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風俗通いは浮気と言える?離婚や慰謝料は請求できるのか弁護士が詳しく解説!

風俗 浮気

夫が風俗に通っていることがわかると、裏切られたとショックを受ける女性は多いのではないでしょうか。
一方で、多くの男性は風俗に行くことを浮気とは考えていません。
結婚しているにも関わらず風俗に行くことは、はたして浮気といえるのでしょうか

そこで、今回は、

  • 風俗に通うことは浮気か
  • 夫の風俗通いを理由に離婚することはできるか
  • 夫が風俗に通っていたことで慰謝料はもらえるか
  • 夫の風俗通いを止めさせる方法

について、離婚問題に詳しいベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

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1、風俗は浮気?

(1)一般的な「浮気」の定義

一般的に「浮気」というと、パートナー以外の人を性対象としてみていること、と定義づけられるのでないでしょうか。
要するに、「あの人素敵だな・・・」などと、パートナー以外に心を奪われている状態です。

パートナー以外の異性と手をつなぐことや、二人きりで食事をすることを浮気と考える人も多いでしょう。

(2)法律上の「浮気」の定義

法律上問題となる「浮気」とは、「不貞行為」を指しています。

不貞行為とは、「既婚者が配偶者以外の異性と自由意思で肉体関係を持つこと」とされていて、民法第770条で定められている法定離婚事由のひとつです。

つまり、夫が不貞行為をしたのであれば、それを理由に妻は離婚を請求することができます。
また、その不貞行為によって精神的苦痛を受けたときには、慰謝料を請求することもできます。

(3)風俗は浮気か

一般的な浮気の定義からいえば、風俗にハマり、家庭を顧みないような様子であれば、立派な浮気といえるでしょう。

ただ、この浮気に対し、何らかの制裁、つまり離婚や慰謝料請求をできるかどうかは、法律上の不貞行為に当たるかどうかが問題です。

性行為があれば必ず不貞行為なのでしょうか?

風俗が不貞行為なのかどうかで揉める一番の原因は、男性側の考えと女性側の考えが異なるということに尽きます。

つまり、男性側においての風俗は、

  • 男性同士の付き合いであった
  • 相手のことを好きではない

などの理由から、一般的な「浮気」の概念とは程遠い意味を持っている一方で、女性側においての風俗は、

  • 特定の子を指名している
  • 性行為(性交類似行為)をするということは好意を抱いているはず

などの理由から、一般的な「浮気」の概念と近しいイメージを持っており、大きな乖離があるわけです。

「行為」と「感情」が交錯する風俗通いは、果たして法律上の「不貞行為」になるのでしょうか?

2、風俗通いが法律上の浮気(不貞行為)と認定される要件

風俗通いも、要件を満たせば不貞行為となります。

ここでは、風俗通いが法律上の「浮気」(不貞行為)と認められる要件について、具体的な例を挙げて解説します。

(1)夫の風俗通いが頻繁にあること

夫の風俗通いを理由に離婚や慰謝料が認められるためには、頻繁に風俗に通っていたという事実が必要です。
興味本位で1度だけ行った、付き合いで数回行ったという程度では、家庭に与える影響は大きくないと判断されるため不貞行為ではあってもそれだけですぐに離婚が認められない可能性があります。

頻繁に長期間にわたって風俗に通っていた場合や、あるいは、風俗店以外の場所で性行為があった場合は不貞行為として離婚が認められる可能性が高まるでしょう。

(2)実際の性行為が発生していること

夫が風俗店に通っていたとしても、性行為等(性交類似行為を含む)がない場合は不貞行為にはなりません。

実は、日本では売春防止法があり、お金を受け取って不特定の人と性行為をすることは違法です。
そのため、風俗店はいずれも建前上は接客として性行為を行っていないことになっています。

いわゆる「ヘルス」や「リフレ」と呼ばれるサービス形態では、一般的に性行為は行わないとする業態が主流です。

つまり、「風俗」とひとくくりにしてしまうと、不貞行為(性行為)が行われていない場合も含まれていることに注意が必要です。

しかし、売春防止法には風俗運営者以外には罰則がありません(風俗側の女性や通う男性側には罰則がない)。
そのため、風俗店の密室では、当事者の合意により性行為が行われている可能性も否定できません。

(3)恋愛感情がなければ不貞行為ではない?

恋愛感情がなくても、法律上の不貞行為になります。
よって、(1)と(2)の要件を満たしていれば、法定離婚事由に該当し、離婚を請求することが可能です。

ただし、慰謝料請求については問題が残ります。

まず、夫に対して慰謝料請求できることは間違いありません。

ここで、慰謝料請求においては、通常の浮気(不倫)では、浮気相手にも請求できます(連帯債務)。
では、風俗の浮気相手といえるいわゆる風俗嬢に対し、慰謝料請求は可能なのでしょうか。

これについて、慰謝料請求においては、基本的に「家庭を壊してしまう」という故意があって初めて認められるものです。
浮気相手、つまり風俗嬢は、顧客について既婚かどうかを知っていることが必要になり、さらには婚姻関係を破綻させることにおける故意までもがあるか、この検討が必要となります。

