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経歴詐称で解雇されたら…対策方法など7つのポイントを解説

経歴詐称で解雇されたら…対処法など7つのポイントを解説

経歴詐称が判明して解雇を言い渡されてしまったが、何とか撤回するための対策はないのか……。

経歴詐称による解雇を言い渡されたら、どう対応すればいいのか、撤回させる対策はあるのかなど、不安は尽きませんよね。

しかし、経歴詐称による解雇が有効となる要件に当てはまらないケースもあるので、注意が必要です。

今回は、

  • 経歴詐称で解雇トラブルになりやすい項目や基準について
  • なぜ経歴詐称をしてはいけないのか
  • 経歴詐称による解雇が有効となる要件

などについて解説します。

他にも、経歴詐称で解雇を言い渡されたときの対応法、実際の裁判例や、解雇を回避して職場に復帰する場合に弁護士に相談するメリットを紹介します。

この記事が、経歴詐称で解雇を言い渡されてお困りの方への手助けとなれば幸いです。

会社をクビにされそうだけど、それって不当解雇?とお悩みの方は以下の関連記事をご覧ください。

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1、解雇トラブルになりやすい3つの経歴詐称

経歴詐称とは、会社の求人に応募する際に提出する履歴書・職務経歴書や、採用面接の際に、学歴、職歴、犯罪歴等の経歴を偽って伝えたりすることをいいます。

会社に伝えた自身の経歴に、少しでも虚偽があると解雇されるというわけではありませんが、重要な経歴を詐称すると、経歴詐称を理由に解雇される場合があります。

解雇トラブルに発展しやすいのは、主に以下の経歴を詐称した場合です。

(1)学歴の詐称

実際は高卒や大学中退なのに、大卒であると偽って企業に応募するような場合が「学歴詐称」です。

採用の時点で学歴を詐称すると、企業がその応募者の労働能力を誤って評価してしまうことになります。学歴詐称によって、本来は採用すべきでない人を採用したり、採用後の人事配置を的確に行うことができなかったりして、企業の秩序を乱してしまうおそれがあるでしょう。

学歴に応じて、給与体系を定めている企業も多くあります。
そのため、学歴詐称が発覚すると解雇を言い渡されることが多いです。

学歴不問の職種の場合や、企業が採用の条件として学歴を問題にしていないような場合は、応募時に学歴を偽っていても解雇トラブルにはならないこともあります。

(2)職歴の詐称

職歴の詐称とは、次のような場合です。

  • 実際には経験したことのない職歴について経験があるように偽る
  • 実際の在職期間よりも長く経験したように偽る

企業が応募者の職歴を問う場合、「採用後に担当させる仕事をこなす能力があるか」、「賃金に見合うスキルを備えているか」などをチェックしているのが通常です。応募者が職歴を詐称した場合は、企業が採用すべきでない人を採用したり、本来の賃金よりも高い賃金で採用したりしてしまうことになりかねません。

以上のことより、職歴詐称が発覚した場合も解雇を言い渡されることが多い傾向にあります。

経歴詐称をしていても、解雇トラブルになりにくいのは、次のようなケースです。

  • 職歴不問の職種の場合
  • 企業の「未経験者歓迎」などと謳った求人で、職歴が採用後の賃金に影響しない場合

(3)犯罪歴の詐称

従業員に犯罪歴があると、企業秩序や社内の風紀、取引先や世間に与える企業イメージに影響を及ぼすことがあります。

応募者の犯罪歴を厳しくチェックする企業や、前科があると一定期間就業できない職業もあり、そのような企業に採用された後に犯罪歴の詐称が発覚すると、解雇を言い渡されることがあります。

履歴書やエントリーシートなどに「賞罰」の欄がある場合には、犯罪歴があれば正直に記載しなければなりません。

しかし、次のケースに当てはまる場合には、基本的に犯罪歴として申告する必要はありません。

①刑が確定していない罪

罪を犯したものの、刑が確定していない罪については、まだ前科がついていないことになりますので、申告する必要はありません。

②執行猶予期間が経過している

刑が確定している場合でも、執行猶予期間が経過している罪については、法律上、刑の言い渡しの効力が消滅しています。
執行猶予期間が経過している罪は、犯罪歴として申告しなくてもよいのです。

③刑期を終えて10年以上経過している

刑期を終えてから10年以上が経過している場合も、法律上、刑の言い渡しの効力が消滅していますので、犯罪歴として申告することは不要です。

なお、応募先の企業から犯罪歴を尋ねられた場合には正直に答える必要がありますが、聞かれない場合には自分から申告する義務はありませんので、注意しましょう。

2、なぜ経歴詐称をすることで解雇されてしまうのか?

