離婚後に養育費請求したいけれど、可能なのだろうか……。
養育費については、離婚の際に公正証書で取り決めをすることが一般的です。
しかし、養育費を取り決めないまま、離婚してしまう女性もいます。
モラハラやDVなどの事情を抱えている場合は、しっかり話合いの時間も取れず、急いで離婚をすることを強いられるケースもありますよね。
養育費の取り決めをせずに離婚すると、離婚後に養育費請求を考えることになります。
今回は、
- 離婚後でも養育費請求は可能かどうか
- 離婚後の養育費請求方法
などについて、弁護士法人ベリーベストの弁護士が解説します。
この記事が、離婚後に養育費を請求したいと考えている方の参考になれば幸いです。
目次
1、離婚後でも養育費請求は可能?
離婚後に、養育費請求をすることは可能なのでしょうか。
本章では、前提として養育費について解説したうえで、離婚後に養育費請求が可能なのかどうかについて説明します。
(1)養育費とは
「養育費」とは、原則として未成年の子供が、自分で生活をできるようになるまでの間に必要な費用です。
子供を育てるにはお金がかかるため、離婚してからも親権のない親が養育費を支払うのが原則となります。
養育費については、法律で金額が決まっているわけではなく、基本的には当事者の合意により決められます。
①養育費について公正証書を作成していても減額・増額可能
離婚する際に、養育費について公正証書を作成する人は少なくありません。
公正証書を作成しておけば、万が一養育費の支払いが止まった場合でも、養育費の支払いを請求できます。
養育費などについて公正証書を作成していても、一度養育費の支払いを取り決めていれば、当事者の合意により離婚後も減額・増額の変更が可能です。
減額や増額をする場合は、従来の公正証書とは別に、新たな取り決めをすることが必要になります。
②離婚前に取り決めた場合には未払いの養育費の請求も可能
離婚前に、養育費について取り決めたにもかかわらず、元配偶者が養育費を払わないケースがあります。
この場合は、未払いの養育費を請求することが可能です。
(2)離婚後でも養育費請求できる!
離婚前に養育費の取り決めをしていない場合は、離婚後に請求できるのでしょうか?
離婚後であっても、親権がない親は子供の親であることに変わりはありません。
当事者の合意により、養育費の請求をすることが可能です。
養育費の支払い時期や費用分担について、当事者双方で新たに取り決めをしましょう。
2、離婚後に養育費請求できない場合
前章では、離婚前に養育費を取り決めていなくても、離婚後に請求できると説明しました。
しかし、離婚後に養育費の請求ができない場合もあります。
(1)離婚後の養育費請求は“算定開始時期”が重要
離婚前に、養育費の取り決めをしておらず、離婚後に養育費を請求する場合、原則として過去に遡って養育費の請求をすることはできません。
養育費の請求は、遅れれば遅れるほど、受け取れる養育費の金額が少なくなります。
もし、離婚後に養育費の請求をする場合は、子供のためにも早めに対応するようにしましょう。
(2)時効にかかる場合
(1)の場合以外にも、養育費の請求が時効にかかっている場合には、養育費を請求できなくなります。
公正証書などで取り決めをしていても、同様です。
養育費は、離婚後いつでも請求できるわけではないので、時効を確認しながら、早めに請求をしていくようにしましょう。
①養育費請求の時効期間
離婚後の養育費請求の時効期間は、以下のとおりです。
- 協議離婚時に養育費が取り決められて公正証書を作成している場合は5年
- 家庭裁判所の調停や審判で養育費を決定した場合は10年
子育てなどで忙しくしていると、あっという間に時間が経ってしまうことは十分に考えられます。早めに請求をしていきましょう。
一方、以下の場合には、時効期間なしとなります。
- 養育費を取り決めずに離婚した場合
- 公正証書などを作成していない場合
公正証書を作成していない場合は、時効にかからないことから、離婚後の養育費請求に有利であるように勘違いする方がいるかもしれません。
しかし、決してそういうわけではありません。
取り決めをしていない場合、養育費は過去に遡って請求することができませんので、この点にも注意しましょう。
②時効のカウントが止まる場合
養育費を請求する権利は、時効により消滅してしまいますが、以下のような場合には、時効期間自体のカウントが止まります。
