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遺産隠し?適正な遺産分割のために取るべき行動とポイント

遺産隠し?適正な遺産分割のために取るべき行動とポイント

遺産隠しとは、亡くなった方(「被相続人」といいます。)の財産を生前に使い込んでしまっていたり、亡くなった後に他の相続人に開示しないでいたりすることにより、公平に分割をせず、自らが多く得ようとすることです。

悪意をもって遺産隠しをする方もいれば、自分は被相続人のために介護などをしていたのだから人件費としてもらって当然と考えて、遺産を使い込んでしまうようなこともあります。

遺産分割協議の前提として、遺産の範囲を確認しますが、その際に発覚し、問題になることが多いです。また、遺産分割協議が終わった後に、隠していた遺産が発見されて問題になるケースもあります。

本件記事では、

  • 遺産隠しがどのように行われるのか
  • 遺産隠しをされた場合の遺産の調査方法
  • 遺産隠しを防ぐための方法

等を解説いたします。

遺産相続のトラブルについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、遺産隠しはどのように行われる?遺産隠しの具体例             

遺産隠しはどのように行われるのでしょうか。

遺産隠しの態様について、具体例を交えて解説致します。

(1)被相続人の生前に使い込んでいるケース

遺産隠しとして一番多いのは、被相続人が亡くなる前に、無断で被相続人の通帳から多額の金額を出金し、費消しているケースです。自分の通帳に送金をしているケースもあります。もちろん、被相続人の生活費について、被相続人の口座から出金することは問題がないのですが、生活レベルにもよりますが、生活費に多額を要することは考えにくいですから、多額の引き出しや送金がなされている場合は、使い込みがなされていることが疑われます。

このような使途不明金は、通帳の管理を特定の人に任せている場合、相続が開始されるまで判明することはあまりありません。また、使途不明金の内容を追求したとしても、生活費や治療費などとして使ったと説明され、その使い道について判明しないことも多々あります。

(2)一部しか開示をせずに遺産分割をまとめようとするケース

また、被相続人の財産を管理していた相続人が、遺産分割協議時に一部の遺産しか開示をしないケースもあります。特に被相続人の財産管理や介護を一人の方が全て行っていたケースでは、他の相続人が被相続人の財産を把握していないことも多いですから、遺産の一部しか開示されていなくても特段怪しまないことも少なくありません。

遺産分割協議の場合、遺産分割協議成立時にすべての財産を把握して前提としていなかったとしても、協議は有効です。

協議において、後から財産が見つかった場合について特段の合意をしてない場合や、後から見つかった場合には再度協議すると合意をしていた場合には、後から見つかった財産については別途協議を行います。

一方で、協議において、後から財産が見つかった場合には特定の相続人が相続すると合意していた場合には、後から見つかった財産(誰かが隠していて、協議の前提となっていなかった財産を含む)は、改めて協議することなく、当初の協議において特定された相続人が相続します。遺産隠しを行っている相続人が、後から見つかる財産の相続人として特定されていると、隠している遺産を秘密裏に取得することが可能となってしまいます。

(3)生前贈与を隠すケース

生前被相続人から多大な贈与を受けていたことを隠すケースもあります。本来、生前贈与が特別受益に該当する場合は、相続財産に持ち戻しを行い、具体的な相続分を計算する必要があります。

しかし、生前贈与の事実を隠していた場合、そのような持ち戻しが行われず、結果として生前贈与を隠している相続人が多大な相続を受けてしまうことになります。

生前贈与の事実は、振込など通帳に記載がある場合は分かりやすいのですが、現金をそのまま渡している場合などは、贈与の事実を客観的に示す証拠が残っておらず、立証が難しくなります。

2、遺産隠しをされているかも?遺産分割の前に遺産の調査をしよう

遺産隠しをされたまま遺産分割協議を進めてしまう要因として、各相続人が遺産の調査をしないままに協議を開始してしまうことが挙げられます。もちろん、本来であれば被相続人の遺産を管理している方が責任をもって遺産開示を行うべきですが、任せきりにすることは遺産隠しを横行させてしまう原因になってしまいます。

各相続人も、以下に挙げられていることは行うとよいでしょう。

(1)銀行への照会

大部分の人は預金口座を持っているでしょうから、まずは、銀行への照会を行います。

銀行への照会とは、被相続人が所有していた預金口座の取引履歴を開示してもらう手続きをいいます。銀行窓口に行くことにより、その銀行の他の支店も含めた取引履歴を開示してもらえます。

