「借金の返済が厳しいので任意整理をしたいけれど、ブラックリストに載せられるのは嫌だ……」
このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、
- 任意整理でブラックリスト入りするケースとしないケース
- 任意整理でブラックリスト入りすることによるデメリット
- 任意整理でブラックリストに登録されるのはいつまでか
などについて解説していきます。
目次
1、そもそもブラックリストとは?
ブラックリストとは、信用情報機関に金融取引に関する事故情報が登録された状態のことです。
任意整理をすると、いったん返済を止めた上で今後の返済額や返済方法を新たに取り決めることになります。
当初の契約どおりには支払わないことになるので、「金融取引に関する事故」として扱われ、その情報が信用情報機関に登録されるのです。
信用情報機関には、主に次の3つの機関があります。
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
銀行や消費者金融などの貸金業者、クレジットカード会社、信販会社などはこれらの信用情報機関に加盟しています。
そして、顧客と取引する際にはその顧客の支払い能力を審査するために信用情報機関に登録された信用情報を参照します。
そのため、自分の信用情報がブラックリストになっていると、今後の金融取引に重大な影響が及んでしまいます。
2、任意整理してもブラックリストに載らない3つのケース
任意整理に着手しても、以下の3つのケースに該当する場合はブラックリストに登録されることはありません。
ただ、正確に言うと以下のケースはいずれも「任意整理に着手したものの、実際には任意整理をする必要がなかった」というケースです。
通常の任意整理のステップを踏めば確実にブラックリストに登録されてしまいますので、ご注意ください。
通常の任意整理のステップとは、いったん支払いを止めて、債権者と話し合い、今後の返済額や返済方法を決め直し、返済を再開するというステップのことです。
(1)利息引き直し計算をすると借金がなくなる場合
任意整理では、まず借入先から取引履歴を取り寄せて、利息引き直し計算を行います。
法定金利を超える金利で取引をしていた場合は、利息を支払い過ぎています。
その場合、支払い過ぎた利息は元金に充当できますので、本来の元金は減少します。
ケースによっては、利息引き直し計算をすることによって元金がすべてなくなることもあります。
この場合はすでに完済していることになりますので、「金融取引における事故」は生じていません。
したがって、ブラックリストに登録されることはありません。
元金に充当しきれない利息がある場合は、それが「過払い金」となります。
過払い金返還請求することによって、支払い過ぎた利息を取り戻すことができます。
もっとも、2010年6月18日以降は法改正の影響により、法定金利を超える金利で貸付を行う業者はいなくなりました。
そのため、現在ではこのようなケースは少なくなってきています。
2010年6月17日よりも前から借金をしている場合は、利息引き直し計算をすることで借金がなくなる可能性があります。
(2)完済後に過払い金返還請求をする場合
過払い金返還請求は、借入先に対して約定どおりに完済した後でも行うことができます。
この場合もすでに完済していますから「金融取引における事故」は生じていません。
任意整理と過払い金返還請求は手順が似ており、並行して手続きが進められることもあります。
しかし、完済後に過払い金返還請求をする場合にはブラックリストに登録されることはありません。
ただし、2010年6月18日以降の取引からは過払い金が発生しなくなっています。
それ以前に発生していた過払い金の返還請求権は10年で消滅時効にかかります。
時効期間が始まるのは「最後の取引」、通常は完済したときからですので、2010年6月17日以前から借金をしていて、完済からまだ10年が経っていない場合は過払い金を取り戻せる可能性があります。
(3)知人等からお金を借りて一括返済する場合
任意整理をする前に知人等からお金を借りて一括返済した場合は、借入先との関係では無事「完済」となります。
誰が返済資金を出したのかは問題ではありませんので、この場合にはブラックリストに登録されることはありません。
一方、任意整理に着手した後でも、延滞が発生してから60日以内に知人等からお金を借りるなどして一括返済した場合にも、「任意整理」ではなく「完済」として処理してもらえる可能性があります。
ただし、任意整理に着手した時点で借入先の業者は「任意整理」として事故情報を信用情報機関に登録しています。
