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相続財産の財産分与:3つのケースで具体的に解説!相続と財産分割の関係性を理解しよう

相続財産が例外的に財産分与の対象になる3つの事例を解説

婚姻期間中にどちらかの親族から相続した財産は、離婚時に財産分与の対象となるのだろうか…。離婚時の財産分与を1/2で按分する趣旨は、共に築き上げた財産だからということに尽きます。そう考えると、「相続」は「共に築き上げた財産」の内容に含まれるのか考えものです。

相続における財産分与に関する情報をお探しの方に役立つ、重要なキーワードをご紹介します。相続財産の公平な分割や遺産分割協議書の作成、相続人の権利や法定相続人の役割など、これらのキーワードはあなたが必要とする情報につながるでしょう。

婚姻期間中の相続財産は、基本的には財産分与の対象にはなりません。しかし、例外的に財産分与の対象となる3つのケースがあります。相続財産は財産分与の対象とならない理由や、相続財産が財産分与の対象となる具体的なケースについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

これらの共起語を活用することで、相続に関する法的手続きや財産分割についての詳細な知識を得ることができます。遺産相続に関わるさまざまなトピックについて、信頼性の高い情報を提供します。この記事が、財産分与の際に、相続財産をどのように扱えばいいのかがわからずにお悩みの方のご参考になれば幸いです。

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1、相続財産は財産分与の対象となる?|そもそも財産分与とは

相続財産は財産分与の対象となる?|そもそも財産分与とは

財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を離婚する際に分け合うことによって清算する制度のことです。

まずは、財産分与について基本的なことをご説明します。

①財産分与は夫婦共有の財産を分け合うもの

夫婦はお互いに協力して共同生活を営みますので、婚姻中に取得した財産は、基本的に形式的な名義を問わず夫婦の共有財産となります。
例えば、婚姻中に夫名義で家を購入し、夫名義の住宅ローンを組み夫の給料からローンを支払ったとしても、その家は夫婦の共有財産です。