銀行に行く前には、必要な書類がありますので、あらかじめ確認をしてから銀行に行きましょう。

一般的には、

①被相続人の除籍謄本

②相続人であることが分かる戸籍謄本

③印鑑証明書及び実印

④身分証明書

などを求められることが多いといえますが、銀行により異なりますので、事前に電話などで確認してから行くようにしましょう。

ただし、預貯金口座は被相続人が保有していた全ての銀行の口座が開示されるのではなく、あくまでも、足を運ばれた特定の銀行の口座の取引履歴が開示されるだけです。

全ての預貯金の履歴を開示するためには、被相続人が所有していた各銀行に1つずつ照会して、開示してもらうしかありません。

(2)名寄帳の取り寄せ

次に、名寄帳の取り寄せを行います。

名寄帳とは、固定資産課税台帳を所有者別にまとめたものです。名寄帳を取り寄せることで、被相続人が所有していた不動産を調べることができます。名寄帳には、固定資産税が課税されない不動産の記載もされているため、固定資産税台帳で確認できない不動産も確認ができるという特徴があります。

ただし、名寄帳は、被相続人が不動産を所有している各市区町村役場での取得が必要になりますので、所有する不動産が複数の市区町村に所在する場合には、複数の市区町村で取得する必要がありますので注意しましょう。また、被相続人の不動産の所在地が分からないという場合には、あたりをつけて請求してみるしかなく、取得は難しいことがあります。

(3)証券会社への照会

被相続人が株式などの証券を保有している場合、証券会社への照会を行うことで保有銘柄や保有数が記載されている残高証明書を発行してもらえます。株式などは、高騰していて、思いのほか高額になっていることもありますので、しっかりと確認しておくとよいでしょう

また、何ら手がかりが無い場合は、証券保管振替機構(通称「ほふり)に開示請求をすることが考えられます。この「ほふり」での開示請求は、書類で行う必要があり、窓口では受け付けてくれません。必要書類は、ホームページに記載がありますので、ご確認ください。

3、自分だけでは手に負えない!遺産隠しに対抗するためには?

このような調査の煩雑さから、何か遺産隠しに対抗する方法はないのかと考えられるかもしれません。

ここでは、法的に遺産隠しに対応する手段があるのか解説致します。

(1)隠した遺産を開示させる法的手段はない

残念ながら、現在の法制度において、遺産を管理している相続人に対し、全ての遺産を開示させる法的な手段は規定されておりません。そのため、ある程度被相続人の財産を把握している場合でなければ、しらみつぶしに照会を行うしか方法がありません。

(2)弁護士に依頼すれば負担は軽くなる

とはいえ、大量の調査をご自身で行うことはとても大変ですし、できる範囲が限られます。

この点、弁護士に依頼をすることで、遺産に関する調査を代わりにしてもらうことができます。また、不動産などは、保有の有無の調査だけではなく、価値を把握するために、評価をされたい方もいると思います。不動産会社の無料査定を用いることもありますが、相続に当たっては、固定資産税評価額から算定することも多いです。こちらについても、弁護士に依頼することで、一般的な評価額を把握し、後に調停や審判に進める際の見通しを持って協議に臨むことができるようになります。

加えて、借金などの調査も弁護士に依頼をすることが出来ます。遺産というとプラスの財産だけのイメージを受けますが、住宅ローンや銀行からの借金なども遺産になります。そのため、マイナスの財産も含めて遺産として評価を行う必要があります。

このような調査が大変だと感じるのであれば、弁護士に依頼するのがおすすめです。

4、遺産分割の後に遺産隠しが判明したら?

遺産を調査した結果、遺産隠しが見つかった場合どうしたら良いか解説をします。

遺産分割が終了する前でしたら特に問題は起こりませんので、ここでは、既に遺産分割が終了している場面を想定しております。

(1)遺産分割のやり直しを求める

遺産隠しが発覚した際、このままでの遺産分割では、一部の相続人に不公平なものになっています。そのため、遺産分割のやり直しを求めることが考えられます。

遺産分割は一度協議が成立してもやり直しをすることは可能です。ただし、やり直すことができる場合は、限定されています。

まずは、遺産分割協議に取消事由や無効原因がある場合には、当初の遺産分割協議を取り消し、遺産分割協議をやり直すことができます。

例えば、遺産が隠されている状態で、その時点で把握している遺産が全てだと思って遺産分割協議をしていたという場合には、詐欺や錯誤により当初の遺産分割協議を取り消す旨の意思表示をし、遺産分割協議のやり直しを求めます。他の相続人がやり直しに応じない場合には、後述の遺産分割協議無効確認訴訟を提起することになります。

上記のような取消理由や無効原因がない場合であっても、全ての法定相続人が遺産分割協議のやり直しに同意した場合には、やり直しをすることができます。法定相続人全員が同意する場合には、一部のやり直しをすることも可能です。

