離婚調停が成立すると、その時点で法的に離婚したことになります。調停で成立する離婚のことを「調停離婚」といいます。
調停離婚した場合も、協議離婚の場合と同じように離婚届を提出しなければなりません。提出しないと離婚が無効になるわけではありませんが、さまざまな不利益を受けてしまうおそれがあります。
また、調停離婚の場合は離婚届の書き方や提出期限、必要書類などについて、協議離婚の場合とは対応が異なる点に注意が必要です。
そこで今回は、
- 離婚調停の成立後に離婚届を提出しないとどうなるのか
- 調停離婚の離婚届の書き方
- 調停離婚で離婚届を提出する際の注意点
などについて、離婚手続きに精通したベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
この記事が、調停離婚した方や、離婚調停が成立する見込みで離婚届の提出をお考えの方の手助けとなれば幸いです。
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目次
1、調停離婚でも離婚届は出さなければならない
離婚調停が成立すると、裁判所という公的機関で離婚が認められたわけですから、離婚届を提出する必要はないと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、調停離婚でも離婚届は必ず提出しなければなりません。ここでは、その理由と、提出しないとどうなるのか確認しておきましょう。
(1)離婚調停で離婚が成立したのに離婚届を出す理由
離婚調停で離婚が成立したにもかかわらず、さらに離婚届を提出しなければならない理由は、裁判所と役所では管轄が異なり、別々に手続きが行われているからです。
裁判所で離婚が成立しても、裁判所から役所に対して当事者の戸籍を改めるように指示してくれるわけではありません。当事者が離婚届を提出しない限り、婚姻当時の戸籍がそのままの状態で残ってしまいます。
つまり、離婚によって戸籍を改めるために、離婚届の提出が必要なのです。
(2)離婚届を提出しないとどうなる?
離婚届を提出しないと、戸籍上は引き続き夫婦として扱われます。そのため、以下のような不都合が生じてしまいます。
- 新しい戸籍を作れない
- 元の戸籍にも戻れない
- 自分や子どもの氏を変更することができない
- 元配偶者を扶養から外したくても外せない
- 母子手当などのひとり親支援制度の適用を受けられない
また、離婚が成立した日から10日以内に離婚届を提出しなければ、5万円以下の過料が課せられることとされています。
実際に過料が課せられるケースはほとんどありませんが、いつまでも離婚届を提出しないでいると過料を課せられる可能性はあります。
調停離婚の場合も、離婚届を速やかに提出するようにしましょう。
2、「協議離婚」の離婚届と「調停離婚」の離婚届の書き方の違い
協議離婚の場合も調停離婚の場合も、離婚届の用紙は同じものを使いますが、書き方は少し異なります。
(1)署名は1人だけでよい
調停離婚の場合、署名するのは1人だけで済みます。
離婚届の用紙には夫・妻それぞれの署名・押印欄があります。協議離婚の場合は、必ず2人とも自署する必要があります。
その理由は、離婚という重要な手続きを行うに際して、当事者双方が慎重に最終の意思を確認することを促すためです。
調停離婚の場合は、裁判所での調停手続きにおいて慎重に話し合いが行われているため、離婚届には届出人(実際に離婚届を提出する人)の署名のみで済むのです。
通常は離婚調停の申立人が離婚届を提出しますが、どちらが提出するかは話し合いで決めることもできます。どちらかに決めた場合でも、その人が10日以内に提出しない場合には、相手方からの提出も認められます。
(2)証人が不要
調停離婚の場合は、証人2名の署名も不要です。
協議離婚の場合は、離婚という重要事項が当事者双方の意思に基づいて行われたことを第三者が証明するために、成人の証人2名が離婚届に署名する必要があります。
これに対して、調停離婚の場合は裁判所が離婚の成立を確認しているため、証人は不要とされているのです。
(3)その他は同様
上記の2点の他は、調停離婚でも協議離婚でも離婚届の書き方は同じです。
以下の3点については、離婚調停で決められるわけではありませんので、離婚届を書く前にご自身で決めておく必要があります。
- 離婚後の本籍をどうするか
- 離婚後の氏をどうするか
- 子どもの氏をどうするか
多くの場合、妻が夫の戸籍から抜けることになります。その場合、妻は元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選ばなければなりません。
離婚後の氏は、何も手続をしなければ婚姻前の氏(旧姓)に戻ることになります。婚姻時の氏を使い続ける場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に別途提出します。
子どもについては、妻が親権者となった場合でも、何も手続をしなければ夫の戸籍に入ったままで、夫の氏を名乗り続けることになります。
子どもを妻の戸籍に入れるためには、妻が新しい戸籍を作る必要があります。また、子どもにも妻の旧姓を名乗らせるためには、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可の申立て」を行います。
これらの手続きはさほど難しいものではなく、子の氏の変更も通常は問題なく許可される傾向にあります。
3、調停離婚における離婚届の注意点
調停離婚で離婚届を提出する際には、離婚届の書き方以外にも注意すべきポイントがいくつかあります。ここでまとめて解説します。
(1)提出期限がある
