後遺障害4級に認定されるかもしれないと医師に言われたが、いったいどういう症状でどれくらいの損害賠償額がもらえるのだろう……。
交通事故に遭い後遺障害が残ってしまった場合、特に重い等級認定が予想される場合にはどのような点に注意すればよいのでしょうか?
重い後遺障害が残ってしまうと、その後も長期間の治療が必要になる可能性もありますし、仕事などに大きな影響が生ずることも予想されます。したがって、将来に備えるためにも適切な賠償を受けておく必要がありますが、受ける賠償の内容は、どの程度の後遺障害等級認定を受けるかに大きく左右されます。
ここでは、後遺障害等級4級の認定を取り上げて説明していくことにします。
お読み頂ければ後遺障害等級4級の認定可能性がある場合にどのような対応をしたらいいか分かるはずです。ベリーベスト法律事務所の交通事故専門チーム所属の弁護士がまとめている内容なのできっと参考になるはずです。
今回の内容が後遺障害等級4級に該当する障害を負いお悩みの方のご参考になれば幸いです。
交通事故の後遺障害については以下の関連記事もご覧ください。
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目次
1、後遺障害4級を含めて「後遺障害が残る」とはどのような状態か?
(1)後遺障害とは?
後遺障害とは、交通事故を原因とする症状のうち、治療を行っても最終的に残ってしまった症状のことをいいます。
事故で怪我をしてしまった場合、治療によって完治する怪我もありますが、治療を行っても完治せず永久的もしくは半永久的に症状が残ってしまうケースもあります。
この残ってしまった症状を後遺障害というわけですが、後遺障害には、事故によって手や足を切断してしまったとか、怪我をした部位の痛みがいつまでも取れない、視力が落ちたなど様々なものが考えられます。
現在の交通事故損害賠償の実務では、一定期間必要な治療を行ったが、それ以上治療を続けても症状の改善が望めないという状態に達した場合には、その時点でいったん「症状固定」の診断をし、この症状固定後の症状は後遺障害として扱うこととしています。
もちろん、症状固定後も、通院治療をすることによって残った痛みなどを鎮めることはできるでしょうし、被害者がそのような治療を続けるのは当然のことですが、その治療は永久的(もしくは半永久的)に続くことになり、賠償問題の解決ができず、また加害者側にも過度の負担を負わせかねないことにもなりますので、症状固定以後に残った後遺障害については慰謝料や逸失利益によって別途解決を図ることとしているのです。
(2)後遺障害等級認定とは?
先ほども触れましたが、後遺障害といっても、手足を失うなどの大変重篤なものから季節や天候などによって軽い痛みがあらわれるなどの比較的軽度のものまで様々なものがあります。
当然、後遺障害の程度が重ければ重いほど、損害賠償の場面での慰謝料や逸失利益の金額は高くなりますが、後遺障害の程度には何らかの基準があるのでしょうか?
交通事故によって後遺障害が残った場合には後遺障害等級認定を受けることができます。
この等級認定は、法律に基づいて設立されている損害保険料率算出機構という組織によって行われ、実務上はここで認定された後遺障害等級に基づいて各ケースの慰謝料・逸失利益が算出されています。
2、後遺障害等級4級の認定を受けることができる後遺障害の症状とは?
