後遺障害14級の認定方法は?後遺症状や賠償金の相場など3点解説

後遺障害等級14級は、交通事故で残存することの多い痛み・しびれ等の神経症状で認定される可能性のある等級であり、交通事故案件を多数取り扱っていると、認定例を非常に多く目にする等級です。

そこで今回は、

  • どのような後遺障害が14級と認定されるのか
  • 14級が認定された場合,どれくらいの賠償額になるのか
  • 適切な後遺障害認定を受けるためのポイント

といった点を中心に書いてみました。

交通事故に遭われて後遺障害等級14級に該当するのではないかとお考えの方のご参考になれば幸いです。

交通事故の後遺障害については以下の関連記事もご覧ください。

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1、後遺障害等級14級とは?後遺障害が残るとはどのような状態?

後遺障害が残るとはどのような状態?

(1)後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故と因果関係が認められる障害の状態が症状固定に至っており、かつその障害が自動車損害賠償保障法施行令の等級に該当しているものをいいます。

(2)後遺障害等級認定とは?

後遺障害等級認定とは、被害者又は加害者側の請求に基づき、加害者側自賠責保険会社の依頼によって損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)が、被害者に症状固定時に残存した症状を自賠責法に定められた16等級137項目の等級のいずれかに認定することをいいます。

2、後遺障害等級14級の認定を受けることができるのはどのような場合?

後遺障害等級14級の認定を受けることができるのはどのような場合?

(1)後遺障害別等級表・別表第2

後遺障害等級14級と認定される後遺障害は以下のとおりです。

等級後遺障害
14級1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの

 (2)各号の症状の説明

1号「1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの」

「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは,閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが,球結膜(しろめ)両が露出している程度のものをいいます。

「まつげはげを残すもの」とは,まつ毛縁(まつげのはえている周縁)の1/2以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。

2号「3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」

「歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいいます。

3号「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」

「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」とは、1耳の平均純音聴力レベルが40db以上70db未満の状態をいいます。

4号「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」

「上肢の露出面」とは、手の指までを含む肘関節以下の部分をいいます。

5号「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」

「下肢の露出面」とは,足の指までを含む足膝関節以下の部分をいいます。

6号「1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの」

「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っていることがエックス線写真等で確認できる状態をいいます。

7号「1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」

「手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」とは,次のいずれかに該当するものをいいます。

  • ①遠位指節間関節が強直したもの
  • ②屈伸筋の損傷等原因が明らかであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの

8号「1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの」

「足指の用を廃したもの」とは,第1の足指は末節骨の半分以上,その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれに該当します。

  • ①第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
  • ②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
  • ③中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの

9号「局部に神経症状を残すもの」

医学的に説明できることが前提となるような神経症状で、第12級13号より軽度のものをいいます

(3)むち打ち症による痛み・しびれについて

交通事故による後遺障害のうち,最も多いのは,頚椎捻挫後の頚部痛・手のしびれ,腰椎捻挫後の腰痛・足のしびれ等の症状が残存してしまうという障害です。

同じ「頸椎捻挫」、「腰椎捻挫」という傷病名でも、実際に後遺障害等級認定の申請をしてみると、多くの場合は「非該当」か「14級9号」に結論が分かれます(ごくまれに「12級13号」が認定される場合があります。)。

「非該当」であれば保険会社が提示する示談金額はせいぜい50~60万程度ですが、「14級9号」が認定されれば裁判所・弁護士基準で300~400万円程度の金額になることも珍しくありません。

このように,同じ頚椎捻挫・腰椎捻挫と診断され,症状が残ってしまった場合でも「14級9号」が認定されるか、「非該当」と判断されるかによって、損害賠償の金額に大きな違いが生じてしまいます。

後遺障害別等級表・別表第2において、12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」とされており、14級9号は「局部に神経症状を残すもの」とされていますので,「頑固な」が付くか付かないかの違いしかありません。

そこで認定基準の説明を見ると、12級13号は「神経系統の障害が他覚的所見により医学的に証明されるもの」をいい、14級9号は「神経系統の障害が医学的に推定され、説明のつくもの」をいうとされています。