これを「完済」としての取り扱いに変更してもらうためには、借入先の業者と話し合って信用情報を訂正してもらわなければなりません。
話し合いがうまく進まない場合は、弁護士に対応してもらった方が良いでしょう。
3、任意整理でブラックリスト入りすることで生じるデメリット
任意整理でブラックリストに登録されるとして、実際にどのような不利益を受けることになるのかが気になるところでしょう。
ここでは、ブラックリスト入りすることで生じるデメリットを具体的にご説明します。
(1)新たな借り入れができなくなる
ブラックリストに登録されると、その後は新たな借り入れができなくなります。
なぜなら、金融機関は顧客と取引する際に信用情報を参照するからです。
ブラックリストに登録されている顧客については「返済能力なし」と判断し、取引を拒否されることになるのです。
カードローンやキャッシングだけでなく、各種ローンも組めなくなります。
住宅ローンや自動車ローン、ショッピングローンなども利用できなくなるのです。
もっとも、ブラックリストに登録されていてもお金を貸してくれる業者も中にはいます。
「ブラックリストに登録されている顧客にお金を貸してはいけない」という法律があるわけではないからです。
しかし、このような業者は違法業者である可能性が非常に高く、法外な金利を要求されて厳しい取り立てを受けるおそれがあるので、利用はおすすめできません。
(2)クレジットカードが使えなくなる
ブラックリストに登録された後は、クレジットカードも使えなくなる可能性があります。
クレジットカード会社も顧客の返済能力を審査するために信用情報を参照しているからです。
まず、クレジットカードの新規作成を申し込んでも断られます。
また、手持ちで任意整理をしなかった業者のクレジットカードはすぐに使えなくなるということはありませんが、遅くとも有効期限を迎えた時に更新してもらえない可能性が高いですし、有効期限を迎える前に途中で使えなくなることもあります。
なぜならクレジットカード会社は「途上与信」といって、既存の顧客についても定期的に信用情報を参照して返済能力を審査しているからです。
途上与信の際にブラックリストに登録されていることが判明すると、その時点でカードが強制解約となることがあります。
途上与信を行う頻度はクレジットカード会社によって異なりますが、おおむね6か月ごとと考えておいた方が良いでしょう。
(3)携帯電話やスマホ端末の分割払いができなくなる
ブラックリストに登録されても携帯電話やスマートフォンの利用はできますが、端末を分割払いで購入することはできなくなります。
携帯電話会社も端末を分割払いで販売する際には顧客の支払い能力を審査する必要があるため、信用情報を参照するからです。
機種変更が必要なときには安価なモデルや中古品を一括で購入するか、どうしても分割払いで購入したい場合は家族の名義で購入する必要があります。
(4)賃貸住宅の契約ができないことがある
ブラックリストに登録されても、賃貸住宅の契約をすることに法律上の支障はありません。
また、信販会社ではない家賃保証会社を利用する場合は、審査においてJICC・CIC・KSCを参照されないので、過去に家賃の延滞をして家賃保証会社に迷惑をかけたというような事情がなければ審査に通る可能性が高いといえます。
しかし、家賃保証会社として信販会社の利用が契約の条件となっている場合は、契約できないことがあります。
この場合、信販会社が賃借人の支払い能力を審査するために信用情報を参照するからです。
信販会社の審査で落とされると、大家さんが賃貸借契約に応じてくれないのが通常です。
大家さんに事情を説明して、連帯保証人を立てることで契約に応じてもらえる場合もありますが、なかなか難しいのが実情です。
賃貸住宅の契約をするときは、信販会社ではない家賃保証会社か連帯保証人を立てることで契約できる物件を探す方が良いでしょう。
(5)子どもが奨学金を借りるときの保証人になれない
子どもが奨学金を借りるときに親として保証人になろうとしても、ブラックリストに登録されていると審査で落とされてしまいます。
ただし、配偶者がブラックリストに登録されていなければ、配偶者を保証人として奨学金を借りることは可能です。
また、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金には「機関保証」という制度もあります。
これは日本国際教育支援協会という保証機関の補償を受けることで、保証人なしで奨学金を借りることができる制度です。
この制度を利用した場合は、毎月の貸与額から保証料が差し引かれますので、実際に使える奨学金が少なくなることに注意が必要です。
4、任意整理でブラックリストに載るのはいつからいつまで?