(1)後遺障害別等級表・別表第2
後遺障害等級は、重篤な順に1級から14級までに分類されています。
この分類は、自動車損害賠償保障法施行令別表第2として定められており、その体裁は症状ごとの一覧表となっています。
各等級には複数の症状が含まれ、逸失利益算定の基準となる各等級の労働能力喪失率も定められています。
このうち、後遺障害等級4級には、1号から7号までの7種類の後遺障害が挙げられており、労働能力喪失率は92/100つまり92%とされています(労働能力喪失率については3で詳しく説明しますが、簡単にいうと、事故前よりも労働能力が92%低下したということです)。
(2)各号の症状の説明
ここで後遺障害等級4級の7種の症状のそれぞれについて説明しておきます。
なお、後遺障害等級の認定基準では耳慣れない専門医学用語が使用されているため、分かりやすい言葉に置き換えて説明をしましたが、必ずしも医学的に正確な表現ではありませんのでご注意下さい。
①1号「両眼の視力が0.06以下になったもの」
事故によって両眼の視力とも0.06以下になってしまった場合をいいますが、ここでいう「視力」とは矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズを使用した視力)をいいます。
②2号「咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの」
咀嚼の機能に著しい障害を残すとは、お粥などの流動的な飲食物以外摂取できない場合をいいます。
言語の機能に著しい障害を残すとは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音)のうちの2種の発音ができない場合で、言語のみでは意思の疎通ができない場合をいいます。
③3号「両耳の聴力を全く失ったもの」
両耳の平均純音聴力レベルが90db以上のもの、または両耳の平均純音聴力レベルが80db以上でありかつ最高明瞭度が30%以下のものをいいます。
④4号「1上肢をひじ関節以上で失ったもの」
上肢とは肩から先の腕をいいますが、片腕について次のいずれかに当たる場合がこれに当たります。
- 肩関節において肩甲骨と上腕骨を離断したもの
- 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
- ひじ関節において上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの
⑤5号「1下肢をひざ関節以上で失ったもの」
下肢とは股関節から下の足をいいますが、片足について次のいずれかに当たる場合がこれに当たります。
- 股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
- 股関節とひざ関節との間において切断したもの
- ひざ関節において大腿骨と脛骨および腓骨を離断したもの
⑥6号「両手の手指の全部の用を廃したもの」
両手の指について次のいずれかに当たる場合です。
- 手指の末節骨(一番先端の骨)の長さの1/2以上を失ったもの
- 中手指節関節(指の付け根の関節)または近位指節間関節(指の付け根から2番目の関節)の可動域が健側(障害がない側)の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
- 母指(親指)の橈側(外側)外転または掌側(内側)外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
- 手指の末節の指腹部および側部の深部感覚および表在感覚が完全に脱失したもの
⑦7号「両足をリスフラン関節以上で失ったもの」
両足(ここでいう足とは足首から下の部分)について次のいずれかに当たる場合です。
- 足根骨(土踏まず後方からかかとにかけての複数の骨)において切断したもの
- リスフラン関節(土踏まずを形成する部分)において中足骨(それぞれの指の根元の骨)と足根骨とを離断したもの
3、後遺障害等級4級認定の場合に獲得できる損害賠償額について
(1)損害賠償総額の計算方法について
交通事故における損害賠償では、被害者が事故によって被った損害の種類(項目)ごとに賠償額(被害額)を算出し、それらを合計してその総額を算出することになります。
損害の項目の代表的なものとしては次のようなものが挙げられます(もちろんケースによってはここに挙げたもの以外の損害、例えば付添費用、死亡事故の場合の葬儀費用など様々なものが考えられます)。
- 治療費
- 通院交通費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 後遺症慰謝料
- 後遺症による逸失利益
後遺障害が残らなかったケースでは1.~4.までの項目について考えればよいのですが、後遺障害が残った場合については5.の後遺症慰謝料と6.の逸失利益についても検討する必要があります。
ここでは、後遺障害に特有の損害である5.と6.について、後遺障害等級4級の場合につき説明することにしましょう。
(2)後遺障害等級4級が認定された場合の慰謝料の金額について
後遺障害が残った場合には、入通院慰謝料(4.)とは別に、後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料(5.後遺症慰謝料)も発生します。
訴訟時に損害賠償の算定基準として利用されているいわゆる赤い本の基準では、4級の後遺症慰謝料は1670万円が目安とされています。
