養育費に関する法改正がされたらしい。
そんな情報を聞いて調べているのではないでしょうか。
その通り、2020年4月1日に、民法の一部が改正されて養育費に関する内容も改正されました。
今回は、養育費で損をしないために、知っておきたい改正点について説明します。
2016年に行われた、厚生労働省による、母子世帯の養育費の受給状況の調査では、養育費をしっかりと受給できている世帯は約25%しかいません。
この法改正で、養育費の請求はしやすくなっています。
ぜひ、養育費請求に踏み切ってみてください。
目次
1、養育費の法改正について知る前に|養育費トラブルの原因
離婚時に子どもの年齢が低ければ低いほど、養育費が発生する期間は長期にわたります。
この間、律儀にずっと変わらず送金がある、という方が珍しいかもしれません。
なぜなら、
- 同居していない親(養育費の支払い義務のある親)は子どもへの気持ちが薄れるから
- 収入が減ることがあるから
- 再婚や両親の介護などのために家計事情が変わってしまうことがあるから
です。
また、離婚時に、「とにかく離婚したい」という気持ちを優先し、きちんと相手方と条件を詰めないまま離婚してしまうことも少なくありません。
このような場合、途中から「支払って」と言っても、言われた方にとっては急に出費が増えることになり、払いたい気持ちがあったとしても、迅速に対応ができないこともあります。
これらの事情に負けることなく、継続して支払い続けてもらうためには、養育費は子どもが健全に発育するにあたって必要最低限の費用であり、そして自分は支払い義務者なのだということを相手にしっかり認識してもらうことが大切です。
2、相手が養育費を支払ってくれないときの手続についての法改正
では、今回どのような法改正が行われたのでしょうか。
これまでの問題点からみて行きましょう。
(1)これまでの問題
養育費の未払いがあったときには、相手方配偶者と直接の話し合いをして「毎月きちんと支払ってもらえる」ような環境を整えることが基本です 。
しかし、離婚をしたことで冷静に話し合いができない、相手方がとりあってくれない(連絡すらとれない)ことなどが理由で、自分では問題を解決できない場合もあるでしょう。
そのような場合には、裁判所の手続(民事訴訟および強制執行)を利用することで、養育費を強制的に支払わせることが可能です。
しかし、強制執行を行う際には、養育費を受け取る側の申立人が差押えの対象とする(相手方所有の)財産をあらかじめ特定しなればならず、大きな負担となっていました。
なぜなら、離婚の夫婦は別居していることがほとんどでしょうから、「相手方の財産の所在について正確な情報がない」ということは珍しいことではないからです。
特に、離婚後に相手方配偶者が失職・転職したような場合には、未払い養育費の強制回収は難しくなります。
勤務先がわからない(教えてもらえない)のであれば、給料の差押えを行うことはできないわけです。
こんな状況を踏まえ、2020年4月から施行された新しい民事執行法では、これらの問題点を解決するための新しい仕組みが盛り込まれることになりました。
以下では、未払い養育費の回収に特に関係のある2つのポイントについて解説していきます。
(2)改正点その1-財産開示手続が使いやすくなった
改正前は、財産開示手続きの申立ては、確定判決等を有する債権者に限定されていて、養育費を支払うことを公正証書にしても財産開示手続きは利用できませんでした。
改正された民法では、強制執行に必要な債務名義(裁判所の判決、和解調書、調停調書、執行証書)を有していれば、誰でも申立てが可能になりました。
さらに、今までは財産開示手続きを無視していても債務者にほとんど罰則がありませんでしたが、改正後は
- 財産開示手続きを無視して出頭しない
- 財産情報を教えない
- 嘘をついた
このような場合は、刑事罰(6ヶ月以下の懲役、又は、50万円以下の罰金)が科されます。
これにより、財産開示手続きにより強い強制力が加わり、手続きが中途半端に終わることが少なくなることが期待できます。
(3)改正点その2-相手方配偶者以外の第三者から情報を取得可能に
債務名義を有する人であれば、裁判所に申立てを行うことで、財産に関する情報を相手方配偶者以外の第三者から取得可能になりました。
その典型例は下記のとおりです。
- 相手方名義の預貯金等の情報を銀行などの金融機関から提供してもらう
- 相手方名義の不動産情報を登記所(法務局)から提供をうける
- 勤務先などの情報を市町村などから提供してもらう
この手続きを利用すれば、「財産の所在がわからない」、「勤務先がわからない」といったことで、養育費の取り立てを諦める必要はなくなるといえます。
しかし、第三者からの情報取得手続を利用する際には、次の2つの点に注意しておく必要があります。
- 第三者からの情報取得手続の利用は、財産開示手続を利用してからでないと使えない
- 養育費の支払い、生命・身体の損害による損害賠償金の支払いなどを内容とする債務名義を有している必要がある