では、なぜ経歴詐称はしてはいけないのでしょうか。

「たとえ経歴詐称をしても、仕事をする自信はあるし、きちんと仕事をすれば問題ないだろう」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんので、本項で説明します。

(1)重要な経歴について虚偽を伝えること

経歴を詐称すると、企業との信頼関係が損なわれます。
企業で働く場合、どんな職種でも経営陣や他の従業員との信頼関係が大切になります。
採用してもらうために、高卒なのに「大卒」と履歴書に書く人や、ありもしない職歴を書くような人が信頼してもらえないことは、想像にかたくないでしょう。

学歴や職歴などの重要な経歴について、虚偽を伝えて採用されたことが入社後に発覚すると、企業の信頼を裏切ることになります。
たとえ与えられた仕事をきちんとこなす能力があったとしても、信頼を裏切った人と一緒に働きたくないと思われるのは当然のことです。

(2)経歴詐称で成立しうる犯罪

経歴を詐称することは、犯罪に該当する可能性もあるため、注意が必要です。

以下、経歴詐称で成立しうる犯罪をご紹介します。

①軽犯罪法違反

軽犯罪法では、官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称することが禁じられています。

違反すると、拘留または科料に処せられます(同法第1条15号)。

高卒なのに大卒と偽ることは、学位を詐称することにあたるので、軽犯罪法違反の罪が成立してしまうのです。

②私文書偽造罪

民間の企業に提出する履歴書や職務経歴書などは、「私文書」にあたります。

私文書偽造罪とは、その私文書を作成する権限がない人が、他人の名義をかたって勝手に作成することで成立する犯罪です。

履歴書や職務経歴書に虚偽を記載する場合は、文書の名義を偽るわけではないので、必ずしも私文書偽造罪に該当するわけではありません。

しかし、高卒なのに大卒と書いた場合は、「高卒のAさん」が別人格である「大卒のAさん」の名義をかたっているとも考えられます。

以上のことより、経歴詐称は私文書偽造罪に問われる可能性があります。

私文書偽造罪が成立した場合の罰則は、3ヶ月以上5年以下の懲役です。

③詐欺罪

経歴を詐称することそのものは、詐欺罪にいう「詐欺」に該当するわけではありません。

しかし、経歴を詐称して入社することによって、本来であれば受け取れない給料を受け取った場合には、給料をだまし取ったことになります。

以上のことより、経歴詐称は詐欺罪(刑法第246条1項)に問われる可能性もあります。

詐欺罪が成立した場合の罰則は、10年以下の懲役です。

3、経歴詐称による解雇が有効となる要件

前項で、経歴詐称で成立しうる犯罪について解説しましたが、すべての経歴詐称が解雇事由に該当するわけではありません。

まず、懲戒解雇の場面において、経歴詐称を理由とする懲戒解雇が有効となるのは、重要な経歴を詐称した場合、すなわち、使用者が真実を知っていれば、当該労働者を採用しなかったであろうという因果関係がある場合に限られると解されています。

また、通常の解雇であっても、客観的に合理的な理由を欠き社会的通念上相当と認められない場合には、解雇は無効になります。

(1)虚偽の程度が重大であること

解雇が有効となるのは、応募者が申告した経歴に重大な虚偽がある場合に限られます。
多少の虚偽があっても、比較的軽微な虚偽であれば、解雇までするのは行き過ぎだと考えられるからです。

例えば、応募した職種に関連する職歴を履歴書に書く際に、在職期間が実際には4年なのに5年程度と書いたような場合です。

中途採用の求人に応募する際に、卒業年度を実際よりも1~2年遅く申告するような場合も、比較的軽微な虚偽と考えられるでしょう。

一方で、高卒なのに大卒と偽ったり、実経験していない職歴をねつ造したり、犯罪歴があるのに「前科はありません」と言うような場合は、重大な虚偽と判断される可能性があります。

