしておくことをお勧めします。
相手と話し合いができない場合には、不倫相手に対して慰謝料請求訴訟を起こしましょう。
慰謝料請求訴訟を起こす裁判所は、地方裁判所となります。
離婚訴訟を起こす場合の家庭裁判所とは異なるので、注意が必要です。
7、不倫を繰り返すパートナーから離婚時にもらえるその他のお金
離婚をするときには、慰謝料以外にも多くのお金を請求できるので、覚えておきましょう。
(1)財産分与
夫婦の間に共有財産がある場合には、その2分の1の評価額について、財産分与を請求することができます。
夫婦共有財産が多いケースでは、慰謝料よりも財産分与の方が、金額が高くなることもあるので、財産分与はしっかりと受けておくことが重要です。
(2)養育費
未成年の子どもを引き取る場合には、養育費を請求することができます。
養育費は、基本的に子どもが20歳になるまで受けとることができますが、話合いによって、子どもが大学を卒業するまでなどとすることも可能です。
養育費の金額は、夫婦それぞれの収入や子どもの年齢、子どもの人数によって異なってきます。家庭裁判所の定める養育費の算定表に従って定められることが多いです。
(3)年金分割
夫が厚生年金や共済年金に加入している場合には、年金分割をすることが可能です。
年金分割とは、婚姻中に支払った年金保険料を、婚姻期間に応じて按分することです。
将来年金をもらえる年齢になったときに、夫の年金の一部をもらうことができるようになります。
合意分割が必要な場合には、離婚後年金事務所に行って手続きをする必要があるので、離婚前に話をして、合意しておきましょう。
(4)婚姻費用
離婚前に別居するケースなどでは、相手に対して婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用とは、夫婦がお互いに分担すべき生活費のことです。
婚姻費用についても、夫婦それぞれの収入や子どもの人数、年齢などによって、適切な金額が決定されます。
これについても、家庭裁判所の定める婚姻費用の算定表に従った金額を請求すると良いでしょう。
8、不倫を繰り返すパートナーと別れない場合の付き合い方
もし、経済的な事情などのために相手と離婚しない場合には、どのようにして相手とつきあっていけば良いのでしょうか?
相手に不倫癖がある場合には、ある程度、こちらも開き直ることが必要です。
「相手は不倫するかもしれない」ということを頭において、不倫されても動じないことです。
将来離婚するときに備えて、家の財産のありかなどはしっかりと把握して、いざというときに不利益を受けないようにしましょう。
また、相手には「絶対に二度と不倫しません」とい誓約書を書いてもらいましょう。
このような書面を取っておくと、将来再度相手が不倫して離婚話が出たときに、有利になります。
また、一度復縁すると決めたからには、過去の不倫のことは振り返らず、相手を責めず受け入れることが大切です。
お互いの協力がないと、夫婦関係はうまくいかないからです。
浮気癖のある人と復縁する場合には、相手に気を許しすぎてもいけませんが、責めすぎないというさじ加減が重要となってきます。
Q&A
Q1.不倫は繰り返すものなのか?
ケースにもよりますが、実際に不倫を繰り返す人がいることは事実です。
そういった人は、1人の相手で満足することがありません。不倫によって前の配偶者と別れて不倫相手と結婚しても、また別の人と不倫して、再婚相手(元の不倫相手)を別れる、ということも普通にあります。
Q2.不倫を繰り返す人の特徴は?
1つとして、不倫を普通のことだと感じていることが挙げられます。
通常、不倫というと「違法行為」「慰謝料を請求される」「裏切り」などと考えるので、大事と受け止める方が多いと思われます。
しかし、不倫を繰り返す人は、不倫を日常の普通の恋愛と同じように受け止めています。
「目の前に気になる人がいるから、アプローチする」だけのことです。
そこで、何度でも同じ過ちを繰り返してしまうのです。
Q3.不倫を繰り返すパートナーへの対処法は?
不倫を繰り返すパートナーに対し、具体的にはどのような対処方法をとれば良いのでしょうか?
この場合、考えられる方法は、離婚と復縁です。
まとめ
今回は、不倫を繰り返す配偶者に対する対処方法をご紹介しました。
不倫癖は治らないことが多いですから、不倫に耐えられないのであれば、基本的に別れた方が良いです。
離婚する場合には、慰謝料を始めとした金銭的な給付をしっかりと受けましょう。子どものことも、きちんと考えておく必要もあります。
パートナーに浮気をされて離婚する場合には、一度、弁護士に相談することも有用です。
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