つまり、「最初から第三者機関をアテにする」ということはできませんし、離婚条項を公正証書にしていない場合には、裁判などの方法で債務名義を取得しておかなければこの制度を利用することもできないというわけです。
3、養育費の算出基準が新しくなった
養育費については、昨年末に裁判所における養育費の算出基準も改定されました。
以下では、裁判所における養育費の算出基準の概要に解説し、具体的なケースにおける算出例を紹介したいと思います。
(1)養育費の算出基準
養育費は、子供の生活に必要な「子供の生活費指数」(生活費について算出される物価指数)と「基礎収入」(生活費として使用できる金額)に基づき算出されます。
改正された養育費算定表では、前回の算出基準が設けられてからの物価変動などを反映させる形で、子供の生活指数と基礎収入が変更されました。
子供の生活費に関しては、15歳以上の子供の生活指数が90から85へ減少しましたが、15歳以下の子供の生活指数は55から62へと増加しています。
また、収入から税金、保険料などを差し引いた金額を「基礎収入」とよび、総収入に対する基礎収入の割合も、
- 給与所得者は38~54%
- 自営業者は48~61%
へと底上げされました。
養育費は社会状況に合わせて増加傾向にあるので、多くのケースで増額が見込めるでしょう。
(2)養育費の算出例
養育費の決定には、
- 子供の人数と年齢
- 両親の年収や自営業か給与所得者かどうか
によって変わってきます。
実際に、養育費がいくらになるのかについては、裁判所が公表している対照表を参照することで確認できますが、以下では2つのケースについて紹介してみたいと思います。
【参考】養育費・婚姻費用算定表(裁判所ウェブサイト・令和元年12月改訂)
①子供が1人(0~14歳)、債務者が給与所得者、債権者が専業主婦・給与所得者の場合
当事者の別 | 債権者(養育費を受け取る側) | |||
債務者 | 年収額 | 0円(収入なし) | 100万円 | 300万円 |
300万円 | 4~6万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | |
400万円 | 4~6万円 | 4~6万円 | 2~4万円 | |
500万円 | 6~8万円 | 4~6万円 | 4~6円 | |
600万円 | 6~8万円 | 6~8万円 | 4~6万円 |
②子供が2人(0~14歳)、債務者が給与所得者、債権者が専業主婦・給与所得者の場合
当事者の別 | 債権者(養育費を受け取る側) | |||
債務者 | 年収額 | 0円(収入なし) | 100万円 | 300万円 |
300万円 | 4~6万円 | 4~6万円 | 2~4万円 | |
400万円 | 6~8万円 | 4~6万円 | 4~6万円 | |
500万円 | 8~10万円 | 6~8万円 | 6~8万円 | |
600万円 | 10~12万円 | 8~10万円 | 6~8万円 |
(3)過去に取り決めた養育費はどうなる?
すでに当事者間の合意(公正証書による取り決め)があったり、調停や裁判で養育費について取り決めをしているならば、新養育費算定表が公表されたことにより養育費が増額するということはありません。
新養育費算定表に基づき養育費を増額させたい場合には、相手方と協議し直すか、調停などで改めて養育費の取り決めをする必要があります。ただし、「新しい基準が公表された」という理由だけで過去の養育費の見直しを求めることは難しい場合が多いといえるので、注意しておきましょう。
なお、2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。
養育費を「成年に達する日」まで等と定めている人も多いでしょう。
この点について、裁判所は、改正法の成立または施行前に「成年」に達する日までと定めた場合の「成年」の意義は、基本的に「20歳」と解するとしています。つまり、民法が改正され成年年齢が引き下げられても、養育費の支払いの年齢が引き下げられるわけではない(民法改正前に「成年まで」と定めた場合には子が20歳になるまで)ので、ご安心ください。
4、養育費のことで困った場合には早めに弁護士に相談を
これまでうまく行かなかった養育費の請求も、今回の改正で請求が可能になるケースもあります。
養育費は、基本的に、過ぎてしまった過去の分を請求することができません。
ですから、1日でも早く請求することが大切です。
もし、本記事をお読みになり、養育費請求ができるかもしれないと感じられたなら、ぜひ弁護士に相談してみてください。
あなたの権利を実現するため、全力を尽くしてくれることでしょう。
まとめ
今までは、養育費について取り決めをした公正証書があっても、強制執行ができないので養育費が支払われず、泣き寝入りしていた人も多いでしょう。
しかし、改正後の財産開示手続きは、罰則も強化され第三者からの情報取得も可能になり、強力な債権回収手段になりました。
未払い養育費が回収できずに困っている、これから離婚を考えているという人は、弁護士に相談することをお勧めします。多くの法律事務所は無料相談を行っていますので、まずは気軽に相談をしてみましょう。