(3)後遺障害等級4級が認定された場合の逸失利益について
後遺障害が残ってしまうと事故前よりも身体の自由が利かなくなりますから、その分仕事をする能力(労働能力)が減り、それに伴って収入も減ることが予測されます。
被害者としては、事故に遭わなければ得られたはずの賃金が事故に遭ったことによって得られなくなってしまうことになります。
将来得られたはずの利益を得られなくなったという被害者が受けるこの損害を逸失利益といいます。
後遺障害の程度が重ければ重いほど労働能力は失われることになりますから、逸失利益は後遺障害の程度に応じて算定されることになります。
具体的には、以下の式により算定されます。
逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
以下にこの式の内容について説明をしておきます。
①基礎収入額
減少する前の収入は人によって異なりますので事故前の収入を基礎とするのが原則です。
ただし、主婦や学生などのように具体的な収入がない人の場合には、賃金の実態に関する厚生労働省の調査結果をまとめた賃金センサスによる金額を基礎収入とします。
②労働能力喪失率
後遺障害の程度ごとに、労働能力が失われた割合を示したものが労働能力喪失率で、後遺障害の等級が高いほど労働能力喪失率も高くなります。具体的には下表のとおりです。
等級 | 労働能力喪失率 |
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
③ライプニッツ係数
後遺障害による逸失利益は、本来は被害者に将来発生する損害です。
被害者が毎月給料を受け取っているのであれば、事故後から被害者が退職するまでの間、毎月被害者に損害が発生することになります。
ただ、事故後長期間にわたって毎月ごとに賠償をさせるのでは賠償問題の解決に大変時間がかかることになりますし、加害者・被害者双方にとって大変わずらわしく不便です。
したがって、裁判実務上は、本来は将来にわたって順次発生するはずのこの損害(つまりまだ発生していない損害)を前倒しかつ一括で賠償させることとしています。
しかし、このように前倒しで賠償をさせることは、本来はまだ得られないはずの賠償金を早期に受け取れることになって、被害者に利得が生ずることになります。
例えば、被害者が賠償金を一括で受け取ってすぐに預金したとすれば、被害者が退職するまでの間にその預金から生ずる利息分を被害者が得をすることになります。
この被害者に生ずる利得を調整するために中間利息の控除という作業をする必要があり、そのために実務上利用されているのが「ライプニッツ係数」という係数です。
具体的には、労働能力喪失期間(事故から仕事をリタイアするまでの年数)に対応するライプニッツ係数を基礎収入額と労働能力喪失率に掛けることになります。
なお、被害者がいつまで仕事を続けるかは不確定な事実ですが、裁判実務上は67歳までは労働が可能であるとして労働能力喪失期間を算出しています。
つまり、
67歳-事故時の年齢=労働能力喪失期間(就労可能期間)
ということになります。
(4)損害計算シミュレーション
以上を前提に、年収400万円、事故時の年齢40歳の被害者Aさんが4級の後遺障害を負った場合の逸失利益を計算してみましょう。
①後遺症慰謝料
4級の後遺症慰謝料の目安はすでに述べたとおり1670万円です。
②逸失利益
4級の労働能力喪失率は92%(=0.92)、労働能力喪失期間は40歳から67歳までの27年間でこれに対応するライプニッツ係数は14.6430となりますので、先ほどの計算式にこれらの数値を代入してみます。
400万円×0.92×14.6430=5388万6240円
③合計
1670万円+5388万6240円=7068万6240円
Aさんは後遺障害関係の賠償金として7068万6240円の賠償を受けることができることになります。もちろんAさんはこれに加えて、3(1)①~④に関する賠償金も受け取れます。
4、適切な後遺障害等級認定の獲得方法
(1)申請手続きは被害者請求で
後遺障害等級の認定を受けるには、損害保険料率算出機構に等級認定の申請を行う必要がありますが、この等級認定の手続きは自賠責保険の請求手続きの一環として行われます。
この手続きの方法としては、①事前認定と②被害者請求の2種類の方法があります。
このうち、①の事前認定は加害者側の保険会社を通して行うもので、被害者は医師に後遺障害診断書を作成してもらうのみで大変楽に手続きができるのがメリットです。
②の被害者請求は、被害者自身が自賠責保険の請求手続きを行い、それに伴って等級認定を受けるもので、①に比べると被害者自身が書類を揃えて手続きを行う必要がある分面倒ではあります。
ただ、後遺障害等級認定に当たっては、認定の資料となる診断書やカルテなどの内容が十分なものであるとは限りません。
例えば、医師が後遺障害診断書を作成し慣れていないために不十分もしくは不適切な記載が行われてしまうケースもあります。
事前認定によるとこのようなケースで不足する資料を被害者が補足することができず不利な認定が行われてしまうことがあるのに対して、被害者請求によれば等級認定のために提出する資料を被害者自身がコントロールすることができますので不利な認定を防ぐことができる可能性が高まります。
したがって、等級認定を受ける際には、面倒ではあっても被害者請求によることが望ましいでしょう。
