離婚にはメリットもデメリットもあるため、なかなか簡単には決断できないものですが、離婚を考える際にはポジティブな側面も念頭に置くべきです。
新しい人生へのスタートや個人成長の機会、自己の意思決定による自由、そして精神的な安定やストレス軽減など、離婚によって得られるメリットはさまざまです。また、財政的な独立が実現することで幸福感を追求することも可能です。ただし、子供への影響や人間関係の再構築も考慮すべき要素です。
そこで、今回はベリーベスト法律事務所の離婚専門チームの弁護士が、離婚をするときに得られる10個のメリットとスムーズに離婚を進める方法5つについて解説します。離婚を検討している方にとって、参考になる情報となるでしょう。
について、ベリーベスト法律事務所の離婚専門チームの弁護士が解説します。離婚すべきかお悩みの方のご参考になれば幸いです。
1、離婚するメリット
まずは、離婚によって得られるメリットを、見ていきましょう。
(1)気持ちがスッキリする
離婚しようか、と考えている場合、毎日重い気持ちで過ごすことになりがちです。
相手に対する愛情も冷めているでしょうし、家庭内別居のような状態になっていたり、コミュニケーションがなくなってぎくしゃくしていたりすることもあるでしょう。
このようなときに離婚をすると、スッキリとした気落ちで毎日を過ごすことができるようになります。
(2)人生をやり直せる
夫や妻が不倫していたら、妻は毎日暗い気持ちで過ごさなければなりません。
夫が浪費家であったりギャンブルにはまっていたりすると、常に金策で必死ですし、DVを振るわれていたら、常におびえて暮らさなければなりません。
離婚をすると、このような束縛から解放されるので、気分も新たに人生をやり直すことができます。
専業主婦だった方でも外に働きに行って新たな経験をすることができますし、「結婚」という束縛が解けたとき、新たな自分を発見できる方も多いです。
(3)新たなことにチャレンジできる
結婚をすると、良い意味でも悪い意味でも落ち着いてしまうものです。
自分がやりたかったことを我慢することもあるでしょうし、家庭生活に追われて、いつの間にかもともとやりたかったことなどを忘れてしまうこともあるでしょう。
このようなとき、離婚をすると、新たなことにチャレンジすることができる環境に戻ります。
(4)若々しい気持ちを取り戻せる
結婚していると、だんだんと所帯じみてきて、お洒落などもしなくなることが多いですが、離婚をすると、独身時代の感覚を取り戻し、若々しい気持ちを取り戻せることがあります。
(5)我慢しなくて良くなる
結婚生活を維持していくためには、お互いに、何かしら我慢をしているものです。
相手に気に入らないことがあっても目をつぶりますし、やりたいことがあっても我慢します。
離婚をすると、そういった我慢は不要になり、のびのびと自由に生きられるようになります。
(6)子どもに良い影響が及ぶことがある
離婚をすると、子どもに悪い影響が及ぶことが心配だという方が多いです。
しかし、離婚によって、かえって子どもが元気になるケースがあることを、ご存知でしょうか?
