最近は預貯金だけでなく、株式や投資信託の形で資産を保有している方も多くなっています。
投資信託の相続とは、正確には投資信託の利益を受け取る権利(受益権)のことを意味しますが、この投資信託の受益権は相続の対象となります。投資信託の受益権は公平に分割できない内容であることが多いため、遺産分割において相続人間にトラブルも起こりがちです。
そこで今回は、
- そもそも投資信託の受益権を遺産分割しなければどうなるのか
- 投資信託の受益権を遺産分割するにはどうすればよいのか
- 投資信託の受益権の具体的な相続手続きとは
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
亡くなった身内の方が有していた投資信託の受益権について、相続でどのように扱えばよいのかお悩みの方のご参考になれば幸いです。
相続の基本について詳しく知りたい方は以下のページもご覧ください。
目次
1、投資信託の受益権も相続の対象となる
投資信託とは、株式のように個別の銘柄に直接投資をするのではなく、資産運用の専門家(ファンドマネージャー)にお金を預けて運用する投資方法のことです。
ファンドマネージャーが投資家から集めた資金でさまざまな投資を行い、その成果について投資家は投資額に応じて利益の分配を受けることができます。
投資信託の利益の分配などを受ける権利(受益権)も、「被相続人の財産に属した一切の権利義務」(民法896条)として相続の対象となるのです。
2、相続財産としての投資信託の受益権を遺産分割する必要性
(1)遺産分割しないと相続人全員の準共有となる
投資信託の受益権は、口数単位でしか権利を行使することができないため、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはありません。
そのため、相続された投資信託の受益権は、遺産分割をするまで法律的には相続人全員の準共有となります。
準共有とは、所有権以外の権利を複数人で有する状態のことをいいます。
(2)遺産分割しない場合のデメリット
では、もし投資信託の受益権について遺産分割をしなければどうなるのでしょうか。
この場合は、投資信託の受益権は相続人全員の準共有なので、権利行使を管理行為とすれば総相続分の過半数を持つ相続人の同意が必要になります。
収益分配金の交付を受ける権利も投資信託の受益権の内容となるので、準共有となります。そのため、それを相続人間で分配する際にも、遺産分割協議によって分配する割合を決めなければなりません。
また、遺産分割をしないままでは、投資信託の名義を変更することもできません。名義を変更するには証券口座が必要ですが、日本では複数人が共同で口座を開設することは認められていないからです。
そのため、投資信託の受益権を遺産分割しないでいると、権利行使や管理に多大な手間を要するというデメリットがあります。
3、相続財産としての投資信託の受益権を遺産分割する方法
それでは、相続財産としての投資信託を遺産分割するには、どうすればよいのでしょうか。
被相続人が残した遺言書がある場合とない場合とに分けてご説明します。
(1)遺言書がある場合
遺言書がある場合は、遺言書に記載された内容が遺産分割において最優先されます。したがって、遺言書の中にどの相続人が何口を相続するのかが記載されていれば、それに従います。
ただ、遺言書に記載された分割方法によって遺留分を侵害される相続人がいる場合、その相続人は遺留分の侵害額請求をすることができます(民法第1046条1項)。
なお、遺言書の中で投資信託の受益権の分割方法が具体的に指定されておらず、全体的な相続割合のみが指定されている場合は注意が必要です。この場合は、投資信託の受益権は相続人全員の準共有のままとなるので、遺産分割協議が必要になります。
(2)遺言書がない場合
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行って投資信託の受益権を分割することになります。
分割方法は、相続人全員の合意が得られる限り、自由に決めてかまいません。公平に分割するためには、まず可能な限り法定相続分に応じて口数単位で分割し、端数については預貯金など他の相続財産の分割で調整するとよいでしょう。投資信託の受益権を全て売却して、その売却代金から経費を引いたものを分割する方法もあります。
遺産分割協議が調ったら、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は、投資信託の名義変更や解約の際にも必要になります。
遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停または審判を申し立てて解決することもできます。遺産分割調停・審判の詳細は以下のページで詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
4、投資信託の受益権を相続する際の注意点
投資信託の受益権を相続するときは、現金や預貯金を相続するときとは異なる注意点があります。
遺産分割をする際には、以下の点に注意しましょう。
(1)常に価値が変動する
投資信託は、常に価値が変動するものです。そのため、遺産分割について話し合っているときと、その後に名義変更や解約などの相続手続きを行うときとで受益権の価値が異なってしまっていることがよくあります。
それによる相続人間のトラブルを避けるためには、投資信託の受益権の価値についてどの時点を基準とするのかを明確にして話し合う必要があります。もしくは、価値の変動があることを含んだ金額として評価する方法も検討できます。投資信託の受益権の価値は解約や売却など価値を実現しない限り上下し続けるからです。