(2)真実が申告されていれば採用しなかったといえること

同じような内容の経歴詐称であっても、詐称された経歴が採否の判断にどの程度の影響を及ぼすかによって、解雇が有効と認められるかどうかも異なります。

詐称された経歴が採用のための重要な条件であり、もし真実が申告されていればその応募者を採用しなかったといえるような場合に、解雇が有効と認められる可能性が高いでしょう。

同じ職種の経験者が好待遇で募集されていた場合に、未経験者が職歴を詐称して採用されたことが発覚したような場合は、解雇が有効となる可能性が高いでしょう。

一方、経験不問や学歴不問として募集されていた場合には、職歴や学歴を詐称して採用されたとしても解雇が有効と認められる可能性は低いでしょう。

(3)解雇することに社会通念上の相当性が認められること

対象となる労働者を解雇することが社会通念上、相当といえるかどうかも重要です。

例えば、未経験者が職歴を偽って経験者向けの職種に採用されたような場合には、解雇の事由としての経歴詐称が重大で、解雇回避の手段も考えられず、当該未経験者に宥恕すべき事情もないでしょうから、解雇することに社会通念上の相当性が認められやすいでしょう。

一方、高卒なのに大卒と偽って大卒者向けの待遇で採用された場合でも、解雇まですることに社会通念上の相当性は認められない可能性があります。

学歴詐称をした応募者に高卒程度の業務遂行能力があり、高卒者向けの待遇に引き下げることで雇用の維持が可能なケースなどです。

4、解雇は無効の可能性もある!経歴詐称で解雇を言い渡されたときの対処法

以上で説明したように、採用後に経歴詐称が発覚した場合でも、解雇が有効と認められるためには比較的厳しい条件があります。
経歴詐称を理由とする解雇は、法的に無効である可能性もあるのです。

解雇を言い渡されたからといって、必ずしもその企業で働くことを諦めなければならないわけではありません。

本項では、経歴詐称で解雇を言い渡されたときにとるべき対処法についてご説明します。

(1)会社に謝罪して話し合う

あなたが経歴詐称をしたのが事実であれば、まずは会社に対して誠心誠意謝罪したうえで、話し合うことが必要です。

たとえ法的に解雇が無効なケースだとしても、会社との信頼関係を損ねた原因はあなたにありますので、素直に詫びることです。
詫びたうえで、どうしても採用してもらいたかったこと、今後も会社のために尽くしたいことなどを誠実に話して、解雇の撤回をお願いしましょう。

(2)地位保全の仮処分を申し立てる

話し合いをしても解雇を撤回してもらえなかったけれど、あなたがどうしても会社に残りたい場合は、法的手段を利用するしかありません。

法的手段としては、まず、地位保全の仮処分を申し立てることが考えられます。

地位保全の仮処分とは、解雇を言い渡された労働者について、法的にはまだその会社の従業員としての地位を有することを、裁判所が暫定的に認める法的手続きです。

解雇が無効かどうかは、次に説明する労働審判や訴訟によって争う必要があります。

しかし、労働審判や訴訟などの裁判手続きの結論が出るまでには、時間がかかります。

会社から解雇を言い渡されて出社しなくなると給料をもらえなくなりますし、職場から長期間離れてしまうと、解雇が無効だったとしても職場に戻りづらくなるでしょう。

以上のことを回避するためにも、裁判を起こす前、あるいは裁判を起こすと同時に、地位保全の仮処分を申し立てておくことをおすすめします。

(3)労働審判を申し立てる

経歴詐称による解雇の無効を主張するための法的手続きには、労働審判と訴訟の2種類があります。

労働審判とは、会社と労働者との間の個別労働紛争について、通常の訴訟よりも簡略化された手続きで解決を図るための裁判手続きです。

原則として3回以内の期日で終了するため、訴訟のように長期化することはありません。

労働審判は、迅速な解決を目指す手続きなので、柔軟な解決を図るために和解の話し合いが積極的に行われます。

あなたの主張が正しいとしても、会社が応じない場合には、あなたにとって不本意な和解案を裁判所から勧められることもあるので注意が必要です。

例えば、あなたは「解雇は無効」、会社は「解雇は有効」と主張しているとします。

裁判所は、会社側の「解雇は有効」という主張にも配慮して、解雇を有効と認める代わりに、金銭的補償を会社に行わせる形で折り合いを付けるような和解案を提示したりするでしょう。

