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遺留分の時効は1年!起算点ともう1つの期間とは?

遺留分とは、一定の相続人(兄弟姉妹以外)のために、相続において、法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことです。簡単に言ってしまうと、相続人の「最低限の取り分」のことです。

遺留分は、生前贈与、死因贈与や遺言書によって侵害されることがあります。
侵害された遺留分を取り戻すには、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)をしなければいけませんが、これにはタイムリミットがあります。

そこで今回は、ベリーベスト法律事務所の弁護士が、

  • 遺留分とその時効
  • 遺留分の時効の起算点は?
  • 具体的な遺留分侵害額請求の方法

などについて解説していきます。ご参考になれば幸いです。

遺留分減殺請求について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、遺留分の時効は1年!起算点(期間がスタートするタイミング)は?

民法1042条は、遺留分侵害額請求権の行使期間について以下の通り記載しています。

「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする」

この民法1042条の前段に定められているのが、遺留分の消滅時効です。この消滅時効の起算点は、「『相続の開始』と『減殺すべき贈与又は遺贈があったこと』の両方を知ったとき」となります。

「相続の開始」を知ったときとは、

  • ①被相続人が死亡したことを知ったときもしくは、
  • ②自分の先順位の相続人が全員相続放棄したことにより、自分が相続人になったことを知ったとき

などです。その他には、失踪宣告により、「相続が開始」することもあります。

「減殺すべき贈与又は遺贈があったこと」とは、生前贈与・死因贈与、遺言書などによって、自分の遺留分が侵害されていて、遺留分侵害額請求ができるということを知ったときです。
例えば、遺言書があることを知っていたとしても、その内容を知らなかった場合には、「減殺すべき遺贈があったことを知った」とは言えません。

2、時効を止める方法と具体的な止め方

次に時効を止める方法を説明していきます。

遺留分権利行使する意思表示をすれば時効は止まります。ここでは具体的に遺留分の権利を行使する方法を説明していきます

(1)遺留分減殺の意思表示

まず、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったとき」から1年以内に「遺留分減殺の意思表示」を行うことによって時効は止まります。正確には「形成権」なので、遺留分が確保された状態になります。

(2)遺留分減殺の意思表示の方法

次は具体的な意思表示の方法を紹介していきます。

①配達証明付き内容証明郵便

1年以内に遺留分減殺請求をしたかどうかというのは、非常に重要なことですので、証拠を残すために、内容証明郵便(配達証明付き)によって行いましょう。

②遺留分減殺請求調停

遺留分について、当事者間で話し合いがつかない場合、裁判所で争うしかないのですが、遺留分減殺請求訴訟の前に、調停をしておく必要があります。これを調停前置主義と言います。

ただし、「遺留分減殺請求調停を申し立てた」ということが、「遺留分減殺の意思表示」として認められるかどうかには争いがあり、否定説もあります(下級審で否定している裁判例もあります)。そこで、調停申立の前に、内容証明郵便(配達証明付き)を送っておいた方がいいでしょう。

③遺留分減殺請求訴訟

遺留分減殺請求訴訟を1年以内に提起すれば、遺留分減殺の意思表示をしたことになります。調停前置主義ですので、調停を経ておく必要がありますが、調停を経ずに訴訟提起しても、付調停になります。

しかし、

  1. 内容証明(配達証明付き)送付
  2. 話し合い
  3. 調停
  4. 訴訟提起

と進んでいくことがやはり一般的な流れになります。

(3)その後の消滅時効に注意!

内容証明郵便(配達証明付き)で、遺留分減殺の意思表示を1年以内に行ったからといって、安心してはいけません。この遺留分減殺の意思表示を行ったあとも、別の時効に注意する必要があります。

この遺留分減殺の意思表示によって生じた法律関係に基づく請求権にはさらに時効があるからです。

例えば、父親が亡くなり、兄弟2人が相続人だったとします

父は、兄にすべての財産を相続させるとの遺言書を作成していました。父の遺産は、自宅不動産と1,000万円の預金です。子の遺留分は、本来の相続分の2分の1です

この事例の場合、兄と弟は、2分の1ずつの相続分を持っています。そこで、弟の遺留分は、「相続分2分の1」の2分の1ですから「4分の1」です。遺言書に従うと、兄がすべての相続財産を取得してしまうわけですから、弟の遺留分4分の1は侵害されています。(なお、実際の遺留分の計算方法は複雑ですが、ここでは、簡単にして説明します)

弟は、まず、「父が死亡したこと」及び「兄に遺産をすべて相続させるという内容の遺言書が存在すること」を知ったときから、1年以内に、内容証明郵便(配達証明付き)によって、遺留分減殺請求の意思表示をするか、訴訟提起しなければなりません

一方、兄は、遺言書を使って、自宅不動産について相続登記手続きができますし、預貯金を解約して取得することもできます。そこで、弟は、遺留分減殺の意思表示をした後、兄から、4分の1に相当する相続財産を取り戻さなければなりません

兄は、弟がもらうべき預金250万円を法律上の権限なく取得していますから、弟は、遺留分減殺の意思表示を行うことにより、兄に対して、不当利得返還請求権を取得します

この不当利得返還請求権は、10年で時効消滅してしまいますから、内容証明郵便(配達証明付き)で、遺留分減殺の意思表示をした場合には、これだけで安心しないで、支払いの請求も続けて行う必要があります。この10年の起算点は、遺留分減殺請求の意思表示が相手に到達したときです

一方、動産や不動産の所有権に基づく物権的請求権には、消滅時効はありません。そこで、自宅不動産の持分4分の1については、時効消滅することはありませんし、兄が時効取得することもありません

3、時効とは別に除斥期間というものがある!両者の違いは?

民法1042条後段には、「相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする」と定められています。これは、消滅時効ではなく、除斥期間を定めたものです。除斥期間とは、法律関係の早期安定のため、一定の期間によって権利を消滅させる制度のことです。

消滅時効は、「権利の上に眠る者は保護しない」との概念のもと、権利を行使することができることを知っていて、一定期間その権利を行使しない場合に、権利が消滅します。

一方、除斥期間は、権利を行使することができることを知らなくても進行し、一定期間の経過によって、その権利を行使することができなくなるものです。消滅時効のように「中断」することもできません。

遺留分減殺請求権の除斥期間の起算点は、「相続開始の時」です。前段の消滅時効ように「知ったとき」ではありませんので、注意が必要です。

4、遺留分の除斥期間は10年

遺留分減殺請求権除斥期間は、10年です

これは、自分の遺留分が侵害されていることを知らなくても、10年経過すると遺留分減殺請求権を行使することができなくなるということです。

まとめ

1年以内に、遺留分減殺の意思表示をしたか否かは、とても重要な問題で、後日争いになることがあります。期間が短いことに注意し、証拠を残すことを心がけましょう。また、遺留分減殺の意思表示の後の請求権の消滅時効にも注意が必要です。

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