
労災で休業したら給料はもらえるのでしょうか。
万が一仕事中に怪我をしてしまったら…。
もしもその怪我が大きく、休業せざるを得なくなってしまったら、その後の生活のことも心配になりますよね。
家族もいたら尚更です。
仕事中の怪我は『労災』になります。
労災に対する損害については、当該事業者が労働基準法により補償責任を負うことになります。
怪我をしてしまい大変なときですが、きちんと制度を把握して、請求漏れで損をすることのないように、しっかりと手続きをしましょう。
今回は、そんな労災について、
- どのような補償があるのか?
- 労災が認められるための条件は?
- 休業補償の金額はいくら?
などを解説していきます。ご参考になれば幸いです。
目次
1、労災の休業補償とは
業務中や通勤中に怪我をして休業せざるを得なくなったら、労災保険より休業の4日目から『休業補償給付』等が支給されます。
(通勤中の怪我に対しては『休業給付』が支給されます。)
金額は、平均給与日額の60%の休業(補償)給付に加え、平均給与日額の20%の休業特別支給金が支給されます。
つまり、給与の80%が支給されることになります。
この平均給与日額は、直近3か月の給料(ボーナス等を除く)を、その日数で割った金額です。
労災により休業することになってしまった場合は、早めに下記の申請書を作成するようにしましょう。
労働省のホームページからダウンロードすることが出来ます。
これは事業所(会社)が手続きしてくれるケースもありますが、このような手続きをする部署が整っていない会社などであれば自分で行なってかまいません。
医師の他、事業所(会社)が記入する欄もありますが、もし事業所(会社)が非協力的であるような場合であれば、当該箇所は空欄で提出してもかまいません。
尚、休業(補償)給付を支給される期間に上限はありません。
また、前述のとおり休業初日から3日目までは休業補償給付等が支給されませんが、業務中の災害による場合には、別途会社の側でこの期間中の休業補償を行うこととされています。
2 、休業補償以外の労災保険
休業補償以外にも、労災の際に保険が支払われます。
怪我の中大変ではありますが、見落としのないようにすすめてください。
(1)療養補償給付
療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、『療養補償給付たる給付請求書』をその医療機関に提出してください。
請求書は、医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。
このとき、療養費を支払う必要はありません。
療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払ってください。
その後『療養補償給付たる療養の給付請求書』を、直接、労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。
参考:厚生労働省
(2)その他の保険給付
その他の保険給付には、以下のものが挙げられます。
①障害補償給付
治療が終了し、治癒した後に体に障害が残ってしまった場合に支払われる保険です。
障害の重い等級1級~7級の人が支給されるものを『障害補償年金』、障害の比較的軽い等級8級~14級の人が支給されるものを『障害補償一時金』といいます。
『障害補償年金』は年に6回の支給、『障害補償一時金』は一度の支給になり、その障害の等級により支給額は異なります。
②遺族補償給付
労災により死亡してしまった場合、遺族へ支給される保険のことです。
死亡した人の収入で生計を立てていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が受給資格者になりますが、妻以外のものは年齢や障害の有無といった条件があります。
この補償を『遺族補償年金』といいます。
また、上記の者がまったくいない場合、『遺族補償一時金』が支払われます。
③葬祭料(葬祭給付)
その名の通り、労災により死亡してしまった場合、葬祭を行う人にそのときかかった葬祭料が支払われます。
④傷病補償年金
『傷病補償年金』とは、労災が発生し、治療開始日から1年6ヶ月が経っても傷病が治っていないときに支給される保険のことです。
ただし、国が定める傷病の階級に当てはまる人だけになります。
⑤介護補償給付
障害補償年金または傷病補償年金を受け取っている人の中で、常時または随時介護を受けている人に支給されます。
ただし、国が定める障害に当てはまる人だけになります。
詳しい内容に関しては、こちらも併せてご覧ください。
関連記事:労災認定について会社と労働者が絶対に知っておくべき6つのこと
3、労災での休業補償の支給条件とは?
上記で述べた休業補償について、詳細を見ていきたいと思います。
(1)労災の休業補償はいつ支払われる?