すなわち、症状固定後にも残存する痛みやしびれ(神経系統の障害)について

  • 医学的証明がなされている場合→12級13号
  • 医学的証明はなされていないが説明はつく場合→14級9号
  • 医学的証明がなされておらず、かつ説明もつかない場合→非該当

ということになります。

もっとも、これだけでは具体的にどのような場合にどのような等級が認定されるのか,あるいは,非該当と判断されるのか理解できないのではないかと思います。

ただ、この点については絶対的な基準が公表されているわけではないので、多くの後遺障害認定理由結果を分析して、ある程度の傾向を把握していくしかありません。

非該当と判断される事例を分析していくと、①事故態様が軽微である、②医療機関への通院実績が乏しい、③症状が一貫・継続していない、④症状が重篤でない、⑤症状に常時性がない、⑥画像所見及び⑦神経学的所見に乏しいといったケースが多く見られます。

そしてこれらの非該当と判断される要素をクリアしていればしているほど、14級9号の認定を受けられる可能性は高くなっていきます。

個々の要素をより具体的にみていきましょう。

①事故態様と後遺障害との関連性

むち打ち症に限ったことではありませんが、後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害が残ることの説明がつく事故態様であることが前提となります。

例えば、「加害者の車が至近距離でバックしてきて,被害者の車のフロントバンパーに衝突し、その衝撃で被害者が腰を痛め、腰椎捻挫の診断を受け、懸命にリハビリをしたが腰痛が続いている」という事例があったとしましょう。

もちろん、このようなケースでも後遺障害等級認定を受ける可能性はありますが、非該当の判断を受ける可能性の方が高いのではないかと思われます。

なぜなら、「事故態様と後遺障害との関連性」を疑われてしまうからです。すなわち,至近距離から加害者の車がバックしてきたのであれば、高速度で衝突されたわけではないので、ノーブレーキで衝突された場合と比べれば、衝突時の衝撃の程度はさほど強くないと考えられます。そうすると,比較的軽微な接触事故によって、はたして後遺障害が残るのだろうかという点に疑問符がつき、「事故態様と後遺障害との関連性」が低いと判断されてしまう可能性が高いのです。

まれに後遺障害等級認定の審査において、損傷した車の状況などを確認したいと追加調査がなされることがあります。この追加調査が物語るように「事故態様と後遺障害との関連性」も大切な判断要素であることがわかります。

②医療機関への通院実績

多くの後遺障害認定理由結果を分析すると,医療機関(整骨院や接骨院ではありません。)への通院回数が多いほど、14級9号の認定を受けられる可能性が高くなるという傾向を把握することができます。

実際に痛み・しびれを自覚していれば,通院回数が増えるのが自然ですし、いくら「痛い痛い」と言っても,実際に通院回数が少なければ説得力がありませんので考えてみれば当然のことかもしれません。

また、自賠責調査事務所は症状の連続性や治療経過を重視していますが、治療先から送付される診断書には傷病名のみの記載が一般的ですので、症状の連続性や治療経過については、多くの場合、通院日数で判断せざるを得ないという事情もあるのではないかと考えられます。

では、どのくらい通院したらいいのでしょうか。

この点についても具体的な基準が示されているわけではありませんので、あくまでも経験則に基づく数字ではありますが、14級9号の認定を受けるためには、通院期間は6か月以上、通院実日数は100日程度必要と考えていただいたほうがいいでしょう。

もちろん、最終的には通院実績以外の要素との総合判断となるわけですから、通院100回以上なら14級9号が認定されるというわけではありません。

また、繰り返しにはなりますが、「医療機関」に通院することが必要となってきます。なぜなら、整骨院・接骨院の先生は、医師ではないため、診断権が認められておらず、あくまでも「施術」であって、「治療」ではないからです。

