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不倫相手の子を妊娠した時の対処法

不倫相手の子を妊娠したケースでは、女性側の立場で大きく2つに分かれます。

  • 自身が独身であるケース
  • 自身が既婚であるケース

本記事では、両ケースについて、それぞれどのように対応していくべきかを解説していきます。

また、不倫を終わりにしたい方は以下の関連記事をご覧ください。

さらに、万が一不倫慰謝料請求されてしまった際は以下の記事をご参照ください。

加えて、不倫慰謝料の相場についてはYouTubeでも解説しているので併せてご参照ください。

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1、不倫で妊娠「自身が独身であるケース」その①シングルマザーへの覚悟

不倫で妊娠した・させたときはまず事実を確認すること

既婚者と恋愛関係になるいわゆる不倫における妊娠で、あなたが独身であるケースでは、生むのか生まないのか、とても悩むところではないでしょうか。

まだ生まれていなくても、身体に宿っているのは命です。そして、小さく無力な赤ちゃんへの愛おしい気持ちも生まれているかもしれません。
しかし、もし少しでも生みたい場合、シングルマザーとして生きていく覚悟はあるでしょうか。
子どもを生めば、今の立場に、「母親」という立場が加わります。未婚の場合、母親がどのような立場になるのか、あまり想像ができない方も多いでしょう。

シングルマザーの覚悟があるかは、以下の観点で検討してみてください。

【精神面・肉体面】

  • 自分の中に、また生まれてくる子どもに対して、未婚で子育てをしていくことに引け目等はないか
  • 子どもと二人で生きていく人生に希望を感じているか
  • 子育ての環境として、少なくとも幼少期だけでも実家等を頼ることが可能か
  • 子どもが成人するまでは様々なことが起こるため、相談先を常に確保する柔軟性が自分にあるか

【経済面】

  • 産前産後は働けないため、生活費の蓄えはあるか
  • 経済的自立はしているか(または今後していく気持ちがあるか)

もちろん、不倫相手との結婚が見えているカップルもいると思います。
しかしその場合でも、不倫相手の家庭における離婚を、あなたとお腹の子の事情で急がせるのはナンセンスです。あくまでも、不倫相手の離婚はその家庭のタイミングに任せるしかありません。

2、不倫で妊娠「自身が独身であるケース」その②生む場合

不倫における妊娠であなたが独身であるケースで、生みたいと思った場合、確認すべきポイントを解説していきます。

  • 不倫相手は認知してくれるか
  • 不倫相手から養育費はもらえそうか

(1)不倫相手は認知してくれるか

認知とは、夫婦ではない男女間に産まれた子どもと父親との間に法律上の親子関係を成立させることをいいます。

法律上、婚姻関係にない男女間での子どもについては、認知がない限り、父親の財産の相続権はなく、父親に対し養育費を請求することができません。
つまり、認知があれば、父親からの相続権が発生し、養育費も請求が可能になるということです。

よって、子育てにおいては、認知をしてくれることは大変重要なポイントとなります。

任意で認知してくれる場合でも、口頭のやりとりだけでは不十分で、父親が市区町村役場に認知届を提出することが必要です。

ちなみに、認知は不倫相手の家族の承諾は不要で、家族に黙って認知をすることは可能です。ただ父親の戸籍には記載されてしまうので、見えなくするにはある方法をとらなければなりません。
詳しくは以下の関連記事をご確認ください。

なお、任意で認知をしてくれない場合は、強制認知を求めることが可能です。DNA上父親であることに間違いなければ、法的に強制的に認知してもらうことは可能ですので、諦めずに手続きを進めましょう。

(2)不倫相手から養育費はもらえそうか

不倫相手が認知はもとより養育費についても協力的でない場合は、強制認知で認知を求め、さらに養育費の請求を法律上行うことができます。

この点、認知はできないが養育費は支払う、と口頭で説得してくる男性もいるかもしれません。
しかし、子育てとは18年にわたる(場合によってはそれ以上)長期戦です。今後18年、支払い続けてくれる保証はないのです。
ですので、不倫相手が認知に協力的でない中で、あなたも強制認知まですることに気が引けるようなケースでは、養育費だけ別の方法で確保することも考えましょう。

具体的には、養育費についてのみ、公正証書で取り決めをすることです。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が、法律にしたがって作成する公文書です。これがあれば、支払いが滞ったとき、スムーズに支払いを促すことができるのです。
「養育費を支払うこと」と「認知は求めないこと」を明記した合意書を公正証書で作成しておくようにしましょう。

