後遺障害11級の認定方法は?後遺症状や賠償金の相場など5点解説

後遺障害11級は、主に、目や耳に障害が残った場合に認定される等級です。
交通事故で目や耳に障害が残った場合、外見上は目立たなくても、非常に辛い思いや不便な思いをすることがありますから、被害者の方は可能な限り有利な等級認定を受けたいことと思います。

ここでは、これから後遺障害等級11級の認定を受けようとしている方に、適正な等級認定を受けるポイントをお伝えします。

ベリーベスト法律事務所の交通事故専門チーム所属の弁護士がまとめた内容ですのできっとご参考頂けると考えています。この内容が交通事故被害に遭われた方のご参考になれば幸いです。

交通事故の後遺障害については以下の関連記事もご覧ください。

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1、後遺障害11級を含めて「後遺障害が残る」とはどのような状態か?

(1)後遺障害とは?

交通事故でケガをした後、治療を続けてもある時点から良くならないことがあります。
症状がもうこれ以上良くならないという状態を「症状固定」といいます。
そして、症状固定後も残っている機能障害、神経障害、運動障害などは「後遺障害」となります。

(2)後遺障害等級認定とは?

交通事故の被害者は、加害者側に損害賠償請求できます。
症状固定まではケガの治療費を請求できますが、症状固定後は治療費を払ってもらうことができません。
けれど、症状固定後に後遺障害が残っている場合には、後遺障害についての損害賠償を請求できます。
後遺障害について損害賠償請求するには、後遺障害の認定を受ける必要があります。
後遺障害の認定は損害保険料率算出機構が行っており、自賠責を窓口として認定の申請をします。
後遺障害に認定される場合には、1~14級のいずれかの等級がつけられます。

2、後遺障害等級11級の認定を受けることができる後遺障害の症状とは?

(1)後遺障害別等級表・別表第2

後遺障害の等級については、自動車損害賠償保障法施行令の別表で基準が定められています。

別表には、要介護の後遺障害に関する別表第1と、要介護でない後遺障害に関する別表第2があり、後遺障害11級は要介護でないものとして別表第2に規定されています。

等級

内容

備考

11級1号

両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

眼球の調節機能とは、遠くの物や近くの物を見る際にピントを合わせる機能のことです。

眼球の調節機能に障害が残り、通常の2分の1以下の調節機能となってしまった場合には、11級1号に該当します。

運動障害とは眼球の注視野(眼だけで物を負うことができる範囲)が狭くなる障害のことで、注視野が2分の1以下になった場合には11級1号に該当します。

11級2号

両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

まぶたの著しい運動障害とは、まぶたを開けているつもりでも瞳孔が隠れたままであったり、逆にまぶたを閉じているつもりでも瞳孔や角膜が露出してしまったりする状態です。

11級3号

一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

まぶたに著しい欠損が残った状態とは、まぶたを閉じたときに角膜を完全には覆いきれなくなってしまった状態です。

片方のまぶただけに著しい欠損が残った場合には11級3号になりますが、両方のまぶたに著しい欠損が残った場合にはより重い9級4号に該当します。

11級4号

十歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの

歯科補綴とは、歯の欠けたりなくなったりしたところにクラウン、ブリッジ、差し歯、入れ歯などの人工物を補う歯科治療のことです。

交通事故が原因で10本以上の歯に補綴を加えることになった場合には11級4号に該当します。

11級5号

両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

1メートル以上の距離では小声を解することができない程度とは、具体的には両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上とされています。

11級6号

一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

片方の耳の平均純音聴力レベルが70db以上80dB未満の場合、または片方の耳の平均純音聴力レベルが50db以上かつ最高明瞭度50%以下の場合には、11級6号に該当します。

11級7号

脊(せき)柱に変形を残すもの

レントゲン写真等で脊柱の変形が明らかに確認できる場合、脊柱固定手術で人工関節が埋め込まれた場合、3個以上の脊椎に椎弓切除術等の形成術を受けた場合などが該当します。

ただし、脊柱の変形により運動障害が起こっている場合には、より重い8級や6級に該当することになります。

11級9号

一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

片方の手の人差し指、中指、薬指のどれか1本について、第2関節より先を切断してしまった場合が該当します。

11級9号

一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの

片方の足の親指を含む2本以上の指について、指の長さが半分以下になってしまった場合、また、親指は第1関節、その他の指は第2関節より先の可動域が2分の1以下になってしまった場合には、11級9号に該当します。

11級10号

胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

交通事故により胸腹部臓器に損傷を受けた場合で、労務の遂行に与える支障の程度が比較的軽い場合には、11級10号に該当します。

(2)各号の症状の説明

後遺障害11級に該当する後遺障害には、次のとおり、1号から10号までの10種類があります。

1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

眼球の調節機能とは、遠くの物や近くの物を見る際にピントを合わせる機能のことです。
眼球の調節機能に障害が残り、通常の2分の1以下の調節機能となってしまった場合には、11級1号に該当します。
運動障害とは眼球の注視野(眼だけで物を負うことができる範囲)が狭くなる障害のことで、注視野が2分の1以下になった場合には11級1号に該当します。

