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公共マナーの要!迷惑防止条例について~禁止行為や罰則について解説

迷惑防止条例

公共の平和と市民生活の安定を維持するために各都道府県が制定したのが、迷惑防止条例です。一般的には法律よりも軽い処罰で済むと思われがちですが、実際には違法行為に対して刑罰が課され、逮捕される可能性もあります。

この記事では、

  • 迷惑防止条例で禁止されている行為
  • 条例に違反した場合の罰則とその影響
  • 逮捕された際の対処法

に焦点を当て、わかりやすく解説します。迷惑防止条例について疑問を抱いている方の、お役に立てれば幸いです。

刑事事件と民事事件の違いについて、知りたい方は以下の記事をご覧ください。

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1、迷惑防止条例とは

迷惑防止条例とは

迷惑防止条例は各都道府県が個別に定めており、都道府県ごとに細かな違いがあります。
もっとも、多くの条例が禁止行為や罰則などで共通しています。禁止規定に違反すると犯罪が成立し、刑罰を科されることもあります。

(1)迷惑防止条例で禁止されている行為

迷惑防止条例では、一般的に言われるところの「迷惑行為」を包括的に禁止しているわけではなく、禁止行為を個別に定めています。

東京都の迷惑防止条例(昭和37年10月11日東京都条例第103号)をもとに解説します。同条例では、以下の行為が禁止されています。他の都道府県の条例でも、概ね同じ行為が禁止されています。

  • 乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)
  • 座席等の不当な供与行為(ショバヤ行為)
  • 景品買行為
  • 粗暴行為(ぐれん隊行為等)

※「痴漢行為」「盗撮行為」「卑猥な言動」「覗き行為」「露出行為」なども含みます。

  • つきまとい行為等
  • 押売行為等
  • 不当な客引き行為等
  • ピンクビラ等配布行為

参考:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都)

(2)禁止行為ごとの罰則

上記の禁止行為に違反した場合には、それぞれ罰則が定められています。

多くの方が気になると思われる「痴漢行為」「盗撮行為」「覗き行為」「つきまとい行為」「露出行為」の罰則は、東京都の迷惑防止条例では以下のとおりです。

他の都道府県の条例でも、概ね同様の罰則が定められています。

禁止行為

罰則

痴漢行為(5条1項1号)

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(8条1項1号)

※ 常習として行った場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条8項)

盗撮行為(5条1項2号。カメラ等の差入れのみで、撮影はしなかった場合)

覗き行為(5条1項3号)

露出行為(5条1項3号)

盗撮行為(5条1項2号。カメラ等の差入れに留まらず、撮影もした場合)

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条2項1号)

※ 常習として行った場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条7項)

つきまとい行為(5条の2第1項)

(3)迷惑防止条例違反の時効

多くの犯罪には、公訴時効というものがあります。公訴時効とは、簡単に言えば、犯罪行為が終了したときから一定の年数が経過すると起訴できなくなる制度のことです。

迷惑防止条例違反の罪の公訴時効は、3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。

仮に迷惑防止条例違反の罪を犯したとしても、その犯罪行為が終わった時から3年が経過すれば、実質的に罪に問われなくなります。

(4)初犯なら不起訴になる?

一定の犯罪については、初犯なら不起訴になる事案が多いという噂を聞いたことがある方もいるかもしれません。

確かに、軽微な犯罪では初犯で被害の程度が軽く、本人が深く反省し、被害者も処罰を望んでいない場合は不起訴となる事案が少なくありません。

しかし、初犯だからといって不起訴となるとは限りません。初犯でも罰金刑を科される事案は多々あります

初犯の場合は二度目、三度目の犯行の場合よりも刑罰が軽くなる傾向にありあますが、犯罪行為の態様、被害の程度、被害者の処罰感情、示談の有無などによって、事案ごとに量刑は変化します。

(5)懲役刑を科されることはある?

