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中絶費用を一人で払えない〜対処法や慰謝料請求が認められるケース

中絶費用 払えない

胎児を妊娠しても生むことができない場合、中絶を選択することになります。

中絶手術は自費医療になるため、数十万円の費用が必要です。周囲の人には誰にもばれずに中絶したいと考える場合や、頼れる相手がいないという場合であっても、中絶費用は決して安いものではないので一人で支払いが難しいこともあるでしょう。

では、中絶費用を一人で払えない場合はどのように対処すればいいのでしょうか?

ここでは、

  • 中絶費用を払えない場合の対処法
  • 相手に対して慰謝料請求が認められるケース

などについて解説していきます。本記事がお役に立てば幸いです。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、中絶費用が払えないときの4つの対処法

中絶費用が払えないときの4つの対処法

医師の判断による中絶の場合には健康保険が適用できますが、原則的に中絶費用の手術は健康保険の適用外です。

また、中絶手術を行うまでには検査なども必要になるため、

  • 検査費
  • 通院費用

なども含めると費用が膨れ上がってしまいます。そのため、中絶費用を払うことが難しいと一人で悩んでいる方も多いでしょう。

中絶費用が払えないような場合、対処として次の4つの方法が挙げられます。

(1)保護者に支援を仰ぐ

一人で中絶費用を払えないという場合、まずは親族(特に両親など)へ支援を仰いでみましょう。

親には妊娠したことや中絶することについて相談しにくいと考える方も多いかもしれませんが、とくに未成年者の場合は保護者への相談が必要になります。

なぜならば、未成年者が中絶手術を受ける場合には

  • 保護者
  • 親権者

などの同意と署名が必要なクリニックも多いためです。

中絶手術は精神的にも身体的にも負担が大きくなるため、保護者のサポートが必要になると考えられていることから保護者の同意や署名の提出を条件とするクリニックが多いと言えます。

金銭面だけではなく身体や心もサポートしてもらうために保護者へ相談することをおすすめします。

(2)パートナーに支援を仰ぐ・費用請求する

中絶費用を払えないと一人で悩むのではなく、パートナーに相談して支援を仰ぐことや、費用請求を行いましょう。

パートナーに負担をかけたくないと考えて話せずにいる方もいるかもしれませんが、妊娠の事実を知ることはパートナーにとっても大切なことです。

母体保護法という法律により、中絶手術には「中絶手術の同意書」が必要です。

同意書には本人だけではなくパートナーの署名も必要になるため、いずれにしてもパートナーへ相談することが必須になります。

また、性交渉が双方の合意の基で行われた場合の妊娠であれば、パートナーも中絶費用を負担することは当然であると考えられます。

そのため、一人で中絶を決めて手術を行うのではなく、まずはパートナーへ相談してみましょう。

ただし、

  • 強制性交(強姦)などにより妊娠してしまった
  • パートナーが既に亡くなっている
  • パートナーがわからない

などのケースでは本人の同意のみで中絶手術を行うことが可能です。

(3)支払方法をアレンジする

中絶費用の支払いが難しい場合には、支払い方法をアレンジするという手段もあります。

最近ではクレジットカードに対応している病院も増えており、まとまった現金の用意が難しい場合にはクレジットカードによる支払いを検討しましょう。

クレジットカード払いにしておけば、引き落とし日までにお金を準備すれば費用を支払うことができます。

また、病院によってはクレジットカードの分割払いに対応していることもあります。クレジットカードの分割払いでは、多くのクレジットカード会社が2回までは手数料無料で分割払いできることが多いです。

(4)助成金等を利用する

中絶手術は場合によって、助成金などを利用できることがあります。

妊娠中期(妊娠12週以降)に中絶手術を行う場合には、「出産育児一時金」と呼ばれる助成金を利用することができます。

しかし、この助成金を利用することを目的として中絶を妊娠中期になるまで延期することはおすすめできません。なぜならば、中絶手術は遅くなるほど身体への負担が大きくなるからです。