たとえば、夫が妻にDVを行っているケースや、夫婦仲が悪くて常に家の中がぎすぎすしている状態の場合、子どもは非常に気を使って、おどおどとした態度になることがあります。
チック症状が出たり、おねしょをしたりすることも多いです。
そんなとき、きっちり離婚をして、別居親とは面会交流ができるようになると、子どもは落ち着きを取り戻し、元気に学校に通学することなどもできるようになります。
(7)子どもと密な関係を築ける
離婚をして子どもを引き取ると、親1人と子ども(たち)だけの生活になります。
すると、当然子どもとの時間が濃くなります。
子どもとしても、頼れるのは親権者になった親だけですし、「自分が親を支えていかないと」という自覚も芽生えるものです。
離婚をすると、子どもと密な関係を築けることが多いです。
このようなことも、意外と知られていない離婚のメリットです。
(8)DVやモラハラ被害から解放される
DVやモラハラ被害を受けている方は、早めに離婚をすべきです。
離婚して相手と縁を切れば、地獄のような暴力、モラハラの日々から解放されます。
(9)再婚できる
結婚していると、当然別の異性と交際することはできません。
別の異性と交際すると、「不貞」となってしまいますし、慰謝料も発生してしまいます。
当然、別の人と結婚することも許されません。
この点、離婚してしまえば、どのような恋愛をするのも結婚をするのも自由ですから、大きなメリットを得られます。
現在不倫している人であっても、不倫相手と結婚することができます。
(10)お金を自由に使える
サラリーマンの方などの場合、結婚していると、妻に全額給料を渡してお小遣い制になっていることなどが多いです。
離婚をすると、お金はすべて自分で管理できるようになりますから、自由に使えるようになります。
2、離婚するデメリット
ただし、離婚にはデメリットもあります。
(1)経済的に困窮するおそれ
1つは、経済的な問題です。
特に、自分が専業主婦だったケースで、子どもを引き取ってシングルマザーになる場合などには、離婚後の生活が苦しくなる可能性があるので、注意が必要です。
夫から高額な慰謝料や財産分与をもらえたらよいですが、そのような事案ばかりではありませんし、離婚後の養育費も、途中で止まってしまうおそれがあります。
離婚をするなら、離婚後の生活設計をきっちり立てて、「やっていける」ことを確信した上で、手続を進めましょう。
(2)子どもに寂しい思いをさせるおそれ
先に、離婚をすると、子どもに良い影響が及ぶことがある、と説明しました。ただ、すべての事案でそうなるとは限りません。
現在、子どもと両親の間に良い関係を築けているケースでは、離婚により、子どもに寂しい思いをさせる可能性があります。
離婚すると、子どもは親権者に遠慮して、「パパ(ママ)に会いたくない、会わなくていい」などということが多いのですが、本当は会いたいと思っているし、寂しいと感じているケースがよくありますので、注意が必要です。
(3)喪失感
離婚をすると、多くの方が喪失感を感じます。
今まで一緒に過ごしていた家族がいなくなってしまったら、やはり寂しさを感じるものです。
特に、子どもがいる夫婦で親権者にならなかった方の親は、喪失感や寂しさが大きくなります。
離婚をきっかけに気分がやさぐれてしまい、仕事も何もかもやる気を失ってしまう方もいるので、注意が必要です。
(4)お金がかかる
離婚には、意外とお金がかかるものです。
離婚前に別居すると、賃貸住宅の敷金礼金、引っ越し費用や家賃などが必要ですし、財産分与や慰謝料でお金を支払わなければならないケースもあります。
収入がある方の場合、裸一家でやり直す覚悟で離婚をしても良いかもしれませんが、離婚の際の支出は、なるべく抑える方法を検討しておくべきでしょう。
(5)泥沼の離婚トラブルになってしまう
離婚するとき、スムーズに協議離婚できるケースばかりとは限りません。
話し合いができないので、離婚調停、離婚訴訟となり、親や友人まで巻き込んで、泥沼の離婚トラブルになってしまうこともあります。
調停、訴訟をなると、離婚問題を解決するのに2~3年くらいかかってしまう夫婦もおられるので、注意が必要です。
離婚を成功させるには、スムーズに離婚することが何より重要です。
3、スムーズに離婚する方法
それでは、スムーズに離婚するには、どのような手順で進めたら良いのでしょうか?
