離婚する際に支払う慰謝料を減額できたり、そもそもの支払いを回避できたりすることをご存知でしょうか。
離婚するときは、慰謝料を払わなければならないと思い込んでいる人も少なくありません。
実際は、相手方の請求内容に必ずしも同意する必要はないので安心してください。
慰謝料は必ず支払わなければならないものではありませんし、減額交渉をする権利があります。
相手の言うことを鵜呑みにせずに、まずは減額したり支払いを回避するための交渉をしましょう。
今回は、
- そもそも離婚慰謝料の減額は可能なのか?
- 離婚慰謝料請求された際に減額する手順
- そもそも支払いを回避する方法
などについて、多くの離婚慰謝料事件を解決してきたベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上で解説していきます。
ご参考になれば幸いです。
離婚の慰謝料について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
目次
1、 離婚慰謝料の減額は可能なのか?
離婚のときに慰謝料を請求された場合、相手の言い値を払わなければならないというわけではありません。
相手の請求額は、あくまでも相手の希望額にすぎません。
相手としても、交渉を一切受け付けないということではないでしょう。
しかし、減額交渉というのは、ただ、「お金がないから安くしてください」と言うだけでは通りません。
慰謝料の算定根拠や相場を知り、さらに交渉力がないと難しいことですので、できれば弁護士に依頼するべきです。
2、離婚慰謝料請求された際に減額する手順
離婚慰謝料を減額するための手順は、下記のとおりです。
(1)そもそも、離婚慰謝料を支払う義務があるのか確認する
詳しくは「3、そもそも慰謝料を支払う義務があるのかを確認する」に記載しております。
(2)離婚慰謝料の相場を確認する
詳しくは「4、 慰謝料の相場を確認する」に記載しております。
(3)離婚慰謝料の減額交渉をする
詳しくは「5、 離婚慰謝料を減額する4つの方法とは?」に記載しております。
3、 そもそも離婚慰謝料を支払う義務があるのかを確認する
慰謝料を減額する前提として、そもそも支払いを拒否できないか確認しましょう。
つまり、法律上慰謝料を支払う義務があるのか確認します。
(1)法律上慰謝料を支払う義務が発生するのはどのようなケース?
離婚のときの慰謝料とは、離婚の原因となった有責行為(不貞行為、暴力、精神的虐待、経済的虐待、性的虐待など)によって苦しめられたことに対する慰謝料と、離婚すること自体(配偶者という地位の喪失)による精神的苦痛に対する慰謝料に分けられるとされています。
ひと昔前には、離婚自体が少なく、「離婚歴がある」ということ自体が精神的な苦痛でしたから、「離婚すること自体の慰謝料」も認められていたようです。
しかし、現代では、離婚の原因となる有責行為がない場合に慰謝料請求が認められることはほとんどありません。
そこで、まずは、離婚原因となる有責行為(不貞行為、暴力、精神的虐待、経済的虐待、性的虐待、経済的虐待など)があるのかどうかを確認します。
この場合に、夫婦喧嘩で多少、怒鳴りあったりするということは、通常の夫婦でもあることで、その程度であれば、慰謝料の対象にはなりません。
あくまでも、通常の範囲を超えて、それが原因で離婚を考えるのもやむを得ないと考えらえる行為が慰謝料を発生させる有責行為となります。
(2)法律上慰謝料を支払う義務があっても証拠がなければ支払いを拒否できる可能性がある
慰謝料の請求は、請求する側が、有責行為の存在を証明する必要があります。
そのため、相手が証拠を持っていなければ、支払いを拒否することもできます。
ただし、相手が証拠を示していないからと言って、持っていないとは限りません。
相手が証拠を持っていないとタカをくくって、嘘をつくと後で不利になることもありますから注意が必要です。
また、裁判になった場合、「人証」と言って、離婚の当事者や証人が法廷で述べたことも証拠になります。
そのため、最終的には、物的証拠がなくても、有責行為が認定される可能性があることは知っておいた方がよいでしょう。
4、 離婚慰謝料の相場を確認する
次に減額交渉するための前提として、相場がいくらくらいか確認します。
(1)慰謝料の算定要素は?