2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

まぶたの著しい運動障害とは、まぶたを開けているつもりでも瞳孔が隠れたままであったり、逆にまぶたを閉じているつもりでも瞳孔や角膜が露出してしまったりする状態です。

3号 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

まぶたに著しい欠損が残った状態とは、まぶたを閉じたときに角膜を完全には覆いきれなくなってしまった状態です。
片方のまぶただけに著しい欠損が残った場合には11級3号になりますが、両方のまぶたに著しい欠損が残った場合にはより重い9級4号に該当します。

4号 十歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの

歯科補綴とは、歯の欠けたりなくなったりしたところにクラウン、ブリッジ、差し歯、入れ歯などの人工物を補う歯科治療のことです。
交通事故が原因で10本以上の歯に補綴を加えることになった場合には11級4号に該当します。

5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

1メートル以上の距離では小声を解することができない程度とは、具体的には両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上とされています。

6号 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

片方の耳の平均純音聴力レベルが70db以上80dB未満の場合、または片方の耳の平均純音聴力レベルが50db以上かつ最高明瞭度50%以下の場合には、11級6号に該当します。

7号 脊(せき)柱に変形を残すもの

レントゲン写真等で脊柱の変形が明らかに確認できる場合、脊柱固定手術で人工関節が埋め込まれた場合、3個以上の脊椎に椎弓切除術等の形成術を受けた場合などが該当します。
ただし、脊柱の変形により運動障害が起こっている場合には、より重い8級や6級に該当することになります。

8号 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

片方の手の人差し指、中指、薬指のどれか1本について、第2関節より先を切断してしまった場合が該当します。

9号 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの

片方の足の親指を含む2本以上の指について、指の長さが半分以下になってしまった場合、また、親指は第1関節、その他の指は第2関節より先の可動域が2分の1以下になってしまった場合には、11級9号に該当します。

10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

交通事故により胸腹部臓器に損傷を受けた場合で、労務の遂行に与える支障の程度が比較的軽い場合には、11級10号に該当します。

3、後遺障害等級11級認定の場合に獲得できる損害賠償額について

(1)損害賠償総額の計算方法について

後遺障害に認定された場合の損害賠償総額は、ケガについての損害賠償(症状固定前)と、後遺障害についての損害賠償(症状固定後)を合わせたものになります。

①ケガについての損害賠償

ケガについての損害賠償としては、以下のようなものを請求できます。

  • 治療費

診断料、入院料、投薬料、手術料、柔道整復等の費用が含まれます。

  • 看護料

入院中の付添看護料のほか、自宅看護料または通院看護料が請求できる場合もあります。

  • 通院費

通院のためにかかった交通費を請求できます。

  • 休業補償

ケガで仕事を休んだことにより発生した収入の減少分を請求できます。

  • 慰謝料

交通事故でケガをしたという精神的苦痛に対する補償として慰謝料を請求できます。

  • その他

入院中の諸雑費、義歯等の費用、診断書の発行費用などを請求できます。

②後遺障害についての損害賠償

後遺障害についての損害賠償は、主に、逸失利益と慰謝料になります。

  • 逸失利益

後遺障害により労働能力が減少したために将来発生するであろう収入の減少分です。
後遺障害に認定されると、等級別に定められた労働能力喪失率にもとづき計算した逸失利益を請求できます。

  • 慰謝料

後遺障害が残ったという精神的苦痛に対する補償です。
慰謝料については等級別に定められている基準をもとに請求することになります。
後遺障害の慰謝料については、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの基準が存在しています。

<自賠責基準>

自賠責は、交通事故の被害者に対する最低限の補償を行うために設けられている強制保険です。
交通事故の被害者となった場合、自賠責から最低限の慰謝料を受け取ることができます。
自賠責から支払われる慰謝料の金額を自賠責基準といいます。

<任意保険基準>

任意保険は自賠責でカバーしきれない分を補償する自動車保険です。
各任意保険会社でも等級別の慰謝料基準を設けており、これを任意保険基準といいます。
任意保険基準は自賠責基準よりは高額ですが、非公開なので正確な金額はわかりません。

<弁護士基準>

実際の裁判例にもとづき弁護士会が設けている基準で、3つの基準のうち最も高額です。
裁判になった場合には、過去の裁判例と同様の慰謝料額の支払いを命じる判決が出るものと考えられますから、弁護士が加害者側と交渉する場合には弁護士基準で慰謝料を請求します。

(2)後遺障害等級11級が認定された場合の慰謝料の金額について

慰謝料の基準慰謝料の金額
弁護士基準(裁判基準)420万円
任意保険基準約150万円
自賠責基準135万円

上記の表の通り、後遺障害11級の慰謝料の自賠責基準の金額は135万円となっているため、後遺障害11級に認定されると、少なくとも135万円は自賠責から慰謝料を受け取ることができます。
実際の慰謝料はもっと多い金額になりますから、足りない分は任意保険会社に請求することになります。