妻が専業主婦で夫の収入のみで生活していたとしても、妻の家事労働にも経済的価値が認められるからです。

また、妻が家事労働によって夫婦の共同生活を支えているからこそ、夫は収入を得ることができると考えられます。

②財産分与の割合は原則として2分の1ずつ

実際に財産分与を行う際、原則として夫婦共有財産の取り分は夫婦それぞれ2分の1ずつです。

夫が会社などで働く労働と妻の家事労働には、同じ程度の経済的価値があると考えられています。

したがって、夫婦それぞれが共有財産について、潜在的に2分の1ずつの持ち分を有しているとみなされるのです。

妻が兼業主婦で、家事を一手にこなしながら仕事もして収入を得ていた場合は、妻の取り分が2分の1を超えることもあります。

夫がプロスポーツ選手や芸術家などの特別な職業に就いており、個人的な才覚や努力によって高収入を得ている場合には、夫の取り分が2分の1を超えることになるでしょう。

しかし、これらの特別な事情がない限り、基本的に取り分は2分の1ずつとなります。

③財産分与の対象となるのは財産的価値のあるものすべて

財産分与を行う前提として、対象となる財産を正確に漏れなくピックアップすることが重要です。

財産分与の対象となる財産は、夫婦共有のもののうち、財産的価値のあるものすべてです。

例えば、次のようなものが財産分与の対象となります。

  • 現金や預貯金
  • 不動産や自動車
  • 各種保険金や年金、退職金
  • 株式などの有価証券
  • 家具や家電などの家財道具
  • ゴルフの会員権

財産分与を請求する側にとっては、計上漏れがあると損をします。

分与する側にとっては、対象とならないはずのものまで計上すると損をしてしまいますよね。

そこで、婚姻中に相続によって取得した財産が「夫婦共有財産」に当たるのかが問題となります。

2、相続財産は原則として財産分与の対象外

相続財産は原則として財産分与の対象外

結論として、相続によって取得した財産は原則として財産分与の対象とはなりません。

共有財産でなければ財産分与の対象とはならず、相続財産も原則として夫婦の共有財産ではないので、財産分与の対象とはならないのです。

(1)特有財産は財産分与の対象とはならない

日本の民法では「夫婦別産制」が採用されており、夫婦の一方の固有の財産も認められています。

第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

引用元:民法

「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産」のことを「特有財産」といいます。

特有財産は夫婦が共同で築いたものではないので、財産分与の対象とはなりません。

「夫婦の一方が婚姻前から有する財産」としては、結婚前からそれぞれが有していた現金や預貯金、不動産や自動車などが代表的です。

(2)相続財産は特有財産に当たる

「婚姻中自己の名で得た財産」として代表的なものが、相続によって取得した財産になります。

相続とは、亡くなった方が有していたさまざまな権利や義務を、「法定相続人」と呼ばれる一定の範囲内の親族が承継することです。

結婚していてもいなくても相続は発生しますし、妻が家事労働で貢献したことによって夫が相続財産を取得したという関係も認められません。

したがって、相続財産は原則として夫婦共有財産に当たらず、離婚時の財産分与の対象とはならないのです。

例えば、1,000万円の共有財産を有する夫婦が離婚する直前に夫の父が亡くなり、夫が500万円の相続財産を取得した場合、500万円については夫の特有財産となります。

この場合、財産分与の対象となるのは、あくまでも夫婦共有財産である1,000万円のみです。

もともとは特有財産であっても、夫婦が共同生活を営んでいくうちに共有財産に変化し、財産分与の対象となる場合もあります。

例外的に相続財産が財産分与の対象となるのは、どのようなケースなのでしょうか。

次の章で説明します。

3、例外的に相続財産が財産分与の対象となるケース

例外的に相続財産が財産分与の対象となるケース

婚姻中に取得した財産が夫婦共有財産となるのは、その財産を取得するために夫婦がお互いに貢献したといえる場合です。

相続財産についても、あてはまる場合があります。

それは、夫婦のどちらかが相続で取得した財産の維持や散逸を防止するために、もう一方の配偶者が何らかの特別な貢献をしたことが認められる場合です。

裁判例では、夫が親から相続した旅館について、妻も女将として経営を切り盛りしていたケースについて、離婚時に妻への財産分与が認められた事例があります。

裁判所は、旅館そのものを夫の特有財産であるとしつつも、その財産の減少防止に妻も協力したことが認められるため、一種の持ち分的権利を有すると判断しました。

この裁判例ように、相続財産について維持・散逸防止のための貢献が認められる場合には、貢献度合いに応じて、例外的に財産分与が認められることがあるのです。

ただ、どのくらいの財産分与が認められるのかについては、貢献度などによってケースバイケースであり、明確な基準があるわけではありません。

次に、財産分与を請求できるかどうかを事例別にみていきましょう。

4、事例で解説!こんなときは財産分与を請求できる?

事例で解説!こんなときは財産分与を請求できる?

