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妻の托卵行為が明るみに!托卵妻との離婚の可能性と関連する慰謝料や子供の問題について解説

妻の托卵が発覚!托卵妻とは離婚できる?慰謝料や子供の問題も解説

妻が托卵行為を行っていることが判明し、離婚を考えている方、お悩みではありませんか?

「托卵」とは、夫以外の男性との間に生まれた子供であるにもかかわらず、その子供を夫の子として養育させる行為を指します。

こうした妻は一般に「托卵妻」や「托卵女子」とも呼ばれ、その行為に巻き込まれる男性も決して少なくありません。

夫の子であるかどうか疑念を抱いた場合、どのように対処すべきなのでしょうか?

本記事では、以下の点について詳しく解説します:

・托卵妻との離婚は可能か?
・托卵妻から慰謝料を請求できるのか?
・托卵妻との離婚において子供はどのように扱われるのか?

また、托卵行為を証明する方法についてもご紹介します。子供の親子関係に疑念を抱く方にも、参考になる情報を提供いたします。

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1、托卵妻との離婚をお考えの方へ~そもそも托卵とは?

そもそも托卵(たくらん)とは、動物が繁殖の際に行う習性の一種です。

自分の卵とそこから生まれる子供の世話を、他の生物に託す行為を托卵と呼びます。

とくに鳥類でみられることが多く、他の鳥の巣に卵を産んで抱卵やひな鳥の子育てを任せることが習性になっています。

こうした托卵の言葉の意味から、俗語として「托卵妻」や「托卵女子」という言葉が近年では使われることがあります。

托卵妻や托卵女子とは、夫以外の男性との間にできた子供を夫の子供として偽って出産し、夫に育てさせる女性のことを指します。

結婚前に交際していた相手との間に子供ができてしまい、そのことを隠したまま結婚するケースもあれば、結婚中に浮気相手との子供を身ごもったというケースもあります。

また、場合によっては夫の子供なのか他の男性の子供なのか分からないまま出産しているというケースもあるでしょう。

いずれにしても、托卵は夫に大きな怒り、悲しみなどさまざまな感情と衝撃を与えるものです。

2、托卵した妻とは離婚できる?

妻の托卵が発覚したため離婚したいと考えた場合、托卵を理由に離婚することはできるのでしょうか?

托卵した妻との離婚について解説していきます。

(1)妻が同意しない場合は法定離婚事由が必要

離婚協議で夫婦の双方医が合意すれば、離婚理由に関係なく離婚することができます。

しかし、妻が同意しない場合は、最終的に裁判をしなければ離婚できない可能性があります。

そうなれば「法定離婚事由」が必要です。

法定離婚事由とは、法的に認められる離婚理由です。

法定離婚事由があることを立証できれば裁判で離婚が認められ、妻の同意に関係なく離婚が成立します。

法定離婚事由は民法第770条1項に規定されており、「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」などが挙げられます。

(2)法定離婚事由が認められるケース

托卵妻との離婚で法定離婚事由が認められるようなケースとして考えられるものは、2通りあります。

まず1つ目が、民法第770条1項5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当するようなケースです。

夫婦生活を続けられないような重大な理由があり、そのことが裁判所に認められれば離婚が成立します。

托卵であれば、妻が夫を騙して自分の子供と思い込ませて育てさせていたような場合は婚姻を継続しがたい重大な事由だと認められる可能性があります。

なぜならば、子供が生まれた時点で他人の子供だと分かっていれば、夫は自分の子供として育てたいと思わないと考えられるからです。

つ目の法定離婚事由として、民法第770条1項1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当する可能性もあります。

不貞な行為とは、いわゆる不倫や浮気のことを指します。

妻が婚姻中に不倫をしていて不倫相手との間に生まれた子供だった場合には、不貞行為が法定離婚事由として認められます。

(3)法定離婚事由が認められないケース

妻が夫を騙して自分の子供だと思い込ませていれば法定離婚事由が認められる可能性が高いですが、夫が「自分の子供かどうか分からない」「自分の子供ではない」など托卵について了承していた場合については法定離婚事由が認められない可能性があります。

妻が托卵について正直に告げ、夫が「どちらの子供でも育てる」と言ったのであれば、托卵について承諾したと判断されます。

ただし、妻が「どちらの子供か分からないけど多分、夫との子供だ」と考えていたような場合はグレーゾーンになります。

このことを妻が夫に打ち明けて夫が了承していたのであれば法定離婚事由として認められない可能性がありますが、妻が夫に打ち明けずに夫の子供と勝手に判断して騙していたのであれば法定離婚事由が認められる可能性が高いでしょう。

