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同性カップルも幸せな未来を─パートナーシップ制度の権利と支援について

パートナーシップ制度とは?メリットや結婚との違いについて解説

パートナーシップ制度について、ご存知でしょうか?

結婚といえば、これまでは、「男性と女性」という異性間のカップルで行われるものと認識されていました。しかし、「多様性」や「偏見の排除」などといった社会の流れから、昨今では異性間のカップルと同様に、同性のカップルについても法律婚を認めるべきだという考えが広まってきています。このような考えを受け、現在は、日本でも同性同士のカップルを対象とした「パートナーシップ制度」を導入する自治体が増えてきました。

「パートナーシップ制度」とは、同性カップルや異性カップルなど、法律的に結婚とは異なる形態のカップルが、その関係を公的に認められる制度です。この制度は、権利や義務の面で結婚に近い保護を提供し、共同生活を送るカップルに幅広いメリットをもたらします。法的な登記が必要な場合もありますが、その手続きは比較的スムーズで、カップルの連携を法的に認知させる重要な一歩です。また、この制度はカップルの社会的認知も促進し、多様な家族形態を尊重する社会の一翼を担っています。さらに、パートナーシップ制度はカップルの共同生活を支援し、関係の安定を図るための法的な枠組みを提供しています。

本記事では、パートナーシップ制度の基本や登録手続き、制度のメリットについて詳しく解説します。また、世界中で同性カップルがどのような制度を利用できているのかも取り上げます。この記事が、パートナーシップ制度について知りたいと思っている方や、実際にパートナーシップ制度を利用したいと考えている方の参考になれば幸いです。

同性 結婚については以下の関連記事をご覧ください。

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1、パートナーシップ制度とは?

パートナーシップ制度とは、いったいどのような制度なのでしょうか。

本章では、

  • パートナーシップ制度の概要
  • 外国におけるパートナーシップ制度の事例
  • 日本におけるパートナーシップ制度の扱われ方

について、解説します。

(1)パートナーシップ制度の概要

結婚によって、配偶者としての地位を認められた場合、法律上、事実上の様々な効果の適用を受けることができます。

しかし、結婚によって生じる効果の適用を受けるためには、婚姻届を提出したうえで行われる「法律婚」を行う必要があるケースがほとんどです。

婚姻届を提出していない、いわゆる「事実婚」のカップルについては、様々な効果の適用の点で、まだまだ認められていないことが多いのが現状です。

なお、異性間のカップルであっても、自分の意思であえて法律婚ではなく事実婚を選択している方もいます。

事実婚を選択している異性間カップルについては、法律婚のメリットを享受しないことについて合理性が認められるでしょう。しかし、同性間のカップルについては、そもそも法律婚を選択できません。法律婚のメリットを享受できないことについて、合理的な説明は困難です。

昨今では、LGBTなど性的なマイノリティの人たちについても、社会的認知がされるようになっています。異性間のカップルだけでなく、同性のカップルについても社会的に容認されるようになりつつあるといえるでしょう。