もちろん、裁判所の提示する和解案に応じる義務はありません。

和解案に応じない場合は、審判によって裁判所の判断を仰ぐことになります。

審判で解雇が無効と認められても、会社側が異議を申し立てれば自動的に訴訟に移行します。

あなたがどうしても会社に残りたい場合で、会社側が絶対にそれを認めようとしない場合には、労働審判で解決するには限界があるといえるでしょう。

(4)訴訟を提起する

労働審判で解決することが難しい場合は、訴訟で決着をつけるしかありません。

その場合は、「地位確認請求訴訟」を提起します。なお、労働審判を申立てたとしても、会社が全く応じる見込みがない場合などには、最初から訴訟を提起することも考えられます。

訴訟では、ご自身が解雇を言い渡された事情が、「3、経歴詐称による解雇が有効となる要件」で紹介した3つの要件を満たしていないことを主張しましょう。

さらに、それらの事実を証拠で証明することが、非常に重要です。

ただ、3つの要件は、どれも主観的な価値判断を含む要件です。

最終的には、裁判官の判断次第で結論が左右される可能性があります。

裁判所が、具体的にどのような事情によって解雇の有効・無効を判断しているのかについて、事例を見て知っておくことも大切です。

次項では、経歴詐称による解雇が争われた裁判例について紹介します。

5、経歴詐称による解雇が有効と判断された裁判例

まずは、解雇が有効と判断された事例をみていきましょう。

(1)学歴を詐称したケース(スーパーバッグ事件 東京地裁昭和54年3月8日判決)

工場のオペレーターの求人で、学歴が「高卒以下」を条件とすることを明確にしていたケースで、採用後に短大卒であったことが判明した労働者に対する解雇が、有効と判断された事例です。

本事例のように、応募者が学歴を実際よりも低く偽った「逆詐称」の事案でも、解雇が有効とされることがあります。会社が、経営上の必要性などから求人に一定の学歴を採用条件として掲げている以上、学歴を詐称することは、会社との信頼関係を損なわせることになると考えられます。

(2)職歴を詐称したケース(グラバス事件 東京地裁平成16年12月17日判決)

ソフトウェアの研究開発・制作を行う会社のケースで、JAVA言語のプログラミング能力がほとんどないのに、あるように偽って採用された労働者に対する解雇が有効と判断された事例があります。

本事例では、職務上JAVA言語のプログラミング能力が必要であったことから、その能力を偽ることは重要な経歴に関する虚偽にあたると判断されました。

(3)犯罪歴を詐称したケース(東京地裁平成22年11月10日判決)

名誉毀損罪で有罪となって服役していたことを申告せず、服役期間中は海外でコンサルタント業務に従事していたと偽っていた労働者に対する解雇が有効と判断された事例です。

本事例は、労働者が犯罪歴を隠していただけでなく、自己の評価を高めるために虚偽の職歴を申告していたため、悪質な経歴詐称にあたると判断されています。

単に犯罪歴を隠していただければあれば、解雇が無効と判断された可能性もあると考えられます。

6、経歴詐称による解雇が無効と判断された裁判例

次に、解雇が無効と判断された事例もみておきましょう。

(1)学歴を詐称したケース(三愛作業事件 名古屋地裁昭和55年8月6日)

「学歴不問」とする求人に応募して採用された労働者が、実際は大学中退であるのに高卒と偽っていたケースで、裁判所が解雇を無効と判断した事例があります。

本事例で裁判所は、会社側が示した採用条件が不明確であり、大学に在籍したことがある者は採用しない旨が示されていたわけではないことなどを主な理由として、解雇は認められないと判断しています。

考えようによっては、大学中退を高卒と偽ることは重大な虚偽とまではいえないと考えることもできるかもしれません。

(2)職歴の一部を申告しなかったケース(岐阜地裁平成25年2月14日判決)