任意整理をしても、ブラックリストに載せられるのは一定期間だけです。
一生載せられ続けるわけではありません。
では、「一定期間」とは具体的にいつからいつまでを指すのでしょうか。
(1)任意整理に着手するとブラック入りする
まず、任意整理に着手すると、その時点ですぐにブラックリストに登録されます。
具体的には、弁護士に任意整理を依頼した場合は、弁護士が送付した受任通知書を借入先の業者が受け取った時点です。
自分で任意整理をする場合は、借入先の業者に連絡して返済方法の変更を申し出た時点です。
任意整理に着手した結果、過払い金が発生していたり、すでに借金がなくなっていることが判明した場合は、借入先の業者が信用情報を「任意整理」から「完済」に訂正することになります。
この場合、ブラック情報が解消されることになります。
もっとも、実際には借入先の業者が訂正を行わないケースも多々あるようです。
ですので、ご自身で信用情報を確認し、ブラック情報が解消されていない場合には業者に訂正を求めなければなりません。
信用情報を確認する方法は、この後(4)でご説明します。
(2)61日以上の延滞でもブラック入りする
場合によっては、任意整理に着手する前にブラック入りすることもあります。
延滞が61日以上続くとブラックリストに登録されることになっているからです。
したがって、任意整理をしなくても延滞を続けるとブラック入りしてしまうということがいえます。
(3)事故情報が削除されるのは完済から5年後
いつまでブラックリストに登録されるのかというと、「事故情報が登録されてから5年間」ということになります。
ただ、任意整理の場合はいつから5年間なのかは複雑です。
早ければ「和解が成立してから5年間」の可能性もありますが、「完済してから5年間」の可能性もあるからです。
この点は業者によって取り扱いが異なりますので、一概にいうことはできません。
信用情報機関に事故情報を登録するのは業者ですので、業者の取り扱いによって「いつから5年間」なのかが異なるのです。
一部の業者は、任意整理で和解が成立すると「契約終了」という扱いをするため、和解後5年が経過すると事故情報が削除されます。
しかし、和解成立後も返済中は「契約が続いている」という扱いをする業者も少なくありません。
この場合、完済するまで業者は毎月、事故情報を登録し続けます。
そのため、完済から5年が経過するまで事故情報が削除されないことになります。
したがって、完済から5年が経過するまでブラックリストから削除されないと考えておいた方が無難といえます。
(4)事故情報が削除されたかを確認する方法
どの信用情報機関でも、ご自身の信用情報の開示を求める手続きが用意されています。
ただ、手続きの方法は以下のように機関によって違いがあります。
| スマホ | パソコン | 窓口 | 郵送 |
JICC | 〇 | × | 〇 | 〇 |
CIC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
KSC | × | × | × | 〇 |
詳細は、各機関のホームページでご確認の上、開示をお申し込みください。
参考:JICCの開示制度
参考:CICの開示制度
参考:KSCの開示制度
5、ブラックリストに入れられても任意整理をするメリット
ブラックリスト入りによるデメリットが最低5年も続くとなると、「任意整理はしない方がいい」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、任意整理には以下のように、ブラックリストによるデメリットを上回るメリットがあるといえます。
(1)返済の負担が軽くなる
任意整理をしないのであれば、自己破産や個人再生といった他の債務整理をしない限り、借金を約定どおりに返済していく必要があります。
しかし、任意整理をすれば返済の負担を軽くすることができます。
任意整理では将来利息がカットされるものの原則として元金は減額されないため、「あまり意味ない」と思われるかもしれません。
しかし、将来利息をカットするだけでも返済の負担はずいぶん軽くなるものです。
消費者金融4社からそれぞれ金利18%で合計200万円を借りていて、5年で分割返済するケースで、任意整理をする場合としない場合の返済額をシミュレーションしてみましょう。
| 任意整理をしない場合 | 任意整理をする場合 |
返済総額 | 304万7190円 | 200万0000円 |
利息の合計額 | 104万7190円 | 0円 |
毎月の返済額 | 5万0786円 | 3万3333円 |
このケースでは任意整理をすることによって返済総額は100万円以上、毎月の返済額も2万円近く減らすことが可能です。
任意整理をしないで延滞をしていると遅延損害金もかかりますので、その場合はさらに差が大きくなります。
(2)自己破産や個人再生をしないで済む
任意整理をしなくても無理なく返済できるのであれば問題ありません。
しかし、無理に返済を続けようとすると、他社から返済資金を借り入れたり、延滞して遅延損害金がかかったりすることが多いです。
その場合には、さらに借金が膨らんでしまいます。
借金総額が大きくなると任意整理をしても返済できず、自己破産や個人再生をせざるを得ないことになりかねません。
そうなると、任意整理の場合よりも大きなデメリットを受けることになってしまいます。
結局、約定どおりの返済が厳しくなったときは早めに任意整理をするのが得策だといえます。
(3)差押えのリスクを回避できる
延滞を続けたまま放置していると、早晩、借入先の業者から裁判を起こされて給料や預金口座などの財産を差し押さえられることになります。
給料が差し押さえられると手取額が減りますし、勤務先にも借金を延滞していることがバレてしまいます。
預金口座を差し押さえられた場合には、その口座からお金を引き出せなくなってしまいます。
いずれにしても、差押えを受けると生活に支障をきたすおそれがあります。
早めに任意整理をすれば、差押えを受けることなく借金を解決することが可能になります。
(4)借金に頼らない生活スタイルが身につく
借金問題を根本的に解決するためには、借金に頼らない生活スタイルを身につける必要があります。なぜなら、債務整理でいったん借金を解決しても生活は一生続けなければならないからです。借金癖が直っていないと、再び借金を抱えてしまう可能性が残ってしまいます。
ブラックリストに登録されると借金ができなくなりますが、このことは強制的に借金に頼らない生活スタイルを身につけるチャンスと捉えることもできます。任意整理をして最低5年間、借金せずに生活できれば、その後も借金に頼らず生活していける可能性が高くなるでしょう。
6、任意整理とブラックリストについてよくある質問
任意整理とブラックリストの問題については、他にもさまざまな疑問があることでしょう。
ここでは、よくあるご質問に対してお答えしていきます。
(1)ブラックリストに載ると周りの人にバレる?