以上のような社会の動きを受けて、同性間のカップルも法律婚と同様に取り扱うものとして、自治体や企業などで導入されるようになったのが「パートナーシップ制度」です。

(2)外国におけるパートナーシップ制度

日本でパートナーシップ制度が認められる以前より、外国では、法律婚だけでなく事実婚に対しても同様の権利を認める考えがありました。

同性間の事実婚についても保護を及ぼすなど、さまざまな形で、法律婚に近い形での保護を与えるといった動きがありました。

以上の動きは、アメリカやヨーロッパ、南アフリカなどで見られています。

外国におけるパートナーシップ制度については、以下のように、国によって効果が異なっています。

  • 同性間の法律婚を認める国
  • 法律婚ではないものの①に準じる形での効果を認める国
  • 同性のパートナー同士での同棲に一定の効果を認める国 など

例えば、英国のパートナーシップ制度を一例に挙げると、②に該当します。

英国では、2004年に「シビルパートナーシップ法」が制定されました。

同性間のカップルについても、シビルパートナーシップとして登録を行うと、法律婚とほぼ同様の効果を得られるようになっています。

シビルパートナーシップとして登録するためには、

  • 同性同士であること
  • 16歳以上であること
  • 独身であること
  • 結婚が禁止される近親者でないこと

が要件です。

シビルパートナーシップとして登録されると、パートナーが亡くなった場合に、法律婚で配偶者に認められるような「相続の権利」が認められます。

他にも、養親となって養子縁組を行うことも認められるようになります。

(3)日本におけるパートナーシップ制度

日本のパートナーシップ制度は、前項(2)で解説したような、外国におけるパートナーシップ制度のように、法律婚と同じ効果を与えるようなものではありません。

日本におけるパートナーシップ制度の大枠は、自治体で「同性カップルと認め、その旨の証明書を発行する」というものになっています。

「それだけしかしてくれないの?」と思われるかもしれませんが、自治体が発行する証明書を用いることで、以下のようなメリットを受ける場合もあります。

  • 携帯電話料金の家族割引のような特典を受けられるケースがある
  • 病院での面会において家族と同様に取り扱われるケースがある など

日本におけるパートナーシップ制度は、2015年に東京都渋谷区で国内初めて導入されました。

2021年6月現在は、100もの自治体にて取り入れられており、現在も拡がっています。まだまだ始まったばかりの制度といえるでしょう。

2、パートナーシップ制度と結婚制度の違い

パートナーシップ制度について理解するためには、法律婚との違いを押さえることがポイントです。本章では、結婚制度との違いを比較します。

(1)日本における結婚制度の効果

結婚することによって生じる効果は、主に次のものがあります。

①婚姻費用の分担
②日常家事債務の連帯責任
③相続権の発生

上記の他にも多数の効果がありますが、主な効果としては以上の3つが挙げられます。

上記のうち、パートナーシップ制度との関係で最も重要となるのが、③の法定相続の効果です。

現行の民法上では、配偶者が亡くなった場合、妻または夫には法定相続分が認められています(民法890条)。

具体的な相続分については、子どもがいるかなどによっても異なりますが、配偶者には基本的に全ての場面で相続分が認められています。

(2)パートナーシップ制度と結婚制度の具体的な違い

日本におけるパートナーシップ制度は、同性間では結婚ができないことを前提に、自治体が同性カップルをパートナーとして認めるものです。

法律上結婚に生じる効果は、パートナーシップ制度を利用しても発生しません。

パートナーシップ制度によって、前述のような法律婚によって法律上発生する効果はいずれも発生しないことに注意が必要です。

(3)パートナーシップ制度利用のメリット

では、日本のパートナーシップ制度を利用することについて、メリットはないのでしょうか。

たしかに、パートナーシップ制度は、自治体から認められたカップルという制度にすぎないため、法的な効果は生じません。

しかし、企業などが行うサービスにおいて異性間の夫婦と同様の効果を受けられる可能性があります。

一例としては、以下のようなものです。

  • 生命保険の受取人となることる
  • 家族として公営住宅へ入居すること
  • クレジットカードにおいて家族カードを作成すること など 

他にも、パートナーシップ制度を利用していないカップルに比べて、社会的な理解を得やすいという側面もあります。

会社の福利厚生のうち、家族を対象にしているものについては、パートナーシップ制度に登録している場合には対象になるものもあります。

パートナーシップ制度自体が、できて間もない制度であることから、まだまだ利用の幅が拡がっている途中です。

企業の福利厚生やサービスは現在対象になっていないものでも、パートナーシップ制度を利用していることを説明すれば、今後取り扱いが変わる可能性は大いにあるでしょう。

今まで社会的に認知・理解がされていなかった同性カップルについて、社会からの理解の助けになるという意味でも、パートナーシップ制度にはメリットがあるといえます。

3、パートナーシップ制度の利用のための手続き

「パートナーシップ制度」と一口に言っても、実は、自治体によって制度の概要が異なります。

大きく分けると、以下の2つに分けられます。

  • 条例型
  • 要綱型

条例型は、渋谷区のように、「条例」によってパートナーシップ制度を認めるものです。

一方、要綱型は、「要綱」と呼ばれる自治体内部の「ルール」として同性カップルをパートナーシップとして尊重します。

本章では、それぞれの場合の手続きなどについて解説します。

(1)条例型

条例型のうち、全国でも最初にパートナーシップ制度を導入した渋谷区では、以下のような手続きが定められています。

①必要書類の準備

必要書類としては、2人分の戸籍謄本および公正証書の正本または謄本が必要になります。

公正証書については、「任意後見契約公正証書」と「合意契約公正証書」が必要です。

「任意後見」については、聞きなじみのない言葉ではないでしょうか。

「任意後見」は、パートナーの一方が判断能力を失った場合、他方のパートナーが後見人として、さまざまな場面で後見人へ同意を要求して被後見人を保護することです。

公正証書の作成には、公証役場での手続きや費用が必要になりますので、留意しましょう。

他にも、本人確認書類が必要になります。

②市役所への申請

必要書類がそろったら、市役所の窓口へ申請を行います。

渋谷区の場合は、申請するカップル本人2人で揃って申請に出向く必要があります。

③申請内容の審査

渋谷区では、申請から審査完了まで大体3日ほどかかるようです。

自治体によっては、もっと期間が必要になることも考えられますので、長くとも1週間程度は見ておく方が良いでしょう。

④パートナーシップ証明書の交付

申請内容に問題がなければ、窓口で証明書の発行を受け、手続きは終了です。

自治体によっては、証明書の再発行を行っていない自治体もあるようです。

一度発行された証明書は、大事に保管しておくようにしましょう。

(2)世田谷区(要綱型)の場合

要綱型を採用している自治体としては、世田谷区などが挙げられます。

世田谷区の場合には、「パートナーシップ宣誓」を行うという内容になっています。

手続きの流れは、以下のとおりです。

①宣誓の申し込み
②宣誓場所や日時の通知
③宣誓要件の確認
④宣誓書の記入
⑤宣誓受領書の交付

公正証書などの作成が必要無いため、事前に公証役場で手続きを行う必要がない点は、条例型との大きな違いとなります。

本人確認書類などが必要な点については、条例型の場合と変わりません。

(3)諸外国の場合

具体的な手続きは、それぞれの国や州によって異なります。

先ほど例としてあげた英国の場合には、以下のような手続きを経て、シビルパートナーシップとして登録がされます。

①市町村の役所でシビルパートナーシップを登録する意思表示の申立てをする
②登録の意思表示が15日間公に掲示される
③パートナーが居住しようとする地区の役所又は指定の施設で登録手続を行う
④事務職員と証人の前で所定の書類にサインをして登録完了