また、性犯罪によって妊娠した場合には、公費制度を利用することができます。中絶費用に関する助成金については、次の章で更に詳しくご紹介します。

2、中絶費用に関する助成金等まとめ

中絶費用に関する助成金等まとめ

中絶費用は原則的に健康保険適用外なので自費診療の扱いになります。そのため、手術費用は高額になってしまいますが、場合によっては助成金を利用できるケースがあります。

中絶費用で利用できる可能性のある助成金についてご紹介します。

(1)出産育児一時金

出産育児一時金とは、妊娠中期に利用することができる助成金です。

妊娠は大きく分けると3つの時期に分けることができ、次の通りになっています。

週数

手術方法

妊娠初期

妊娠12週未満

吸引法やソウハ法

妊娠中期

妊娠12週以降~22週未満

分娩

妊娠後期

妊娠22週以降

手術できない

妊娠12週以降の中期に中絶手術を行う場合、健康保険に加入していれば「出産育児一時金」が支給されます。

出産育児一時金は、健康保険に加入している人が妊娠出産した場合に支給される助成金制度です。

  • 中期中絶手術
  • 死産
  • 流産

も出産と同様に身体や心、経済的に大きな負担を受けることになるため、出産費用の補助として助成金が支払われます。

産科医療保障制度に加入している病院で手術を受けた場合には42万円が支給され、それ以外の病院で手術を受けた場合は40万4,000円が支払われます。

(2)出産手当金

健康保険に加入しており、働いている女性の場合、出産手当金の給付を受けることができます。

出産手当金は、妊娠によって働くことができなくなった分を手当金として給付する制度です。

  • 出産のために仕事を休んで給料を全く貰えなかった場合
  • 給料を貰っても出産手当金の額よりも少ない場合

などに利用することができます。

中絶手術を行う場合でも利用できる制度であり、妊娠が判明した日から中絶手術を受けた日までの範囲内で給付されます。

(3)性犯罪被害者への医療費にかかる公費負担制度

暴力や脅迫などにより妊娠をしたという性犯罪被害者の場合、公費負担制度を利用することができます。

性犯罪被害者を救済する目的の制度であり、中絶費用以外にも

  • 診察料
  • 診断書料
  • 避妊薬
  • 性感染症検査費用

などを一部もしくは全額を公費が負担してくれます。

各都道府県の警察の公費で負担されるため、警察への相談が必要です。

(4)医療費控除

妊娠中期の中絶手術では健康保険が適用されますが、妊娠初期では健康保険は適用されず、受けられる医療費の補助もありません。しかし、医療費の控除を受けることができます。

医療費控除は、確定申告書を税務署に提出することで医療費の一部が還付される制度です。

医療費が10万円以上または、年収の5%以上を超える場合に利用できます。

3、パートナーに中絶費用の支払い義務はあるか

パートナーに中絶費用の支払い義務はあるか

中絶費用の支払いが難しい場合、パートナーにも中絶費用を負担して欲しいと考えることでしょう。

また、女性は中絶手術で身体や心に大きな負担を受けるため、パートナーに費用をすべて負担してもらいたいと考える方も多いでしょう。

それでは、パートナーに中絶費用の支払い義務はあるのでしょうか?

(1)原則中絶費用は当事者折半

当事者同士が合意の上で行った性交渉で妊娠し、中絶手術も双方が合意している場合には、中絶費用を当事者の二人で折半することが一般的です。

妊娠したものの中絶する選択をせざるを得ない場合、当事者は等しくその不利益を分担すべきであり、不利益を分担しない行為は法律上保護された利益を違法に侵害すると判断した判例があります(東京高判平成21年5月27日判時2108号57頁)。

