夫婦関係の破綻や離婚に関する問題は、多くの人々が直面する困難です。夫婦関係が破綻している場合、離婚を成立させるためには法的な要件を満たす必要があります。具体的には、「婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由が存在します。しかし、この概念については理解しづらいと感じる人もいるでしょう。
そこで、この記事では夫婦関係の破綻の具体例や、調停や裁判で夫婦関係の破綻を認めてもらうためのポイント、そして夫婦関係の破綻を証明するために必要な要素について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が監修した内容を詳しくご紹介します。ベリーベスト法律事務所は過去に多くの離婚事件を解決してきた実績を持つ信頼できる専門家です。
結婚生活に限界を感じている皆さんにとって、この記事がスムーズな離婚を実現するための貴重な情報源となることを願っています。夫婦関係の破綻や離婚に関する悩みを解決し、新たな人生のスタートを切る一助となれば幸いです。
目次
1、夫婦関係が破綻(婚姻関係が破綻)している具体例
「夫婦関係が破綻している(婚姻関係が破綻している)」状態には、実際どのようなケースや基準があるのでしょうか。
まずはその具体例からチェックしていきましょう。
(1)モラハラ・DV
配偶者を精神的に追い詰めるモラハラ(=モラルハラスメント)、そして身体的な暴力をふるうDV(=ドメスティックバイオレンス)は、いずれも夫婦関係が破綻(婚姻関係が破綻)していると考えられる状況のひとつです。
ただし、たとえばDVの場合「1回だけ、ついカッとして手を出してしまった」という程度では離婚が認められないケースも多く、日常的に暴力が継続している・1度暴れ出すと長時間にわたって手がつけられなくなるといった、DVの条件に当てはまっているかどうかが重要なポイントとなります。
モラハラの場合も同様で、離婚の成立には「お前には何の取り柄もなく、本来は生きている価値がない人間だ」「そんなお前と一緒にいてやっているんだから感謝しろ」というような言葉を、毎日のように浴びせ続けられている状況が必要です。
たまに発生する夫婦の口喧嘩レベルではモラハラとはみなされない場合もあるので、気を付けましょう。
(2)5年以上の別居
物理的に違う家に住み別居している場合も、夫婦関係の破綻(婚姻関係の破綻)には夫婦間の接触がないことが前提となっており、外で頻繁に会っている・関係の修復に向けた話し合いを継続的に重ねているといったケースでは離婚が認められない可能性もあるでしょう。
一つ屋根の下で暮らしているものの、家の中で顔を合わせても会話がない、食事は別、寝室も別といったいわゆる家庭内別居のケースは、夫婦間でコミュニケーションが失われていたとしても、裁判所としては破綻と認められないケースがほとんどですから注意しましょう。
(3)借金・浪費癖
配偶者に浪費癖があることも、それが原因で夫婦間の信頼関係が失われ、お互いに夫婦としてやっていく意思がなくなってしまった場合には、夫婦関係の破綻(婚姻関係の破綻)と認められます。
たとえば配偶者が多額の借金を抱えているのに働かない・働いても家にお金を入れてくれない場合、その状況が夫婦関係の悪化を招いてしまうことはもちろん、借金をした側にも夫婦としての共同生活を維持する意思がないということで、離婚が認められやすくなるのです。
(4)信仰・宗教上の問題、過度な宗教活動
配偶者が自分には理解できない宗教にハマっていることから離婚を考えるようになったという人もいるかもしれませんが、憲法で信仰の自由が保障されていることからも分かるように、単に宗教活動に熱心であるというだけでは離婚を成立させることは難しいのが現実です。
しかし、配偶者が宗教にのめり込むあまりほとんど家に帰ってこない、家事や育児を放棄しているという状況がある場合は、夫婦関係が破綻(婚姻関係が破綻)していると認められる可能性も十分にあります。
2、夫婦関係の破綻(婚姻関係の破綻)が調停や裁判で認められやすくなるポイント
調停や裁判では、どのようなポイントを重視して夫婦関係の破綻(婚姻関係の破綻)を判断するのでしょうか。
1番はやはり「お互いに結婚生活を継続する意思があるかどうか」ですが、ここで「継続の意思がない」と認めてもらうためには、次のようなポイントが重要になります。
- 過去に離婚に関する話し合いを具体的に進めていた
- 長年別居している
いくら自分の中で「もう夫との関係は終わりだ」と思っていても、実際に生活を共にして一緒に食事をしたり同じベッドで眠ったりしていては、外から見るとまだ「結婚生活を維持するつもりがある」と思われても仕方がありません。
誰の目から見ても夫婦関係の破綻(婚姻関係の破綻)を明らかにするためには、少しでも長く別居の期間を設け、生活費の受け渡しなど必要最低限の接触以外は控えるようにするのがベターでしょう。
なお、以上のようなポイントが認められており、客観的に見ても夫婦関係が破綻しているとされれば、その後に配偶者以外と性的関係を持つことは浮気に該当しません。
3、夫婦関係の破綻(婚姻関係の破綻)を離婚成立に向けて立証するには?