整骨院等への通院は、自賠責の通院慰謝料計算では整形外科と同じ扱いですが、後遺障害等級審査においては治療実績としてほとんど考慮されないのです。

もちろん整骨院等で施術を受けても構いませんが、後遺障害等級認定を視野にいれるのであれば、医療機関への通院をメインにすべきでしょう。

③症状の一貫性・連続性

後遺障害等級認定を受けるためには、受傷直後から症状固定に至るまで、症状が一貫・連続していることが必要です。

頸椎・腰椎捻挫後の神経症状について一般に考えられているイメージは、当然事故直後が自覚症状がもっとも強く発現しており、その後リハビリを経て徐々に症状が緩解して治癒に至る、というイメージです。

そして、事故後6か月以上経過した段階でも治癒に至らず、症状が残存していた場合には、その部分は事故と因果関係が認められるので、後遺障害として認定しましょうというのが自賠責調査事務所の考え方なのです。

したがって、受傷直後の診断書に書かれていない傷病名が後になって出てきた場合、途中で症状が消失している場合、診断書の転帰の欄に「治癒」と書かれてしまった場合、1か月以上の治療中断期間がある場合などは、事故と後遺障害との間に因果関係がないと判断される可能性が非常に高いといえます。

診断書やカルテ等に記載がないものは、症状がないものとみなされますので、事故直後の痛みやしびれ、可動域制限などは必ずすべて医師に訴え、診断書やカルテに記載してもらうべきでしょう。

また,痛みやしびれ等の症状は,日によって軽くなったり重くなったりしますので、診察日にたまたま痛みが軽かった場合でも、医師に軽率に「治った」とか「調子がいい」などと言うのではなく、ある程度長期的な自覚症状を伝えることが大切といえます。

④症状の重篤性

後遺障害とは、生涯治りきらない症状ですから、残存した症状がそれなりに重くなければ認定されません。

あくまでも経験に基づく感覚的なものにすぎませんが、診断書や後遺障害診断書に「凝り」「つっぱり」「違和感」「だるさ」といった自覚症状が記載されている場合には非該当と判断される例が多いように感じます。

虚偽の症状を伝えるようなことは絶対にしてはいけませんが、自覚症状が痛みなら「痛み」、しびれなら「しびれ」と主治医に対して正確に伝えることが大切です。

⑤症状の常時性

後遺障害は「常に障害を残すもの」ですから、普段は症状が出ないが、天候が悪い日や寒い日、仕事後長時間の運動後などの一定の条件のもとで発症するといった記載になっている場合は,後遺障害として認定されない可能性があります。

ただ,そのような記載になっていたとしても、実際には例えば「いつも痛いけれども,天気が悪いと特に痛みが強くなる」という症状である方が少なくありません。

この点についても、主治医に対して症状の変化を正確に伝えることが大切といえます。

⑥画像所見

画像所見については、レントゲンではなくMRI画像で、症状の原因となっている病変が捉えられるかがカギとなってきます。

頚部由来の症状であれば肩部・上肢等に,腰部由来の症状であれば、腰臀部、下肢等に痛みやしびれ等の症状が生じることがあります。

これは、椎体間のクッションの役割をはたしている椎間板が膨隆・突出しするなどして,神経を圧迫することがその主な原因となっています。

脊髄の各部分及び各神経は、身体の特定の場所につながっているため、痛みやしびれなどの症状が生じている部位に対応する脊髄又は神経を圧迫する病変が,MRI画像で捉えられていれば、有意な画像所見ありと認められることになります。

なお、例えば、椎間板の突出部位が1ないし2か所であること及びその他の部位に変性・膨隆等が認められないこと等の事情により、画像上の異常所見が外傷性のものであると判断される場合には、医学的「証明」がなされているとして、12級13号の認定を受ける場合がありますが、実は医学的には椎間板や椎体の変性は,加齢によって生じるケース(いわゆる「年齢変性」「経年性」)がほとんどで、交通事故によって椎間板や椎体の変性が生じる可能性は低いと考えられています。

したがって、医師からよく言われる「ヘルニアが出ているね」といった程度の発言だけで12級13号の認定を受けられるわけではなく、多くの場合は「年齢変性」「経年性」であると判断されて14級9号の認定にとどまるのが実情です。

