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緊急逮捕の意味とは?要件や逮捕後の流れについて

緊急逮捕

「緊急逮捕」という言葉は聞いたことがあるけど、実際にはよく分からない、という人が多いですよね。もしも、急に「あなたの息子が緊急逮捕されました」という連絡が来たら、戸惑いを隠せないでしょう。

この記事では、

  • なぜ緊急逮捕されることがあるのか
  • 緊急逮捕後の手続きや流れ

などに焦点を当て、わかりやすく解説していきます。この記事が皆様のお役に立てれば幸いです。

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1、緊急逮捕とは

緊急逮捕とは~逮捕の要件や逮捕後の流れについて解説~

(1)意義

緊急逮捕については、刑事訴訟法210条1項で、以下のように定められています。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

これを簡単に言うと、犯人と思しき人に重大な罪を犯した濃い疑いがあるけれども、時間的な問題で直ちに逮捕状を求めることができない場合には、とりあえずは理由を告げて逮捕状なしで逮捕できる。その場合、捜査機関はすぐに逮捕状を請求する必要があり、請求してもその発布を受けられなかったときは、直ちにその人を釈放しなければならない

ということになります。

(2)緊急逮捕の制度趣旨

どうして緊急逮捕が認められているのでしょうか。

たとえば、警察官が挙動不審の男性に職務質問をしたとします。
職務質問の結果、その男性に現在捜査中の事件や、捜査機関に未発覚ではあるものの見過ごすことのできない犯罪行為の犯人であると強く疑わせる事情があったとします。
警察官としては、その場で逮捕したいのですが、現行犯ではないうえ、逮捕状の発布を受けているわけではない(有していない)ため、本来であれば男性を逮捕することができません。

しかし、このまま男性を放してしまうと、男性が逃走して所在不明になるなどして、刑事責任を不当に免れるおそれがあります。

このような場合に、犯人と思しき人をみすみす見逃さないために逮捕状なしに逮捕することを認めたのが、緊急逮捕という制度です

(3)他の逮捕との違い

逮捕には、緊急逮捕のほか「通常逮捕」「現行犯逮捕」があります。
緊急逮捕とこれらの逮捕類型との大まかな違いとしては、以下のとおりになります。

①通常逮捕との違い

通常逮捕との大きな違いは、事前の逮捕状の発布の有無にあります。

通常逮捕は、予め裁判官が発布した逮捕状で逮捕するのに対し、緊急逮捕は逮捕状なしに逮捕することができます(ただし、逮捕後、逮捕状が発布されることが必要)。

また、通常逮捕は「罪を犯したこと疑うに足りる相当な理由」がある場合に逮捕できるのに対し、緊急逮捕は「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由」がある場合にのみ逮捕できます(逮捕のハードルが高くなります)。

さらに、通常逮捕は、逮捕できる罪が一部の例外を除き限定されていないのに対し、緊急逮捕は、「死刑又は無期若しくは三年以上の懲役若しくは禁錮」と限定されています。

②現行犯逮捕との違い

現行犯逮捕との大きな違いは、現行犯逮捕は逮捕状なしに逮捕できる(最後まで逮捕状必要ない)のに対し、緊急逮捕は最終的には逮捕状が必要とされる点にあります

また、現行犯逮捕は、捜査官(警察官など)のみならず誰でも可能なうえ、逮捕できる罪が何ら限定されていません。

【緊急逮捕、通常逮捕、現行犯逮捕の違い】

 

逮捕できる人

逮捕状

逮捕の要件

逮捕できる罪

緊急逮捕

警察、検察、検察事務官

不要(逮捕後必要)

嫌疑の「充分」な理由 など

限定あり

通常逮捕

警察、検察、検察事務官

必要

嫌疑の「相当」な理由 など

一部除き限定なし

現行犯逮捕

誰でも

不要

現に罪を犯したこと など

限定なし

(4)令状主義との関係

令状主義とは、逮捕などの強制力を伴う処分・捜査を行うには、憲法が例外としている場合を除いて、裁判官が発布する令状によらなければならないという原則をいいます。

したがって、令状なしに強制の処分・捜査を行うことは違法となります。

憲法33条では「何人も、現行犯逮捕の場合を除いては、裁判官の発布する令状によらなければ逮捕されない」とされていることから、緊急逮捕が令状主義を規定した憲法33条に反するのではないかが問題となります。

しかし、この点は判例(最判昭和30年12月14日)で「合憲」と判示されており、議論に決着がついています。

2、緊急逮捕の実体的要件

緊急逮捕とは~逮捕の要件や逮捕後の流れについて解説~

緊急逮捕の実体的要件をまとめると以下のとおりです。

(1)死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮

この罪の例として、

  • 殺人罪(刑法199条)
  • 放火罪(現住建造物等放火罪(刑法108条)、非現住建造物等放火罪(刑法109条)など)
  • 強制わいせつ罪(刑法176条)
  • 強制性交等罪(刑法177条)
  • 傷害罪(刑法204条)
  • 傷害致死罪(刑法205条)
  • 窃盗罪(刑法235条)
  • 強盗罪(刑法236条)
  • 強盗致傷罪、強盗致死罪(刑法240条)
  • 詐欺罪(刑法246条)
  • 覚せい剤取締法違反(使用、所持罪など)