3、離婚を決意する前に~托卵を見抜く方法

妻との離婚を決意する前に、まずは托卵を見抜く必要があります。

インターネットなどで托卵妻の特徴を調べて比較してみるのもよいですが、それだけでは疑心暗鬼になってしまうだけで問題解決には繋がらないことも多いものです。

不確定な情報だけで判断するのではなく、次の方法で対処することをおすすめします。

(1)妻と話し合う

一人で勝手に考えて托卵を決め込んでしまうのではなく、まずは妻と話し合いましょう。

話し合いの際に感情的になれば妻が本当のことを話しにくくなってしまうので、冷静に落ち着いて話すことを心がけてください。

托卵を疑っていることや、疑っている理由について説明すれば、妻からも何らかの回答を得られるはずです。

そこで納得のできる回答が得られれば、夫婦関係を継続するのか否か決断しやすくなるでしょう。

(2)DNA鑑定をする

妻との話し合いで回答がはぐらかされてしまうような場合や、妻の回答に疑いを持つような場合には、DNA鑑定をしましょう。

DNA鑑定をすれば、自分の子供なのかどうか科学的に証明することができます。

鑑定結果で自分の子供と判明すれば、疑惑を断ち切って妻や子供と接することができるはずです。

一方で、他人の子供だと発覚した場合には、離婚や慰謝料を含めて今後のことについて検討していくことになるでしょう。

4、托卵妻と離婚する方法

托卵妻と離婚するには、順序を踏んで手続きを進めなければなりません。

相手が離婚を拒否すれば訴訟まで発展する恐れもあることを踏まえ、次の手順で離婚を進めてください。

(1)証拠を確保する

托卵妻との離婚を決意したら、離婚協議を進める前に托卵の証拠を集めておきましょう。

DNA鑑定をしておけば、托卵を科学的に立証できます。

また、妻との話し合いで托卵を認めた場合には、その自白を証拠化する必要があります。

妻から自白を聞いたというだけでは証拠能力としては不十分であり、相手が自白を否定すれば托卵を立証できなくなってしまいます。

自白を録音や録画、書面にするなど何らかの形として残すようにしましょう。

(2)離婚協議

離婚をする際には、まずは夫婦で離婚について話し合う「離婚協議」から始めることが一般的です。

協議で双方が離婚や離婚条件について合意すれば、離婚を成立させることができます。

しかし、どちらか一方が合意しない場合には離婚することはできません。

当事者同士で話し合うこともできますが、感情的になって話し合いがスムーズに進まないようなケースもあるでしょう。

当事者同士での話し合いが困難な場合には、弁護士に代理人として配偶者と交渉してもらうことも可能です。

(3)離婚調停

離婚協議で話がまとまらない場合、離婚調停を申し立てることになります。

離婚調停は裁判手続きの一種で、裁判所を介して離婚について話し合う方法です。

裁判所が選任した調停委員会によって夫婦それぞれの主張の聞き取りが行われ、意見をまとめた上で問題の解決策が提案されます。

離婚調停では調停委員会という第三者が介入するため、冷静に話し合いを進められるというメリットがあります。

相手が話し合いを拒否している場合でも、裁判所からの呼び出しを無視すれば5万円以下の罰金に科せられる恐れや、調停委員への心証が悪くなるため、相手を離婚の話し合いの場につかせることが期待できます。

(4)離婚訴訟

離婚調停でも合意に至らない場合には、訴訟で離婚を争うことになります。

離婚訴訟で離婚するには、先ほど説明した法定離婚事由が必要です。

法定離婚事由を立証できる証拠があれば、裁判で離婚が認められるでしょう。

裁判で離婚が認められれば、相手が離婚を拒否していても法的強制力によって離婚することができます。

5、托卵妻との離婚で慰謝料は請求できる?