⑦神経学的所見

症状を発症させている病変は、画像以外にも以下に挙げるような各種検査によって捉えることが可能です。

  • 神経根誘発テスト:神経根障害を調べる神経学的テストで、頚部ではジャクソンテスト・スパーリングテスト、腰部ではラセーグテスト・SLRテスト・FNSテストが主たる神経根誘発テストです。
  • 筋委縮検査:しびれが長く続くと、筋肉の使用頻度が減り、筋肉がやせ細ります。そこで、上肢または下肢の周囲径を図り、筋委縮が生じているかを確認します。
  • 深部腱反射:打鍵器により各神経を直接刺激し、反射異常が生じていないかを調べるテストです。脊髄に異常が認められるときは、反射は亢進・軽度亢進を示します。末梢神経である神経根に異常が認められるときは、反射が低下・消失を示します。

これらの神経学的所見と自覚症状が整合する場合には、14級9号の認定を受けられる可能性が高まります。

3、後遺障害等級14級認定の場合に獲得できる損害賠償額について

後遺障害等級14級認定の場合に獲得できる損害賠償額について

(1)損害賠償総額の計算方法について

傷害事故の場合に加害者側に請求できる費目については、以下に挙げるものが一般的です(『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行。表紙の色から「赤い本」と呼ばれています。)参照)。

治療関係費治療費や入院費です。後遺障害が認定された場合,「後遺障害診断書作成料」も請求できます。
看護料入院付添費:近親者付添の場合,1日につき6500円通院付添費:1日につき3300円
入院雑費入院中に必要になった日用雑貨や電話代など,入院中に発生した雑費のことです。入院1日につき1500円で算定します。
通院交通費通院に要した交通費です。
その他将来介護費や装具購入費,ケガのため進級が遅れた場合の学費などです。
休業損害原則として「休業損害証明書」に基づいて算定します。
傷害慰謝料入通院期間に基づいて算定します。
逸失利益後遺障害が認定された場合に請求します。
後遺障害慰謝料

相手方に請求できる金額の算定方法ですが、まず上記各損害項目の金額を合計して総損害額を求めます。

次に自身の過失分を控除し、過失相殺後損害額を求めます(当然ですが,加害者過失割合が100%であれば過失相殺はしません)。

最後に既払金を差し引いて「請求金額」を算定します。

(2)後遺障害等級14級が認定された場合の慰謝料の金額について

①2種類の慰謝料

ー入通院慰謝料(傷害慰謝料ともいいます。)ー

交通事故によって傷害を負い、症状固定時までの間入院や通院をさせられたことにより被った精神的損害に対して支払われる金銭です。

ー後遺障害慰謝料ー

症状固定時以降将来にわたって残存する後遺障害を負ったことによる精神的損害に対して支払われる金銭です。

②入通院慰謝料の算定方法について

裁判所・弁護士基準での入通院慰謝料の計算は、上記の「赤い本」を用いて行います。「赤い本」は、損害額算定のためには必須ですので、ご自身で解決してみたい方は図書館で借りるなどしてください。

また、裁判所・弁護士基準での損害額算定には、『交通事故損害額算定基準』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター本部発行。表紙の色から「青本」と呼ばれています。)を用いることもあります。

「赤い本」は日弁連交通事故相談センターの東京支部発行、「青本」は同センターの本部発行で、一応赤い本は東京の基準、青本は全国の基準と説明されることがあります。

しかし、東京以外の地域の事故でも、赤い本を用いて示談を行うこともありますし、何より青本に記載されている基準は幅のある基準(「○円~○円」といった記載)であるのに対し、赤い本の基準は「○円」と明確に記載されているため、赤い本を用いた方が計算しやすいといえるでしょう。

前置きが長くなりましたが、入通院慰謝料は入通院期間を以下の表にあてはめて算定することになります。

名称未設定

[表の見方]