離婚届の提出期限は、離婚が成立した日から10日以内です。調停離婚の場合は、離婚調停が成立した日から10日以内に離婚届を提出しなければなりません。
ところが、離婚調停の成立後に裁判所から必要書類が届くまでに1週間前後かかることがよくあります。
その間に離婚届を記載するなどの準備は済ませておき、必要書類がそろったら速やかに離婚届を提出するようにしましょう。
①遅れた場合
どうしても10日以内に離婚届の提出が間に合わない場合でも、慌てずに準備を整えて提出すれば問題ありません。
ただし、離婚届の提出が遅れた場合には「戸籍届出期間経過通知書」に遅れた理由を記載して、離婚届と一緒に提出する必要があります。
届出の際に役所の窓口の担当者から用紙を渡され、書き方を指示されますので、指示どおりに記載しましょう。
なお、法律上は提出が遅れると5万円以下の過料が課されることになっていますのでご注意下さい。
離婚届は速やかに提出するようにしましょう。
②離婚調停成立前に出せるのか
協議離婚の場合は離婚届の提出日が離婚の成立日となりますので、提出期限を心配する必要はありません。しかし、調停離婚の場合はどうしても提出期限に負われることになりがちです。
そのため、離婚調停が成立する目処が立った場合には、成立前に離婚届を提出しようと考える人もいるかもしれません。しかし、これは不正な提出方法となりますので、絶対にやめておきましょう。
勝手に離婚届を提出すると、以下の犯罪が成立し、罪に問われることがあります。
罪名 | 刑罰 |
有印私文書偽造罪 | 3ヶ月以上5年以下の懲役 |
偽造有印私文書行使罪 | 同上 |
電磁的公正証書原本不実記録罪 | 5年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
そもそも離婚届を勝手に提出しても、その離婚は無効です。しかし、相手方に勝手に提出された場合には、家庭裁判所に「離婚無効確認調停」を申し立てるなどの手続きが必要となります。
相手方が勝手に離婚届を提出するおそれがある場合には、事前に「離婚届不受理申出書」を役所に提出しておきましょう。
(2)離婚届と同時に提出する必要書類がある
調停離婚の場合は、離婚届の他にも以下の書類を役所に提出する必要があります。
①調停調書の謄本
調停で離婚が成立したことを証明するために、証明書である調停調書の謄本を取得し、離婚届と一緒に提出しなければなりません。
取得するには、調停を行った裁判所に「調停調書交付申請書」を提出します。郵送でも申請できますが、その場合にはさらに日数がかかってしまいます。
そのため、調停が成立したときにその場で交付申請を行うようにしましょう。担当の書記官に申し出れば、手続きを案内してもらえます。
なお、調停調書の交付申請を行うには、1通につき150円の収入印紙が必要です。収入印紙は裁判所内で販売されていることもありますが、念のため事前に郵便局などで購入して準備しておきましょう。
②夫婦の戸籍謄本
夫婦の本籍地以外の市区町村の役所に離婚届を提出する場合には、夫婦の戸籍謄本を一緒に提出する必要があります。
戸籍謄本も郵送で取り寄せることが可能ですが、やはり日数がかかってしまいますので、早めに準備しておきましょう。
離婚届に添付する戸籍謄本の有効期限は特に決められていませんが、おおむね3ヶ月以内に発行された戸籍謄本の提出を求める役所が多いです。「次回で調停が成立しそうだ」と思ったら、事前に取り寄せておくのもよいでしょう。
なお、戸籍謄本を取得するには1通につき450円の手数料が必要です。
③離婚の際に称していた氏を称する届
結婚したときに氏を改めた人は、離婚すると結婚前の氏に戻るのが原則です。婚姻中の氏を使い続けるためには、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
この届出は、離婚が成立した日から3ヶ月以内に提出すればよいことになっています。ただし、提出期限を過ぎた場合には、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行い、許可の審判を受けなければ婚姻中の氏を名乗ることができなくなります。
仕事上の必要性などで、婚姻中の氏を使い続ける必要がある場合は、離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しておくのがよいでしょう。
4、調停離婚の成立日は離婚調停成立日?それとも離婚届提出日?
調停離婚の場合、離婚の成立日は離婚調停が成立した日です。離婚届を提出する日ではありませんので、ご注意ください。
協議離婚の場合は、当事者が離婚届を提出することによって初めて離婚が成立するので、離婚成立日は離婚届が受理された日となります。
これに対して、調停離婚の場合は調停成立によって離婚が成立します。そのことを役所に報告し、戸籍を変更する手続きを行うために離婚届の提出が必要なのです。その際、離婚届の「離婚の種別」の欄に、調停が成立した日付を記入します。
調停離婚では、離婚調停が成立した日から10日以内に離婚届を提出しなければならないということを、改めてご確認ください。
まとめ
調停離婚では、調停成立から10日以内というタイトなスケジュールで離婚届を提出しなければなりません。調停が成立してから慌てないように、効率よく準備を進めておきましょう。
離婚調停を弁護士に依頼している場合は、「次回で調停が成立しそうだ」という場合にはその旨のアドバイスがあります。
調停が成立する目処が立ったら、離婚届の提出の他にも離婚後の生活に向けた準備を進めて、スムーズに再スタートを切れるようにしましょう。
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