相続財産について財産分与が争われやすいのは、どのようなケースなのでしょうか。

いくつかの事例を紹介して、それぞれ説明します。

(1)妻が相続した財産を夫が管理していたケース

例えば、妻が親から賃貸用アパートを相続で引き継いだものの、夫がもっぱらそのアパートを管理していたケースを考えてみましょう。

アパートの固定資産税やリフォーム代、その他の諸経費も夫が支払い、賃貸人の管理も夫が行っていたとします。

この場合、賃貸用アパートの維持・運営や収益に夫が貢献していますので、夫が貢献している状態がある程度の年数続けば、財産分与で考慮することが認められるでしょう。

何年経てば財産分与が認められるかについては一概に言えませんが、おおよそ10年ほど経てば認められると考えられます。

10年より短い期間であっても、夫がアパートの管理に費やした費用や労力応じて、2分の1とは行かずとも何割かの財産分与が認められる可能性があります。

(2)妻が夫の亡き父の生前に介護をしていたケース

次は、妻が夫の父を長年にわたって無償で介護した末に父が亡くなり、夫が相続で財産を取得したケースを考えてみましょう。

この場合、妻の介護によって父は介護費用の支出を免れているため、相続財産の維持に妻が貢献しているといえます。

しかし、理論的には財産分与は認められないでしょう。

妻が貢献したのは夫の父の財産の維持に対してであって、夫婦の財産の問題とは切り離して考えるべきだからです。

では、妻は夫の父の介護に多大な貢献をしたにもかかわらず、相続財産を一切受け取れないのでしょうか。

そんなことはありません。

妻は「特別寄与料」として、夫の父の相続人に対して、貢献した度合いに応じて金銭の支払いを請求することができます(民法第1050条)。

妻はこの権利を行使すべきであり、離婚に際する財産分与を請求することはできないと考えられるのです。

もっとも、夫婦間の話し合いによって財産分与を行うことは自由です。

夫の父の死亡と夫婦の離婚の時期が近い場合には、話し合いによって合意すれば、特別寄与料ではなく財産分与として相応の財産を清算するのもよいでしょう。

(3)夫が相続した財産と夫婦共有財産とが混然一体となっているケース

次に、夫が現金を相続した場合について考えます。

例えば、もともと夫婦共有財産として500万円の預金があったところ、夫が相続で300万円の現金を取得し、同じ口座に預金したとします。

夫が相続した時点で、預金残高は800万円となっていました。

夫婦の共同生活のためにその口座からお金を引き出して使っていたため、離婚時には400万円に減っていたとしましょう。

400万円の預金が減っていますが、もともと夫婦共有財産としての500万円から引き出したものか、夫が相続したお金を引き出したものかが混然一体となっています。

夫婦としても、お金を引き出す時点でどちらのお金を引き出すかを意識していたわけではなく、単に口座に残っているお金を引き出すつもりだったはずです。

民法では、夫婦のどちらの財産かが明らかでない場合には、夫婦共有財産であると推定すると定められています。

第七百六十二条 

(1項は略)

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

引用元:民法

したがって、口座に残っている400万円は夫婦共有財産であると推定され、全額が財産分与の対象となると考えられます。

夫としては、300万円が特有財産であることを主張するためには、引き出した400万円が相続したお金ではなく、もともとあった預金であることを証明しなければなりません。

この証明は通常は困難であるため、夫は400万円全体について財産分与に応じざるを得ないでしょう。

夫としては、納得できない場合は割合的にでも特有財産を主張して、話し合いで解決すべきことになります。

夫が相続した時点では預金の8分の3(800万円のうち300万円)が特有財産となります。

したがって、離婚時の預金残高のうち8分の3は特有財産であり、8分の5のみが財産分与の対象であることを主張して話し合うべきです。

話し合いで解決できない場合は、裁判で有力な証拠を提出しなければなりません。

確実に証拠を提出するためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

このような場合が、特有財産が夫婦共同生活の中で共有財産に変化し、財産分与の対象となるケースの典型例といえるでしょう。

5、相続財産の財産分与でもめたときは弁護士に相談を

相続財産の財産分与でもめたときは弁護士に相談を

財産分与は、婚姻中に築いた夫婦共有財産を公平に分け合うための制度です。

しかし、実際には、特有財産であったはずの相続財産が夫婦共有財産に変化するなどして、民法のルールどおりに財産分与をするとかえって不公平な結果となることも多々あります。

夫婦間の話し合いによって柔軟な解決を図ることで、本当に公平な財産分与を実現することができるでしょう。

話し合いで納得できる結果を得るためには、専門的な知識や高度な交渉術が必要になります。

相続財産の財産分与でもめたときには、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談することによって、専門家としての立場からアドバイスを受け、最適な解決方法を見つけることが可能になります。

弁護士に依頼すれば、相手方との交渉を代行してくれますので、あなた自身が相手方と直接やりとりする必要はなくなります。

弁護士が、法律のプロとして相手方に主張することで、有利な財産分与を獲得することが期待できるでしょう。

まとめ

今回は、相続した財産が離婚時に財産分与の対象となるかどうかについて解説しました。

相続財産は、そのままでは相続した人の特有財産なので財産分与の対象とはなりません。

しかし、夫婦で共同生活を営んでいくうちに、さまざまなパターンで財産分与の対象となることがあるということがおわかりいただけたでしょう。

離婚する際に、財産分与の問題を当事者だけで協議していると、どの財産をどれくらいの割合で分与すべきなのかがわからないことも多くあると思います。

そんなときは、弁護士にご相談のうえ、専門家の力を借りて適切な解決を図りましょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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