  1. 入院のみの場合は,入院期間に該当する額(例えば入院3か月で完治した場合は145万円となる。)
  2. 通院のみの場合は,通院期間に該当する額(例えば通院3か月で完治した場合は73万円となる。)
  3. 入院後に通院があった場合は,該当する月数が交差するところの額(例えば入院3か月,通院3か月の場合は188万円となる。)
  4. この表に記載された範囲を超えて治療が必要であった場合は,入・通院期間1月につき,それぞれ15月の基準額から14月の基準額を引いた金額を加算した金額を基準額とする。例えば別表Ⅰの16月の入通院慰謝料は340万円+(340万円-334万円)=346万円となる。

入院慰謝料の写真2

入通院慰謝料については,原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用します。

通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は、実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。

他覚症状がない場合は、別表Ⅱを使用します。

この場合、慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として,実治療日数の3倍程度を目安とします。

14級9号が認定される場合には他覚症状がないということですから、基本的には別表Ⅱを使用することになります。

③後遺障害慰謝料について

後遺障害慰謝料についても赤い本に以下の基準が示されています。

第1級第2級第3級第4級第5級第6級第7級
2800万円2370万円1990万円1670万円1400万円1180万円1000万円
第8級第9級第10級第11級第12級第13級第14級
830万円690万円550万円420万円290万円180万円110万円

したがって、14級が認定された場合の裁判所・弁護士基準の後遺障害慰謝料は、110万円ということになります。

(3)後遺障害等級14級が認定された場合の逸失利益について

逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって失われた利益のことです。労働能力の低下によって得られる収入が減ることからこれを補償するために支払われます。

逸失利益の算定方法は、以下のとおりです。

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

①基礎収入

基礎収入額は1年あたりの金額(年収)で考えます。原則として事故前の現実の収入額を基礎とします。

②労働能力喪失率

労働能力喪失率は下記の表のように後遺障害等級別に決まっており、裁判でも多くの場合はこの喪失率が採用されています。

後遺障害等級労働能力喪失率後遺障害等級労働能力喪失率
1級100/1008級45/100
2級100/1009級35/100
3級100/10010級27/100
4級92/10011級20/100
5級79/10012級14/100
6級67/10013級9/100
7級56/10014級5/100

したがって、14級の労働能力喪失率は基本的には5%ということになります。

ただし、14級には、例えば2号、4号、5号のように、労働能力に対する影響が無いか、著しく小さいと思われる後遺障害も含まれています。このような後遺障害の逸失利益については、実際の職業、業務内容、年齢等の具体的な事情を勘案して個別に判断していく必要があります。

③労働能力喪失期間

労働能力喪失期間は、原則として症状固定から67歳までの年数です。

ただし、神経症状の場合は次第に馴化していくものであるという経験則から、14級では5年程度に制限する例が多く見られます。

④中間利息控除

逸失利益は「将来の損害」(将来取得するはずだったのに後遺症のために減ってしまう収入)について今まとめて支払うというものなので,その利息分を差し引いて(控除して)支払うことになります。

その中間利息控除係数として、ライプニッツ係数が使われます。

(4)損害計算シミュレーション

以上を踏まえ、14級が認定された場合の損害賠償額について、具体的な事例を用いてシミュレーションしてみましょう。

【事例】

被害者:男性,事故時及び症状固定時38歳,営業職,事故前年収入500万円

事故日時:平成24年3月1日午後0時ころ

事故態様:四輪車同士の事故。被害車両が信号待ちで停止中,後方から前方不注視の加害車両がノーブレーキで追突。

治療状況:頸椎捻挫との診断

平成24年3月1日から同年8月31日まで整形外科に通院(総通院期間184日,通院実日数100日)

症状固定日は平成24年8月31日

休業日数:30日(事故前3か月の収入合計125万円)

事故後の経緯:当初より加害者加入の保険会社が対応。治療費(60万円)及び通院交通費(5万円)は全額支払いを受け、休業損害は15日分のみ支払いを受けた。症状固定後、被害者請求を行い、頸椎捻挫後の痛み、しびれ等の症状につき「局部に神経症状が残存しているもの」として14級9号の認定を受け、自賠責保険会社より75万円受領済み。