(2)裁判手続きを利用する

当初の遺産分割協議を取り消す旨の意思表示をしたものの、他の相続人が新たな遺産分割協議に応じない場合には、遺産分割協議無効確認訴訟を提起し、当初の遺産分割協議において遺産隠しがなされており、それが取消理由(詐欺や強迫、錯誤)にあたること、取消の意思表示を行ったことを主張します。

(3)時効などの期限に注意

遺産分割自体には時効はありませんので、相続人はいつでも遺産分割のやり直しを求めることができます。しかし、詐欺や強迫、錯誤に基づく取消しには時効及び除斥期間がありますので、注意する必要があります。

取消権は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後から5年間行使しないときには、時効により消滅します。行為の時から20年が経過した場合も、取消権の行使はできなくなります。

すなわち、遺産隠しがあった場合には、遺産隠しがあったことを知ったときから5年以内に取消権を行使しなければなりませんので注意しましょう。

(4)警察では対応されないことが多い           

遺産隠しが判明した場合、警察に刑事告訴をして調査をしてほしいと考える方もいらっしゃるかもしれません。確かに、相続人が被相続人の遺産を許可無く費消している行為は、窃盗罪(刑法235条)若しくは横領罪(刑法252条)の構成要件に該当する可能性があります。

しかし、一定の範囲の親族間での窃盗罪や横領罪は親族相盗例の適用により、刑が免除されます(刑法255条、244条)。

そのため、警察が遺産隠しについて積極的に調査をすることはあまり期待できないところです。

5、相続がこれからなら遺産隠しをさせない対策を

このように遺産隠しをされた場合、公平な遺産協議を求めることはものすごく手間や時間がかかるものになってしまいます。そのため、被相続人の生前から遺産隠しをさせない対策をとることが大切になります。

(1)被相続人の財産管理は見えるかたちにしておく

まずは、被相続人の財産は管理しやすい状況にしておきましょう。

被相続人が高齢になり、自ら財産を適切に管理できない状況になった場合、相続人はその時点で話し合い、通帳に全ての現金を預金しておく等しておき、被相続人の収支が客観的に分かるようなかたちにしておくとよいでしょう。

また、被相続人に届く証券会社などの通知や固定資産税の納税通知書など被相続人の財産が記載されている通知や書類はなるべく保存をしておくようにしましょう。

加えて、介護施設への入居費など被相続人のために費消した大きなお金については領収書を保存しておくなどして、後に使途不明金として相続人間で争いが生じないようにしておくことが必要となります。

(2)難しければ後見人をつける

後見人(成年後見人)制度とは、認知症などで判断能力を欠く状態になった時に家庭裁判所によって選任された後見人が本人(被後見人)に代わって財産管理等を行う制度をいいます。

後見制度を利用することにより、被後見人の財産は後見人が維持管理をすることになります。そのため、相続人が勝手に被相続人の財産を処分することや遺産隠しを防ぐことができます。

相続人間で争いがある場合、後見人は、弁護士や司法書士などの専門家が選任される場合が多いです。親族が後見人に選任されることもありますが、その場合でも家庭裁判所に被後見人の財産の目録の作成や定期的な報告が求められますので、遺産隠しをすることは困難になります。

自分たちで被相続人の財産を管理できない場合、若しくは遺産隠しが懸念される場合は、後見制度を利用することも考えましょう。

後見申立は、4親等内の親族であれば誰でもすることが可能です。

ただし、基本的には被後見人が亡くなるまで、後見人への報酬が発生するため、被後見人の財産は減少することになりますので、慎重に検討しましょう。

(3)遺言書を作成してもらい財産を明示しておく

被相続人に遺言書を作成してもらい、財産を明示してもらっておくことも遺産隠しを防止する有効な方法です。遺産隠しが行われる要因の1つは、被相続人の生前に被相続人と相続について話すことなく、一部の相続人のみが財産を把握している状況を放置していることです。いつか起こる相続のために、生前から相続や遺産となるべき財産について話すようにしておくとよいでしょう。

遺言書の作成方法がわからない、どのように記載すればよいかわからないという場合には、弁護士にご相談ください。弁護士には、遺言書どおりの執行をしてもらうための遺言執行者となってもらうことも可能な場合があります。

まとめ

遺産隠しは、不公平な遺産分割になるということだけでなく、協議自体も長期化するおそれがあり、出来ることなら避けたいものです。そのためにも相続が発生する前から他人任せにするのではなく、最低限の関与を行い、遺産隠しができないような状況にしておくことが大切です。

万が一遺産隠しが疑われるような状況になったら、専門家などに相談をしつつ、速やかに手続きを進めましょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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