迷惑防止条例の罰則には懲役刑も含まれているので、事案によっては、禁止規定に違反すると懲役刑が科されることがあります。

懲役刑が科される可能性が高い事案は、犯罪行為の態様が悪質の場合、被害の程度が大きい場合、被害者が強く処罰を望んでいるような場合などです。また、行為者の前科・前歴関係も考慮要素となります。

したがって、初犯でも懲役刑が科される可能性はあります。ただし、初犯であれば懲役刑を言い渡されたとしても、執行猶予が付く事案が多いです。

2、迷惑防止条例違反の罪以外の犯罪にも要注意

迷惑防止条例違反の罪以外の犯罪にも要注意

事案によっては、迷惑防止条例違反の罪以外の犯罪が成立する場合や、同一の行為でも迷惑防止条例違反の罪より重い犯罪に該当する場合もあります。

以下では、他の犯罪が成立する場合をご説明します。

(1)強制わいせつ罪

公衆の場所等で人の身体等に触れる行為が痴漢行為です。もっとも、公衆の場所であっても、暴行・脅迫を手段として、わいせつ行為をした場合には、強制わいせつ罪(刑法176条)が成立します。

強制わいせつ罪の罰則は、6ヶ月以上10年以下の懲役です。罰金刑は、ありません。

(2)住居侵入罪

他人の住居内、会社・公衆の施設内の更衣室、トイレ、浴室、脱衣室内などを盗撮するカメラを設置するために当該場所に立ち入った場合には、管理権者の意思に反する立ち入りといえ、住居侵入罪(刑法130条前段)が成立することもあります。

住居侵入罪の罰則は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

(3)児童ポルノ規制法違反

盗撮の被写体が18歳未満の人であれば、盗撮による児童ポルノ製造罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条5項)が成立します。

この場合の罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

(4)ストーカー規制法違反

つきまとい行為が特定の人に対する恋愛感情を満たすためなど一定の目的に基づく場合は、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反となります。

この場合の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(同法18条)。

更に、禁止命令等に違反してストーカー行為を行った場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります(同法19条1項)。

3、迷惑防止条例違反で逮捕された後の流れ

迷惑防止条例違反で逮捕された後の流れ

迷惑防止条例違反で逮捕されてしまうと、今後自分はどうなるのかが気になるところでしょう。ここでは、逮捕された後の流れをご説明します。

(1)逮捕・勾留中は取り調べを受ける

逮捕されると、まず警察官から取り調べを受けます。

その後、警察から検察官に事件が送致される場合は、逮捕から48時間以内に行われます(刑事訴訟法203条1項)。警察から送致を受けた検察官は更に補充の捜査を行い、必要があれば、送致から24時間以内に裁判所へ勾留請求をします(刑事訴訟法205条1項)。