ブラックリストの情報は本人と信用情報機関に加盟している金融機関以外には非公開なので、基本的に周りの人にバレることはありません。
バレる可能性があるとすれば、友人や職場の人から「なぜクレジットカードを使わないの?」と聞かれたときが考えられます。
その場合には、「クレジットカードは使わない主義です」などと上手に答えると良いでしょう。
また、住宅ローンや自動車ローンが組めなかったり、子どもの奨学金の保証人になれないことで家族にブラックリスト入りがバレる可能性もあります。
任意整理は家族に内緒で行うことも十分に可能ですが、これらの予定がある場合には事前に家族に話しておいた方が良いでしょう。
(2)任意整理をすると家族の信用情報にも影響が出る?
信用情報は個人単位です。したがって、ご自身が任意整理をしたからといって家族までブラックリスト入りすることはありません。
ただし、あなたがブラックリストに登録されている場合、専業主婦(夫)である配偶者や未成年あるいは学生である子どもがクレジットカードを作成する際には審査で不利になる可能性があります。
成人して定職に就いている子どもや配偶者がクレジットカードを作成する際の審査では、あなたのブラックリスト情報が影響を及ぼすことはほとんどありません。
(3)ブラックリストの期間中にクレジットカードを使うにはどうすればいい?
家族がクレジットカードを利用している場合は、「家族カード」を作ってもらって利用することが可能です。
ただし、ブラックリストの期間中は借金に頼らない生活スタイルを身につけるチャンスですので、使いすぎには十分に注意しなければなりません。
(4)任意整理後に住宅ローンは組める?
事故情報が登録されてから5年が経過すれば、住宅ローンも組めるようになります。
ただし、事故情報が削除された直後に住宅ローンに申し込んだ場合、審査が厳しくなる可能性があります。
なぜなら、事故情報が削除されると信用情報が真っ白の状態となり、金融取引の実績が何もないことになって不自然ですので、「真っ白の状態ということは過去に金融事故を起こしたのではないか」と疑われるからです。
住宅ローンの審査では、信用情報の他にも
- 勤務先
- 年収
- 勤続年数
- 頭金の額
などさまざまな要素が考慮されます。
これらの条件を良くしておくことで審査をパスできる可能性が高まります。
(5)信用情報の回復後に少しでも早く借り入れをするコツは?
信用情報の回復後は住宅ローンだけでなく、銀行や消費者金融からの借り入れ、クレジットカードの作成などにおいても、審査が通常よりも厳しくなる可能性があります。
少しでも早く借り入れをするには、以下のコツがあります。
①任意整理をした業者には申し込まない
信用情報機関から事故情報が削除されても、業者の社内データには事故情報が残っているため、残念ながらもう借り入れをすることはできません。このことを「社内ブラック」といいます。
信用情報の回復後に借り入れをする際は、任意整理の対象としていない業者を選んで申し込む必要があります。
②審査の緩い業者に申し込む
借り入れの審査は業者ごとに独自の基準で行われています。
そのため、審査が厳しい業者もあれば緩い業者もあります。
一般的に、銀行よりも消費者金融の方が貸付を行うかどうかの審査は緩い傾向にあります。
ただし、貸付額や金利など契約条件の面では銀行の方が緩い傾向にあります。
状況に応じて、どちらかを選んで申し込むと良いでしょう。
③立て続けに申し込みを行わない
借金を申し込んで断られると、その情報も一種の事故情報として信用情報機関に登録されます。
ただし、この情報は6ヶ月で削除されます。
そのため、一度借り入れを断られてから6ヶ月間は、他社に申し込んでも断られる可能性が高くなります。
このことを「申し込みブラック」といいます。
一度断られたら、次の借り入れを申し込むまでに6ヶ月以上の期間を空けるべきです。
一度に複数の業者に申し込むのも避けた方が無難です。
④少額で申し込む
借入額が高額よりは少額の方が審査に通りやすくなります。
そのため、早く借り入れいるためにはまず少額で申し込んで審査にパスして、実績を積んで少しずつ利用可能枠を広げていくのがコツです。
まとめ
任意整理をするとブラックリストに登録されて、さまざまな不利益を受けてしまうのは事実です。
しかし、任意整理には大きなメリットもありますので、借金問題が悪化しないうちに任意整理をすることをおすすめします。
それでも迷いや不安があるときは、弁護士に相談してどんなことでも尋ねてみましょう。
弁護士が専門的な知識と豊富な経験を踏まえて、あなたの状況に応じた最善の解決方法を一緒に考えてくれます。
お早めに弁護士の力を借りて、借金問題を解決してしまいましょう。