どのように価値を算定するかについては、相続人間の話し合いで自由に決めることができます。
(2)相続開始後にも収益分配金等が入金される
被相続人が亡くなった後も、被相続人名義の投資信託の口座には収益分配金や元本償還金などが入金されてきます。
遺産分割協議が完了するまでに入金されたお金は、受益権そのものとは別に相続人全員の準共有となります。
そのため、入金されたお金についても相続人間でどのように分配するのかを話し合い、取り決めておく必要があります。
(3)解約違約金が発生することがある
投資信託に興味のない方の中には、受益権を相続しても投資信託のままで持っておくのではなく、解約して金銭に換えたいとお考えの方も多いでしょう。
しかし、投資信託の中には、購入してから一定期間(クローズド期間)は解約できないものもあります。クローズド期間中に解約すると違約金がかかり、額面価格から大幅に差し引かれることがあるのです。
ただし、投資信託の受益者が死亡するなどの特殊なケースにおいては、違約金がかからない場合もあるので、投資信託の内容を証券会社に確認しましょう。
(4)所得税が発生することもある
解約違約金の負担を避けるためには、投資信託を売却することもできます。ただし、売却によって利益が生じた場合は所得税がかかることもあるので注意が必要です。
投資信託の受益権の売却価格が被相続人が購入したときの価格よりも大きい場合は、その差額が利益となり、所得税の課税対象となります。
したがって、単に差額が自分のものになるわけではないことを頭に入れておきましょう。
なお、所得税がかかる場合の納め方について、証券会社において源泉徴収をして残額が自分の口座に振り込まれる場合は、特に納税手続きをする必要はありません。
しかし、源泉徴収されない場合は翌年に確定申告をしなければならないことに注意しましょう。
5、投資信託の受益権の具体的な相続手続き
次に、投資信託の受益権を実際に被相続人から引き継ぐための具体的な相続手続きについてご説明します。
(1)証券会社への連絡
まず、投資信託をしていた被相続人が亡くなったら、そのことを当該証券会社へ連絡します。遺産分割が完了してから報告するのではなく、相続が開始したら速やかに連絡することが必要です。
この連絡をすると、被相続人名義の口座は凍結されます。
その後は金融機関所定の手続きが完了するまで解約等はできないので、落ち着いて遺産分割協議をすることができます。
(2)必要書類の提出
受益権の分割方法が決まったら、証券会社で名義変更や解約の手続きを行います。
その際には、さまざまな書類を提出する必要があります。
一般的な必要書類は、以下のようなものです。
①遺言書がある場合
- 遺言書
- 遺言書の検認済証明書(自筆証書遺言の場合)
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
- (遺言執行者がいる場合)遺言執行者の印鑑証明書
- (遺言執行者がいない場合)相続人の印鑑証明書
②遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡まで連続したすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
③家庭裁判所の調停調書または審判書がある場合
- 調停調書または審判書
- 相続で取得する方の印鑑証明書
必要書類は証券会社によって異なる場合がありますし、状況によって上記のもの以外の書類が必要となることもあります。
手続きの際には、事前に証券会社に問い合わせて確認しましょう。
(3)口座の開設
投資信託の受益権を被相続人から引き継ぐには、取得者名義の口座が必要です。
証券会社の口座をお持ちでない場合は、口座開設の手続きを行っておきましょう。
(4)被相続人の口座からの移管
以上の手続きが終わると、証券会社において所定の審査が行われ、問題がなければ投資信託の受益権が相続人名義の口座へ移管されます。移管された後は、相続人はその投資信託の受益権を自分のものとして自由に管理・処分することができます。
なお、被相続人名義の口座は移管に伴って閉鎖されることになります。
こちらの記事では、株式の相続手続きの流れを詳しく解説しています。投資信託についても参考になると思いますので、併せてご参照ください。
6、投資信託の相続で困ったら弁護士へ相談を
遺産の中に投資信託がある場合は、誰が受益権を取得するかについて相続人間でトラブルが発生するケースが少なくありません。
したがって、投資信託の相続で困った場合は、相続問題に強い弁護士に相談することが有効です。
こちらの記事では、東京で相続に強い弁護士を探す方法について詳しく解説しています。相続に強い弁護士の探し方について、東京以外の地域にお住まいの方にも参考になると思いますので、ぜひご参照ください。
まとめ
この記事でお伝えしたとり、相続財産の中に投資信託がある場合は遺産分割をしなければ、相続人全員の準共有となります。
準共有のままでは、いつまで経っても相続人全員の同意がない限り、投資信託の売却も解約もすることができません。
遺産分割をせずに投資信託を放置している間に受益権の価値が下落することもありますし、分割未了の遺産があると相続トラブルを招きやすくなります。
ぜひ、この記事をご参考に、投資信託の受益権を適切に遺産分割されることをおすすめします。困ったときは、お気軽に弁護士の無料相談をご活用ください。