任意保険基準の慰謝料は自賠責基準よりも高いとは言われますが、任意保険会社と直接交通事故の示談交渉をする場合、自賠責基準とほとんど変わらない金額を提示されるケースも珍しくありません。
しかし、後遺障害11級の慰謝料の弁護士基準の金額は420万円ですから、本来420万円程度の慰謝料をもらってもおかしくないということです。

(3)後遺障害等級11級が認定された場合の逸失利益について

後遺障害については各等級別に労働能力喪失率が定められており、これをもとに逸失利益を計算します。

後遺障害11級の労働能力喪失率は20%となっています。

逸失利益の計算式は、次のとおりです。

基礎年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数

基礎年収は事故前の年収を基準にしますが、学生や専業主婦などは賃金センサス(厚生労働省が実施している「賃金構造基本統計調査」の結果をまとめたもの)を利用します。
また、逸失利益の損害賠償金は前倒しで受け取ることになるため、中間利息を控除する必要があり、その計算のためにライプニッツ係数という数値を使います。

(4)損害計算シミュレーション

年収400万円の男性が交通事故でケガをし、入院期間30日、通院期間90日、40歳で症状固定して後遺障害11級に認定されたと仮定して損害賠償金を計算してみます。

①ケガについての損害賠償金

  • 治療費 120万円
  • 通院費 5万円
  • 入通院慰謝料(自賠責基準4,200円×120日)50万4,000円
  • 休業補償 30万円
  • 入院雑費 3万3,000円(自賠責基準1,100円×30日)

②後遺障害についての損害賠償金

  • 慰謝料 420万円(弁護士基準)
  • 逸失利益 1,171万4,400円
    (400万円×労働能力喪失率20%×ライプニッツ係数14.643)
  • 総損害額 1,800万1,400円

上記は数字をわかりやすくしていますが、治療費、通院費等は事案によって大きく異なります。また、入通院慰謝料等は最低基準である自賠責基準で計算していますが、弁護士基準だとより高額になりますから、総損害額はさらに増えることになります。

なお、被害者側に過失が認められる場合、過失割合に応じて過失相殺が行われるため、その分損害賠償額が減少することになります。

4、適切な後遺障害等級認定の獲得方法

(1)申請手続きは被害者請求で

後遺障害の等級認定申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。
簡単に言うと、事前認定とは任意保険会社に申請してもらう方法で、被害者請求とは被害者が自分で申請する方法です。

事前認定が行われた場合、任意保険会社は自賠責分も合わせた損害賠償金を示談成立後に被害者に一括払いします。
一方、被害者請求を行えば、自賠責分については示談成立前に被害者が直接受け取ることができます。

被害者が自らに有利な等級に認定されるには、被害者請求をするのがおすすめです。
事前認定をしてもらえば手間はかかりませんが、任意保険会社は加害者側ですから、被害者側に有利に動いてくれることは期待できません。
被害者請求をすれば、自賠責分を先取りできますから、その分を弁護士費用などに充てることも可能になります。

(2)適切な後遺障害等級認定を受けるためのポイント

適切な後遺障害等級認定を受ける一番のポイントは、後遺障害の状態を証明するのに十分な資料を揃えて提出することです。
場合によっては、医師に診断書を書き直してもらったり、追加の検査を行ってもらったりした方がよいこともあります。
できるだけ有利な等級に認定されるためにどのような資料を用意すればよいかは、素人にはなかなかわかりません。

後遺障害等級認定申請をするなら、法律的知識と医学的知識を兼ね備えた専門家のサポートを受けるべきでしょう。

5、弁護士に依頼した方がいい?依頼する場合のメリットとデメリットについて

(1)弁護士に依頼するメリット

後遺障害等級認定申請を弁護士に依頼すれば、適切な等級に認定されるために十分な資料を揃えて手続きを行ってもらえます。
認定された等級に不満がある場合にも異議申立てまで対応してもらえますから、最終的に納得できる結果になる可能性が高くなります。
弁護士には代理人として等級認定後の示談も任せられます。
慰謝料についても弁護士基準で交渉してくれますから、獲得できる損害賠償額も高くなります。

(2)弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の負担が軽くなる

被害者自身が加入している任意保険で弁護士費用特約をつけていれば、弁護士に相談・依頼したときにかかる費用がカバーされます。
弁護士費用特約で支払われる保険金は、300万円(法律相談の場合には10万円)となっているため、自己負担額が少なくなります。

(3)弁護士の探し方

交通事故で弁護士に相談・依頼したい場合には、交通事故案件の実績が豊富な弁護士を探すことが大切です。
各都道府県の弁護士会や法テラス(日本司法支援センター)でも弁護士の紹介が受けられます。
また、インターネットの弁護士検索サイトや各法律事務所のホームページを参考に探すこともできます。

まとめ

後遺障害等級11級に該当すると思っていても、等級認定の申請時に十分な資料を揃えられなければ、認定が受けられない可能性があります。
等級認定申請は、交通事故の知識と実績が豊富にある弁護士に依頼するのがおすすめです。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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