ここからは、調停・裁判で夫婦関係が破綻(婚姻関係が破綻)していることを認めてもらうために有効な証拠についても、あわせてご紹介していきます。
(1)モラハラ・DVを立証する証拠
身体的な暴力(DV)の場合は、実際に配偶者からの暴力で受けた傷・アザなどの写真、医師の診断書、いつどんな暴力を振るわれたかということが分かる日記やメモなども証拠となります。
モラハラの場合も配偶者から言われた言葉をメモした日記、医師(心療内科)の診断書、また配偶者からのモラハラ現場をおさえた録音データがあればさらに有効です。
(2)5年以上の別居を立証する証拠
別居の証拠には、住民票や新たに借りたマンションの賃貸契約書などがあります。
(3)借金・浪費癖を立証する証拠
借金を繰り返していることや浪費癖があることは、借用書・領収書・クレジットカードの利用明細などで証明することができます。
4、夫婦関係の破綻(婚姻関係の破綻)が裁判官に認められないケース
裁判で離婚を目指す人の中には、次のような理由を挙げて夫婦関係の破綻(婚姻関係の破綻)を主張するケースも多いですが、これらはいずれも本人の感情的な側面が強く、裁判官がその言い分を認めてくれないことも珍しくありません。
- 相手に対して愛情が持てなくなった
- すでに関係が冷え切っている
- 自分には夫婦としてやり直す意思がない
たとえば3つ目の「やり直す意思がない」に関しては、夫婦がお互いにそう主張しているのであれば裁判官の心証としても「やり直すのは無理だろう」という結論に至りやすくなりますが、どちらか一方だけがそう主張しており、もう一方は関係の修復を望んでいる場合、まだ夫婦としてやり直せる可能性があると判断されることもあります。
そもそもこういった感情の影響が大きい事案では、それを扱う裁判官も個別に対応を行うしかなく、裁判官の心証によって若干判断が左右されることがあるのです。
そのような揺らぎを最小限に抑えるためにも、裁判官が重視するのはあくまでも「客観的な事実」であり、主観的な主張は総じて認められにくい傾向があります。
先ほど夫婦関係の破綻(婚姻関係の破綻)の例として挙げた中でいうと、モラハラ・DV、別居、借金・浪費癖などは客観性のある証拠を用意しやすく、裁判官にも比較的認められやすい原因です。
一方、特にこれといった事実はないけれど自分の気持ちの上でそう感じる、というレベルの主張では裁判官に通用しないケースがほとんどなので、少しでも客観的に夫婦関係の破綻(婚姻関係の破綻)を証明できるものがないかどうか、改めて訴えの内容を見直してみましょう。
このほか、スムーズに離婚を目指したいみなさんには、こちらの記事もおすすめです。
5、夫婦関係の破綻で離婚するか再構築するか悩んだら…弁護士に相談してみよう
裁判で離婚を成立させるためには、誰の目から見ても明らかな事実とそれを証明するための証拠が必要であることが分かりました。
実際にモラハラ・DVといった夫婦関係の破綻(婚姻関係の破綻)を裏付ける決定的な事実があれば、調停・裁判に発展したとしても離婚が認められる可能性はとても高いでしょう。
しかし、中には「なかなか客観的な証拠を用意することができない」「どういった理由であれば客観性があると言えるのか分からない」と、自分の今の状況で離婚が可能なのかどうか判断がつかない場合もあると思います。
そんなときには、法律の専門家である弁護士に相談するのが1番の近道です。
弁護士は過去の解決事例や法廷での経験から、どのような理由であれば夫婦関係の破綻(婚姻関係の破綻)が認められやすいのか・反対に認められにくいのかということも詳細に把握しており、今のみなさんが離婚に向けた準備を進めるにあたって、いつ何を行うのが最も効果的なのかというアドバイスも適宜行ってくれます。
離婚に悩んでいる間は何かと気持ちがふさいでしまい、慣れない書類の手続きなどにも困惑することが多いですが、そういった面倒な手続きを代行してもらえるところも弁護士に依頼するメリットのひとつです。
一方、夫婦関係が破綻しているものの夫婦関係を再構築したいと考えている場合でも、弁護士に相談すれば適切なアドバイスや夫婦関係改善のための調停手続きを行ってくれるでしょう。
夫婦関係の破綻(婚姻関係の破綻)を感じているみなさんにとっては、現実的な生活を続けるだけでも精神的なストレスが大きいもの。
悩んだときには1人で抱え込まず、弁護士を頼ることでみなさん自身にかかる負荷をできる限り減らしていきましょう。
離婚問題に強く、安心してすべてを任せることができる弁護士の選び方については、以下の記事で解説しています。ぜひあわせて参考にしてみてください。
まとめ
夫婦関係の破綻(婚姻関係の破綻)とは、夫婦のどちらにもこれ以上結婚生活を継続していく意思がなく、実際にその関係を修復することも難しいと考えられる状態のことを指します。
この夫婦関係の破綻(婚姻関係の破綻)は、民法で定められた離婚事由のうちのひとつにも該当するため、夫婦間の話し合いでは離婚に関する合意が得られず、調停・裁判に進んだときにも、破綻を立証することで離婚の成立を目指すことが可能です。
ただし、立証には客観的な事実とそれを証明するための証拠が必要であり、感情論だけでは通用しないことも押さえておく必要があります。
どういった証拠を集めるのが有効なのか、そもそもどういう理由であれば夫婦関係が破綻(婚姻関係が破綻)しているとみなされるのか、今回の記事でもご紹介しましたが、個別のケースに関してはぜひ1度弁護士にも相談を行ってみてください。