自分の子供だと思って育ててきたにも関わらず、妻に騙されていたことが判明すれば、衝撃や悲しみで大きな精神的苦痛を受けることになります。

その精神的苦痛に対して慰謝料を請求したいと考える方もいるでしょう。

托卵妻に慰謝料を請求できるのは、妻に「不法行為」(民法第709条)が成立するケースです。

前述の「2(2)法定離婚事由が認められるケース」で紹介したような「妻が意図的に夫を騙していた場合」や「不貞行為があった場合」では慰謝料を請求できると考えられます。

とくに、妻が意図的に夫を騙していたような場合は悪質性が高いと判断され、慰謝料は高額化しやすいでしょう。

また、婚姻期間が長ければ長いほど慰謝料が高額化する傾向もあります。

一方で、妻もどちらの子供か分からない状態で、夫も子供が生まれてから血液検査などを行わずに自分の子供と思い込んでいたような場合では、慰謝料は低額にとどまる可能性もあります。

6、托卵妻と離婚する場合、子供はどうなる?

托卵妻と離婚する場合、今後子どもをどうすべきかという点についても検討しなければなりません。

托卵妻の生んだ子供とは、今後どのようにすべきなのでしょうか?

(1)まずは自分がどうしたいのかを決める

托卵妻との離婚で子供をどうすべきかを決める前に、まず自分がどうしたいのかをじっくり考えてみてください。

他人の子供だったとはいえ、我が子と思って何年も育ててきたのであれば、親子の絆があるはずです。

また、長年一緒に生活してきたのであれば情も沸いているでしょう。

そのため、妻を許せなくても子供とは縁を切りたくないと考える方もいると思います。

一方で、托卵されたことが許せず、他人の子供ならば縁を切りたいと考える方もいるでしょう。

この場合は親子関係を切るための法的手段を検討することになります。

(2)子供と縁を切る方法

子供と縁を切るためには、法的手続きが必要です。

婚姻中に妻が妊娠した子供は、夫の子供であると推定されることが民法第772条で定められています。

しかし、夫が子供の出生を知ってから1年以内であれば、「嫡出否認の訴え」を提起することができます。

嫡出否認の訴えとは、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供である「嫡出子」ではないことを訴える法的手続きです。

嫡出否認が認められれば親子関係がないことが証明され、子供に対する養育義務や相続権が消失します。

ただし、嫡出否認が認められるには、生物上の親子関係がないことを立証するための証拠が必要です。そのため、DNA鑑定が必須となります。

(3)縁を切らない場合は養育費の支払い義務が残る

子供と縁を切らないことを選択する場合には、托卵妻と離婚しても子供の養育費の支払い義務が残ります。

なぜならば、法律上の親子関係が存在する場合には、成年していない子供の監護・養育に必要な費用は分担する義務があるからです。

そのため、離婚後も子供の養育費を支払い続けることになります。

養育費を支払いたくないと考えるのであれば、嫡出否認の訴えを提起しなければなりません。

しかし、嫡出否認の訴えは出生を知ってから1年以内に行わなければならないため、子供が1歳以上の年齢になっているのであれば嫡出否認の訴えを行うことはできず、養育費の支払い義務が発生します。

子供との法律上の縁を切ることができない場合には、妻と話し合うか、養育費に関する調停や審判で事情を訴えて減免を求めることも考えられます。

子供が自分の子供ではないと判明した時の対処法については、関連記事も併せて参考にしてください。

托卵妻と離婚に関するQ&A

Q1.そもそも托卵とは?

托卵妻や托卵女子とは、夫以外の男性との間にできた子供を夫の子供として偽って出産し、夫に育てさせる女性のことを指します。

Q2.離婚を決意する前に~托卵を見抜く方法とは

  • 妻と話し合う
  • DNA鑑定をする

Q3.托卵妻と離婚する方法とは

  • 証拠を確保する
  • 離婚協議
  • 離婚調停
  • 離婚訴訟

まとめ

妻に托卵の疑いがある場合は、まず托卵の事実関係を明確にすることが大切です。

托卵が事実であれば離婚や慰謝料を請求することができます。

しかし、夫にこれまで托卵について隠してきているようなケースでは、素直に妻が托卵の事実や離婚を認めるとは限りません。

離婚や慰謝料だけではなく、今後の子供との関係性など問題は複雑化することが予想されます。

まずは弁護士に相談し、今後どのような法的手段を取るべきかじっくり検討すべきでしょう。

そして、弁護士の助けを受けて納得のできる方法で問題解決を目指してください。

弁護士に依頼すれば、複雑な法的手続きや妻との交渉などを任せられるだけではなく、裁判に発展した場合も引き続き心強い味方となってサポートしてもらえます。

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