- 権利の承認
- 裁判上の請求
- 仮差押・差押 など
権利の承認とは、以下のようなケースを意味します。
- 養育費を支払う側が、自分に養育費の支払義務があることを認める場合
- 養育費を支払う側が、支払われる側に養育費の請求権利があることを認める場合
養育費を支払う側が、養育費を支払うことを“口約束”だけで認めた場合は、後に裁判となった場合証拠になりません。
養育費の支払義務を相手方が認めているのであれば、せめて誓約書や念書など、何らかの書面の形を残しておきましょう。
裁判上の請求とは、養育費の請求に関し調停や裁判などを起こした場合を意味します。
公正証書を作成していても、実際に裁判上の手続を取っていなければ、時効のカウントは止まりませんので注意しましょう。
公正証書に基づき、裁判上の請求として調停手続を取った場合、時効期間は10年に延長されます。
仮差押・差押とは、養育費を支払うべき相手方が、養育費の支払いを怠っている場合、相手の給料や預貯金口座内の現金に対し強制執行手続をとることです。
支払う義務があるにもかかわらず、支払わない場合に、強制的に支払わせることができます。
3、離婚後に養育費請求をできる人
離婚後に養育費請求をできる人は、以下のとおりです。
- 母親または父親
- 子供
(1)母親または父親
離婚後に養育費の請求ができるのは、子供の親権を持つ母親または父親です。
日本の制度では、離婚をすると、父親または母親のどちらか一方しか親権を持つことができません。
通常は、親権を持つ親が子供を育てますから、親権を持つ親が親権を持たない親に対して、養育費請求をすることになります。
(2)子供
あまり知られていませんが、親権を持つ親だけでなく、子供自身も養育費請求をすることができます。
養育費はもともと子供が育つために必要なものですから、子供自身にも養育費を求める権利が認められています。
もっとも、子供が請求できるといっても、子供自身が養育費を自ら請求することは通常は行われず、親権を持つ親から請求するのが一般的です。
4、離婚後に養育費を請求する方法
本章では、離婚後に養育費を請求するための具体的な方法を見ていきましょう。
(1)元パートナーとの協議
最初の方法は、元パートナーとの協議です。
調停や審判手続によって養育費請求をする場合もありますが、いずれも費用や手間・時間がかかります。
元パートナーと話し合いができる場合には、協議により養育費の取り決めをするのがスムーズです。
しかし、離婚後に養育費を請求するとなると、すでに元パートナーとの間で夫婦関係にはありません。
離婚後に養育費を協議で決める場合には、相手方としっかり連絡を取れることが大前提になります。
離婚後に養育費の請求をする場合は、先述したとおり、協議が成立するまでの間の養育費を過去に遡って請求できません。
①協議内容
夫婦間で養育費の協議をする場合、取り決めた内容があやふやにならないよう、明確な取り決めをしていきましょう。
具体的には、下記の項目について取り決めましょう。
- 養育費の金額
- 養育費の支払い方法
- 養育費を支払う期限
まず、決めなければならないのは「養育費の金額」です。
「必要な分だけ」「足りなくなった金額」など曖昧な取り決めをしていては、相手が支払わなかったとき、明確に養育費の請求をすることができません。
「月5万円」など明確な金額を決めましょう。
次に、「養育費の支払い方法」についても取り決めましょう。
子供の面会を兼ねて、離婚後も毎月元配偶者に会う人もいますが、直接会うときに手渡しで養育費を受け取るのはおすすめしません。
子供が風邪をひいた場合など、元配偶者に会えないときに養育費を受け取り損ねることもあるでしょう。
「支払った」「支払っていない」が曖昧になると、後になってからトラブルに発展する可能性もあります。
以上のようなトラブルを未然に防げるよう、しっかり支払いの証拠が残る銀行振込の形で取り決めるのがおすすめです。
年払いや養育費や総額の一括払いを取り決める夫婦もいますが、月1回銀行振込と決めている夫婦も多いです。
最後に、養育費を支払う期限です。子供が何歳になるまで支払うのか、養育費の支払い期限についても取り決めましょう。
②公正証書を作成する必要性
元夫婦だからといって、子供を育てるために大切な養育費の請求を曖昧にしておくのは危険です。
相手と連絡が取りにくくなる場合や、相手の態度が豹変することも十分考えられます。