パチンコ店の求人に対して、過去に風俗店に勤務した職歴を履歴書に記載せずに応募して採用された労働者に対する解雇が無効と判断された事例があります。

本事例では、店側が風俗営業法の規制に違反しないよう従業員の素行に注意していたという事情もありました。

しかし、それでも裁判所は、解雇とすることについて重すぎると判断しました。

企業秩序を乱したとしても、次のような事情によって軽微な程度にとどまると判断されています。

  • 問題となった労働者が風俗店に勤務していた期間は2か月半程度に過ぎなかったこと
  • 解雇を言い渡された後も従来どおり勤務を認められていたことなど
  • 問題となった労働者が、期間の定めのある契約によるアルバイト従業員に過ぎなかったこと

解雇の対象となった労働者は、履歴書に虚偽の記載ではなく職歴の一部を記載しなかっただけなので、そもそも経歴詐称にあたらないと考える余地もあります。

もっとも、裁判所は、風俗店勤務の職歴を記載しなかったことは懲戒事由にあたると判断しています。

(3)犯罪歴を詐称したケース(豊橋総合自動車学校事件 名古屋地裁昭和56年7月10日判決)

自動車学校の教官について、約18年前に窃盗罪で服役した事実を隠して採用されたことや、女性の教習生と不倫したことなどを理由とした解雇を無効と判断した事例があります。

「1(3)犯罪歴の詐称」でお伝えしたとおり、刑期を終えてから10年以上が経過すると刑の言い渡しの効力は消滅します。

刑期を終えた後10年以上経過したら、犯罪歴として申告する必要はなくなるのです。

本事例では、女性の教習生と不倫した点はともかくとして、犯罪歴を隠していた点が解雇事由にあたらないと考える余地は十分にあるというべきでしょう。

もっとも、裁判所は、犯罪歴について質問を受け、回答をしなかったという経歴詐称は懲戒解雇事由にあたると判断しています。

7、経歴詐称で解雇され職場に復帰するには?弁護士に依頼するメリットとは

経歴詐称が法的に解雇事由に該当しないとしても、会社との信頼関係を損なったことは事実ですので、まずは会社に謝罪しましょう。

会社側は簡単には許してくれないかもしれませんが、職場に復帰するためには誠心誠意、話し合うことが重要です。労働審判や訴訟に進むと会社と対決する構図になってしまうため、あなたの言い分が正しいとしても、退職を前提に金銭による解決を図る方向になりがちだからです。
訴訟で争って勝ち、無事に職場に戻れたとしても、職場にはいづらくなる可能性が高いでしょう。

どうしても職場に復帰したい場合には、話し合いで解雇を撤回してもらうことが望ましいといえます。

ご自身で話し合うことが難しい場合は、弁護士に交渉を依頼することをお勧めします。
経歴詐称による解雇について、弁護士に相談するメリットは次のとおりです。

(1)弁護士が代理人として会社と交渉してくれる

弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として交渉を代行してくれるので、あなたが会社と直接交渉する必要はなくなります。

会社と直接やりとりするのに気が重い……という不安が払しょくされるでしょう。

(2)法律のプロとしてあなたに有利な主張をしてくれる

あなた自身で会社と交渉するとなると、知識が足りず適切な主張ができず不利な結果となってしまうのでは……と、不安があるでしょう。

しかし、弁護士は法律のプロとして的確な主張をしてくれるため、より有利な結果を導いてくれるはずです。

裁判をせずに、会社側を説得してあなたが職場に復帰できる可能性が高くなります。

弁護士というと、裁判を依頼するものというイメージがあるかもしれませんが、弁護士は話し合いによって穏便に解決するためのノウハウも有しています。

お困りのときは、ぜひ弁護士のサポートを受けて、後悔のないように会社と話し合いましょう。

まとめ

今回は、経歴詐称の解雇について解説しました。

ひと口に経歴詐称といっても、内容や程度は千差万別です。そのため、経歴詐称を理由とする解雇が有効か無効かの判断もケースバイケースとなります。

ですが、会社が労働者を解雇するには厳しい条件を満たす必要があるので、経歴詐称をした場合でも解雇が無効なケースは少なくありません。

解雇を言い渡されてお困りの方はひとりで悩まず、まずは弁護士に相談してみましょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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