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相続放棄できる期間はいつから3ヶ月間?期間延長の方法も解説

相続放棄の期間はどのくらいなんだろう?

相続放棄の期間は3ヶ月だと思うけどいつから3ヶ月なのだろう?

この記事をお読みの方にはそのような方もいらっしゃるのではないでしょうか?人生において相続する機会は決して多くないので、相続放棄することが決まったとしても分からないことも多いのではないでしょうか?

今回の記事をお読み頂ければ、

  • 相続放棄をすべき期間→3ヶ月
  • いつから3ヶ月なのか?
  • 相続放棄すべきかの判断基準
  • 相続放棄の期間を伸ばす方法
  • 相続放棄の具体的な手続き

が分かります。ベリーベスト法律事務所の弁護士がお届けする内容なのできっとご参考頂けるはずです。

この記事が突然相続放棄しなければならなくなった方のご参考になれば幸いです。

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1、相続放棄できる期間は3ヶ月!

(1)相続開始から3ヶ月以内

相続放棄について、民法は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と規定しています(民法915条1項前段)。この三箇月の期間は法律上「熟慮期間」と呼ばれています。

では、この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、いつの時点を指すのでしょうか。

(2)起算点(期間をカウントし始めるタイミング)

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人の死亡時ではなく、原則として相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時を意味すると解されています(大審院大正15年8月3日決定)。

例外的に、特別な事情がある場合には、それよりも遅い時点を、熟慮期間の起算点とすることがあるため、さらに注意が必要です。

最高裁(昭和59年4月27日判決)は以下の通り判断しました。

「相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合であっても、これらの事実を知った時から三箇月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人においてそのように信じるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が上記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である」

事案によっては熟慮期間の起算点の解釈に専門的な判断が要求されます。ご自身の判断で諦めずに、専門家への相談をお勧めします。

2、相続放棄できる期間を伸ばす方法は?

(1)相続放棄できる期間は伸長することが可能

相続放棄できる期間は伸長することができます。民法915条1項後段には、「ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と規定されています。

相続財産の構成が複雑である場合やその所在地等の問題から、三箇月の熟慮期間では相続放棄をするのか否か判断できない場合のために設けられた制度です。

(2)相続放棄できる期間を伸長する方法

相続放棄できる期間を伸長するための手続きは以下のとおりです。

【申立人】

  • 利害関係人(相続人を含む)
  • 検察官

【申立先】

  • 相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所

【費用】

  • 収入印紙800円分(相続人一人につき)
  • 連絡用の郵便切手代(金額については裁判所にお問い合わせください)

【必要書類】        

  • 申立書
  • 添付書類
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本等)
  • 伸長を求める相続人の戸籍謄本

その他、具体的な相続関係によって別途書類が必要になります。

なお、より詳しい方法をお知りになりたい方は「相続放棄をするには?相続放棄の必要書類と具体的な手続について」もご参照下さい。

3、相続放棄すべきかを判断するにあたり、相続放棄のメリットとデメリットを知っておく

では、相続放棄するか否か判断するにあたり、どのような点に注意すればいいのでしょうか。以下、相続放棄のメリット・デメリットについて述べておきます。

【メリット】

相続放棄のメリットは、やはり、被相続人の負の財産を引き継がなくて済むことにあります。相続放棄の手続をとることにより、相続人は、被相続人の借金等の負債を返済する必要がなくなります。

また、複数いる相続人のうち、ある特定の相続人に財産を集中させたい場合、他の相続人が相続放棄の手続をとることによってその目的が達成されます。

【デメリット】

相続放棄のデメリットは、被相続人の正の財産も引き継げなくなってしまうことにあります。

したがって、相続放棄をすべきか否か、基本的には正の財産と負の財産のいずれが大きいかによりますが、これは慎重に判断する必要があります。

4、相続放棄の手続きは?

相続放棄を選択する場合、必要な手続の流れは以下のようになります。

  1. 相続放棄に必要な戸籍等の書類を集めます。
  2. 相続放棄申述書を家庭裁判所のHPからダウンロードし、必要事項を記入します。
  3. 1と2を家庭裁判所に提出します。
  4. 照会書が家庭裁判所から送付されますので、必要事項を記入し、家庭裁判所に返送します。
  5. 家庭裁判所にて審理され、相続放棄が認められた場合には、相続放棄申述受理通知書と使用しなかった郵便切手が返送されます。

以上で相続放棄手続は完了です。

なお、より詳しい流れをお知りになりたい方は「相続放棄をするには?相続放棄の必要書類と具体的な手続について」もご参照下さい。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は相続放棄の手続・期間・メリット等について記載しました。

近年、権利関係は複雑になり、それに伴って個人の財産も複雑なものとなっています。今回の記事が相続放棄を検討される方の一助となれば幸いですが、ご自身での判断に不安が残る場合には、専門家への相談をお勧めします。

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