万が一の場合に備え、養育費については、公正証書を作成しておきましょう。
公正証書作成には手数料がかかりますが、後にトラブルになったり養育費の支払いがストップしたりするリスクを考えると、公正証書を作成しておいた方が安心です。
強制執行に関する文言がついた公正証書にしておけば、相手方が養育費の支払いをしなくなった場合に、給与差押などの強制執行をすることが可能です。
(2)養育費請求調停
相手と話し合いをしたくても、なかなか話し合いが進まないケースもあるでしょう。
特に、離婚後ともなると、相手にも新しい生活があったり気持ちが変化していたりすることも考えられます。
養育費に関して、相手と協議ができない場合は、養育費請求調停を申し立てましょう。
調停手続を申し立てると、第三者が話し合いの間に入りますので、当事者同士で感情的に話をするよりもスムーズに話がまとまりやすいです。
(3)養育費請求審判
上記の調停をしても話がまとまらない場合は、審判手続に移行します。
審判手続では、調停とは異なり、当事者の合意で話をまとめるのではなく、裁判官が判断をします。
審判により裁判官が下した判断は、「審判書」という書面でまとめられます。
万が一、相手方が養育費の支払いをしないときは、この審判書に基づき、強制執行手続をすることも可能です。
5、離婚後の養育費の相場
ここからは、離婚後の養育費の相場について確認していきましょう。
(1)養育費算定表の金額が基準
養育費について、当事者の協議で取り決める場合は、経済状況を踏まえて取り決めがなされます。
一般的には、養育費算定表の基準に従って金額を取り決めます。
養育費の金額は、以下の事情を考慮して取り決めがなされます。
- 養育費を支払う親の収入
- 親権を持っている親の収入
- 子供の年齢
- 子供の人数 など
当然ですが、養育費は機械的に決めるものではなく、子供が社会人として自立するまでの間に必要となるお金です。
親権を持っている親の収入が低く、養育費を支払う親の収入が高い場合は、支払うべき養育費は高くなる傾向にあります。
(2)支払期間や支払い方法は当事者の意向による
養育費の相場は、(1)で説明したように、目安となる基準があります。
しかし、具体的な金額や支払い期間・支払い方法は、当事者の意向により異なります。
支払い期間については、例えば以下のようにケースによってさまざまです。
- 子供が大学(大学院)を卒業するまでとする場合
- 成人するまでとする場合
離婚後の養育費請求については、子供の状況や親の収入・仕事の安定性なども考慮して、決めるようにしましょう。
6、離婚後の養育費の話合いが難航したら早めに弁護士に相談を!
離婚前に養育費の取り決めをせずに、離婚後になってから養育費の請求をするとなれば、話し合いがまとまらない場合もあるでしょう。
元配偶者に新しい家庭がある場合は、特に話し合いがスムーズに進みません。
話し合いが難航した場合は、早めに弁護士に相談をするようにしましょう。
以下では、養育費請求に関して弁護士に相談をするメリットをご紹介します。
(1)的確なアドバイスをもらえる
いくら子供の養育費のためとはいえ、離婚した元配偶者と何度も連絡を取り合うのは、精神的負担が大きいでしょう。
相手が暴言をはいてきたり、子供のことを考えていなかったりする場合は、やりきれない気持ちになるかもしれません。
弁護士に相談をすれば、客観的観点からあなたに寄り添ってアドバイスをもらうことができます。
(2)弁護士に依頼をすれば、元配偶者と連絡を取らずに済む
弁護士に依頼をすれば、弁護士があなたの代理人として養育費に関する話し合いや裁判手続を進めてくれます。
弁護士が代理人となれば、それ以降あなたが直接元配偶者と連絡を取らなくて済むので、精神的負担からも解放されるでしょう。
(3)法的観点から、調停手続を有利に進めてくれる
弁護士は法律のプロですから、調停や審判などの裁判手続に進んでもあなたに有利なように、しっかり証拠集めや裁判手続の準備をしてくれます。
まとめ
今回は、離婚後でも養育費請求は可能かどうか、離婚後の養育費請求方法等について解説しました。
養育費は、子供を育てていくうえで大切なお金です。
離婚をするとなれば、夫婦それぞれに感情や考え方があるかと思います。
しかし、子供が教育を受けしっかりと育っていくことは、親の希望であり義務ともいえるでしょう。
離婚後であっても、養育費請求をすることは可能ですから、諦めずに請求をしてくださいね。