【損害計算】

①治療費

60万円

②通院交通費

5万円

③後遺障害診断書作成料

1万0500円

④休業損害

41万6670円

(計算方法)

1日当たり収入1万3889円(事故前3か月の収入合計125万円÷90日)

1万3889円×30日(休業日数)=41万6670円

⑤入通院慰謝料

90万0667円

(計算方法)

赤い本・別表Ⅱ参照

総通院期間184日(6か月と4日)

=89万円+(7か月97万円-6か月89万円)×4/30

=90万0667円

入院1か月・通院8か月=164万円

⑥逸失利益

108万2375円

(計算方法)

基礎収入500万円×0.05(14級の労働能力喪失率)×4.3295(5年間のライプニッツ係数)=108万2375円

⑦後遺障害慰謝料

110万円

⑧総損害額

416万0212円

※①ないし⑦の合計です。

⑨加害者過失割合

100%

⑩既払金

160万8335円

(内訳)

  • 治療費 60万円
  • 通院交通費 5万円
  • 休業損害 20万8335円
  • 自賠責保険金 75万円

⑪最終支払金額 

255万1877円

※⑧から⑩を控除した額です。

4、適切な後遺障害等級認定の獲得方法

適切な後遺障害等級認定の獲得方法

(1)申請手続は被害者請求で

後遺障害等級認定の申請の方法には、事前認定と被害者請求の2種類があります。

それぞれ以下の通りです。

①事前認定

事前認定とは、加害者の加入する任意保険会社が後遺障害等級の認定の申請手続を行うものです。

交通事故で負った傷害について継続的な治療が必要な場合、加害者の加入する任意保険会社が被害者の方の治療費の支払の一括対応を行っていることが多いと思います。

この場合に、被害者の方が治療を継続したにも関わらず症状固定時に障害が残存したときには、加害者の加入する任意保険会社がそのまま後遺障害等級の認定の申請手続もしてくれます。

このようにして、加害者の加入する任意保険会社が被害者の方の後遺障害等級の認定の申請手続をしてくれることを事前認定といいます。

②被害者請求

これに対して、被害者が直接加害者の加入する自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の申請をすることを被害者請求といいます。被害者請求の場合には被害者の方が自ら書類や資料を揃えなければなりません。

そのため、少し面倒だと思われるかもしれませんが、後遺障害等級の認定の申請は被害者請求で行うことをお勧めします。

なぜなら、後遺障害等級の認定の申請においては、必ず提出しなければならない書類は決まっているのですが、基本的には提出してはならない書類は決まっていないからです。

すなわち、事前認定によって被害者の方の後遺障害等級の認定の申請をするのは加害者側の任意保険会社であって,必ずしも被害者の方の痛みを理解してくれているわけではありません。もっといえば、加害者側の任意保険会社は自分たちの支払額が減少するため、被害者の方に後遺障害等級の認定が降りない方が良いのです。

そのため、被害者の方の後遺障害等級の認定にネガティブな証拠を添付しないとも限らないのです。

他方で、被害者請求では自らの痛みを分かってもらうために被害者自ら積極的に様々な証拠を添付することができます。

よって、後遺障害等級認定の申請は被害者請求の方法で行うのが良いでしょう。

(2)適切な後遺障害等級認定を受けるためのポイント

①後遺障害の認定は事故直後からの対応が重要

後遺障害等級認定の審査は、原則として書面審査のみによって行われます。

事故直後の治療方針が診断書、レセプト、カルテに医療記録として残っていきます。最終的にこれらの記録を、自賠責保険調査事務所は審査し、等級の認定を行うことになります。

そして、事故直後にどのような症状があったのか、どのような治療が行われたのか、そして最終的にどのような症状が症状固定時に残存したのかということが、整合性を持って医療記録上に現れている必要があります。

逆に考えてみれば、症状固定時において被害者にある症状が残存し、その症状について等級の認定を求めたいと考えても、治療開始当初の記録上に現れている症状や、治療内容が、残存した症状と整合していない場合には、その症状固定時に現に症状が存在していたとしても、その事故によって生じた後遺障害とは認定されないのです。

