子を持つ夫婦が離婚をすることになった場合、子を手元で育てる親は、もう一方の親に対して養育費を請求することができます。この養育費の額は、夫婦それぞれの年収、子の数、年齢等に応じて一定の相場が決まっています。
しかし、年収1000万円の夫との離婚では、養育費の相場はどのようになるのでしょうか?また、より多くの養育費をもらうためにはどのようなコツがあるのでしょうか?
このコラムでは、年収1000万円の夫との離婚における養育費の相場を解説し、さらに多くの養育費をもらうためのコツをご説明します。経済的に不安を感じる方、離婚に際して養育費について知識を深めたい方はぜひ最後までご覧ください。
養育費の相場に関して詳しく知りたい方は以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、年収1000万円の配偶者と離婚してもらえる養育費の相場
養育費の額をいくらにするかについて、法律上決まった方法はありません。
したがって、夫婦が話し合って適切な額を決めるのが本来の形といえます。
子の将来のためにより高額な養育費を合意することや、逆に一方の親との関係性を断ち切るために養育費を負担しないことを合意することもできます。
しかし、実務では、裁判所が公表している養育費算定表を目安に養育費を決めることが一般的です。
養育費算定表は、夫婦それぞれの年収、子の数、子の年齢の3つの要素に基づき、養育費の額を算定します。
以下では、夫の年収が1000万円の場合に養育費算定表では養育費がいくらとなるのか、場合分けをしていくつか具体例をみていきましょう。
(1)子1人の場合
妻の年収0円、子の年齢14歳以下の場合:月額12~14万円
妻の年収400万円、子の年齢14歳以下の場合:月額8~10万円
妻の年収0円、子の年齢15歳以上の場合:月額14~16万円
妻の年収400万円、子の年齢15歳以上の場合:月額10~12万円
(2)子供2人の場合
妻の年収0円、子の年齢14歳以下2人の場合:月額18~20万円
妻の年収400万円、子の年齢14歳以下2人の場合:月額12~14万円
妻の年収0円、子の年齢15歳以上1人、14歳以下1人の場合:月額18~20万円
妻の年収400万円、子の年齢15歳以上1人、14歳以下1人の場合:月額14~16万円
(3)子供3人の場合
妻の年収0円、子の年齢14歳以下3人の場合:月額20~22万円
妻の年収400万円、子の年齢14歳以下3人の場合:月額14~16万円
妻の年収0円、子の年齢15歳以上2人、14歳以下1人の場合:月額22~24万円
妻の年収400万円、子の年齢15歳以上2人、14歳以下1人の場合:月額16~18万円
2、算定表に載っていないケースの相場は?養育費を適正に算定する方法
例えば、子が4人いる場合、算定表は3人までのケースしか載っていないため、養育費算定表では養育費の相場を出すことができません。
このように養育費算定表に載っていない場合でも、計算式を用いて養育費の相場を出すことができます。
(1)養育費の計算式
養育費の相場は以下の計算式に基づいて算出することができます。
子の生活費×(養育費を支払う親の基礎収入÷(養育費を受け取る親の基礎収入+養育費支払う親の基礎収入))÷12=月額養育費
(2)親の基礎収入の求め方
基礎収入とは、年収から、公租公課や就労に必要な出費、住居関係費など一定の額を控除したものです。
年収はあくまで額面でのものなので、そこから生活のうえで必ずかかる費用を差し引くことで、養育費算定のために合理的な収入を導きます。
基礎収入は年収に一定の割合(基礎収入割合)をかけることで算出します。
年収1000万円の場合、基礎収入割合は40%なので基礎収入は400万円となります。
※基礎収入割合
総収入 | 基礎収入割合 |
〜2000万円 | 38% |
〜1475万円 | 39% |
〜1325万円 | 40% |
〜725万円 | 41% |
〜525万円 | 42% |
〜275万円 | 43% |
〜175万円 | 44% |
〜125万円 | 46% |
〜100万円 | 50% |
0〜75万円 | 54% |
(3)子の生活費の求め方
子の生活費は以下の計算式で算出します。
養育費を支払う親の基礎収入×(子供の生活費指数÷(養育費を支払う親の生活費指数+子供の生活費指数))=子の生活費
※生活費指数
親:100
子(14歳以下):62
子(15歳以上):85
(4)実際の計算例
それでは実際に、夫の年収1000万円、妻の年収400万円、子4人(14歳以下2人、15歳以上2人)のケースで妻がすべての子を養育する場合の養育費を計算してみましょう。
〈前提となる変数〉
- 夫の基礎収入:400万円
- 妻の基礎収入:168万円
- 夫、妻の生活費指数:100
- 子(14歳以下)の生活費指数:62