軽微な犯行の場合は、警察の段階で微罪処分により釈放されることもあります。

微罪処分とは、警察官が厳重注意などを行い、検察官に事件を送致せずに、他の軽微な犯罪と一括して検察官に報告されるものです(刑事訴訟法246条但書)。

また、検察官に送致されても勾留請求されずに釈放され、在宅で捜査が続けられる事案もあります。

(2)検察官が起訴・不起訴を決める

勾留されると、更に警察官や検察官から取り調べを実施し、また、犯行現場における実況見分への立ち会いなどの捜査が行われます。

勾留されなかった場合も、捜査機関から呼び出されて同様の捜査を受けることもあります。

一連の捜査が終了すると、検察官は起訴するかどうかも含めた終局処分を決めます。

勾留されている場合は、基本的には、最大20日間の勾留期間内に起訴するか否かが決められます。

なお、100万円以下の罰金又は科料に処するのが相当と検察官が考えた場合、略式手続(刑事訴訟法461条)が採られることもあります。

略式手続の場合は、書面のみの審理が行われ、罰金刑が言い渡されます。この罰金刑の言い渡しのことを「略式命令」と呼びます。

比較的軽微な犯行で、本人が罪を認めている場合は略式起訴されることが多いです。略式命令で定められた罰金を納めると、すぐに釈放され、刑事事件の手続きは終了します。

(3)起訴された場合には刑事裁判が開始する

略式手続が採られずに、起訴された場合、公開の法廷で刑事裁判が開催されます。

刑事裁判では有罪か無罪かが審理され、有罪の場合は刑罰も決められます。

我が国では一度起訴されると非常に高い確率で有罪となるので、前科を回避したい場合は起訴される前に次の項でご説明する対処法をとることが重要です。

4、迷惑防止条例違反で逮捕されたときの対処法

迷惑防止条例違反で逮捕されたときの対処法

捜査機関は被疑者を逮捕した以上、それなりの処分を求めて厳しい取り調べを行うのが一般的です。そのため、漫然と対応していると重い刑罰を受けてしまうおそれがあります。

迷惑防止条例で逮捕された場合は以下のような対処法をとることが大切です。

(1)犯罪事実を認めている場合

犯罪事実を認めている場合には、被害者と示談することが重要です。

示談金を支払うなどして示談が成立した場合には、被害者の処罰感情が解消されると、釈放され不起訴処分の可能性が高まります。

起訴された場合でも、刑事裁判での量刑が軽くなることが期待できます。

また、再犯可能性を低下させる活動も重要です。

そのためには、日常生活や行動を指導・監督してくれる家族などの身元引受人を確保したり、また、ご自身の生活状況を改善したり、交友関係を改めたりすることになります。

(2)犯罪事実を否認している場合

犯罪事実を否認しており、ご自身の無罪を主張している場合、捜査官の誘導等に乗って自白をしてはいけません。

無実の場合でも、捜査官が自白を迫ってくる場合はあります。例えば、「認めれば罰金や執行猶予ですぐに帰れる」などと言われることもあります。

しかし、真実は無実なのに罪を認めてしまっては、冤罪になってしまいます。

ご自身お一人で無実の主張を貫き通すのは、難しい場合が多いです。まずは、弁護士に相談するのが何より重要です。

被疑者には黙秘権という権利が認められています(憲法38条1項、刑事訴訟法198条2項参照)。弁護士と相談するまでは、事件について一切黙秘し、書面の署名・押印もすべて拒否することも有効な手段です。

5、迷惑防止条例での逮捕・起訴を回避するために~弁護士に依頼するメリット

迷惑防止条例での逮捕・起訴を回避するために~弁護士に依頼するメリット

有罪となって前科が付くことを避けるためには、逮捕・起訴を回避する必要があります。そのためには、弁護士によるサポートが非常に重要です。

迷惑防止条例違反への対処を弁護士に依頼することには、以下のようなメリットがあります。

(1)逮捕前の弁護士の役割

迷惑防止条例違反の罪に心当たりがある場合は、逮捕前に弁護士に相談することで事件の見通しを教えてもらうことができます

また、取調べの対処法について助言を受けることで、任意取調べや逮捕後の取調べに適切に対応できます

更に、逮捕を避けるためには早急に被害者と示談する必要があります。

被害者が感情的になる場合も多いので自分で示談交渉を行うのは難しいことが多いですが、弁護士に依頼することで速やかに示談交渉を進めてもらえるというメリットがあります

(2)逮捕後の弁護士の役割

逮捕されると、前記「4」(2)でご説明したように捜査官から自白を迫られることがよくあります。

また、犯罪事実を認めていても、知らず知らずのうちに、実際よりも情状が悪くなるように供述調書が作成されることもあります。

したがって、弁護士から助言を受けることが大切です。

逮捕されてから勾留されるまでの最大3日間は家族とも面会できませんが、弁護士はいつでも呼んで接見してもらうことができます。

また、まだ被害者との示談ができていない場合は、ご自身は身体拘束されて動けないこともあるので、弁護士に代わりに動いてもらい示談をすることができます。

まとめ

迷惑防止条例違反は、数多くある犯罪の中では比較的軽微な罪ということもできます。

しかし、有罪となって前科が残るという意味では、他の犯罪の場合と全く変わりません。逮捕・勾留されると会社や学校にも行けなくなり、様々な不利益を受けてしまいます。

後悔することのないように、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

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