休業補償は、請求書を申請してからその金額が支払われるまでに、1ヶ月程度要します。
ただし、この間に請求者は無収入となってしまうので、『受任者払制度』といって、会社が請求者に立替え払いをできる制度もあります。
会社には後日労災保険からその金額が振り込まれます。
もしも1か月間無収入になり、生活費で困ることがあれば、会社に相談するのも一つの手段でしょう。
(2)労災の休業補償をしてもらえる期間はいつまで?
休業補償はもらえる期間に上限はありません。
ただし、条件はあります。
支給が続くには、働ける状態ではないこと。
療養していることが必要です。
治療が終了したり、少しでも働ける状態になった時点で、支給は終わります。
4、労災でもらえる休業補償の金額はいくら?
前述したとおり、休業補償の金額は、平均給与日額の60%の休業(補償)給付に加え、平均給与日額の20%の休業特別支給金が支給、つまり、給与の80%が支給されることになります。
【具体例】
7月に労災につながる事故が発生。40日間の休業をした、月の賃金35万円(賃金締切日は毎月末日)の人の場合。
直近の3か月が、4月は30日、5月は31日、6月は30日で、合計91日。
給付基礎日額:350,000円×3か月÷91日=11,538.461円(※1円未満の端数は切上げ→11,539円)
休業補償給付(日額):11,539円×60%=6,923.4円(※1円未満の端数は切捨て→6,923円)
休業特別支給金(日額):11,539円×20%=2,307.8円(※1円未満の端数は切捨て→2,307円)
休業補償給付(月額):6,923円×40日=276,920円
休業特別支給金(月額):2,307円×40日=92,280円
計369,200円支給されます。
このように、休業補償は給与の80%までの支給になるので、有給を使う人もみられます。
有給を使えば、会社から賃金が発生するからです。
しかし、有給を使い賃金が発生した場合、休業補償は支給されなくなりますし、給与支払いとして所得税が課されますので、有給の使用には注意が必要です。
両方の側面をみて、どちらを使うか考えていきましょう。
5、請求手続きの流れ
では、請求までにはどのような手続きをしたらいいのでしょうか。
支給までに1ヶ月程度は要してしまうものなので、なるべく早く取りかかれるといいですね。
引用元:休業(補償)給付について
(1)必要な書類と請求書の記載例
請求書の提出にあたり、必要な添付書類を記載します。
- 同一の事由によって、障害厚生年金、紹介基礎年金等の支給を受けている場合
→支給額を証明する書類 - 『賃金を受けなかった日』のうちに業務上(通勤)の負傷および疾病による療養のため、所定労働時間の一部について休業した日が含まれる場合
→様式第8号または様式第16号の6の別紙2
参考:休業(補償)給付について
記載例については、こちらをご参考ください。
引用:休業(補償)給付について
(2)手続きの流れ
次に、請求書が受理されるまでの流れを説明します。
まず、ご自身で上記の請求書をダウンロードします。
必要事項を記入し、その後会社と医療機関に提出して記入してもらい、必要な添付書類を添えて、会社管轄の労働基準監督署に提出します。
その後1ヶ月ほど経つと、ご自身で記入した口座に振り込まれることになります。
関連記事(3)休業補償には時効があるので注意しよう
休業補償は、療養のため労働することができないことが原因で賃金を受けない日ごとに、その請求権が発生します。
ただし、その翌日から2年が経過すると時効となり、請求権が消滅するので注意しましょう。
6、労災で休業する前に知っておくべきこと
労災で休業になってしまった場合、会社は治療のために休業している間、そしてその後30日は、その従業員を解雇することが出来ません。
このように、労災による休業の場面ではきちんと労働者保護のための仕組みが設けられています。
労災で休業し、労災補償給付や労災保険給付などを請求することに、大きなデメリットはありません。
万が一のときのために、これらの制度について知っておくということは、よくある労働トラブルを避けるためにとても大切なことだといえるでしょう。
詳しくは、こちらの記事も併せてご覧ください。
関連記事まとめ
あってはならないことですが、仕事中の事故などでもしも労災にあってしまったら、大変な中ではありますが、必ず労災補償給付や労災保険給付などの手続きを行いましょう。
給料は入らなくても、これらの給付金などはしっかり入ります。
このような、労働者のために存在するいろいろな制度をしっかりと理解し、そして無駄なく利用するようにしましょう。