(2)適切な後遺障害等級認定を受けるためのポイント
先ほども述べたとおり、被害者請求により等級認定を受けることが適切な後遺障害等級認定を受けるためのポイントの一つですが、その他にも次のようなポイントがあります。
①通院時から医師に症状を明確に伝えること
当然ですが、治療を受けるごとに医師が作成するカルテの記載内容も等級認定の資料となります。
カルテ上の症状に関する記載内容が適切になされていなければ認定にあたって不利になるおそれがありますから、通院時からその時点での自分の症状について医師に正確に伝えておく必要があります。
②後遺障害診断書の内容のチェック
医師によっては後遺障害診断書の作成に慣れてない人もいます。
後遺障害等級認定に使用される後遺障害診断書は独特の体裁のもので、通常の診断書とは記載内容が大きく異なります。
医師に後遺障害診断書を作成してもらったら、よくその内容を確認し、できれば弁護士に内容をチェックしてもらいましょう。
③弁護士への依頼
場合によっては、被害者請求時に弁護士に依頼した方がよいことがあります。
これについては次項に詳しく説明します。
5、弁護士に依頼した方がいい?依頼する場合のメリットとデメリットについて
(1)弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼した経験がない人にとっては、弁護士に事件処理を依頼するのはハードルが高いと思われるかも知れません。
しかし、適切な等級認定を受けるために弁護士に依頼することには大きなメリットがあります。
まず、前項でも述べましたが、等級認定の手続きをするにあたり、医学的な資料に不備はないかを法律的な観点からチェックしてもらうことができます。
場合によっては、担当医師と面会して診断書の内容について医師に示唆してもらうこともできます。
また、補足した方がいい資料がないかどうかのチェックを受けることもできるでしょう。
これらのチェックを受けた上で認定を受ければ、不当な認定がなされることを防ぐことができます。
さらに、被害者が等級認定の手続きをするには、自賠責の被害者請求手続きをすることになりますので、診断書などの医学的資料以外の提出物を準備する必要もありますが、これらについても弁護士に任せておけば手間を取られることもありません。
なお、後遺障害等級4級に該当するような重い傷害が残ったケースでは賠償額も高額になるのが普通ですので、弁護士費用が掛かるとしても賠償金から十分にまかなえることが予想されますので、費用面での心配をする必要はあまりないでしょう。
(2)弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の負担が軽くなる
弁護士に依頼するデメリットがあるとすれば、それは弁護士費用が必要になることでしょう。
ただ、自分、もしくは家族が加入している保険に弁護士費用特約が付いている場合には弁護士費用や訴訟費用の一部を保険でまかなうことができます。
自分や家族の保険に弁護士費用特約が付いているのに、それを把握していないケースも多々ありますので、一度保険の内容を確認しておくことをお勧めします。
(3)弁護士の探し方
弁護士に依頼したくても、どうやって依頼する弁護士を探せばよいのでしょうか?
方法は下記のようなものがありますので、参考にしてみて下さい。
①交通事故が得意な弁護士をインターネットで検索して相談を受ける
最近は多くの弁護士が自らのホームページを開設していますし、分野ごとに弁護士を紹介しているサイトもインターネット上に多数存在しています。
これらのインターネット上の情報を収集して、気になる弁護士に相談を受けてみる方法があります。
この方法の良い点は、弁護士を自分で選択することができることです。
相談してみて納得できなければ他の弁護士に相談してみることもできますし、相談した弁護士費用を見積もってもらって比較することもできます。
②自治体や弁護士会の法律相談を受ける
都道府県・市区町村などの自治体には弁護士による無料の法律相談窓口が設置されています。また、各弁護士会にも法律相談窓口があります(ただし有料の場合もあります)。
これらの法律相談を申し込み、相談担当の弁護士に依頼する方法があります。
この方法のいい点は自分で弁護士を探す手間が掛からないことですが、どのような弁護士に当たるかは相談に行ってみないと分からない点が欠点ということができるかもしれません。
③法テラス(日本司法支援センター)の法律相談を受ける。
法テラスでも無料の法律相談を実施しており、そのまま弁護士に依頼することもできます。
ただし、法テラスの利用には収入の制限がありますので、利用が可能かはあらかじめ法テラスに問い合わせて調べる必要があります。
また、相談者側が弁護士を選べない点も②と同様です。
なお、法テラスを通じて弁護士を利用すると弁護士費用を分割払いにすることができますので、費用面では大きなメリットがあります。
まとめ
後遺障害等級4級の内容や認定を受ける方法について説明しましたが、お分かりいただけましたでしょうか?
4級となると大変重い後遺障害が残ったケースということになります。
その分高額な賠償が見込まれますが、後遺障害が重い分将来の収入や治療についても大きな影響が残ることが予想されますので、適切な賠償を受けておく必要性は大変高いでしょう。
本文で述べたとおり、まずは弁護士に相談した上で、弁護士への依頼、適切な認定を受けるためのポイントのチェック、被害者請求という段取りを踏んで賠償を実現して下さい。