法律で規定されているわけではありませんが、こうした判例から手術費用は当事者間で折半することが基本だと考えられています。

(2)例外的に全額パートナーへ請求できることも

中絶費用は当事者で折半することが原則ですが、例外的に全額請求することができるようなケースもあります。手術などの医療費を全て相手に請求できるケースは次の通りです。

強制性交(強姦)された場合

強姦など性犯罪によって妊娠し、中絶に至った場合は相手に費用を全て請求することができます。

また、性犯罪の場合には刑事告訴を行うことで、強制性交等罪に問うこともできます。

②強要や暴力による性交渉で妊娠した場合

パートナーから強要や暴力を受け、同意のない強引な性行為によって妊娠した場合も中絶費用を損害賠償として請求できる可能性があります。

また、

  • 妊娠発覚後に中絶を強要された
  • 中絶するように暴力をふるわれたりした

などの場合にも不法行為(他人の権利及び利益を不当に侵害すること)として損害賠償を請求することができます。

③妊娠や中絶に対する配慮義務を怠った場合

避妊していると相手に嘘をつかれた性行為で妊娠して中絶をする場合には、相手に医療費を損害賠償として請求できます。

また、妊娠したことを伝えても無視するなどパートナーが妊娠や中絶に対する配慮義務を怠った場合にも医療費を請求できる可能性があります。

4、パートナーに中絶の慰謝料請求は可能か

パートナーに中絶の慰謝料請求は可能か

パートナーに対して中絶費用だけではなく、慰謝料も請求したいと考える方もいるでしょう。
慰謝料とは、違法に権利を侵害されて精神的苦痛を受けたことへの損害賠償金のことを指します。

どのような場合に慰謝料を請求することができるのでしょうか?

(1)慰謝料請求のポイント

中絶費用を全額請求できるケースは基本的に慰謝料請求もできる傾向にあります。

妊娠や中絶に対する慰謝料請求のポイントは、次の2点が挙げられます。

  • 女性側に性行為の同意がない
  • 男性側に妊娠に対する責任を負う意識がない

①女性側に性行為の同意がない

女性側に性行為の同意がない場合、性暴力に該当する可能性が高いです。

  • 強制性交(強姦)
  • 強要

などによって性交渉が行われた場合には、慰謝料を請求することが可能です。

また、女性側に性行為の同意があったとしても、男性が既婚者であることを隠して性交渉を行った場合には貞操権(性的な選択の自由を指す)の侵害が成立するため、慰謝料請求の対象になります。

②男性側に妊娠に対する責任を負う意識がない

男性側に妊娠に対する責任を負う意識がないような場合にも慰謝料請求が可能です。

  • 妊娠したという女性側の連絡を無視し続ける
  • 具体的な話し合いを避ける
  • 中絶費用を払おうとしない

などの行為は男性側が配慮義務を怠っていると判断されます。

こうした行為は、法律上の利益を違法に害する不法行為であるとして慰謝料請求が認められる可能性が高いです。

(2)中絶に至るまでの経緯も重要

中絶を行うことへの慰謝料請求だけではなく、中絶に至るまでの経緯が慰謝料請求の対象になるようなケースも少なくありません。

  • パートナーが不倫をして離婚することで中絶になった場合
  • 日常的にDVやモラハラが行われていた場合
  • 妊娠したものの不当な理由で婚約破棄された場合
  • 男性側が既婚者であることを隠して肉体関係を持って妊娠した場合

こうしたケースでは、中絶以外の理由で慰謝料請求することが可能な場合もあります。

そして、中絶することが慰謝料金額の増額理由に繋がるのです。

まずは、ご自身の事情を弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。

(3)中絶で請求できる慰謝料額の相場

性交渉が合意の下で行われたものではなく、権利が侵害された場合には中絶の慰謝料請求は高額になる傾向があります。なぜならば、性犯罪による中絶は精神的苦痛が大きいと判断されるからです。