事故当初に医師に症状についての見落としがあったり、治療方針の誤りがあったり、症状が出ていても被害者がそれを適切に医師に申告していなかった場合などには、事故当初の医療記録上の症状が症状固定時に残存した症状と整合性がないことになってしまうのです。

そのような理由から、事故と後遺障害との間に因果関係がないとされ、非該当と認定されている事案は枚挙にいとまがありません。

適切な後遺障害等級認定を得るための準備は、事故直後から始めることが重要です。事故直後に存在する症状をきちんと医療記録に反映させられるよう、医師にきちんと自覚症状を伝える必要があります。また、事故直後のMRI画像が等級認定の決め手になることも多々あります。そのことを知らず、漫然と治療を続けるだけでは、本来後遺障害として認定を受けることができる症状が残存していても、適切な認定を得られなくなってしまう可能性があるのです。

そのため、事故後の早い段階で後遺障害等級認定に精通した弁護士などに相談して、「どのような検査を受け,画像を取得するか」などの戦略のアドバイスを受ける必要があります。

②症状固定時における対策

後遺障害等級認定においては症状固定時に、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。そして、この「後遺障害診断書」の記載内容が決定的な医療的証拠となります。

なぜなら、自賠責損害調査事務所での審査は、直接面談のうえで自分の症状などを訴える機会はなく「書面審査」が基本となるからです(顔面の醜状痕などについては,直接面談があります。)。

症状固定の時期になったら、まずは主治医に「後遺障害診断書」の作成を依頼することになります。繰り返しになりますが、後遺障害等級認定は書面審査が基本ですので、過不足のない後遺障害診断書、すなわち現在の各症状が審査する側に伝わる診断書を作成しなければ適切な後遺障害等級認定はなされません。

そして、医師はあくまでも「医学的な治療のプロ」であって「後遺障害診断書作成のプロ」ではありません。当然、医師はどのような記載内容が過不足のない後遺障害診断書なのかを知らないこともあるのです。

実際に数多くの後遺障害診断書を見てきましたが、医師によって記載内容は千差万別で、その記載内容の良し悪しもマチマチです。

そうだとすると、適切な後遺障害等級認定のためには、どのような内容(具体的な自覚症状や検査結果など)を記載してもらうかなどを、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼する前にしっかりと検討しておく必要があるといえるでしょう。

③自覚症状の伝え方

後遺障害診断書を医師に作成してもらう際に気をつけなければならないのは「どのような症状があるかを正確に医師に伝える」ということです。

後遺障害等級の認定は、原則として書面審査によって行われるため、被害者の方の症状が曲がって医師に伝わってしまうと、そのまま間違った症状が審査の対象となってしまいます。

特に、痛みが残存する種類の症状の方に多いのですが「天気が悪いと痛くなる」または「寒くなると痛くなる」などの訴えをなされる方がいらっしゃいます。

いつもは痛みがなく、本当に天気が悪い時だけ、または寒くなった時だけ痛みが出ているのなら良いのですが実はこのような訴えをされる方の中には「いつも痛いけれども,特に天気が悪いと(寒くなると)痛みが強くなる」という症状である方が少なくないと思われます。

他方で、後遺障害とは「常に障害を残すもの」であるとされていますから、「天気が悪いと痛くなる」「寒くなると痛くなる」などの症状は後遺障害に該当しないとされてしまう危険があります。

このように、症状の訴え一つが後遺障害等級の認定に大きな影響を与えることもありますので被害者の方は自身の症状を正確に医師に伝えるようにすることが適切な後遺障害等級認定を受けるための重要なポイントといえるでしょう。

5、弁護士に依頼した方がいい?依頼する場合のメリットとデメリットについて

弁護士に依頼した方がいい?

