ある日突然発生する交通事故に巻き込まれた被害者は、加害者のみに責任があると思ってしまいがちです。
しかし、被害者であっても過失が認められるケースが少なくありません。
被害者に過失が認められると、受け取れる賠償額は減少します。
予想外の過失が認められて損をしないために、示談交渉にあたっては過失や過失割合に関する正確な知識を持ち、保険会社と適切に交渉しなければなりません。
そこで今回は、
- 過失や過失割合とはどのようなものか
- 過失割合によって賠償金の支払い額にどのような影響があるのか
- 過失割合について加害者側と意見が食い違う場合はどうすればいいのか
上記の点について解説していきます。
交通事故での過失割合でもめてしまうパターンと対処法については以下の関連記事で詳細に解説しています。ぜひご参考ください。
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目次
1、事故の過失割合が賠償金の支払い額に及ぼす影響
まずは、過失割合に関する基本から解説していきます。
(1)過失割合とは
過失割合とは、発生した交通事故について、加害者と被害者双方にどの程度の落ち度(過失)があるのかを割合として示したもののことをいいます。
交通事故も様々なケースがあるため、交通事故の主な原因を作った加害者に、常に100%の損害賠償義務を負わせることは、公平とは言えないケースが多々あります。
そこで、被害者の過失の程度に応じて損害の負担を分担し、公平になるよう調整する必要があるのです。
そのため、交通事故の損害賠償においては、必ず加害者と被害者との過失割合を決めて発生した損害の分担を決めて調整しているのです。
(2)過失割合はどのようにして決まるのか
残念ながら交通事故は、毎日のように多数発生しています。多数の事故ごとに過失割合を一から話し合って決めていてはコストがかかりすぎますし、ほぼ同じ事故であるにも関わらず過失割合にバラつきが出てしまい不公平な結果となりかねません。
そこで、過失割合を判断する際には、過去の判例の過失割合を基本としつつ、個別の事故の特殊事情に応じた修正を加えて判断していくといった方法(「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38号)」参照)を用いることが一般的です。
(3)過失割合によって賠償金の受取額が減る
例えば、ある被害者が、交通事故により100万円の損害を受けたとします。
過失が認定されない場合、被害者は、損害と同額である100万円の賠償を受ける権利があります。
一方で、過失割合が加害者90対被害者10なら10%減の90万円の賠償を受ける権利へと減額されます。
さらに、過失割合が加害者80対被害者20であれば、20%減の80万円に減額されます。
被害者は、減額された結果、賠償を受けられなかった10万円や20万円の損害を、自己負担するか、自分が加入している保険によって補うこととなります。
2、事故の過失割合によって被害者に支払い義務が生じることも
被害者側にも過失が認められると、加害者側に生じた損害を被害者が賠償しなければならない責任が発生します。
被害者が受け取る賠償金と加害者に支払う賠償金は、清算して差額のみが支払われることが多いため、場合によっては、事故に遭った被害者が、加害者に対して賠償金の支払いをすることにもなりうるのです。
例えば、被害者の損害額が100万円、加害者の損害額が500万円、過失割合が被害者20対加害者80のケースを考えてみましょう。
- 被害者が支払うべき賠償額 100万円
(加害者の損害額500万円×過失20%)
- 加害者が支払うべき賠償額 80万円
(被害者の損害額100万円×過失80%)
このケースでは、清算処理の結果、被害者は20万円の賠償金を加害者に支払う義務が生じます。
もっとも、任意保険に加入していれば、被害者が支払うべき賠償額である100万円については、対人賠償保険か対物賠償保険によって賄うことができますので、80万円を丸々受け取ることができるのが通常です。
3、事故の過失割合や賠償額は誰が決めるのか
過失割合や支払い額は誰が決めるのかをみていきましょう。
(1)事故の当事者
損害賠償など民事上の問題は、当事者間の話し合いで解決することが原則であるため、交通事故の損害賠償でも当事者間の話し合いによって解決することが原則です。
当事者間で合意に至れば、認定基準とは異なる過失割合による示談をすることもできないわけではありません。
ですが、加害者と被害者の双方が納得しなければ解決にはならないため、通常は認定基準に沿った解決となることがほとんどです。
(2)保険会社
ほとんどの方が任意保険に加入している日本の交通事故では、交通事故の賠償は保険によって支払われることが多いので、加害者との交渉は、保険会社の担当者と行うのが通常です。
そして、保険会社は、過失割合について認定基準に沿った主張をします。
もっとも、保険会社は、保険金の支払いを抑制するために、基準を自分たちに有利に解釈して交渉してくるため、素人の被害者が頑張って交渉しても、保険会社が譲らず、結果的に被害者にとって不利な過失割合による示談が成立することも珍しくはありません。
(3)裁判所
話し合いによる解決ができない場合には、民事裁判が提起されることになるため、最終的には、裁判所が判決によって過失割合や支払額を決めることになります。
もっとも、裁判官は過去の裁判例などに基づいて判断をするため、判決は認定基準に則したものになるのが通常です。
4、事故の過失割合や賠償額について誤解しやすい3つのポイント
交通事故の過失割合や支払い額の問題について、誤解されやすいポイントを3つご紹介します。
(1)加害者が「無制限」の保険に加入していれば安心?