3、不倫で妊娠「自身が独身であるケース」その③生まない場合

不倫における妊娠であなたが独身であるケースで、生まないと決めた場合、中絶することになります。

妊娠22週以降は、母体保護法で中絶が禁止されていますので、早めに対応しなければなりません。

ここで、

  • 中絶費用を不倫相手に請求できるか
  • 妊娠したことに対して不倫相手に損害賠償請求できるか

気になる方もいらっしゃる方もいらっしゃることでしょう。以下解説していきます。

(1)中絶費用を不倫相手に請求できるか

中絶費用は原則当事者間での折半と考えられています。そのため、男性側にだけ法的に請求することは難しいでしょう。

ただし、男性側に批難すべき点がある場合、弁護士に無料相談をしてみてください。
たとえば、強制的に性交された、避妊をしていると嘘をつかれた、中絶に関して全く協力姿勢を見せない等のケースです。

(2)妊娠したことに対して不倫相手に損害賠償請求できるか

このケースも同様です。

男性側に批難すべき点がある場合、弁護士に無料相談をしてみてください。

以下の関連記事ではもう少し詳しく解説しています。

4、不倫で妊娠「自身が独身であるケース」その④相手の奥さんにバレた場合

認知などの騒動で、不倫が相手の妻にバレることもあるでしょう。

その場合は、あなたが不倫相手の妻から損害賠償請求される恐れがあります。

その際の対応は以下の関連記事に記載しています。よく読んでおきましょう。

5、不倫で妊娠「自身が既婚であるケース」その①中絶する覚悟

不倫による妊娠を確認した後にやるべきこと

不倫における妊娠で、あなたが既婚であるケースでは、中絶の選択肢が筆頭にきているかもしれません。

なぜなら、決して全てのケースで言えることではありませんが、不倫の末できた子を我が子として受け入れる男性が少ない、つまり、生まれた後、子どもが幸せになれる可能性が小さいことがあげられると思います。
子育てに当たっては、子どもへのたくさんの配慮が必要になります。
時間、お金、考え方・・・数えきれない配慮を、自分を裏切られた末に授かった子どもに対し、清い気持ちで永遠に継続することができるのか、男性にとっても相当な悩みとなることを、あなたはどこかで察しているのです。

お腹の子は命です。だからこそ悩みます。
しかし、不倫における妊娠における中絶については、一般的な婚姻関係にある中での妊娠と違い、生むことで今生きている周囲の人の自由や権利をどれくらい侵害することになるのか、そのようなことへの配慮の必要性がどうしても発生してしまうのは事実です。

中絶をしない選択肢を考えられる条件はただ1つです。
今の夫と離婚すること。

不倫相手と結婚できるのか、ということよりも、今の夫と離婚することを決めている、離婚は簡単にできるという場合は、シングルマザーへの覚悟をもって、出産を進めていけるものと思います。

6、不倫で妊娠「自身が既婚であるケース」その②夫にバレたら

不倫で妊娠した子が産まれたら認知すべき?認知を請求できる?

不倫における妊娠で、あなたが既婚であるケースでは、夫にバレたらどうなるのか気になる方が多いでしょう。

夫にバレれば、離婚は覚悟しなければならないと考えられます。理由は上記の通りです。法的にも、あなたの行為は「不貞行為」に該当し、あなたが拒んだとしても夫が望む限り、裁判で離婚は確定する事案です。

もちろん、夫があなたを愛するからこそ、許される家庭もあるでしょう。
ただ、そのときの夫の苦しみは、計り知れないと思われます。

離婚をするかどうかを任意に検討していく際は、妊娠をしたということだけでなく、夫婦関係について、様々な要素を総合的に鑑みていくことになると思います。
その判断の中には、そもそもなぜ不倫をしたのかも振り返る必要があるかもしれません。

なお、夫にバレたとき、夫があなたや不倫相手に対して損害賠償請求することも考えられます。慰謝料額の相場は200万円~300万程度です。

7、不倫で妊娠「自身が既婚であるケース」その③ダブル不倫だったら

不倫における妊娠で、あなたが既婚であるケースにおいて、不倫相手も既婚であるケースでは、いわゆるダブル不倫ということになります。

ダブル不倫では、不倫相手の妻にバレれば損害賠償請求をされる可能性があり、こちらの夫から不倫相手への損害賠償請求も重なり、かなりの修羅場になってくることでしょう。

ダブル不倫の慰謝料合戦について詳しくは、以下の関連記事をご確認ください。

まとめ

不倫で妊娠した場合は、さまざまな立場の関係者の思惑が入り乱れてしまいますので、すべての人が納得できる解決方法を見つけ出すことは難しいかもしれません。

しかし、中絶するにはタイムリミットもあります。少しでも早く、より良い解決方法を見出して動き出すことが大切です。

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