まずは、慰謝料の算定要素を知っておきましょう。
なぜなら、離婚が協議では解決せず、裁判になった場合、裁判官は、さまざまな要素を考慮し、類似事案も参考にして、慰謝料額を決めるからです。
【慰謝料算定の要素】
- 婚姻期間
- 年齢
- 有責行為の有無、その態様
- お互いの有責の割合
- 当事者の資力や社会的地位
- 未成年の子の有無
などです。 特に、 「有責行為の有無、期間、回数、頻度、態様」 ということが考慮されます。
有責の割合は、例えば、一方の配偶者には暴力があるけど、もう一方の配偶者には浮気による不貞行為がある場合のように、双方に有責行為がある場合に考慮されます。
(2)離婚慰謝料の相場は?
離婚慰謝料は、特殊な事案でない限り、300万円以下であることがほとんどです。
相場としていくらかというと200万円と考えて下さい。
ただし、例えば、不貞行為が離婚原因だった場合の慰謝料は、100万円から300万円と幅があります。
これはそれぞれのケースで婚姻期間や有責行為の程度などが違うからです。
必ず相場どおりの金額に落ち着くというわけではありません。
あくまでも、事案ごとに、上記の慰謝料の算定要素が総合的に考慮されることになります。
5、 離婚慰謝料を減額する4つの方法とは?
では、具体的に離婚慰謝料の減額交渉をしましょう。
(1)相場の金額にまで減額して主張する
自分のケースでは、だいたいどのくらいの離婚慰謝料が相場なのかということは、「4、 慰謝料の相場を確認する」を参考にしてみて下さい。
より正確に知りたければ弁護士に聞けばだいたい分かります。
相手の請求額がこれよりも多額だった場合には、相場程度の金額を逆に提示することにより、まとまりやすくなります。
(2)自分に有利な事実を主張する
「4、 慰謝料の相場を確認する」で記載した慰謝料の算定要素の中から、自分に有利なことを取り上げて「もっと慰謝料は少額のはずだ」と主張して交渉することにより、減額してまとまることもあります。
(3)謝罪文言を入れる
相手が、お金よりも謝罪だと考えている場合には、離婚協議書に謝罪の文言を入れることと引き換えに減額してもらうということもあります。
なお、離婚協議書について詳しくは 離婚協議書を公正証書にする方法とその書き方として知っておくべき3つのことの記事をご参照下さい。
(4)調停や裁判も辞さない覚悟で交渉する
「協議」にこだわらずに、離婚調停や離婚の裁判にした方が、適正な慰謝料額にまで減額できる可能性も高くなります。
協議の段階で、相手の言い値を慰謝料として払って解決することと、調停や裁判にすることとの間で、どちらが、(費用も含めたトータルのコストとして)自分に得になるのかということを弁護士に相談してみるべきでしょう。
6、離婚慰謝料の他に請求される可能性があるお金は?
離婚に関して他に請求される可能性があるのは、下記のようなものです。
(1)婚姻費用
夫婦仲が悪くなると、離婚する前に別居することがあります。
この別居中も、収入の多い方から少ない方へ婚姻費用の支払いをしなければなりません。
婚姻費用についてより詳しくは「婚姻費用分担請求をして安定した生活をするために知っておくべき5つのこと」の記事をご参照下さい。
(2)養育費
子供が未成年である場合、未成年ではなくても、学生だったり、障害があって働けないなどの場合(「未成熟子」といいます)には、養育費を請求されます。
養育費について詳しくは「養育費を払わない方法はあるか。払いたくないなら知っておくべきこと」の記事を参考にして下さい。
(3)財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に、夫婦で築き上げた財産を、夫名義、妻名義を問わず、分割することです。
自宅、預貯金、株式、生命保険や年金保険などの解約返戻金などのあらゆる財産が対象になります。
ただし、独身時代に得ていた財産や、相続で得た財産は、夫婦で築き上げたものではありませんので、財産分与の対象にはなりません。
財産分与について詳しくは「財産分与の対象はどこまで?財産分与で後悔しないための4つポイント」の記事をご参照下さい。
離婚慰謝料の減額まとめ
離婚慰謝料は必ず払わなければいけないものではありません。
自分に有責行為がない場合には、慰謝料の支払いは拒否できます。
また、有責行為があって、払わなければならない場合でも、事情によって減額の交渉を行うことは十分に可能です。
今回の記事がご参考になれば幸いです。