(1)離婚についての知識を持っておく
重要なことは、離婚についての知識をしっかりと持っておくことです。
たとえば、財産分与の基本的な方法や慰謝料の相場、発生するケースとしないケースの違い、親権者の判断基準、養育費の金額、年金分割制度についてなど、いろいろと押さえておくべき知識があります。
事前に本を読んだりインターネットで調べたり弁護士に聞いたりして、情報収集しておきましょう。
(2)証拠を集めておく
離婚を有利に進めるには、証拠集めが重要です。
たとえば、配偶者が不倫している場合には、不倫の証拠が必要ですし、DVを受けている場合にはDVの証拠が必要です。
高額な財産分与を獲得するためには、家にどのような財産があるのかも、把握しておく必要があります。
事前にしっかり証拠を持っていたら、強気で交渉をすることができますし、相手にごまかしをされずに、確実に高額な慰謝料や財産分与を求めていくことができます。
(3)余裕のあるときに話をする
離婚をスムーズに進めるためには、お互いに余裕があるときに話し合いをすることが大切です。
気分がせいているときや、機嫌が悪いときに話をしても、喧嘩になって状況が悪化するだけだからです。
たとえば、休日でお互いがゆっくりしているときなどに、離婚の話を持ちかけましょう。
間違っても、仕事で遅く帰ってきて疲れているときや、急いで家を出ないといけないときなどに話を持ちかけてはいけません。
(4)感情的にならない
離婚をスムーズに進めるためには、感情的にならないことが必須です。
離婚問題は、性質上、どうしてもお互いが感情的になりやすいです。
しかし、感情的になると、一気に状況が悪化して、お互いに引くに引けなくなってしまいます。
ささいなきっかけがどんどん大きくなって、泥沼のトラブルになりかねません。
相手が挑発するような言動をしてきても、自分を抑えて冷静に話し合いましょう。
(5)弁護士に相談する
離婚をスムーズかつ有利に進めるには、弁護士に相談することがもっとも有効です。
弁護士に相談をすると、離婚に必要な知識をすべて簡単に仕入れることができます。
インターネットに載っている情報よりも、よほど正確ですし、ケースに応じたアドバイスを受けられるので、さらに効果的です。
また、証拠の集め方についても聞くことができますし、場合によっては協議離婚の代理交渉を依頼することも可能です。
4、離婚時にもらえるお金の種類と獲得する方法
離婚時にもらえるお金は主に4種類あります。それぞれの獲得方法について確認しておきましょう。
(1)財産分与
離婚時にプラスの財産がある場合には、財産分与として財産の分与をうけることができます。
財産分与とは、夫婦の共有財産を分け合う手続きです。
たとえば、夫婦の預貯金や生命保険、不動産、株券などの資産を2分の1ずつに分けることができます。
協議離婚の際に、相手に支払いを請求しましょう。
協議離婚で合意ができない場合、離婚調停や離婚訴訟によって、請求することができます。離婚後は、財産分与調停によって請求できます。
(2)慰謝料
慰謝料は、離婚原因を作った有責配偶者がいる場合に請求できます。
たとえば、相手が不倫したりDVをしていたり、生活費不払いがあったりすると、慰謝料を払ってもらうことができます。
請求方法については、離婚前は基本的に財産分与と同じですが、離婚後は慰謝料請求訴訟によって請求することができます。
(3)養育費
子どもを引き取る場合には、離婚後養育費を支払ってもらうことができます。
養育費には家庭裁判所が定める相場がありますが、原則として子どもが20歳になるまで支払いを受けることができます。
請求方法については、離婚前は財産分与や慰謝料と同じですが、離婚後は養育費調停によって請求することができます。
(4)婚姻費用
離婚するまでの間には、相手に「婚姻費用」を支払ってもらうことができます。
婚姻費用とは、生活費のことです。
離婚が成立するまでは、夫婦はお互いに扶養義務を負うので、婚姻費用の請求ができるのです。
離婚前に話し合いをするか、婚姻費用調停により、請求する必要があります。
まとめ
今回は、離婚のメリットとスムーズに離婚する方法を解説しました。
離婚を有利に進めるためには、正しい知識を持って、弁護士のサポートを受けることが必須です。
これから離婚しようと考えておられるなら、お早めに弁護士までご相談ください。