このような理由により、風俗嬢に対する慰謝料請求については揉めることが多いことを覚悟するべきでしょう。

3、風俗通いで慰謝料請求

(1)不貞行為の場合は証拠を集める

裁判で慰謝料や離婚を請求するには、不貞行為があったことの証拠が必要になります。

裁判で証拠になるものの例は、次のとおりです。

  • 肉体関係の直接的な写真・動画
  • 風俗店の会員証
  • 風俗店を利用したことがわかる領収書やクレジットカードの明細書など
  • 風俗店の女性とやりとしたメールやLINEのメッセージなど

これらの証拠は、実際に風俗で性行為があったこと、風俗通いの頻度や期間などを証明できるものでなければいけません。
裁判を有利にするには、適切な方法で、できるだけ多くの証拠を集めた方がよいでしょう。

具体的に何が裁判で有効な証拠になるのか、どのように証拠を集めればよいかということは、離婚問題に詳しい弁護士に相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。

(2)「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を主張

法定離婚事由は5つ定められており、「婚姻を継続し難い重大な事由」というものもその1つです。

風俗通いも、その期間、程度、態様等やその他の要素によっては、婚姻を継続し難い重大な事由にあたる可能性があります。
例えば、夫の風俗通いが原因で夫婦関係が破綻し、既に長期間別居が続いている場合などです。

夫の風俗通いが辛いが夫に理解してもらえない、という場合は、弁護士に相談してみると良いでしょう。

(3)慰謝料相場について

一般的には、不貞行為の慰謝料の相場は数十万円~300万円程度と言われています。

慰謝料は、風俗通いの回数・期間、様態・その他のさまざまな事情を総合的に判断して決められます。
風俗利用の回数が、1回だけの場合や、ごく短期間だけだった場合などは、慰謝料が認められない可能性も高いでしょう。
ケースによって慰謝料の金額が大きく異なるため、詳しくは経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

4、女性が風俗に勤めている場合は不貞行為になるの?

ここまでは、夫の風俗通いについて解説しました。

それでは、逆に女性が風俗に勤めている場合はどうでしょう。
風俗店のサービスは肉体関係を伴うものばかりではありませんが、そのサービス内容によっては不貞行為にあたる可能性があります。
また、店の外で性行為をした場合は当然に不貞行為になります。

過去の裁判例では、生活苦のため売春行為を行った事例であっても、不貞行為にあたり離婚原因に該当すると判断している事例があります。
たとえ動機が生活のため仕方なくしたことであっても、風俗で性行為があれば不貞行為となり、離婚原因になります。

5、夫の風俗通いを止めさせるテクニック

ここでは、離婚まではしたくないと考える場合や、もし夫が反省して二度と風俗に行かないなら仲直りしたいという場合に、夫の風俗通いを止めさせるテクニックについてご紹介します。

(1)お金の使い道をチェックする

当然ですが、風俗に通うには、高い料金を払わなければいけません。
風俗通いが続くということは、ある程度まとまったお金を使っているということになります。

そこで、定期的に夫の財布の中やクレジットカードの明細をチェックすることで、不自然な出費がないか目を光らせることができます。
お金の使い道をすべてチェックすることで、夫が隠れて風俗に行けないようできます。

(2)性病検査

風俗通いでは、性病をうつされるリスクもあります。
夫をこらしめる意味でも、性病検査をさせるという方法もあります。

自宅でできる検査キットも販売されていますが、強制的に泌尿器科などの病院に検査に行かせるのも効果的でしょう。
感染リスクは夫のみにとどまらず、あなたにも及ぶわけですから、当然の要求とも言えるでしょう。

(3)別居

風俗通いを悪いと思わず繰り返す夫にあなたの覚悟を示すためには、別居も効果的かもしれません。
いなくなって初めて妻のありがたみがよくわかるかもしれません。

ただし、子どもがいる場合には、夫に無断で子どもを連れて家を出て別居すると違法な「連れ去り」になってしまう可能性があるので注意が必要です。

別居の進め方についてはこちらの記事をご覧ください。

 

Q&A

Q1.法律上の「浮気」の定義は?

法律上問題となる「浮気」とは、「不貞行為」を指しています。

不貞行為とは、「既婚者が配偶者以外の異性と自由意思で肉体関係を持つこと」とされていて、民法第770条で定められている法定離婚事由のひとつです。

Q2.風俗は浮気か?

一般的な浮気の定義からいえば、風俗にハマり、家庭を顧みないような様子であれば、立派な浮気といえるでしょう。

ただ、この浮気に対し、何らかの制裁、つまり離婚や慰謝料請求をできるかどうかは、法律上の不貞行為に当たるかどうかが問題です。

性行為があれば必ず不貞行為なのでしょうか?

風俗が不貞行為なのかどうかで揉める一番の原因は、男性側の考えと女性側の考えが異なるということに尽きます。

Q3.女性が風俗に勤めている場合は不貞行為になるの?

ここまでは、夫の風俗通いについて解説しました。

それでは、逆に女性が風俗に勤めている場合はどうでしょう。
風俗店のサービスは肉体関係を伴うものばかりではありませんが、そのサービス内容によっては不貞行為にあたる可能性があります。
また、店の外で性行為をした場合は当然に不貞行為になります。

まとめ

夫が風俗に行っていても、性行為等がなかった場合や、回数が少ない場合には、離婚や慰謝料は認めらない場合もあります。
しかし、夫が長期間風俗に通い続けていた場合や性行為等を含むサービスを受けていた場合には、離婚や慰謝料を請求することが可能です。

まずは離婚事件に詳しい弁護士に相談して、裁判で有利に戦えるように証拠を集めることが必要です。
お困りのときは、お気軽にご相談ください。

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