加害者が加入している任意保険の対人賠償や対物賠償が「無制限」となっている場合、発生した損害は全て支払ってもらえると考える方がいます。
しかし、保険会社が支払う賠償金は、事故によるものと認められた損害額を過失相殺によって減額した金額です。
「無制限」というのは、「事故によるものと認められた損害額を過失相殺によって減額した金額がいくらであっても支払う」という意味であって、過失割合や事故との関係性に関係なく無制限に保険金が支払われるという意味ではないので、注意が必要です。
(2)自賠責保険では被害者の過失割合は無関係
自賠責保険とは、全ての自動車の所有者と運転者が必ず加入しなければならない保険のことで、強制保険とも呼ばれています。
自賠責保険は、最低限の補償により被害者を救済するという性質から、過失が7割未満の場合には過失相殺が行われませんが、7割を超える場合には過失相殺によって支給額が減額されるため、過失割合が常に無関係とは限りません。
(3)加害者の過失と被害者の過失の合計は100?
過失割合というのは、加害者90対被害者10や加害者80対被害者20のように、両者の割合を足せば必ず100になると考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、過失割合に関する交渉の結果、合計が100にならないこともあります。
例えば95対0や90対5と決めることもできるのです。
特に物損における交渉に多いのですが、相手方保険会社より「お互い動いている以上、100:0で解決することはできないが、加害者側の車両はそれほど損傷していないし、加害者側の修理費用は請求しないから、その分、被害者側の修理費用について90%だけ支払う形で決着して欲しい」などと言われてそれに応じると、過失割合としては90:0ということになります。
5、事故の過失割合や支払い額で意見が食い違ったときの対処方法
相手から提示された過失割合や支払い額に納得できない場合は、まずは詳しい説明を求めましょう。
自分には何の過失もないと思っていても、認定基準では何割かの過失が認められているケースも多いものです。
ただ、認定基準の事故類型の中でどのケースを適用し、どのような修正を行うのかについて意見が食い違うことは多々見られます。
そのような場合の解決手順を解説します。
(1)相手が応じるように示談交渉をする
相手との示談交渉により、こちらの言い分を受け入れてもらえれば、その内容で示談することができます。
相手にこちらの言い分を認めてもらう為には、認定基準を理解し、意見が食い違っている原因を突き止めて、実況見分調書などの証拠や判例に関する深い知識に基づいて冷静に粘り強く交渉していかなければなりません。
また、残念ながら、保険会社は、交渉相手が被害者本人なのか、弁護士なのかによって対応を変化させることも多いため、早い段階で弁護士に相談するのもよいでしょう。
このような場合、自分が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、ほとんどのケースで自己負担なく弁護士に交渉を任せることができます。弁護士費用特約を使用しても自動車保険の等級には影響がないので、弁護士費用特約を付けている場合には、積極的に弁護士に相談してみるとよいでしょう。
(2)ADRを利用する
示談交渉がまとまらない時に、「裁判外紛争解決手続」と訳されているADRを利用して話し合いをすることができます。
公益財団法人 交通事故紛争処理センター(通称「紛セン」)はADRの代表例であり、裁判所の手続きに比べ、迅速な解決が期待できますので、ケースによってはADRより裁判所の手続きが適することもあります。
もっとも、示談交渉以上に複雑な手続きとなることから、利用を検討した段階では専門家に相談してみると良いでしょう。
(3)裁判所の手続きを利用する
示談交渉やADRによる解決ができない場合には、裁判所の手続きを利用することとなります。(ADRに似た調停手続きもありますが、民事訴訟に絞って解説します。)
裁判において自分の言い分を認めてもらう為には、説得力のある主張を証拠によって裏付けなければなりません。
そのため、説得力のある準備書面(主張を記載した書面)を作成して提出することに加え、実況見分調書の他にも事故現場や損傷した車両の写真、目撃者の証言など様々な証拠を収集することが重要です。
他にも当事者の「供述」も証拠となります。客観的な証拠によって決まる場合でなければ、当事者が法廷で供述する手続きである尋問を行い、どちらの当事者の供述が信用できるかを裁判所が判断することになります。
6、交通事故の過失割合や支払い額に納得できない場合には弁護士に相談を
交通事故の過失割合や支払い額に納得できない場合には、深い知識に基づいて冷静かつ粘り強く、相手や裁判官を説得していく必要があります。
また、証拠収集や供述を適切に行う必要もあります。このような対応は、交通事故や裁判に関する専門的な知識がなければ難しく、よい結果を得るためには弁護士によるサポートは不可欠といえます。
裁判所の手続きに至らない示談交渉の場面において、保険会社は、弁護士に依頼していない被害者に対しては保険会社独自の基準による金額提示しか行わないのが通常です。弁護士に依頼すると保険会社独自の基準よりも高額となる「裁判基準」を基礎にした話し合いが行われるため、賠償額の提示は上がることがほとんどです。
このように、弁護士に依頼すると被害者が自分で交渉する場合と比べ、高額の賠償額を基準に有利な過失割合で計算した内容で示談が成立することが多いため、結果的に納得のいく示談となることが多いのです。
まとめ
これまで述べてきたとおり、過失割合について納得できる結果を得るためには、適切な交渉・訴訟を行う必要があります。過失割合は賠償額に直結する問題なので、保険会社の主張を鵜呑みにせず、争うべきところは争わなければなりません。
交通事故の過失割合や賠償金の支払い額でお悩みなら、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。