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交通事故で起こる症状の一つであるむちうちは、後遺症が残ってしまう可能性があります。
交通事故によってむちうち症になった方は多くいらっしゃると思いますが、むちうち症がどういうものなのかを正確に知っている人はあまりいないのではないのでしょうか?どのような治療をするのがよいのか迷っている方、なかなか痛みが治まらず心配している方も多いと思われます。
今回は、むちうち症についてご説明します。今後の治療や交通事故の怪我における慰謝料の請求方法、弁護士に相談する方法など、ご参考にしていただければ幸いです。
むちうちのリハビリでの慰謝料請求で損しない知識に関しては以下の関連記事もご覧ください。
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目次
まず、「むちうち症」というのは、正式な病名ではありません。むちうち症とは、交通事故等により首が鞭のように前後にしなったことによって生じた症状を総称したものといえます。そのため診断書等では、外傷性頚部症候群・外傷性頭部症候群、頚椎捻挫、頚部挫傷等、様々な診断名が付けられています。
病院の診断書に上記のような病名が記載されていたら、いわゆる「むちうち症」であると考えてよいでしょう。
むちうち症は、衝突時の衝撃等により、頚部が過伸展・過屈曲する「むちうち運動」によって頚部等に損傷が生じることによって発症すると考えられています。もっとも、ごく低速度の追突事故でもむちうち症を発症することがあるため、具体的な病態が明らかになっているとは言い難いのが現状です。
むちうち症の具体的な症状としては次のようなものが代表的です。
なお、むちうち症では、事故直後には特に痛みはなく、数日後に症状が発現することは珍しくありません。事故後に上記のような症状が出て来たらすぐに整形外科等の病院へ行くことが大切です。
むちうちの治療は、病院の整形外科で受けることとなります。整骨院への通院も出来ますが、整骨院の先生(柔道整復師)は、医学的判断・医療行為ができませんので、整骨院をメインに通院する場合であっても、少なくとも週1回は病院に通院することが大切です。
むちうち症の具体的な治療方法としては、頚椎牽引・温熱療法・電気治療等の物理的刺激を体外から与えて行う物理療法、可動域訓練・筋力強化等の身体を動かす運動療法、鎮痛剤・消炎鎮痛剤を服用する薬物療法等があります。
むちうち症が数カ月以上継続している場合は、疼痛緩和を専門に行っているペインクリニックへ行き、星状神経節ブロック注射等(ブロック療法)の治療方法もあります。
なお、鍼灸や整体等は、医師の指示があるような場合は別として、むちうちの治療として認められない(治療費が支払われない)ので、注意が必要です。
むちうち症の治療期間としては、約3~6か月間が目安となります。多くの場合は、これくらいの治療期間で、痛み等が完全になくなるか、または気にならない程度に緩和されます。
では、6か月間を過ぎても痛み等が治まらない場合は、どうなるのでしょうか。痛み等が続く限り治療を継続して、相手方には治療費を支払って欲しいところですが、残念ながらずっと治療費の支払を受けることは出来ません。
6か月以上痛み等が続く場合は、一般的に、現在の医療ではこれ以上症状を改善することのできない状態になったと考えられています。この状態を「症状固定」といいます。治療は症状を改善するためのものですから、症状固定となった場合は、以後の通院は治療とは認められず、その費用を相手方に請求することもできなくなるのです。
なお、症状固定となった場合であっても、通院を継続することには問題ありません。相手方に治療費の請求はできませんが、健康保険等に切り替えて通院することには問題ありません。
むちうち症が完治せず、症状固定となってしまった場合、被害者は、どうすればよいのでしょうか?この場合は、後遺障害の申請をして、適切な後遺障害等級認定を受けることが必要となります。
後遺障害等級認定とは、損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)が、被害者に残存している症状について、自賠責法に規定されている後遺障害等級のいずれかに認定することをいいます。
後遺障害等級認定を受けると、後遺障害慰謝料や逸失利益等の請求が可能になり、賠償金総額も大きく変わりますので、適切な後遺障害等級認定を受けることはとても大切です。
むちうち症の場合には、後遺障害等級12級13号、14級9号が認定される可能性があります。
後遺障害等級認定の申請には、①加害者の加入している任意保険会社に申請手続を任せる「事前認定」と、②被害者が、自ら診断書やレセプト等の必要書類を取り揃えて、自賠責保険会社に直接後遺障害等級認定申請をする「被害者請求」があります。
被害者請求には手間が掛りますが、自分で手続をした方が症状等を伝えやすいところはありますので、被害者請求をすることをお勧めします。
一般的な後遺障害等級認定申請の流れは次のとおりです。
後遺障害等級認定の結果が出たら、相手方と示談をすることとなります。ここでは、示談金の中心となる慰謝料についてご説明します。
交通事故に遭った場合に支払われる慰謝料には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)と後遺障害慰謝料の2種類があります。
交通事故によってむちうち症となった(傷害を負った)ことにより被った精神的苦痛(損害)に対して支払われる賠償金です。
むちうち症が完治せず、後遺症として残ってしまったことにより被った精神的苦痛(損害)に対して支払われる賠償金です。
慰謝料は精神的苦痛に対して支払われる賠償金ですが、精神的苦痛を客観的に金銭換算することは不可能ですし、人によって賠償額が大きく異なることは望ましいことではありません。
そこで、交通事故における慰謝料額については、一定の基準が設けられ、当該基準を参考にして慰謝料が算定されています。そして、慰謝料額の算定基準には大きく分けると3種類あります。
自動車損害賠償保障法(自賠法)・同施行令等によって定められた慰謝料額です。自賠責法は、交通事故被害者が最低限度の賠償を受けられるよう定められた法律であるため、慰謝料額も低くなる傾向にあります。
加害者が加入している対人賠償責任保険の保険会社が設定した算定基準です。一般的には、自賠責基準と裁判所基準の間ぐらいになることが多いと思われます。
これまでの裁判例等に基づき定められた算定基準です。慰謝料額としては、最も高額な金額になることが多いでしょう。弁護士が代理人となる場合は、通常、この基準を基準として慰謝料請求することとなります。
弁護士に依頼していない場合は、完治後又は後遺障害等級認定後に、保険会社が示談金額を算定して賠償額の提示をして来ます。この場合は、慰謝料等が裁判所基準で算定されていることはほぼなく、自賠責基準や任意保険基準によって算定されることがほとんどです。
弁護士に依頼をしている場合は、弁護士が慰謝料等の損害額を計算して保険会社に賠償額の通知をします。この場合は、慰謝料等は当然裁判所基準で算定することとなります。
保険会社の提示して来た慰謝料額等に不満があっても、被害者個人の交渉で、裁判所基準による慰謝料の支払を受けることは困難です。適切な賠償額を受けるためにも、まずは弁護士へ相談をしてみてください。
むちうち症についてご説明させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ご参考にしていただければ幸いです。
当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
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