- 子(15歳以上)の生活費指数:85
子の生活費=400万円×((62+62+85+85)÷(100+62+62+85+85))
=298万4772円
月額養育費=298万4772円×(400万円÷(168万円+400万円)÷12
=17万5162円
3、元配偶者の年収1000万円のケースにおける養育費の実情
(1)母子が生活できるだけの金額をもらえるわけではない
婚姻中に別居をした場合などは、婚姻費用として、子の生活費に加えて子を監護している親の生活費を請求することができます。
これに対して、離婚した場合の養育費は、あくまで子の養育にかかる費用ですので、母親の生活費まではカバーされていません。
そのため、母子が生活できるだけの費用を賄うためには養育費以外の収入を確保する必要があることに注意してください。
(2)状況によっては養育費が減額されることもある
離婚の原因が養育費を受け取る親の不倫によるような場合であっても、養育費の額が減額されることはありません。
養育費は親の不倫とは無関係に子の養育の必要に応じて支払われるべきだからです。
ただし、養育費を合意した後に、状況が変わった場合には減額されることもあります。
例えば、養育費を支払っている元夫の収入が大きく下がったり、養育費を受け取っている元妻の収入が上がったりしたような場合です。
このような場合には、養育費を支払っている親から減額の交渉をされたり、裁判所に申し立てがなされたりします。
4、年収1000万円の元配偶者からできる限り多くの養育費をもらうコツ
年収1000万円は一般的には高収入といえますので、養育費を支払ってもなお余裕がある場合もあります。
そのような場合、子の将来のことも考えより多く養育費を負担してほしいと考えることもあるでしょう。
そのような場合には以下のことを検討しましょう。
(1)話し合いで決着をつける方が得策
まずは話し合いで決着つけることを考えましょう。養育費の額はある程度相場が決まっているため、裁判所の手続きではなかなか増額が認められにくいです。
相手方と話し合って、子の将来を考えてより充実した養育が必要であることを理解してもらうことができれば、より多くの養育費を負担してもらうこともできるでしょう。
(2)合意ができたら公正証書を作成する
養育費について合意ができたら公正証書を作成するようにしましょう。
公正証書を作成しておけば、万が一養育費が支払われなくなったときに裁判手続きを経ないで強制的に執行することができます。
(3)家庭裁判所の調停・裁判は最後の手段
どうしても話し合いで解決ができない場合に、最後の手段として家庭裁判所の調停・裁判の選択肢をとりましょう。
裁判所の手続きには費用と時間がかかりますし、当事者のストレスも大きいです。可能な限り話し合いで解決することを目指しましょう。
5、離婚時には養育費以外のお金も適正に請求しよう
(1)財産分与に関する注意点
財産分与は原則として2分の1ずつに分けるとされています。
しかし、自営業や特別の資格を有していることなどにより、相手方が自己の努力と才能によって高収入を得て築き上げた財産と認められるような場合、2分の1より少ない額しか分与が認められない場合があります。
このような場合、裁判では不利になる可能性があるので、より多くの額の分与を求めたいときは、やはり話し合いで解決を試みるようにしましょう。
相手方が年収1000万円などの高収入である場合には資産も多く分与割合の影響も大きいのでしっかりと考えましょう。
また、すでにご説明したとおり、養育費は子の養育にかかる費用しかカバーしていないので、離婚後の自分の生活費については別途収入を確保する必要があります。
自分が専業主婦で収入がない場合には、離婚後の生活費を確保するためのものとして相手方に対して扶養的財産分与を請求できる可能性がありますので、この点もよく検討しましょう。
(2)慰謝料に関する注意点
不倫など離婚の原因について相手方に非があるときは、財産分与、養育費とは別に慰謝料を請求できる場合があります。
慰謝料にも一定の相場があるため、相場を超える慰謝料を求めたい場合はやはり話し合いで解決を探るのがよいでしょう。
6、年収1000万円の配偶者との離婚で養育費が気になるときは弁護士に相談を
高収入の配偶者と離婚する場合、養育費だけでなく様々な財産的な問題が出てきます。
自分のことだけでなく子の将来も考え、我慢せずに相手方に協力を求めましょう。
しかしただでさえ離婚でストレスがかかっているところにこのような問題をすべて一人で考えていくことは大変です。
弁護士に相談すればストレスのかかる相手方との交渉を弁護士が代わりに行うことができ、養育費やその他の離婚にまつわる複雑な問題についてアドバイスをもらえます。
ぜひ一人で抱え込まず弁護士にご相談をして頂ければと思います。