日本の場合、パートナーシップ制度の登録は、原則住民票の住所がある自治体でのみでしか認められません。

一方、英国の場合には、①の申し立ては7日以上居住している自治体であれば認められているというのが日本の制度との大きな違いです。

4、現在の日本における同性婚の状況

パートナーシップ制度により、同性カップルについても社会的な認知が拡がってくるようになりましたが、やはり婚姻ほどの強い効果は認められていません。

同性間においても、法律婚が認められるのが理想といえるでしょう。

では、日本において同性間の法律婚が認められるための動きについては、現在どのような状況にあるでしょうか。

以下の観点から、解説いたします。

  • 憲法上の問題点
  • 法律家の見解
  • 今後の見通し

(1)憲法上の問題点

婚姻の自由について定める憲法第24条第1項においては以下のように定められています。

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

しかし、憲法が想定しているのが異性間の婚姻というだけであって、同性婚を憲法上禁止しているかという問題については、幾度となく論点となっています。一般的には、「両性」という憲法の定めは「男性と女性」、つまり異性間における合意を想定したものであり、「夫婦」という文言からも読み取れるとされています。

近年主張されている見解は、憲法第24条第1項は、あくまでも「異性間の婚姻」を想定した条文であり、同性婚を禁止するものではないというものです。

(2)法律家の見解について

同性婚については、さまざまな見解がありますが、憲法上の問題点について憲法学者である木村草太教授は、次のように語っています。

通説・政府解釈は、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」とします。しかし、「異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ」という法命題は、「同性婚を禁じる」という内容を含んでいません。このため、憲法24条は、同性カップルの婚姻に法律上の効力を認めることを禁止していない、とされています。

主要な憲法の教科書を見ても、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」と解説するものはあっても、「同性カップルの共同生活に法的効果を認めると憲法違反」だとか、「同性カップルに、里親資格を認めると憲法違反だ」と書いたものは見当たりません。

弁護士ドットコム「同性婚「憲法で認められない」は間違い、憲法学の通説は「違反しない」・・・木村草太教授が解説」より引用)

以上のように、「あくまでも憲法では同性婚は禁止されていない」との見解も存在します。

(3)今後の見通し

前述のとおり、同性婚についての憲法上の問題については、専門家内でもさまざまな見解があります。

しかし、学者や弁護士の多くが、前項(2)で述べた木村草太教授と同様の見解を示しており、今後の裁判などの判断にも影響を与えるものと思われます。

実際に、憲法24条は異性間の婚姻を認めるものであるものの、同性間と異性間の結婚を別に取り扱うことは、「憲法第14条第1項の法の下の平等に違反する」と判断した裁判例もあります(札幌地裁令和3年3月17日)。

パートナーシップ制度が広く認められるようになった後に、同性婚も認めるべきという議論になる可能性は、十分にあると考えられるでしょう。

同性婚について、詳しくは下記記事で解説しておりますので、あわせてご参考にしてください。

パートナーシップ制度のQ&A

Q1.パートナーシップ制度とは?

同性間のカップルも法律婚と同様に取り扱うものとして、自治体や企業などで導入されるようになったのが「パートナーシップ制度」です。

Q2.パートナーシップ制度利用のメリットとは?

パートナーシップ制度は、自治体から認められたカップルという制度にすぎないため、法的な効果は生じません。しかし、企業などが行うサービスにおいて異性間の夫婦と同様の効果を受けられる可能性があります。一例としては、以下のようなものです。

  • 生命保険の受取人となることる
  • 家族として公営住宅へ入居すること
  • クレジットカードにおいて家族カードを作成すること など

Q3.パートナーシップ制度と結婚制度の具体的な違いは?

法律上結婚に生じる効果(主に、①婚姻費用の分担 ②日常家事債務の連帯責任 ③相続権の発生)は、パートナーシップ制度を利用しても発生しません。具体的には、③相続権の発生 がないことがもっとも重要です。

まとめ

今回は、「パートナーシップ制度」について解説しました。

日本において、同性のカップルの法的な地位や社会的な取り扱いは、まだ議論が始まったばかりといえます。自治体や企業からの取り扱いの中で、異性間の結婚と別異に取り扱われることについて、疑問を持たれた方や不満を抱いた方は、本記事を参考にしていただければ幸いです。

パートナーシップ制度を通じて、自治体や企業から不当だと思われる扱いを受けた場合など、お困りの場合にはぜひ一度弁護士へご相談ください。

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