など、罪が限定されているといっても比較的多くの罪が含まれます。

他方、

  • 脅迫罪(刑法222条)
  • 暴行罪(刑法208条)

などは含まれません。

(2)罪を犯したと疑うに足りる「充分」な理由

通常逮捕における「相当」な理由よりも高度の嫌疑があることが必要です。
つまり、単なる疑いでは足りず、それよりも濃い疑いがあることが必要です。

疑いがあるかどうかは捜査官の主観ではなく、客観的証拠や被害者・目撃者の供述、被疑者の自白によって判断されます。

たとえば、警察官が男性に職務質問を行ったところ、男性の所持品から注射器だけを発見したとします。

この場合、その段階では、覚せい剤の所持を裏付ける他の証拠がなく、覚せい剤を所持していたことの濃い疑いがあるとはいえず(「充分」な理由が認められず)、覚せい剤取締法違反の所持罪で緊急逮捕することはできないと考えられます。

(3)急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない

逮捕状の発布を受ける時間的余裕がなく、今この場で逮捕しなければ、被疑者が逃亡又は罪証隠滅をするおそれがある場合であることが必要です。

具体的には、今すぐに逮捕をしなければ、被疑者の身元が不明で逃亡してしまうおそれが高い場合や、証拠が破壊されてしまうおそれが高い場合などがこれに当たります

3、緊急逮捕の手続的要件

緊急逮捕とは~逮捕の要件や逮捕後の流れについて解説~

次に、緊急逮捕の手続的要件をまとめると以下のとおりです。

捜査官は、緊急逮捕する際は、被疑者に対し、所定の罪を犯した嫌疑が充分であること、急速を要する事情があることを告げなければなりません

また、逮捕後は、直ちに逮捕状を請求する手続きを執る必要があります。

ここで逮捕状が発布されないときは、被疑者は直ちに釈放されます。

逮捕状が発布された以降の手続きは他の逮捕の流れと同様です。

4、緊急逮捕された後の流れ

緊急逮捕とは~逮捕の要件や逮捕後の流れについて解説~

緊急逮捕された後の流れは以下のとおりです。

①緊急逮捕

    ↓

②留置場に収容、逮捕状発布

    ↓

③警察官の弁解録取

    ↓

④送致(送検)

    ↓

⑤検察官の弁解録取

    ↓

⑥勾留請求

    ↓

⑦裁判官の勾留質問

    ↓

⑧勾留(勾留決定)

    ↓

⑨捜査

    ↓

⑩刑事処分(起訴、不起訴)

    ↓

⑪(起訴された場合)刑事裁判

    ↓

⑫判決

①から④までは最大48時間、④から⑥までは最大24時間です。

①から⑧までは概ね3日間を要します。

なお、③、⑤、⑦の後釈放されることもありますが、緊急逮捕されたということは比較的重い罪で逮捕されたということですから、緊急逮捕された場合、この段階で釈放される可能性は低いと考えてください

⑧の後は、まず10日間拘束され、やむを得ない事由がある場合は、さらに最大10日間拘束されます。

ただし、弁護人による不服申し立てが認められれば釈放されることもあります。

釈放されても、拘束が続いた場合でも⑨捜査(取調べなど)を受け、最終的には検察官が⑩刑事処分の内容を決めます。

起訴された場合は⑪刑事裁判を受け、⑫判決(懲役●●年など)を受けます。

5、家族が緊急逮捕されたら弁護士へ相談・依頼

緊急逮捕とは~逮捕の要件や逮捕後の流れについて解説~

緊急逮捕されても様々な段階で釈放される可能性はあります。ただ、前述のとおり、緊急逮捕の場合、基本的に釈放される可能性は低くなります。

しかし、弁護士に相談・依頼することにより、釈放の可能性が高まります
というのも、弁護士は、法律の専門家として、緊急逮捕の場合の要件に目を向けることができるからです。

また、前述のとおり、緊急逮捕は、他の逮捕より比較的厳しい要件となっています。
そのため、弁護士の調査・検討により、この要件がきちんと満たされていたのかを調べ、この点から釈放へ導くことも考えられます。

さらに、当然ながら、捜査機関側が考えている事実関係に誤りがあり、被疑者が無罪となるべき事案なのであれば、弁護士は、捜査機関や裁判所に対し、被疑者が無実であることを主張するとともに、被疑者釈放に向けた働きかけを行っていきます。

その他、被害者との示談を進め、不起訴処分、判決での執行猶予獲得に向けて、証拠を収集・証拠化し、捜査機関や裁判所に提出します。

加えて、これらの結果を獲得するためには、再犯防止に向けた対策を立てる必要があります。

そのために弁護士は、逮捕された方はもちろん、ご家族や関係機関と釈放後の再発防止策について調整してくれることでしょう。

ご自身やご家族が緊急逮捕された場合には、早めに弁護士にご相談されることを強くおすすめいたします。

まとめ

以上、緊急逮捕について解説しました。

「限定」されているとはいえ、意外と多くの罪で緊急逮捕される可能性があります。

緊急逮捕された後は他の逮捕の流れと変わりありませんが、罪の内容によっては事件の見通し、弁護士の対応も異なってきます。ご家族が逮捕された方は、早めに弁護士にご相談ください。

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