強姦や強要などによる中絶では、100~300万円が相場と言えます。性犯罪の様態が悪質な場合、さらに高額な慰謝料になる場合もあるでしょう。

中絶で請求できる慰謝料額の相場の詳細については、こちらをご覧ください。

5、パートナーへ中絶費用・慰謝料を請求したい場合は弁護士へ相談を

パートナーへ中絶費用・慰謝料を請求したい場合は弁護士へ相談を

パートナーへ中絶費用や慰謝料を請求したいと考えても、自分一人ではどのように対処すべきか判断が難しいものです。

中絶費用や慰謝料請求をしたいと考える場合には、専門家である弁護士に相談しましょう。

(1)パートナーの居場所が不明でも特定する

中絶費用や慰謝料を請求したくても、相手の居場所が不明だという場合もあるでしょう。

その場合には、専門家に相談することで居場所を特定することができます。電話番号が分かっていれば、弁護士照会を利用することで住所を特定することが可能です。また、電話番号が分からなくても、探偵や興信所に依頼することで居場所を特定できる可能性があります。

(2)パートナーが自分の子供と認めない場合も解決策はある

中絶費用や慰謝料請求をしても、パートナーが自分の子供であることを認めないようなケースもあるでしょう。この場合には、出生前DNA鑑定という方法で明らかにすることも可能です。

ただし、鑑定は費用が高額になるため、まずは弁護士に相談してそれ以外の方法で男性との交際を明確にできる証拠を探して交渉しましょう。自分の子供と認めないような行動は、「女性側の不利益を軽減し,解消するための行為をする」という男性側の行為義務に違反していることになります。

(3)パートナーとのやりとりは全てお任せ

妊娠から中絶することは身体や心には大きな負担がかかります。それに加えてご自身でパートナーに中絶費用や慰謝料請求を行うとなるとより負担が大きくなります。

弁護士に依頼すれば、手続きや交渉など全てのやり取りを任せることが可能です。相手と顔を合わせる必要もないので、精神的な負担も大幅に軽減できるはずです。

(4)出産し認知を求める場合も役に立つ

中絶する場合だけではなく、出産して認知を求める場合にも弁護士に依頼することができます。

出産してもパートナーと結婚しないという場合、認知してもらうことで戸籍間における父子関係が成立します。

そうすれば、

  • 養育費の支払いを相手に求めること
  • 遺産相続の権利を獲得すること

などが可能です。

相手が認知に合意しない場合には、調停や裁判で強制認知を認めてもらうという手段もあります。こうした認知における交渉や手続きなども弁護士に依頼することで、全て任せることが可能です。

中絶費用を払えないときのQ&A

Q1.中絶費用が払えないときの4つの対処法とは?

中絶費用が払えないような場合、対処として次の4つの方法が挙げられます。

  1. 保護者に支援を仰ぐ
  2. パートナーに支援を仰ぐ・費用請求する
  3. 支払方法をアレンジする
  4. 助成金等を利用する

Q2.中絶費用に関する助成金等は?

中絶費用で利用できる可能性のある助成金等についてご紹介します。

  1. 出産育児一時金
  2. 出産手当金
  3. 性犯罪被害者への医療費にかかる公費負担制度
  4. 医療費控除

Q3.パートナーに中絶費用の支払い義務はある?

中絶費用は当事者で折半することが原則ですが、例外的に全額請求することができるようなケースもあります。手術などの医療費を全て相手に請求できるケースは次の通りです。

  1. 強制性交(強姦)された場合
  2. 強要や暴力による性交渉で妊娠した場合
  3. 妊娠や中絶に対する配慮義務を怠った場合

まとめ

今回は、中絶費用が払えないという場合の対処法などを紹介しました。

中絶費用は原則的にパートナーと折半なので支払いを請求することができ、場合によっては全額請求を行うこともできます。また、妊娠や中絶の経緯によっては慰謝料請求も可能です。

一人で抱え込まず、まずは専門家である弁護士に相談してみましょう。身体と心の健康を第一に考えながら、弁護士のサポートで問題解決を目指しましょう。

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