(1)弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。

①慰謝料の金額が上がる可能性がある

弁護士に依頼していないケースでは、保険会社は多くの場合任意保険基準に基づいて賠償額を提示してきます。

これに対して、弁護士に依頼すれば、弁護士は裁判所・弁護士基準で慰謝料を算定して相手方の保険会社に対して請求することになります。

任意保険基準より裁判所・弁護士基準の方が慰謝料の金額は一般的に高額となっていますので、弁護士に依頼することで慰謝料の金額が上がる可能性が高くなります。

なお、慰謝料に限らず逸失利益などの他の交通事故の賠償金の種類についても弁護士に依頼することで増額できる可能性が高くなります。

例えば、事前認定で後遺障害14級が認定された場合,後遺障害部分(逸失利益と後遺障害慰謝料)について保険会社は自らの懐が痛まないように,自賠責保険から下りる75万円で済ませようとしてくることがあります。

しかし、裁判所・弁護士基準では後遺障害慰謝料だけでも110万円とされています。その他逸失利益を請求できる場合が多いことからすると、75万円という提示がいかに不当であるかが容易にお分かりいただけると思います。

②交渉や書類作成を弁護士に任せることができる

交通事故に怪我を負えば体が痛い、病院に行って治療をしなければならないと大変な状況になる一方で、保険会社との交渉や必要書類の準備を強いられます。

これでは治療に集中することもできませんし、精神的な負担のために治るものも治らないという状況になってしまいます。

この点,弁護士に依頼していただければ、これらの交渉や書類作成を弁護士に任せることができ、ご自身は治療に集中することができます。

③適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高くなる

前述の通り、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、事故後の早い段階から準備していくことが重要です。

この点、後遺障害等級認定申請も含めて交通事故案件を多く取り扱う法律事務所であれば、後遺障害診断書の記載方法、提出する画像等について、豊富な認定経験をもとに、一人ひとりの傷病・症状に合わせて有効な戦略を考えてもらえるため、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高くなります。

(2)弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用はかからない

他方で弁護士に依頼すれば弁護士費用を支払わなければなりません。

そのため、一般的には弁護士費用と上記メリットを天秤にかけて頂き、弁護士を依頼するかどうかを決めていただく必要があります。

もっとも、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用がかからない可能性があります。

そもそも弁護士費用特約とは、自動車にかかわる被害事故に関する損害賠償請求のために必要な弁護士費用や弁護士などへの法律相談費用などを保険金として保険会社が支払ってくれる保険商品のことで交通事故の被害者が加入している自動車保険に特約として含まれていることがあります。

弁護士費用特約に加入していると、保険会社が一般的には300万円まで弁護士費用を支払ってくれるので、その範囲で被害者は弁護士費用がかかりません。

(3)弁護士の探し方

では、交通事故の損害賠償請求について依頼する弁護士をどのように探したらいいでしょう?
主に以下の方法があります。

①知人経由であたってみる

まずは知人経由で弁護士を探してみましょう。

注意しなければならないことは交通事故事件を解決した経験が少ない(もしくは全くない)弁護士も相当数いるということです。

また、知り合い経由で弁護士を見つけることができたが、その弁護士が交通事故にあまり強くないということもあるでしょう。

そのような場合、その弁護士の知り合いで交通事故に強い弁護士を紹介してもらうのも一つの手です。

②弁護士会・法テラス経由で探す

一般の方が弁護士を探しやすくなるよう、弁護士会や法テラスが弁護士を紹介しています。

■ 日本弁護士連合会
0570-783-110

■ 法テラス
0570-078-374

③インターネット経由で探す

インターネットで交通事故に強い弁護士を探す方法もあります。

■ 弁護士のポータルサイトで探す

以下のような弁護士のポータルサイトで探す方法があります。

弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/

■ GoogleやYahoo!で検索する

GoogleやYahoo!で「交通事故 弁護士」と検索して探します。

東京や大阪など地域名を掛け合わせてもよいでしょう(「交通事故 弁護士 東京」など)。

後遺障害等級14級まとめ

今回は後遺障害等級14級に関するお話を中心に書かせていただきましたがいかかでしたでしょうか?

ご参考になれば幸いです。

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